韓非子 / 八姦第九
其於說議也,稱譽者所善,毁疵者所惡,必實其能,察其過,不使羣臣相爲語。其於勇力之士也,軍旅之功無踰賞,邑鬭之勇無赦罪,不使羣臣行私財。其於諸侯之求索也,法則聽之,不法則距之。所謂亡君者,非莫有其國也,而有之者皆非己有也。令臣以外爲制於内,則是君人者亡也。聽大國爲救亡也,而亡亟於不聽,故不聽。羣臣知不聽,則不外諸侯;
新字:其於説議也,称誉者所善,毀疵者所悪,必実其能,察其過,不使羣臣相為語。其於勇力之士也,軍旅之功無踰賞,邑闘之勇無赦罪,不使羣臣行私財。其於諸侯之求索也,法則聴之,不法則距之。所謂亡君者,非莫有其国也,而有之者皆非己有也。令臣以外為制於内,則是君人者亡也。聴大国為救亡也,而亡亟於不聴,故不聴。羣臣知不聴,則不外諸侯;
書き下し
其の説議に於けるや、称誉する者の善とする所、毀疵する者の悪む所、必ず其の能を実にし、其の過ちを察し、群臣をして相為に語らしめず。其の勇力の士に於けるや、軍旅の功は賞を踰ゆる無く、邑闘の勇は罪を赦す無く、群臣をして私財を行はしめず。其の諸侯の求索に於けるや、法なれば則ち之を聴き、法ならざれば則ち之を距ぐ。所謂亡君とは、其の国を有する莫きに非ざるなり、而して之を有する者皆己の有に非ざるなり。臣をして外を以て内に制を為さしむれば、則ち是れ人に君たる者亡ぶ。大国に聴くは亡を救はんが為なり、而して亡ぶこと聴かざるより亟やかなり、故に聴かず。群臣聴かざるを知れば、則ち諸侯に外せず。
現代語訳
世間の議論や評判に対しては、ほめる者が善いとする人物、けなす者が悪いとする人物について、必ずその能力を実地に確かめ、その過ちを調べ、臣下たちが互いのために口添えし合わないようにする。勇力のある士に対しては、軍での功績には定めを越えた賞を与えず、村での私闘の勇には罪を赦さず、臣下たちに私財で士を養わせない。諸侯からの要求に対しては、法にかなえば聞き入れ、法にかなわなければ拒む。いわゆる亡国の君主とは、国を持っていないということではない。国を持っていても、それが自分のものではないということである。臣下に外国の力を借りて国内を制させれば、君主は滅びる。大国の言うことを聞くのは滅亡を免れるためであるが、聞けば聞かないときより早く滅びる。だから聞かないのである。臣下たちが君主が大国の言うことを聞かないと知れば、諸侯に取り入ることはない。
解説
関連する章句
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『韓非子』八姦第九八に曰く四方。何をか四方と謂ふ。曰く、人に君たる者は、国小なれば則ち大国に事へ、兵弱ければ則ち強兵を畏る。大国の索むる所は、小国必ず聴き、強兵の加ふる所は、弱兵必ず服す。人臣為る者は、賦斂を重くし、府庫を尽くし、其の国を虚しくして以て大国に事へ、而して其の威を用ゐて其の君を求誘す。甚だしき者は兵を挙げて以て辺境に聚めて内に制斂し、薄き者は数々大使を内れて以て其の君を震はし、之をして恐懼せしむ、此を之れ四方と謂ふ。凡そ此の八者は、人臣の道りて姦を成し、世主の壅劫せられ、其の有する所を失ふ所以なり、察せざるべからず。明君の内に於けるや、其の色を娯しみて其の謁を行はず、私請せしめず。其の左右に於けるや、其の身を使ひて必ず其の言を責め、辞を益さしめず。其の父兄大臣に於けるや、其の言を聴くや必ず罰を以て後に任ぜしめ、妄りに挙げしめず。其の観楽玩好に於けるや、必ず之をして出づる所有らしめ、擅に進め擅に退くを使めず、群臣をして其の意を虞らしめず。
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『韓非子』八姦第九故に財利多き者は官を買ひて以て貴と為り、左右の交はり有る者は請謁して以て重きを成す。功労の臣論ぜられず、官職の遷り謬を失ふ。是を以て吏は官を偸みて外に交はり、事を棄てて財に親しむ。是を以て賢者は懈怠して勧まず、功有る者は隳りて其の業を簡る、此れ亡国の風なり。
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『韓非子』八姦第九故に曰く、賢材なる者は厚禄に處り、大官に任ず。功大なる者は尊爵有り、重賞を受くと。賢を官する者は其の能を量り、禄を賦する者は其の功を稱(はか)る。是を以て賢者は能を誣(し)ひて以て其の主に事へず、功有る者は樂しみて其の業を進む、故に事成り功立つ。今は則ち然らず。賢不肖を課せず、功勞有るを論ぜず、諸侯の重んずるを用ひ、左右の謁を聽き、父兄大臣は上に爵禄を請ひて、下に之を賣り、以て財利を收め及び以て私黨を樹つ。
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『韓非子』八説第四十七故人の爲に私を行ふ、之を「不弃」と謂ひ、公財を以て分施する、之を「仁人」と謂ひ、禄を輕んじ身を重んずる、之を「君子」と謂ひ、法を枉げ親を曲ぐる、之を「有行」と謂ひ、官を弃てて交はりを寵する、之を「有俠」と謂ひ、世を離れ上を遁るる、之を「高傲」と謂ひ、交はり争ひ令に逆ふ、之を「剛材」と謂ひ、惠を行ひ衆を取る、之を「得民」と謂ふ。不弃なる者は、吏に姦有るなり。仁人なる者は、公財損なはるるなり。君子なる者は、民使ひ難きなり。有行なる者は、法制毁るるなり。有俠なる者は、官職曠しきなり。高傲なる者は、民事へざるなり。剛材なる者は、令行はれざるなり。得民なる者は、君上孤なるなり。此の八者は、匹夫の私譽にして、人主の大敗なり。此の八者に反するは、匹夫の私毁にして、人主の公利なり。人主社稷の利害を察せずして、匹夫の私譽を用ひ、國の危亂無きを索むるも、得べからず。人に任ずるに事を以てするは、存亡治亂の機なり。術無くして以て人に任ずれば、任ずる所として敗れざるは無し。
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『韓非子』八經第四十八事に任ずる者知治職に足らざれば、則ち官收めらる。說大にして誇れば則ち端を窮め、故に姦得られて怒る。故無くして當らざるを誣と爲し、誣なれば臣を罪す。言必ず報有り、說必ず用を責む、故に朋黨の言上聞せず。凡そ聽くの道は、人臣忠論して以て姦を聞かせ、博論して以て一を内る、人主智ならざれば則ち姦資を得。明主の道は、己喜べば則ち其の納るる所を求め、己怒れば則ち其の搆ふる所を察し、已に變ずるの後に論じて、以て毁譽公私の徵を得。衆諫して以て智故を效し、君をして自ら一を取りて以て罪を避けしむ、故に衆の諫むるや敗る。君の取るや、副言を上に無くして以て將に然らんとするを設け、言を後に符せしめて以て謾誠の語を知る。明主の道は、臣兩諫するを得ず、必ず其の一語に任ず。擅に行ふを得ず、必ず其の參に合す、故に姦進むに道無し。七。官の重きや、法毋ければなり。法の息むや、上闇ければなり。上闇くして度無ければ、則ち官擅に爲す。官擅に爲す、故に奉重くして前無し。奉重くして前無ければ、則ち徵多く、徵多し故に富む。官の富重なるは、亂功の生ずる所なり。明主の道は任に取り、官に賢とし、功に賞す。言程にして、主喜べば、俱に必ず利あり。當らずして、主怒れば、俱に必ず害あり、則ち人父兄に私せずして其の仇讎を進む。勢以て法を行ふに足り、奉以て事に給するに足りて、私生ずる所無し、故に民勞苦して官を輕んず。事に任ずる者重き毋く、其の寵をして必ず爵に在らしめ、官に處る者私毋く、其の利をして必ず禄に在らしむ、故に民爵を尊びて禄を重んず。爵禄は賞する所以なり、民賞する所以を重んずれば、則ち國治まる。刑の煩はしきは、名の繆れるなり。賞譽當らざれば則ち民疑ふ、民の名を重んずると其の賞を重んずるとは均しければなり。賞せらるる者に誹有れば、以て勸むるに足らず。罰せらるる者に譽有れば、以て禁ずるに足らず。明主の道は、賞は必ず公利に出で、名は必ず上の爲にするに在り。賞譽軌を同じくし、非誅俱に行はる。然らば則ち民賞の内に榮とする無し。重罰有る者は必ず惡名有り、故に民畏る。罰は禁ずる所以なり、民禁ずる所以を畏るれば、則ち國治まる。八。
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『韓非子』南面第十八非誉交々争へば、則ち主惑乱す。人臣たる者は、名誉請謁に非ざれば以て進取すること無く、法に背き専制するに非ざれば以て威を為すこと無く、忠信を仮るに非ざれば以て禁ぜられざること無し。