群書治要 / 『群書治要』管子・功は民に帰し過ちは身に反す
管子曰:身不善之患、無患人莫己知、民之觀也察矣。不可遁逃、故我有善則立譽我、我有過則立毁我、當人之毁譽也。則莫歸問於家矣。故明王有過、則反之於身、有善、則歸之於民、有過而反之身、則身懼、有善而歸之民、則民喜、往喜民、來懼身、此明王之所以治民也。今夫桀紂則不然、有善則反之於身、有過則歸之於民、有過而歸之於民、則民怒、有善而反之於身、則身驕、往怒民、來驕身、此其所以失身也。可無慎乎。
新字:管子曰:身不善之患、無患人莫己知、民之観也察矣。不可遁逃、故我有善則立誉我、我有過則立毀我、当人之毀誉也。則莫帰問於家矣。故明王有過、則反之於身、有善、則帰之於民、有過而反之身、則身懼、有善而帰之民、則民喜、往喜民、来懼身、此明王之所以治民也。今夫桀紂則不然、有善則反之於身、有過則帰之於民、有過而帰之於民、則民怒、有善而反之於身、則身驕、往怒民、来驕身、此其所以失身也。可無慎乎。
書き下し
管子曰く、身の不善の患いは、人の己を知ること莫きを患うること無し。民の観るや察かなり。遁れ逃るべからず。故に我に善有れば則ち立ちどころに我を誉め、我に過ち有れば則ち立ちどころに我を毀る。人の毀誉に当たりては、則ち家に帰り問う莫し。故に明王は過ち有れば、則ち之を身に反し、善有れば、則ち之を民に帰す。過ちありて之を身に反せば、則ち身懼れ、善ありて之を民に帰せば、則ち民喜ぶ。往きては民を喜ばせ、来りては身を懼れしむ。此れ明王の民を治むる所以なり。今夫の桀・紂は則ち然らず。善有れば則ち之を身に反し、過ち有れば則ち之を民に帰す。過ちありて之を民に帰せば、則ち民怒り、善ありて之を身に反せば、則ち身驕る。往きては民を怒らしめ、来りては身を驕らしむ。此れ其の身を失う所以なり。慎む無かるべけんや。
現代語訳
自分が善くないことこそ憂えるべきで、人が自分を知ってくれないことを憂える必要はありません。民の観察は鋭く、逃れることはできません。私に善い行いがあればすぐに誉めてくれ、過ちがあればすぐに謗ります。人々が誉めたり謗ったりするときは、わざわざ家に帰って確かめるまでもなく、その場で決まります。ですから、明王は過ちがあれば自分に引き取り、善いことがあれば民の手柄とします。過ちを自分に引き取れば自分が身を引き締め、善を民に帰せば民が喜びます。外へ向かっては民を喜ばせ、内に戻っては自分を戒めさせる。これが明王の民の治め方です。かの桀や紂はそうではありませんでした。善いことがあれば自分の手柄にし、過ちがあれば民のせいにします。過ちを民に帰せば民は怒り、善を自分に帰せば自分が驕ります。外へ向かっては民を怒らせ、内では自分を驕らせる。これが身を滅ぼす理由です。慎まずにいられましょうか。
解説

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国語・斉語正月の朝、五属の大夫事を復す。桓公是の功寡(すく)なき者を択びて之を謫(せ)めて曰く、「地を制し民を分かつこと一の如し。何の故に独り功寡なき。教え善からざれば則ち政治まらず。一再は則ち宥(ゆる)し、三たびは則ち赦さず」と。桓公又親ら焉に問いて曰く、「子の属に於いて、居処義を為し学を好み、父母に慈孝、聡慧質仁にして、郷里に発聞する者有らば、有れば則ち以て告げよ。有りて以て告げずんば、之を明を蔽うと謂い、其の罪五」と。有司已に事において竣う。桓公又焉に問いて曰く、「子の属に於いて、拳勇股肱の力の衆に秀出する者有らば、有れば則ち以て告げよ。有りて以て告げずんば、之を賢を蔽うと謂い、其の罪五」と。有司已に事において竣う。桓公又焉に問いて曰く、「子の属に於いて、父母に慈孝ならず、郷里に長悌ならず、驕躁淫暴にして、上の令を用いざる者有らば、有れば則ち以て告げよ。有りて以て告げずんば、之を下比と謂い、其の罪五」と。有司已に事において竣う。五属の大夫是に於いて退きて属を修め、属退きて県を修め、県退きて郷を修め、郷退きて卒を修め、卒退きて邑を修め、邑退きて家を修む。是の故に匹夫に善有らば、得て挙ぐべきなり。匹夫に不善有らば、得て誅すべきなり。政既に成れり。以て守れば則ち固く、以て征すれば則ち彊し。
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『塩鉄論』雜論篇異なるかな吾が聞く所。周・秦は粲然として、皆な天下を有ちて南面す。然れども安危長久、世を殊にす。始め汝南の朱子伯、予が為に言う。此の時に當たりて、豪俊並び進み、四方輻湊す。賢良茂陵の唐生、文學魯國の萬生の倫、六十餘人、咸な闕庭に聚まり、六藝の風を舒べ、太平の原を論ず。智者は其の慮りを贊け、仁者は其の施しを明らかにし、勇者は其の斷を見し、辯者は其の詞を陳ぶ。誾誾焉たり、侃侃焉たり。未だ詳備なる能わずと雖も、斯れ略ぼ觀る可し。然れども雲霧に蔽われ、終に廢れて行われず。悲しいかな。公卿は武に任ずるの以て地を辟く可きを知りて、德を廣むるの以て遠きを附く可きを知らず。權利の以て用を廣む可きを知りて、稼穡の以て國を富ます可きを知らざるなり。近き者親附し、遠き者德に說ばば、則ち何をか為して成らず、何をか求めて得ざらん。斯の路に出でずして、利を畜え威を長ずるを務むるは、豈に謬らずや。中山の劉子雍は王道を言い、當世を矯め、諸を正に復す。務めは本に反るに在り。直にして僥らず、切にして〔一字を欠く〕ず。斌斌然たり。斯れ弘博の君子と謂う可し。九江の祝生は由・路の意を奮い、史魚の節を推し、憤懣を發し、公卿を刺譏す。介然として直くして撓まず、強禦を畏れずと謂う可し。桑大夫は當世に據り、時變に合わせ、道術を推し、權利を尚び、略を辟きて小辯す。正法に非ずと雖も、然れども巨儒宿學も恧然として、自ら解く能わず。博物通士と謂う可し。然れども卿相の位を攝りて、準繩を引かず、道を以て下を化せず、利末に放り、始古を師とせず。易に曰く、「焚くが如く棄つるが如し」と。位に非ざるに處り、道に非ざるを行い、果たして其の性を隕とし、以て厥の宗に及ぶ。車丞相は周・呂の列に即き、軸に當たり中に處るも、囊を括りて言わず、身を容れて去る。彼れなるかな、彼れなるかな。夫の群丞相・御史の若きは、正議して以て宰相を輔くる能わず、同類を成し、同行を長じ、意に阿り茍合して、以て其の上を說ばす。斗筲の人、道諛の徒、何ぞ算うるに足らんや。
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『宋名臣言行録』後集巻十一・蘓頌公請う、盜を獲るの多寡を以て縣令の殿最の法を立てんことを。以爲えらく、巡檢・縣尉は但だ能く盜を捕うるのみにして、民をして盜を爲さざらしむる能わず。能く民をして盜を爲さざらしむる者は縣令なり。且つ州縣の物務は、歲課稍ミ虧くれば官任に罰有り。今良民奪剽の害に罹りて、親民の官獨り責を任ぜざるは可ならんや、と。