群書治要 / 『群書治要』尸子・推挙した人の責任まで問う
聽朝之道、使人有分、有大善者、必問孰進之、有大過者、必云孰任之、而行賞罰焉。且以觀賢不肖也。今有大善者不問孰進之、有大過者不問孰任之、則有分無益已、問孰任之而不行賞罰、則問之無益已、是非不得盡見謂之蔽、見而弗能知謂之虛、知而弗能賞謂之縱、三者亂之本也。明分則不蔽、正名則不虛、賞賢罰暴則不縱、三者治之道也。
新字:聴朝之道、使人有分、有大善者、必問孰進之、有大過者、必云孰任之、而行賞罰焉。且以観賢不肖也。今有大善者不問孰進之、有大過者不問孰任之、則有分無益已、問孰任之而不行賞罰、則問之無益已、是非不得尽見謂之蔽、見而弗能知謂之虚、知而弗能賞謂之縦、三者乱之本也。明分則不蔽、正名則不虚、賞賢罰暴則不縦、三者治之道也。
書き下し
朝を聴くの道は、人をして分有らしむ。大善有る者は、必ず孰か之を進めたると問い、大過有る者は、必ず孰か之を任じたると云いて、賞罰を行う。且つ以て賢不肖を観るなり。今、大善有る者に孰か之を進めたると問わず、大過有る者に孰か之を任じたると問わざれば、則ち分有るも益無きのみ。孰か之を任じたると問うて賞罰を行わざれば、則ち之を問うも益無きのみ。是非の尽く見るを得ざるを蔽と謂い、見て知る能わざるを虚と謂い、知りて賞する能わざるを縦と謂う。三者は乱の本なり。分を明らかにすれば則ち蔽われず、名を正せば則ち虚ならず、賢を賞し暴を罰すれば則ち縦ならず。三者は治の道なり。
現代語訳
朝廷で政務を聞くやり方は、人に持ち分をもたせることです。大きな善い働きをした者がいれば、必ず誰が推挙したのかを問い、大きな過ちを犯した者がいれば、必ず誰が任用したのかを問い、そのうえで賞罰を行います。そうして賢愚を見極めるのです。いま、大きな善い働きをした者について誰が推挙したかを問わず、大きな過ちを犯した者について誰が任用したかを問わなければ、持ち分を定めても役に立ちません。誰が任用したかを問いながら賞罰を行わなければ、問うても役に立ちません。物事の是非をすべては見られないことを「蔽(おおわれる)」といい、見ても理解できないことを「虚(うつろ)」といい、理解しても賞罰を行えないことを「縦(ほしいまま)」といいます。この三つは乱れの根本です。持ち分を明らかにすれば覆われず、名を正せば虚ろにならず、賢者を賞し乱暴な者を罰すれば放縦にならない。この三つは治まる道です。
解説

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