韓非子 / 有度第六
若是,則羣臣廢法而行私重,輕公法矣。數至能人之門,不壹至主之廷;百慮私家之便,不壹圖主之國。屬數雖多,非所以尊君也;百官雖具,非所以任國也。然則主有人主之名,而實託於羣臣之家也。故臣曰:「亡國之廷無人焉。廷無人者,非朝廷之衰也。家務相益,不務厚國;大臣務相尊,而不務尊君;小臣奉禄養交,不以官爲事。此其所以然者,由主之不上断於法,而信下爲之也。
新字:若是,則羣臣廃法而行私重,軽公法矣。数至能人之門,不壱至主之廷;百慮私家之便,不壱図主之国。属数雖多,非所以尊君也;百官雖具,非所以任国也。然則主有人主之名,而実託於羣臣之家也。故臣曰:「亡国之廷無人焉。廷無人者,非朝廷之衰也。家務相益,不務厚国;大臣務相尊,而不務尊君;小臣奉禄養交,不以官為事。此其所以然者,由主之不上断於法,而信下為之也。
書き下し
是くの若くんば、則ち群臣法を廃して私重を行ひ、公法を軽んず。数々能人の門に至りて、壱たびも主の廷に至らず。百たび私家の便を慮りて、壱たびも主の国を図らず。属数多しと雖も、君を尊ぶ所以に非ざるなり。百官具はると雖も、国を任ふ所以に非ざるなり。然らば則ち主は人主の名有りて、実は群臣の家に託するなり。故に臣曰く、「亡国の廷には人無し」と。廷に人無しとは、朝廷の衰ふるに非ざるなり。家は相益すを務めて、国を厚くするを務めず。大臣は相尊ぶを務めて、君を尊ぶを務めず。小臣は禄を奉じ交はりを養ひて、官を以て事と為さず。此れ其の然る所以の者は、主の上法に断ぜずして、下を信じて之を為さしむるに由るなり。
現代語訳
そうなれば、臣下たちは法を捨てて私的な権勢を振るい、公の法を軽んじるようになる。有力者の門には何度も通うのに、君主の朝廷には一度も顔を出さない。私家の都合は百回も考えるのに、君主の国のことは一度も考えない。配下の数がいくら多くても、君主を尊ぶためのものではなく、役人がいくらそろっていても、国を担うためのものではない。そうなると君主は君主という名だけを持ち、実際には臣下たちの家に国を預けていることになる。だから私はこう言う、「亡国の朝廷には人がいない」と。朝廷に人がいないというのは、朝廷の人数が減ったということではない。臣下の家々は互いに利益を増やし合うことに励んで国を豊かにすることに励まず、大臣は互いに持ち上げ合うことに励んで君主を尊ぶことに励まず、下役は俸禄を受けながら人脈づくりに励み、職務を仕事としない。こうなるのは、君主が上にあって法によって決断せず、臣下を信じて任せきりにしているからである。
解説
関連する章句
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『韓非子』有度第六若し党を以て官を挙ぐれば、則ち民交はりを務めて法に用ゐらるるを求めず。故に官の能を失ふ者は其の国乱る。誉を以て賞と為し、毀を以て罰と為せば、則ち賞を好み罰を悪む人は、公行を釈て、私術を行ひ、比周して以て相為さん。
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『韓非子』有度第六先王の守る所要なり、故に法省きて侵されず。独り四海の内を制し、聡智も其の詐を用ゐるを得ず、険躁も其の佞を関するを得ず、姦邪も依る所無し。遠く千里の外に在るも、敢へて其の辞を易へず。勢郎中に在るも、敢へて善を蔽ひ非を飾らず。朝廷の群下、直湊単微にして、敢へて相踰越せず。故に治むること足らずして日に余り有るは、上の勢に任ずること然らしむるなり。夫れ人臣の其の主を侵すや、地形の如し、即ち漸く以て往き、人主をして端を失はしめ、東西面を易へて自ら知らず。故に先王は司南を立てて以て朝夕を端す。故に明主は其の群臣をして意を法の外に遊ばしめず、恵を法の内に為さしめず、動くこと法に非ざる無し。峻法は、過ちを禁じ私を外にする所以なり。厳刑は、令を遂げ下を懲らす所以なり。威は貳錯せず、制は門を共にせず。威・制共にすれば、則ち衆邪彰る。法信ならざれば、則ち君の行ひ危ふし。刑断ぜざれば、則ち邪勝へず。故に曰く、巧匠は目意もて縄に中るも、然れども必ず先づ規矩を以て度と為す。上智は捷挙して事に中るも、必ず先王の法を以て比と為す。故に縄直くして枉木斲られ、準夷らかにして高科削られ、権衡縣けて重きは軽きに益し、斗石設けて多きは少なきに益す。
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『管子』明法死する所の者は罪に非ず、起こる所の者は功に非ざるなり。然らば則ち人臣たる者は、私を重んじて公を輕んず。十たび私人の門に至るも、一たびも庭に至らず。百たび其の家を慮るも、一たびも國を圖らず。屬數衆しと雖も、以て君を尊ぶに非ざるなり。百官具わると雖も、以て國に任ずるに非ざるなり。此れを國に人無しと謂う。國に人無しとは、朝臣の衰うるに非ざるなり、家と家と相益するに務めて、君を尊ぶに務めざればなり。大臣は相貴くするに務めて國に任ぜず、小臣は祿を持し交を養いて、官を以て事と為さず、故に官は其の能を失う。是の故に先王の國を治むるや、法をして人を擇ばしめ、自ら舉げざるなり。法をして功を量らしめ、自ら度らざるなり。故に能は匿るるも蔽う可からず、敗るるも飾る可からざるなり。譽むる者も進むる能わず、誹る者も退くる能わざるなり。然らば則ち君臣の間明らかに別かれ、明らかに別かるれば則ち治め易きなり。主身ら下りて為さずと雖も、法を守りて之を為すも可なり。
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『韓非子』有度第六能く私行を去りて公法を行ふ者は、則ち兵強くして敵弱し。故に得失を審らかにして法度の制有る者を、群臣の上に加ふれば、則ち主詐偽を以て欺くべからず。得失を審らかにして権衡の称有る者を、以て遠事を聴かしむれば、則ち主天下の軽重を以て欺くべからず。
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『韓非子』有度第六能者は弊ふべからず、敗者は飾るべからず、誉者も進むること能はず、非者も退くること能はざれば、則ち君臣の間明辯にして治め易し。故に主法を讎すれば則ち可なり。賢者の人臣と為るや、北面して質を委ね、二心有る無し。朝廷には敢へて賤を辞せず、軍旅には敢へて難を辞せず。上の為す所に順ひ、主の法に従ひ、虚心以て令を待ちて、是非無きなり。故に口有りて以て私言せず、目有りて以て私視せずして、上尽く之を制す。人臣為る者は、之を譬ふれば手の若し、上は以て頭を脩め、下は以て足を脩む。清暖寒熱、救はざるを得ず。鏌鋣体に傅けば、敢へて搏たざらず。賢哲の臣を私する無く、事能の士を私する無し。故に民郷を越えて交はらず、百里の慼無し。貴賤相踰えず、愚智提衡して立つは、治の至りなり。今夫れ爵禄を軽んじ、去亡を易くし、以て其の主を択ぶは、臣廉と謂はず。詐説して法に逆らひ、主に倍きて強諫するは、臣忠と謂はず。恵を行ひ利を施し、下を収めて名を為すは、臣仁と謂はず。俗を離れて隠居し、而して詐を以て上を非るは、臣義と謂はず。外は諸侯に使ひし、内は其の国を耗らし、其の危嶮の陂を伺ひ、以て其の主を恐れしめて曰く、「交はりは我に非ずんば親しまず、怨みは我に非ずんば解けず」と。而るに主乃ち之を信じ、国を以て之に聴き、主の名を卑しくして以て其の身を顕し、国の厚きを毀ちて以て其の家を利するは、臣智と謂はず。此の数物の者は、険世の説なり、而して先王の法の簡する所なり。先王の法に曰く、「臣或いは威を作す毋かれ、或いは利を作す毋かれ、王の指に従へ。或いは悪を作す無かれ、王の路に従へ」と。
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『韓非子』有度第六人主、法を釋てて私を用うれば、則ち上下別たず。