抱朴子外篇 / 自敘
洪少有定志,決不出身,每覽巢許、子州、北人石戶、二姜、兩袁、法真、子龍之傳,嘗廢書前席,慕其為人。念精治五經,著一部子書,令後世知其為文儒而已。後州郡及車騎大將軍辟,皆不就。薦名琅邪王丞相府,昔起義兵,賊平之後,了不修名詣府,論功主者,永無賞報之冀。晉王應天順人,撥亂反正,結皇綱於垂絕,修宗廟之廢祀,念先朝之滯賞,並無報以勸來。洪隨例就彼,庚寅,詔書賜爵關中侯,食句容之邑二百戶。竊謂討賊以救桑梓,勞不足錄,金紫之命,非其始願。本欲遠慕魯連,近引田疇,上書固辭,以遂微志。適有大例,同不見許。昔仲由讓應受賜而沮為善,醜虜未夷,天下多事,國家方欲明賞必罰,以彰憲典,小子豈敢苟潔區區懦志,而距私通之大制?故遂息意而恭承詔命焉。
新字:洪少有定志,決不出身,毎覧巣許、子州、北人石戸、二姜、両袁、法真、子竜之伝,嘗廃書前席,慕其為人。念精治五経,著一部子書,令後世知其為文儒而已。後州郡及車騎大将軍辟,皆不就。薦名琅邪王丞相府,昔起義兵,賊平之後,了不修名詣府,論功主者,永無賞報之冀。晋王応天順人,撥乱反正,結皇綱於垂絶,修宗廟之廃祀,念先朝之滞賞,並無報以勧来。洪随例就彼,庚寅,詔書賜爵関中侯,食句容之邑二百戸。窃謂討賊以救桑梓,労不足録,金紫之命,非其始願。本欲遠慕魯連,近引田疇,上書固辞,以遂微志。適有大例,同不見許。昔仲由譲応受賜而沮為善,醜虜未夷,天下多事,国家方欲明賞必罰,以彰憲典,小子豈敢苟潔区区懦志,而距私通之大制?故遂息意而恭承詔命焉。
書き下し
洪は少くして定志有り、決して身を出ださず、毎に巣許・子州・北人石戸・二姜・両袁・法真・子龍の伝を覧て、嘗て書を廃し席に前みて、其の為人を慕う。念うに五経を精治し、一部の子書を著し、後世をして其の文儒たるのみなるを知らしめんと。後に州郡及び車騎大将軍の辟あるも、皆な就かず。名を琅邪王丞相府に薦められ、昔義兵を起こすも、賊平らぐの後、了に名を修めて府に詣らず、功を論ずる主者に、永く賞報の冀い無し。晋王は天に応じ人に順い、乱を撥め正に反し、皇綱の絶えんとするを結び、宗廟の廃祀を修め、先朝の滞賞を念い、並びに報ゆる無くして以て来る者を勧む。洪は例に随いて彼に就き、庚寅、詔書もて爵関中侯を賜り、句容の邑二百戸を食む。竊かに謂えらく、賊を討ちて以て桑梓を救うは、労は録するに足らず、金紫の命は、其の始願に非ずと。本より遠くは魯連を慕い、近くは田疇を引き、上書して固く辞し、以て微志を遂げんと欲す。適たま大例有り、同じく許されず。昔、仲由は受くるに応じて賜を譲り、為善を沮む。醜虜未だ夷らがず、天下多事にして、国家は方に賞を明らかにし罰を必にして、以て憲典を彰かにせんと欲す。小子豈に敢えて苟くも区区たる懦志を潔くして、私通の大制を距まんや。故に遂に意を息めて恭しく詔命を承く。
現代語訳
私は若い頃に定まった志があり、決して仕官しないと決め、いつも巣父・許由・子州支父・北人無択・石戸の農・二姜・二袁・法真・子龍らの伝を読んでは、書を置き席を進めて、その人となりを慕った。五経を精しく修め、一部の子書を著し、後世の人に、自分がただの文儒であったと知らせようと考えていた。のち州郡や車騎大将軍からの招きがあったが、みな就かなかった。琅邪王の丞相府に名を推薦された。先に義兵を起こしたが、賊が平らいだ後、まったく名を修めて府に行かず、功を論じる主者にも、永く賞報を期待しなかった。晋王は天に応じ人に従い、乱を治めて正に返し、断たれんとする皇統を結び、廃れていた宗廟の祭祀を修め、先朝の滞った賞を思い、あまねく報いて来る者を励ました。私も例に従ってその府に赴き、庚寅の年に、詔書で関中侯の爵を賜り、句容の邑二百戸を食むことになった。ひそかに考えるに、賊を討って郷里を救ったことは、労としては記録するに足りず、金紫の命は、もともとの願いではなかった。本来は遠くは魯仲連を慕い、近くは田疇を引き、上書して固辞し、わずかな志を遂げたかった。ちょうど大例があり、同じく許されなかった。昔、仲由は賜りものを譲って善行を沮んだことがある。醜い賊がまだ平定されず、天下は多事で、国家がまさに賞を明らかにし罰を必ずして、憲典を明らかにしようとするとき、小子がどうして軽はずみに些細な弱い志を潔くして、公の大きな制度を拒めようか。そこで意を収めて恭しく詔命を承けた。
解説
この章句が説くこと
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『墨子』尚賢下若の國の士に問う、孰か喜び孰か懼れんと。我れ以て必ず忠信の士は喜び、忠ならず信ならざる士は懼れんと為す。今、唯だ尚賢を以て其の國家百姓に政を為す毋くんば、國の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。夫れ以て天下に政を為さば、天下の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。然らば昔、吾が堯舜禹湯文武の道を貴ぶ所以の者は、何の故を以てなるか。其の唯だ衆に臨み政を發して民を治むるに毋くんば、天下の善を為す者をして得て勸む可からしめ、暴を為す者をして得て沮む可からしむるを以てなり。然らば則ち此の尚賢なる者は、堯舜禹湯文武の道と同じきなり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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