韓非子 / 八姦第九
其の徳施に於けるや、禁財を縦ち、墳倉を發し、民に利する者は必ず君より出だして、人臣をして其の徳を私せしめず。
新字:其の徳施に於けるや、禁財を縦ち、墳倉を発し、民に利する者は必ず君より出だして、人臣をして其の徳を私せしめず。
書き下し
其の徳施に於けるや、禁財を縦ち、墳倉を發し、民に利する者は必ず君より出だして、人臣をして其の徳を私せしめず。
現代語訳
恩恵を施す(徳施)にあたっては、貯蔵の財宝を放出し、米倉を開き、社員に利益を与える際には、必ず君主(会社・トップ)の名において行い、臣下(管理職)がその恩恵を私物化しないようにさせる。
解説
昇給、ボーナス、インセンティブ(民に利する者)などの恩恵は、すべて会社(君)の公式な制度として公平に与えられるべきである。特定の管理職(人臣)の「お気に入りで決まる」といった「恩恵の私物化(徳を私にする)」を絶対に許してはならない。
この章句が説くこと
恩恵の私物化公平性人事制度インセンティブ公私混同
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