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回天詩史 / 水戸の家風と文政・山陵の修復を幕府に説く

公嘗慨山陵之荒廢。圖其修覆。而欲先脩畝傍陵以序及他陵。因下野處士蒲生君臧(名秀實。一世之奇士。文化中沒於江戸。所著有不恤緯。山陵志。職官志。及革弊賦役等諸論)所著山陵志。辨其方位及遠近高低。適桑原信毅(見於上)祇役於京師。躬至畝傍陵。或詢之於士人。或參之於舊記。以貝原篤信之說(詳於篤信所著大和巡覽記。松下見林之說亦同)爲可據。始辨山陵志之謬。蓋篤信之時。山陵雖廢。其址猶存。至於君臧之時。其址亦亡。所以有謬。信毅筆其說爲一卷。因彪上之。時公既建議於幕府。至是屢促之。其說以爲自神武天皇辛酉元年。至今二千四百九十餘年。近年庚子之歲。將盈二千五百。宜及斯時。脩其山陵。以明忠孝於天下。今議者或謂尊天朝則幕府失威。惡是何言也。山陵荒廢日久。天下忠義孰不欲培一抔報國恩。而不能爲者憚幕府也。萬一不軌之民。或唱禍難。首脩山陵。以義倡於天下。則豈非幕府之大恥耶。然則尊天朝者。所以明忠孝。以絕非望之念。天下人民將益服幕府之義。而何失威之有。幕府遂不能用公之說。居數年太上天皇崩。公聞之又建葬祭之議於幕府。又寄書謀於關白藤公。公深感公之忠。蓋入乙夜之覽云。藤公以爲葬祭之禮。難遽復古。至於諡號。則不可不奉也。乃議之於關東。又使公贊成之。幕府不敢違。遂奉諡曰光格天皇。(彪按諡號之議。必有京師公卿慨然倡之者。而藤公用之也。然其顛末不可得而詳)亡幾泉涌寺災。公欲因以廢其佛刹。清其地。又謀於閣老與藤公。事遂不果。公之斯擧皆出於忠孝

新字:公嘗慨山陵之荒廃。図其修覆。而欲先脩畝傍陵以序及他陵。因下野処士蒲生君臧(名秀実。一世之奇士。文化中没於江戸。所著有不恤緯。山陵志。職官志。及革弊賦役等諸論)所著山陵志。弁其方位及遠近高低。適桑原信毅(見於上)祇役於京師。躬至畝傍陵。或詢之於士人。或参之於旧記。以貝原篤信之説(詳於篤信所著大和巡覧記。松下見林之説亦同)為可拠。始弁山陵志之謬。蓋篤信之時。山陵雖廃。其址猶存。至於君臧之時。其址亦亡。所以有謬。信毅筆其説為一巻。因彪上之。時公既建議於幕府。至是屡促之。其説以為自神武天皇辛酉元年。至今二千四百九十余年。近年庚子之歳。将盈二千五百。宜及斯時。脩其山陵。以明忠孝於天下。今議者或謂尊天朝則幕府失威。悪是何言也。山陵荒廃日久。天下忠義孰不欲培一抔報国恩。而不能為者憚幕府也。万一不軌之民。或唱禍難。首脩山陵。以義倡於天下。則豈非幕府之大恥耶。然則尊天朝者。所以明忠孝。以絶非望之念。天下人民将益服幕府之義。而何失威之有。幕府遂不能用公之説。居数年太上天皇崩。公聞之又建葬祭之議於幕府。又寄書謀於関白藤公。公深感公之忠。蓋入乙夜之覧云。藤公以為葬祭之礼。難遽復古。至於諡号。則不可不奉也。乃議之於関東。又使公賛成之。幕府不敢違。遂奉諡曰光格天皇。(彪按諡号之議。必有京師公卿慨然倡之者。而藤公用之也。然其顛末不可得而詳)亡幾泉涌寺災。公欲因以廃其仏刹。清其地。又謀於閣老与藤公。事遂不果。公之斯挙皆出於忠孝

書き下し

公は嘗て山陵の荒廃を慨き、其の修覆を図り、先づ畝傍陵を脩めて以て他陵に序及せんと欲す。因りて下野の処士蒲生君臧(名は秀実。一世の奇士。文化中に江戸に没す。著す所に不恤緯・山陵志・職官志、及び革弊・賦役等の諸論有り)の著す所の山陵志に就き、其の方位及び遠近高低を弁ぜしむ。適々桑原信毅(上に見ゆ)、京師に祇役し、躬ら畝傍陵に至り、或いは之を士人に詢(と)ひ、或いは之を旧記に参じ、貝原篤信の説(詳しくは篤信の著す所の大和巡覧記に見ゆ。松下見林の説も亦た同じ)を以て拠るべしと為し、始めて山陵志の謬りを弁ず。蓋し篤信の時は、山陵廃すと雖も其の址猶ほ存し、君臧の時に至りては其の址も亦た亡ぶ。謬り有る所以なり。信毅其の説を筆して一巻と為し、彪に因りて之を上る。時に公、既に議を幕府に建て、是に至りて屡々之を促す。其の説に以為らく、神武天皇辛酉元年より今に至るまで二千四百九十余年、近年庚子の歳は将に二千五百に盈(み)たんとす。宜しく斯の時に及んで其の山陵を脩め、以て忠孝を天下に明らかにすべし、と。今、議者或いは謂ふ、天朝を尊べば則ち幕府は威を失ふ、と。悪(ああ)、是れ何の言ぞや。山陵の荒廃すること日久し。天下の忠義、孰(たれ)か一抔を培ひ以て国恩に報いんと欲せざらん。而して為す能はざる者は、幕府を憚ればなり。万一不軌の民、或いは禍難を唱へ、首めて山陵を脩め、義を以て天下に倡へば、則ち豈に幕府の大恥に非ずや。然らば則ち天朝を尊ぶ者は、忠孝を明らかにし、以て非望の念を絶つ所以なり。天下の人民は将に益々幕府の義に服せんとす。而して何の威を失ふこと之れ有らんや。幕府は遂に公の説を用ゐる能はず。居ること数年、太上天皇崩ず。公之を聞き、又葬祭の議を幕府に建て、又書を関白藤公に寄せて謀る。公深く公の忠に感ず。蓋し乙夜の覧に入ると云ふ。藤公は以為らく、葬祭の礼は遽かに古に復し難し。諡号に至りては、則ち奉らざるべからず、と。乃ち之を関東に議し、又公をして之を賛成せしむ。幕府は敢へて違はず、遂に諡を奉りて光格天皇と曰ふ。(彪按ずるに、諡号の議は、必ず京師の公卿に慨然として之を倡ふる者有りて、藤公之を用ゐしならん。然れども其の顛末は得て詳らかにすべからず)亡幾(いくばくもなく)して泉涌寺災あり。公、因りて其の仏刹を廃し、其の地を清めんと欲す。又閣老と藤公とに謀るも、事は遂に果たさず。公の斯の挙は、皆忠孝

現代語訳

公(斉昭)はかつて、天皇の陵墓が荒れ果てていることを嘆き、その修復を図って、まず畝傍陵(神武天皇陵)を修めてから他の陵に及ぼそうと考えました。そこで、下野の処士・蒲生君臧(名は秀実。当代の奇才で、文化年間に江戸で亡くなりました。著書に『不恤緯』『山陵志』『職官志』、および弊害を改める論や賦役の論などがあります)の著した『山陵志』について、陵の方位や遠近高低を弁別させようとしました。ちょうど桑原信毅(上に見える)が京都で勤務していたので、みずから畝傍陵に行き、土地の人に尋ね、古い記録も参照して、貝原篤信(益軒)の説(詳しくは篤信の『大和巡覧記』に見えます。松下見林の説も同じです)を根拠にしてよいとし、初めて『山陵志』の誤りを弁別しました。篤信の時代は、陵が荒れていても跡はなお残っていましたが、君臧の時代には跡も失われていたため、誤りが出たのです。信毅はその説を一巻に書き、私(彪)を通じて公に上げました。このとき公は、すでに幕府に建議していましたが、ここに至ってたびたび促しました。その説では、神武天皇の辛酉の元年から今まで二千四百九十余年、近年の庚子の年(天保11年)はまもなく二千五百年に満ちるので、この時期に陵を修めて、忠孝を天下に明らかにすべきである、とのことでした。いま議論する者の中には、天朝を尊べば幕府は威光を失う、という者がいます。ああ、これは何という言葉でしょうか。陵が荒れて久しい。天下の忠義の者で、一握りの土でも盛って国恩に報いたいと思わない者がいるでしょうか。それができないのは、幕府を憚るからです。万一、道に外れた民が禍乱を唱え、先に陵を修めて義によって天下に先んじたなら、幕府の大きな恥ではありませんか。そうであれば、天朝を尊ぶことは、忠孝を明らかにし、身分不相応な望みを絶つ方法です。天下の人民はいっそう幕府の義に服するでしょう。どうして威光を失うことがあるでしょうか。幕府はついに公の説を用いることができませんでした。数年がたち、太上天皇(光格上皇)が崩御しました。公はこれを聞き、再び葬祭の議を幕府に建議し、また書を関白の藤公に送って相談しました。藤公は公の忠に深く感じ入り、天皇の目にも入ったといいます。藤公は、葬祭の礼を急に古式に戻すのは難しいが、諡号は奉らなければならない、と考え、関東(幕府)に議したところ、公にも賛成させました。幕府は違うことができず、ついに諡を奉って光格天皇と呼びました。(彪が考えるに、諡号の議は、必ず京都の公卿の中に憤然として唱えた者がいて、藤公がこれを用いたのでしょう。しかし、その経緯は詳しくわかりません)まもなく泉涌寺が火災に遭いました。公は、これを機にその仏寺を廃して、その地を清めようとしました。また老中と藤公に相談しましたが、事はついに果たされませんでした。公のこのような行いは、すべて忠孝

解説

この章句は、斉昭が天皇陵の荒廃を憂えて修復を幕府に建議し、反対論に反論した話です。注目すべきは、陵の位置を貝原益軒などの先行資料に照らして検証し、誤りを正した実証の態度です。主張を通す前に、事実の根拠を確かめています。当時の尊王論は国体論の文脈ですが、現代の実践に置き換えると、改革を提案するときは感情ではなく根拠で語り、反対の恐れにも筋道で答えるということです。管理職は新しい提案の前に、事実と先例を確認し、反論を想定して説明を準備することが大切です。

この章句が説くこと

回天詩史藤田東湖山陵蒲生君臧貝原益軒実証

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