群書治要 / 『群書治要』慎子・賞罰を君主の気分に委ねない
君人者、舍法而以身治、則誅賞奪與從君心出矣。然則受賞者雖當、望多無窮、受罰者雖當、望輕無已、君舍法而以心裁輕重、則是同功而殊罰也。怨之所由生也。是以分馬者之用策、分田者之用鈎也。非以鈎策為過人智也。所以去私塞怨也。故曰:大君任法而弗躬為、則事斷於法矣。法之所加、各以其分蒙其賞罰、而無望於君也。是以怨不生而上下和矣。
新字:君人者、舎法而以身治、則誅賞奪与従君心出矣。然則受賞者雖当、望多無窮、受罰者雖当、望軽無已、君舎法而以心裁軽重、則是同功而殊罰也。怨之所由生也。是以分馬者之用策、分田者之用鈎也。非以鈎策為過人智也。所以去私塞怨也。故曰:大君任法而弗躬為、則事断於法矣。法之所加、各以其分蒙其賞罰、而無望於君也。是以怨不生而上下和矣。
書き下し
君人たる者、法を舍てて身を以て治むれば、則ち誅賞奪与は君の心より出でん。然らば則ち賞を受くる者当たると雖も、望み多くして窮まり無く、罰を受くる者当たると雖も、軽きを望みて已む無し。君法を舍てて心を以て軽重を裁すれば、則ち是れ功を同じくして罰を殊にするなり。怨みの由りて生ずる所なり。是を以て馬を分かつ者の策を用い、田を分かつ者の鈎を用うるなり。鈎策を以て人に過ぐる智と為すに非ず。私を去り怨みを塞ぐ所以なり。故に曰く、大君は法に任じて躬ら為さざれば、則ち事は法に断ぜらる。法の加わる所、各おの其の分を以て其の賞罰を蒙りて、君に望む無きなり。是を以て怨み生ぜずして上下和す。
現代語訳
人の上に立つ者が、法を捨てて自分の判断で治めれば、処罰も褒賞も、取り上げることも与えることも、君主の心の内から出ることになります。そうなると、賞を受ける者は当然の賞であっても望みが際限なく膨らみ、罰を受ける者は当然の罰であっても軽くしてほしいと願い続けます。君主が法を捨てて心で軽重を決めれば、同じ功績なのに罰が異なることになります。これが怨みの生まれるもとです。だから馬を分けるときはくじの札を使い、田を分けるときはくじの鈎を使うのです。鈎や札が人にまさる知恵だからではありません。私情を去り、怨みをふさぐためです。そこで言われます。大君は法に任せて自ら手を下さなければ、事は法によって裁かれる。法が及ぶところ、人はそれぞれ自分の分に応じて賞罰を受け、君主に期待をかけない。だから怨みは生まれず、上も下も和らぐ、と。
解説

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『韓非子』外儲説右下第三十五一に曰く、王子於期宋君の為に千里の逐を為す。已に駕し、手吻の文を察す。且に発せんとするや、駆りて之を前むれば、輪縄に中り、引きて之を却くれば、馬迹を掩ふ。拊ちて之を発す。彘竇中より逸出す。馬退きて却き、筴前に進むる能はざるなり。馬駻して走り、轡正す能はざるなり。一に曰く、司城子罕宋君に謂ひて曰く、「慶賞賜予は、民の好む所なり、君自ら之を行へ。誅罰殺戮は、民の悪む所なり、臣請ふ之に当たらん」と。是に於て細民を戮して大臣を誅するに、君曰く、「子罕と之を議せよ」と。居ること朞年、民殺生の命の子罕に制せらるるを知る、故に一国焉に帰す。故に子罕宋君を劫して其の政を奪ふ、法禁ずる能はざるなり。故に曰く、「子罕出彘と為りて、田成常圃池と為るなり」と。今王良・造父車を共にし、人ごとに一辺の轡を操りて門閭を出づれば、駕必ず敗れて道至らざるなり。田連・成竅をして琴を共にし、人ごとに一絃を撫して揮はしむれば、則ち音必ず敗れ、曲遂げざらん。二。秦の昭王病有り、百姓里ごとに牛を買ひて家ごとに王の為に禱る。公孫述出でて之を見、入りて王を賀して曰く、「百姓乃ち皆里ごとに牛を買ひて王の為に禱る」と。王人をして之を問はしむるに、果たして之有り。王曰く、「之を人ごとに二甲を訾せよ。夫れ令に非ずして擅に禱るは、是れ寡人を愛するなり。夫れ寡人を愛すれば、寡人も亦且に法を改めて心之と相循はんとする者なり、是れ法立たず。法立たざるは、乱亡の道なり。人ごとに二甲を罰して復た与に治を為すに如かず」と。一に曰く、秦の襄王病む、百姓之が為に禱る。病愈ゆ、牛を殺して塞禱す。郎中閻遏・公孫衍出でて之を見て、曰く、「社臘の時に非ざるなり、奚ぞ自ら牛を殺して社を祠る」と。怪しみて之を問ふ。百姓曰く、「人主病む、之が為に禱る。今病愈ゆ、牛を殺して塞禱す」と。閻遏・公孫衍説び、王に見えて、拝賀して曰く、「堯・舜に過ぎたり」と。王驚きて曰く、「何の謂ぞや」と。
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『韓非子』八説第四十七明君の道は、賤き德も貴を議し、下は必ず上に坐し、誠を決するに參を以てし、聽くに門户無し、故に智者も詐欺するを得ず。功を計りて賞を行ひ、能を程りて事を授け、端を察して失を觀、過有る者は罪せられ、能有る者は得、故に愚者は事に任ぜられず。智者は敢へて欺かず、愚者は斷ずるを得ざれば、則ち事に失無し。察士にして然る後に能く之を知るものは、以て令と爲すべからず、夫れ民は盡くは察ならず。賢者にして然る後に能く之を行ふものは、以て法と爲すべからず、夫れ民は盡くは賢ならず。楊朱・墨翟は、天下の察とする所なり、世の亂に干めて卒に決せず、察なりと雖も以て官職の令と爲すべからず。鮑焦・華角は、天下の賢とする所なり、鮑焦は木に枯れ、華角は河に赴く、賢なりと雖も以て耕戰の士と爲すべからず。故に人主の察とする所は、智士其の辯を盡くし、人主の尊ぶ所は、能士能く其の行を盡くす。今世主無用の辯を察とし、功に遠き行を尊び、國の富強を索むるも、得べからざるなり。博習辯智孔・墨の如きも、孔・墨は耕耨せず、則ち國何をか得ん。修孝寡欲曾・史の如きも、曾・史は戰攻せず、則ち國何をか利せん。匹夫に私便有り、人主に公利有り。作さずして養足り、仕へずして名顯はるるは、此れ私便なり。文學を息めて法度を明らかにし、私便を塞ぎて功勞を一にするは、此れ公利なり。法を錯きて以て民を道びき、而して又文學を貴べば、則ち民の師法とする所疑はし。功を賞して以て民を勸め、而して又行修を尊べば、則ち民の利を産すること惰る。夫れ文學を貴びて以て法を疑はせ、行修を尊びて以て功を貳にし、國の富強を索むるも、得べからざるなり。搢笏干戚は、有方鐵銛に適はず。登降周旋は、日中奏百に逮ばず。《貍首》射侯は、強弩の趨發に當らず。干城距衝は、堙穴伏櫜に若かず。古人は德に亟め、中世は智を逐ひ、當今は力を争ふ。
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『韓非子』守道第二十六聖王の法を立つるや、其の賞は以て善を勧むるに足り、其の威は以て暴に勝つに足り、其の備へは以て必ず法を完うするに足る。治世の臣は、功多き者は位尊く、力極むる者は賞厚く、情尽くす者は名立つ。善の生ずること春の如く、悪の死すること秋の如し。故に民勧めて力を極めて情を尽くすことを楽しむ。此れを之れ上下相得と謂ふ。上下相得、故に能く力を用ふる者をして自ら権衡に極めしめて、務めて任鄙に至らしめ、戦士は死を出して賁・育為らんことを願ひ、道を守る者は皆金石の心を懐きて、以て子胥の節に死す。力を用ふる者は任鄙為り、戦ふこと賁・育の如く、中は金石為れば、則ち人に君たる者は枕を高くして守り已に完し。古の善く守る者は、其の重んずる所を以て其の軽んずる所を禁じ、其の難き所を以て其の易き所を止む。故に君子と小人と倶に正しく、盗跖と曾・史と倶に廉なり。
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『韓非子』安危第二十五此の如くなれば、則ち人は其の生を楽しむ所以を失ひて、其の死を重んずる所以を忘る。人、生を楽しまざれば、則ち人主尊からず。死を重んぜざれば、則ち令行はれざるなり。天下をして皆智能を儀表に極め、力を権衡に尽くさしめ、以て動けば則ち勝ち、以て静まれば則ち安し。治世は人をして是を為すに生を楽しみ、非を為すに身を愛せしめ、小人少なくして君子多し。故に社稷長く立ち、国家久しく安し。
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『韓非子』難三第三十八故に曰く、昭王の問に失有り、左右中期の対皆過有りと。管子曰く、「其の可を見ては、之を説ぶに証有り。其の不可を見ては、之を悪むに形有り。賞罰見る所に信なれば、見ざる所と雖も、其れ敢て之を為さんや。其の可を見て、之を説ぶに証無く、其の不可を見て、之を悪むに形無し。賞罰見る所に信ならずして、見ざる所の外に求むるは、得べからざるなり。」或ひと曰く、広廷厳居は、衆人の粛む所なり。宴室独処は、曾・史も僈る所なり。人の粛む所を観るは、行の情に非ざるなり。且つ君上は、臣下の為に飾る所なり。好悪見る所に在らば、臣下の姦物を飾りて以て其の君を愚にするは、必せり。明遠姦を燭らし隠微を見る能はずして、之を待つに飾行を観るを以てし、賞罰を定むるは、亦弊ならずや。管子曰く、「室に言へば室に満ち、堂に言へば堂に満つ、是を天下の王と謂ふ。」或ひと曰く、管仲の所謂室に言へば室に満ち、堂に言へば堂に満つとは、特だ遊戯飲食の言を謂ふのみに非ず、必ず大物を謂ふなり。人主の大物は、法に非ずんば則ち術なり。法とは、之を図籍に編著し、之を官府に設け、而して之を百姓に布く者なり。術とは、之を胸中に蔵し、以て衆端に偶して潜かに群臣を御する者なり。故に法は顕なるに如くは莫く、而して術は見るるを欲せず。是を以て明主法を言へば、則ち境内の卑賤も聞知せざる莫きなり、独り堂に満つるのみならず。術を用ふれば、則ち親受近習も之を聞くを得る莫きなり、室に満つるを得ず。而るに管子猶ほ曰く「室に言へば室に満ち、堂に言へば堂に満つ」と、法術の言に非ざるなり。