韓非子 / 難三第三十八
故曰:昭王之問有失,左右中期之對皆有過也。管子曰:「見其可,說之有證;見其不可,惡之有形。賞罰信於所見,雖所不見,其敢爲之乎?見其可,說之無證;見其不可,惡之無形。賞罰不信於所見,而求所不見之外,不可得也。」或曰:廣廷嚴居,衆人之所肅也;宴室獨處,曾、史之所僈也。觀人之所肅,非行情也。且君上者,臣下之所爲飾也。好惡在所見,臣下之飾姦物以愚其君,必也。明不能燭遠姦,見隱微,而待之以觀飾行,定賞罰,不亦弊乎?管子曰:「言於室,滿於室;言於堂,滿於堂,是謂天下王。」或曰:管仲之所謂言室滿室、言堂滿堂者,非特謂遊戲飲食之言也,必謂大物也。人主之大物,非法則術也。法者,編著之圖籍,設之於官府,而布之於百姓者也。術者,藏之於𦙄中,以偶衆端而潜御羣臣者也。故法莫如顯,而術不欲見。是以明主言法,則境内卑賤莫不聞知也,不獨滿於堂;用術,則親受近習莫之得聞也,不得滿室。而管子猶曰「言於室滿室,言於堂滿堂」,非法術之言也。
新字:故曰:昭王之問有失,左右中期之対皆有過也。管子曰:「見其可,説之有証;見其不可,悪之有形。賞罰信於所見,雖所不見,其敢為之乎?見其可,説之無証;見其不可,悪之無形。賞罰不信於所見,而求所不見之外,不可得也。」或曰:広廷厳居,衆人之所粛也;宴室独処,曽、史之所僈也。観人之所粛,非行情也。且君上者,臣下之所為飾也。好悪在所見,臣下之飾姦物以愚其君,必也。明不能燭遠姦,見隠微,而待之以観飾行,定賞罰,不亦弊乎?管子曰:「言於室,満於室;言於堂,満於堂,是謂天下王。」或曰:管仲之所謂言室満室、言堂満堂者,非特謂遊戯飲食之言也,必謂大物也。人主之大物,非法則術也。法者,編著之図籍,設之於官府,而布之於百姓者也。術者,蔵之於𦙄中,以偶衆端而潜御羣臣者也。故法莫如顕,而術不欲見。是以明主言法,則境内卑賤莫不聞知也,不独満於堂;用術,則親受近習莫之得聞也,不得満室。而管子猶曰「言於室満室,言於堂満堂」,非法術之言也。
書き下し
故に曰く、昭王の問に失有り、左右中期の対皆過有りと。管子曰く、「其の可を見ては、之を説ぶに証有り。其の不可を見ては、之を悪むに形有り。賞罰見る所に信なれば、見ざる所と雖も、其れ敢て之を為さんや。其の可を見て、之を説ぶに証無く、其の不可を見て、之を悪むに形無し。賞罰見る所に信ならずして、見ざる所の外に求むるは、得べからざるなり。」或ひと曰く、広廷厳居は、衆人の粛む所なり。宴室独処は、曾・史も僈る所なり。人の粛む所を観るは、行の情に非ざるなり。且つ君上は、臣下の為に飾る所なり。好悪見る所に在らば、臣下の姦物を飾りて以て其の君を愚にするは、必せり。明遠姦を燭らし隠微を見る能はずして、之を待つに飾行を観るを以てし、賞罰を定むるは、亦弊ならずや。管子曰く、「室に言へば室に満ち、堂に言へば堂に満つ、是を天下の王と謂ふ。」或ひと曰く、管仲の所謂室に言へば室に満ち、堂に言へば堂に満つとは、特だ遊戯飲食の言を謂ふのみに非ず、必ず大物を謂ふなり。人主の大物は、法に非ずんば則ち術なり。法とは、之を図籍に編著し、之を官府に設け、而して之を百姓に布く者なり。術とは、之を胸中に蔵し、以て衆端に偶して潜かに群臣を御する者なり。故に法は顕なるに如くは莫く、而して術は見るるを欲せず。是を以て明主法を言へば、則ち境内の卑賤も聞知せざる莫きなり、独り堂に満つるのみならず。術を用ふれば、則ち親受近習も之を聞くを得る莫きなり、室に満つるを得ず。而るに管子猶ほ曰く「室に言へば室に満ち、堂に言へば堂に満つ」と、法術の言に非ざるなり。
現代語訳
だから、昭王の問いには誤りがあり、側近と中期の答えにもみな過ちがあるというのである。管子(管仲)は言った。「よいことを見れば、喜ぶことに証拠があり、よくないことを見れば、憎むことに形がある。見える所で賞罰が確かに行われれば、見えない所でも、あえて悪事をしようか。よいことを見ても喜ぶ証拠がなく、よくないことを見ても憎む形がない。見える所で賞罰が確かでないのに、見えない所で(正しい行いを)求めても、得られるはずがない。」ある人が言う。広い朝廷で厳かにしている時は、誰もが身を慎む。宴の部屋に一人でいる時は、曾参や史鰌(ともに行いの正しさで知られた人)でさえ気を緩める。人が身を慎んでいる所を観ても、それは行いの実情ではない。しかも君主は、臣下が取り繕って見せる相手である。好き嫌いが見える所だけで決まるなら、臣下が姦を飾り立てて君主を愚かにするのは必然だ。遠くの姦を照らし隠れた兆しを見抜く明察がないまま、取り繕った行いを観て賞罰を定めるのは、弊害ではないか。管子は言った。「部屋で言えば部屋じゅうに満ち、堂で言えば堂じゅうに満ちる、これを天下の王という。」ある人が言う。管仲の言う「部屋で言えば部屋に満ち、堂で言えば堂に満つ」とは、遊びや飲食の話をいうだけではなく、必ず大事をいうのである。君主の大事とは、法でなければ術である。法とは、文書に書き記して官府に置き、民に広く布告するものだ。術とは、胸の内に秘め、さまざまな事柄に照らし合わせて、ひそかに群臣を操るものだ。だから法は明らかであるに越したことはなく、術は人に見られてはならない。こうして明主が法を語れば、国内の身分の低い者まで聞き知らない者はなく、堂に満ちるどころではない。術を用いれば、親しく寵愛される側近でさえそれを聞くことはできず、部屋に満ちることもない。それなのに管子がなお「部屋で言えば部屋に満ち、堂で言えば堂に満つ」と言うのは、法と術をわきまえた言葉ではない。
解説
関連する章句
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『韓非子』姦劫弒臣第十四夫れ有術者の人臣と為るや、度数の言を效すことを得て、上は主法を明らかにし、下は姦臣を困しめ、以て主を尊び国を安んずる者なり。是を以て度数の言、前に效すことを得れば、則ち賞罰必ず後に用ゐらる。人主誠に聖人の術に明らかにして、世俗の言に苟もせず、名実に循ひて是非を定め、参験に因りて言辞を審らかにす。是を以て左右近習の臣、偽詐の以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我姦私の行ひを去らず、力を尽くし智を竭くして以て主に事へずして、乃ち以て相与に比周し妄りに毀誉して以て安きを求むるは、是れ猶千鈞の重きを負ひて不測の淵に陥りて生を求むるがごとし、必ず幾からず」と。百官の吏も亦姦利を為すことの以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我清廉方正を以て法を奉ぜず、乃ち貪汙の心を以て法を枉げて以て私利を取るは、是れ猶高陵の顛に上りて峻谿の下に堕ちて生を求むるがごとし、必ず幾からず」と。
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『管子』明法解明主の治むるや、是非を審らかにし、事情を察し、度量を以て之を案ず。法に合すれば則ち行い、法に合せざれば則ち止む。功其の言に充つれば則ち賞し、其の言に充たざれば則ち誅す。故に智能を言う者は、必ず功を見わす有りて而る後に之を舉ぐ。惡敗を言う者は、必ず過ちを見わす有りて而る後に之を廢す。此くの如くんば、則ち士は上に通じて之を妬む能うる莫く、不肖者は困廢して之を舉ぐる能うる莫し。故に明法に曰く、「能は蔽う可からずして、敗は飾る可からざるなり」と。明主の道は、民の欲する所を立てて、以て其の功を求む、故に爵祿を為して以て之を勸む。民の惡む所を立てて、以て其の邪を禁ず、故に刑罰を為して以て之を畏れしむ。故に其の功を案じて賞を行い、其の罪を案じて罰を行う。此くの如くんば、則ち羣臣の舉は、功無き者敢えて進まざるなり。毁は、罪無き者退く能わざるなり。故に明法に曰く、「譽むる者も進むる能わず、而して誹る者も退くる能わざるなり」と。
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『管子』法法令未だ布かずして民或いは之を為し、而して賞之に從えば、則ち是れ上妄りに予うるなり。上妄りに予うれば則ち功臣怨む、功臣怨みて愚民事を妄作に操れば、愚民事を妄作に操るは、則ち大亂の本なり。令未だ布かずして罰之に及べば、則ち是れ上妄りに誅するなり。上妄りに誅すれば則ち民生を輕んず、民生を輕んずれば則ち暴人興り、曹黨起こりて亂賊作る。令已に布かれて賞從わざれば、則ち是れ民をして勸勉せず、制を行わず、節に死せざらしむるなり。民勸勉せず、制を行わず、節に死せざれば、則ち戰いて勝たずして守り固からず。戰いて勝たずして守り固からざれば、則ち國安からず。令已に布かれて罰及ばざれば、則ち是れ民に聽かざるを教うるなり。民聽かざれば則ち彊き者立つ、彊き者立てば則ち主位危うし。故に曰く、憲律制度は必ず道に法り、號令は必ず著明に、賞罰は必ず信密なるは、此れ民を正すの經なりと。
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『管子』明法威は兩つながら錯かず、政は門を二つにせず。法を以て國を治むれば、則ち舉錯するのみ。是の故に法度の制有る者は、巧みに詐偽を以てす可からず。權衡の稱有る者は、輕重を以て欺く可からず。㝷丈の數有る者は、長短を以て差う可からず。今主法を釋てて譽を以て能を進むれば、則ち臣は上を離れて下比周す。黨を以て官を舉ぐれば、則ち民は交を務めて用いらるるを求めず。是の故に官の其の治を失うは、是れ人主譽を以て賞と為し、毁を以て罰と為せばなり。然らば則ち賞を喜び罰を惡む人は、公道を離れて私術を行う。比周して以て相ため匿し、是れ主を忘れ交に死して以て其の譽を進む。故に交わり衆き者は譽多く、外内朋黨して、大姦有りと雖も、其の主を蔽うこと多し。是を以て忠臣は非罪に死し、邪臣は非功に起こる。
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『韓非子』定法第四十三問ふ者曰く、「申不害・公孫鞅、此の二家の言孰れか国に急なる。」之に応へて曰く、「是れ程るべからざるなり。人食はざれば、十日にして則ち死す。大寒の隆んなる、衣ざるも亦死す。之を衣食孰れか人に急なると謂へば、則ち是れ一も無かるべからざるなり、皆生を養ふの具なり。今申不害は術を言ひ、而して公孫鞅は法を為す。術とは、任に因りて官を授け、名に循ひて実を責め、殺生の柄を操り、群臣の能を課する者なり。此れ人主の執る所なり。法とは、憲令官府に著し、刑罰民心に必し、賞は法を慎むに存し、而して罰は令を姦すに加ふる者なり。
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『管子』明法解亂主は臣の功勞を察せず、譽むる者衆ければ則ち之を賞す。其の罪過を審らかにせず、毁る者衆ければ則ち之を罰す。此くの如き者は、則ち邪臣は功無くして賞を得、忠正は罪無くして罰有り。故に功多くして賞無ければ、則ち臣は力を盡くすに務めず。行い正しくして罰有れば、則ち賢聖能を竭くすに從う無し。貨財を行いて爵祿を得れば、則ち汚辱の人官に在り。寄託の人不肖にして位尊ければ、則ち民は公法に倍きて有勢に趨る。此くの如くんば、則ち慤愿の人其の職を失いて、亷潔の吏其の治を失う。故に明法に曰く、「官の其の治を失うや、是れ主譽を以て賞と為して、毁を以て罰と為せばなり」と。平吏の官を治むるや、法を行いて私無ければ、則ち姦臣其の利を得ず、此れ姦臣の傷るに務むる所なり。人主其の罪過を㕘驗せず、實無きの言を以て之を誅すれば、則ち姦臣は貴重に事えて推譽を求め、以て刑罰を避けて祿賞を受くるを無くする能わず。故に明法に曰く、「賞を喜び罰を惡む人は、公道を離れて私術を行う」と。