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日暮硯 / 『日暮硯』博奕の慰みを巡る追加の話

追 加 初め木工、慰めに致す分は、博奕にても苦しからずと御領分の者へ仰せ渡され候ひし故、博奕を商賣にするものども、之を聞き、旗のあげ時は今なりと、處々にて盛んに博奕を繁昌させ、夥しく身代を潰す者これ有る由相聞え候、其の時木工、又慰めの博奕にまけ、難儀に及び候者は、難儀御救ひ下さるべく候、遠慮なく正直に訴へ出で申すべしと御領分へ御觸を出さる。是れ幸と、處々より難儀する者共願ひ出で候、則ち御吟味にて、誰々を相手にして慰み仕り候やとの御調べにて、則ち其の者共を呼び出され、其の方どもは彼の者と慰み致し負かし候やと御尋有り、元より御免の上と思へば、陳ずる事もなく、成る程左樣にて御座候と申上候へば、彼の者負け金高、何十何兩、勝ち候者共より、殘らず彼の負け候者へ何月何日までに屹度相渡し申すべしと仰せ渡され候。其の儀は迷惑至極に存じ奉り候間、御免下され候樣と相願ひ候へば、「然れば、其の方共は博奕を商賣に致すなり、先達てより申し渡し置き候通り、商賣にいたす博奕は天下の御法度なれば、相背く者これ有るに於ては、屹度曲事に申付くべく候、仍て其の方共は定めて慰みに致せし事なるべし」「成程慰みに仕り候」「商賣にせし事なれば格別、慰みをして人の身代を潰さするといふ事は有まじき事なり、依て右負け候方へ勝ち候者より、急度返濟致すべく候若し及遲滯候はゞ、急度曲事に申し付くべし」と仰せ渡され候、「畏り奉り候」と御請け申候て、右の金子、殘らず負け候人の方へ相渡候故、負け候ものは一錢も紛失なしに受取り候へ共、勝ち候者は其の爲に遣ひ捨て候分だけ不足仕り候故、其の分を足して負け候方へ相渡さねばならず、兎角勝ち候者の方損となり候故、其の後は慰みにも博奕致すものは勿論、紙一枚にても賭けに致候儀は、制せずしておのづから止しとかや、寔に有り難き御政道なり、何卒世間ともに、制せずして法を犯すもの無き樣にありたきものなり。 右之件は、正しく木工殿之歸依僧何某上人之直說に問ひ、爰かしこ覺えし所ばかり反古裏に書付け侍る事しかり。 寶歷十一年冬之初

新字:追 加 初め木工、慰めに致す分は、博奕にても苦しからずと御領分の者へ仰せ渡され候ひし故、博奕を商売にするものども、之を聞き、旗のあげ時は今なりと、処々にて盛んに博奕を繁昌させ、夥しく身代を潰す者これ有る由相聞え候、其の時木工、又慰めの博奕にまけ、難儀に及び候者は、難儀御救ひ下さるべく候、遠慮なく正直に訴へ出で申すべしと御領分へ御触を出さる。是れ幸と、処々より難儀する者共願ひ出で候、則ち御吟味にて、誰々を相手にして慰み仕り候やとの御調べにて、則ち其の者共を呼び出され、其の方どもは彼の者と慰み致し負かし候やと御尋有り、元より御免の上と思へば、陳ずる事もなく、成る程左様にて御座候と申上候へば、彼の者負け金高、何十何両、勝ち候者共より、残らず彼の負け候者へ何月何日までに屹度相渡し申すべしと仰せ渡され候。其の儀は迷惑至極に存じ奉り候間、御免下され候様と相願ひ候へば、「然れば、其の方共は博奕を商売に致すなり、先達てより申し渡し置き候通り、商売にいたす博奕は天下の御法度なれば、相背く者これ有るに於ては、屹度曲事に申付くべく候、仍て其の方共は定めて慰みに致せし事なるべし」「成程慰みに仕り候」「商売にせし事なれば格別、慰みをして人の身代を潰さするといふ事は有まじき事なり、依て右負け候方へ勝ち候者より、急度返済致すべく候若し及遅滞候はゞ、急度曲事に申し付くべし」と仰せ渡され候、「畏り奉り候」と御請け申候て、右の金子、残らず負け候人の方へ相渡候故、負け候ものは一銭も紛失なしに受取り候へ共、勝ち候者は其の為に遣ひ捨て候分だけ不足仕り候故、其の分を足して負け候方へ相渡さねばならず、兎角勝ち候者の方損となり候故、其の後は慰みにも博奕致すものは勿論、紙一枚にても賭けに致候儀は、制せずしておのづから止しとかや、寔に有り難き御政道なり、何卒世間ともに、制せずして法を犯すもの無き様にありたきものなり。 右之件は、正しく木工殿之帰依僧何某上人之直説に問ひ、爰かしこ覚えし所ばかり反古裏に書付け侍る事しかり。 宝歴十一年冬之初

書き下し

追 加 初め木工、慰めに致す分は、博奕にても苦しからずと御領分の者へ仰せ渡され候ひし故、博奕を商賣にするものども、之を聞き、旗のあげ時は今なりと、處々にて盛んに博奕を繁昌させ、夥しく身代を潰す者これ有る由相聞え候、其の時木工、又慰めの博奕にまけ、難儀に及び候者は、難儀御救ひ下さるべく候、遠慮なく正直に訴へ出で申すべしと御領分へ御觸を出さる。是れ幸と、處々より難儀する者共願ひ出で候、則ち御吟味にて、誰々を相手にして慰み仕り候やとの御調べにて、則ち其の者共を呼び出され、其の方どもは彼の者と慰み致し負かし候やと御尋有り、元より御免の上と思へば、陳ずる事もなく、成る程左樣にて御座候と申上候へば、彼の者負け金高、何十何兩、勝ち候者共より、殘らず彼の負け候者へ何月何日までに屹度相渡し申すべしと仰せ渡され候。其の儀は迷惑至極に存じ奉り候間、御免下され候樣と相願ひ候へば、「然れば、其の方共は博奕を商賣に致すなり、先達てより申し渡し置き候通り、商賣にいたす博奕は天下の御法度なれば、相背く者これ有るに於ては、屹度曲事に申付くべく候、仍て其の方共は定めて慰みに致せし事なるべし」「成程慰みに仕り候」「商賣にせし事なれば格別、慰みをして人の身代を潰さするといふ事は有まじき事なり、依て右負け候方へ勝ち候者より、急度返濟致すべく候若し及遲滯候はゞ、急度曲事に申し付くべし」と仰せ渡され候、「畏り奉り候」と御請け申候て、右の金子、殘らず負け候人の方へ相渡候故、負け候ものは一錢も紛失なしに受取り候へ共、勝ち候者は其の爲に遣ひ捨て候分だけ不足仕り候故、其の分を足して負け候方へ相渡さねばならず、兎角勝ち候者の方損となり候故、其の後は慰みにも博奕致すものは勿論、紙一枚にても賭けに致候儀は、制せずしておのづから止しとかや、寔に有り難き御政道なり、何卒世間ともに、制せずして法を犯すもの無き樣にありたきものなり。 右之件は、正しく木工殿之歸依僧何某上人之直說に問ひ、爰かしこ覺えし所ばかり反古裏に書付け侍る事しかり。 寶歷十一年冬之初

現代語訳

追加 初め木工が、慰みにする分は博奕であっても構わないと御領分の者へ仰せ渡されたので、博奕を商売にしている者たちはこれを聞いて、旗を揚げる時は今だと、あちこちで盛んに博奕を繁盛させ、多くの身代を潰す者が出たと聞こえてきた。そのとき木工は、また、慰みの博奕に負けて難儀に及んだ者は、難儀をお救いくださるので、遠慮なく正直に訴え出るようにと、御領分へお触れを出した。これ幸いと、あちこちから難儀する者たちが願い出た。そこで吟味となり、誰々を相手にして慰みをしたのかとお調べがあり、その者たちを呼び出して、そなたたちはあの者と慰みをして負かしたのかとお尋ねがあった。もとより御免のうえと思っているので、弁解もせず、いかにもそのとおりでございますと申し上げると、あの者の負け金の額は何十何両、勝った者たちから、残らずその負けた者へ、何月何日までにきっと渡すようにと仰せ渡された。その件は迷惑至極に存じますので、お許しくださいと願ったところ、「それならそなたたちは博奕を商売にしているのだ。先日来申し渡してあるとおり、商売にする博奕は天下の御法度であるから、背く者があればきっと処罰する。よってそなたたちは、慰みにしたことであろう」。「いかにも慰みにいたしました」。「商売にしたのなら別だが、慰みをして人の身代を潰させるということはあるはずがない。よって、負けた方へ勝った者からきっと返済せよ。もし遅れれば、きっと処罰する」と仰せ渡された。「かしこまりました」と請けて、その金子を、残らず負けた人へ渡したので、負けた者は一銭も紛失なしに受け取ったが、勝った者は、そのために使い捨てた分だけ不足するので、その分を足して負けた方へ渡さなければならず、とかく勝った者の方が損になるので、その後は、慰みにも博奕をする者はもちろん、紙一枚でも賭けにすることは、禁じなくても自然とやんだということである。まことにありがたい御政道である。どうか世間でも、禁じなくても法を犯す者のないようにありたいものである。 右の件は、まさしく木工殿の帰依僧、何某上人の直接の話を聞き、あちこち覚えているところだけを反故の裏に書き付けたものである。 宝暦十一年冬の初め

解説

慰みの博奕を許すと言った途端、博奕を商売にする者が増えたため、木工は負けて困った者の訴えを受け付け、勝った者に全額返させました。商売でなく慰みだと本人たちに認めさせたうえで、慰みなら人の身代を潰すはずがないと返済を命じる論理です。勝った者が損をする仕組みにして、賭け事を禁じずにやませました。末尾の識語は、帰依僧の直接の話を書き付けたもので、書き手の名や成立の事情は分かりません。現代でも、ルールの緩和が悪用されたとき、禁止の強化でなく、悪用が割に合わなくなる設計で応じるという発想は参考になります。
『人生の方程式』の表紙

人生を、一行の式にしてみた。

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この章句が説くこと

博奕慰み返済お触れ割に合わない識語

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