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韓非子 / 八姦第九

其於德施也,縱禁財,發墳倉,利於民者,必出於君,不使人臣私其德。

新字:其於徳施也,縦禁財,発墳倉,利於民者,必出於君,不使人臣私其徳。

書き下し

其の徳施に於けるや、禁財を縦ち、墳倉を發し、民に利する者は必ず君より出だして、人臣をして其の徳を私せしめず。

現代語訳

恩恵を施すにあたっては、君主の財物を放出し、穀物倉庫を開くなど、民衆に利益を与えることは必ず君主から行うようにして、臣下にその恩徳を私物化させないようにする。

解説

恵みを施すときには、蔵にしまってある財物を放ち、穀物倉を開いて民に分け与えるといったことも含め、人々の利益になることは必ず主人自身から出すようにし、家来にその恩を自分の手柄のように私物化させてはならないと韓非子は説きます。会社で言えば、昇給や褒賞といった恵みは、すべて会社の公式な決まりごととして、誰の目にも分かる形で公平に与えられるべきだということです。もし特定の管理職の気に入り具合だけで恵みの大小が決まるようであれば、部下はその管理職個人にだけ恩を感じ、会社全体への信頼は育ちません。人の上に立つ者は、恵みの出どころが常に組織全体の公正な仕組みであることを保ち、誰か一個人の私的な貸し借りにしてしまわないよう気を配る必要があります。

この章句が説くこと

恩恵の私物化公平性人事制度インセンティブ公私混同

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