韓非子 / 孤憤第十一
大臣挾愚汙之人,上與之欺主,下與之收利侵漁,朋黨比周,相與一口,惑主敗法,以亂士民,使國家危削,主上勞辱,此大罪也。臣有大罪而主弗禁,此大失也。使其主有大失於上,臣有大罪於下,索國之不亡者,不可得也。
新字:大臣挟愚汚之人,上与之欺主,下与之収利侵漁,朋党比周,相与一口,惑主敗法,以乱士民,使国家危削,主上労辱,此大罪也。臣有大罪而主弗禁,此大失也。使其主有大失於上,臣有大罪於下,索国之不亡者,不可得也。
書き下し
大臣は愚汙の人を挟み、上は之と与に主を欺き、下は之と与に利を収めて侵漁し、朋党比周し、相与に口を一にし、主を惑はし法を敗り、以て士民を乱し、国家をして危削せしめ、主上をして労辱せしむ。此れ大罪なり。臣に大罪有りて主禁ぜざるは、此れ大失なり。其の主をして大失を上に有らしめ、臣をして大罪を下に有らしめて、国の亡びざる者を索むるも、得べからざるなり。
現代語訳
大臣は愚かで汚れた者たちを抱え込み、上に向かっては彼らと一緒に君主を欺き、下に向かっては彼らと一緒に利をむさぼって民を食い物にする。徒党を組んで結託し、口裏を合わせ、君主を惑わせ法を損ない、それによって士や民を混乱させ、国家を危うくし領土を削らせ、君主を苦しめ辱める。これが大罪である。臣下に大罪があるのに君主がそれを禁じないのは、大失策である。君主に上で大失策をさせ、臣下に下で大罪を犯させておいて、滅びない国を探しても、見つかるはずがない。
解説
前の一節で予告した「大罪」と「大失」の中身を定義し、「孤憤」を締めくくる一節です。大罪とは、大臣が取り巻きと結託して君主を欺き、民から搾取し、法を壊して国を弱らせること。大失とは、それを知りながら君主が止めないことです。韓非は、悪いのは臣下だけではなく、止めない君主の責任も同じく重いと言っています。組織の不正も、実行した人だけでなく、気づいていながら放置したトップの責任が問われます。口裏を合わせる集団が生まれたとき、それを断つのはリーダーにしかできない仕事なのです。
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