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五行大義 / 第二十二論諸官

東方爲田官。南方爲司馬。西方爲大理。北方爲司空。中央爲都官。春秋繁露云。木司農。火司馬。土司空。金司徒。水司寇。此竝配五行也。周官以冢宰計會。司徒土地。竝中央之義。與淮南。繁露意同。春官主禮樂者。禮齊上下。樂和人情。皆是仁也。故云。宗伯之官。以成仁。仁屬木。東方也。淮南。繁露。竝主農者。取春是農之本也。夏官主兵戎者。火氣猛烈。兵之象也。然刑罰歸於司寇。司馬以禮節齊之。主而不用刑也。淮南。繁露竝同。秋官主刑罰者。金之本性。主殺伐也。淮南大理。亦主刑也。繁露爲司徒者。名異事同。故云。因時之威。以成大理。司徒冬官主造作者。冬時萬物收藏。百工咸歸其所。故造器用。以供王事。淮南說同。繁露以爲司寇者。謂執法之官。須平直之人。如水能平均也。故云。執法阿黨不平。則誅之。故土勝水。是其水取平直之意也。雖五運遞興。官名世革。而五行用事。其理齊同。所以禹平洪水。身任司空。九土納賦。伯夷秩宗。必備三禮。契爲司徒。敬敷五教。咎繇士師。明用刑典。如此分職。則周官臣是也。

新字:東方為田官。南方為司馬。西方為大理。北方為司空。中央為都官。春秋繁露云。木司農。火司馬。土司空。金司徒。水司寇。此並配五行也。周官以冢宰計会。司徒土地。並中央之義。与淮南。繁露意同。春官主礼楽者。礼斉上下。楽和人情。皆是仁也。故云。宗伯之官。以成仁。仁属木。東方也。淮南。繁露。並主農者。取春是農之本也。夏官主兵戎者。火気猛烈。兵之象也。然刑罰帰於司寇。司馬以礼節斉之。主而不用刑也。淮南。繁露並同。秋官主刑罰者。金之本性。主殺伐也。淮南大理。亦主刑也。繁露為司徒者。名異事同。故云。因時之威。以成大理。司徒冬官主造作者。冬時万物収蔵。百工咸帰其所。故造器用。以供王事。淮南説同。繁露以為司寇者。謂執法之官。須平直之人。如水能平均也。故云。執法阿党不平。則誅之。故土勝水。是其水取平直之意也。雖五運逓興。官名世革。而五行用事。其理斉同。所以禹平洪水。身任司空。九土納賦。伯夷秩宗。必備三礼。契為司徒。敬敷五教。咎繇士師。明用刑典。如此分職。則周官臣是也。

書き下し

東方を田官と為し、南方を司馬と為し、西方を大理と為し、北方を司空と為し、中央を都官と為す、と。春秋繁露に云う、木は司農、火は司馬、土は司空、金は司徒、水は司寇、と。此れ並びに五行に配するなり。周官は冢宰を以て計会し、司徒は土地、並びに中央の義なり。淮南・繁露と意同じ。春官の礼楽を主るは、礼は上下を斉え、楽は人情を和す、皆是れ仁なればなり。故に云う、宗伯の官は以て仁を成す、と。仁は木に属す、東方なり。淮南・繁露の並びに農を主るは、春は是れ農の本なるに取るなり。夏官の兵戎を主るは、火気猛烈にして、兵の象なればなり。然れども刑罰は司寇に帰し、司馬は礼節を以て之を斉え、主りて刑を用いざるなり。淮南・繁露並びに同じ。秋官の刑罰を主るは、金の本性、殺伐を主ればなり。淮南の大理も亦刑を主るなり。繁露の司徒と為すは、名異にして事同じ。故に云う、時の威に因りて、以て大理を成す、と。司空冬官の造作を主るは、冬時万物収蔵し、百工咸(みな)その所に帰す、故に器用を造りて、以て王事に供す。淮南の説も同じ。繁露の以て司寇と為すは、執法の官を謂い、須(すべから)く平直の人なるべく、水の能く平均なるが如きなり。故に云う、執法阿党して平らかならざれば、則ち之を誅す、と。故に土は水に勝つ。是れその水は平直の意を取るなり。五運遞(たが)いに興り、官名世々革まると雖も、而も五行の事を用うる、その理は斉同なり。所以に禹は洪水を平らげ、身ずから司空に任じ、九土賦を納む。伯夷は秩宗、必ず三礼を備う。契は司徒と為り、敬んで五教を敷く。咎繇(こうよう)は士師、明らかに刑典を用う。此くの如く職を分かつは、則ち周官の臣是れなり。

現代語訳

東方を田官とし、南方を司馬とし、西方を大理(裁判の官)とし、北方を司空とし、中央を都官とする、と。『春秋繁露』(前漢の董仲舒の著)にいう。木は司農、火は司馬、土は司空、金は司徒、水は司寇である、と。これらはどれも五行に配したものである。『周官』で冢宰が会計を主り、司徒が土地を主るのは、どちらも中央(土)の意味である。『淮南子』や『春秋繁露』と考えは同じである。春官(宗伯)が礼楽を主るのは、礼は上下をととのえ、楽は人の情を和らげるもので、どちらも仁だからである。だから「宗伯の官は仁を成す」というのである。仁は木に属し、東方である。『淮南子』と『春秋繁露』がともに(東方・木を)農を主る官とするのは、春が農の根本であることに取ったのである。夏官(司馬)が兵事を主るのは、火の気が猛烈で、兵の象だからである。しかし刑罰は司寇に帰し、司馬は礼節によって兵をととのえ、兵を主っても刑罰は用いないのである。『淮南子』と『春秋繁露』もともに同じである。秋官(司寇)が刑罰を主るのは、金の本性が殺し討つことを主るからである。『淮南子』の大理もまた刑罰を主る。『春秋繁露』が(金を)司徒とするのは、名は異なっていても事は同じである。だから「時の威勢によって大理を成す」というのである。冬官の司空が造作を主るのは、冬には万物が収め蔵され、あらゆる職人がみなそれぞれの持ち場に帰るので、器物を造って王の事業に供するからである。『淮南子』の説も同じである。『春秋繁露』が(水を)司寇とするのは、法を執る官をいうのであり、平らでまっすぐな人でなければならないことが、水がよく平らに均すのと同じだからである。だから(『春秋繁露』に)「法を執る者が仲間をひいきして公平でなければ、これを誅する」といい、それゆえ土が水に勝つとする。これは、その水が平らでまっすぐだという意味を取ったのである。五行の運はかわるがわる興り、官の名は時代ごとに改まるけれども、五行がはたらくという理は同じである。だから禹は洪水を治めて自ら司空の任に当たり、九州の土地から租税を納めさせた。伯夷は秩宗(祭祀の長官)となって、必ず三つの礼(天・地・人の祭祀)をととのえた。契は司徒となって、つつしんで五つの教え(人倫の教え)を広めた。咎繇(皋陶)は士師(刑獄の長官)となって、明らかに刑法を用いた。このように職を分けたのが、つまり『周官』の臣のあり方である。

解説

前段の『周礼』六官に、『淮南子』天文訓と董仲舒『春秋繁露』の五官説を並べ、三つの官制の対応を五行で説明し直す。『淮南子』は東の田官・南の司馬・西の大理・北の司空・中央の都官、『春秋繁露』は木の司農・火の司馬・土の司空・金の司徒・水の司寇とする。同じ名の官が書によって別の行に当てられていて一見食い違うが、蕭吉は、名は違っても職掌の性質で見れば一致すると調停していく。司馬が兵を主るのは火の猛烈さ、刑罰が秋官に属するのは金の殺伐、冬官が造作を主るのは冬に職人が持ち場に帰るから、と説き、さらに『繁露』が水を司寇に当てるのは、法を執る者は水のように平らでなければならないからだとする。末尾では、禹・伯夷・契・皋陶という舜の臣たちの分担を『周礼』の官制の原型として挙げる。異なる典拠を並べ、名目の違いの奥に共通する原理を見いだそうとする態度は、この書全体を貫く方法である。呼び名の違いに惑わされず中身の働きで比べるという考え方は、他社や他国の制度を比べるときにも役に立つ。

この章句が説くこと

五行大義春秋繁露淮南子五官司空

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