五行大義 / 第二十二論諸官
東方爲田官。南方爲司馬。西方爲大理。北方爲司空。中央爲都官。春秋繁露云。木司農。火司馬。土司空。金司徒。水司寇。此竝配五行也。周官以冢宰計會。司徒土地。竝中央之義。與淮南。繁露意同。春官主禮樂者。禮齊上下。樂和人情。皆是仁也。故云。宗伯之官。以成仁。仁屬木。東方也。淮南。繁露。竝主農者。取春是農之本也。夏官主兵戎者。火氣猛烈。兵之象也。然刑罰歸於司寇。司馬以禮節齊之。主而不用刑也。淮南。繁露竝同。秋官主刑罰者。金之本性。主殺伐也。淮南大理。亦主刑也。繁露爲司徒者。名異事同。故云。因時之威。以成大理。司徒冬官主造作者。冬時萬物收藏。百工咸歸其所。故造器用。以供王事。淮南說同。繁露以爲司寇者。謂執法之官。須平直之人。如水能平均也。故云。執法阿黨不平。則誅之。故土勝水。是其水取平直之意也。雖五運遞興。官名世革。而五行用事。其理齊同。所以禹平洪水。身任司空。九土納賦。伯夷秩宗。必備三禮。契爲司徒。敬敷五教。咎繇士師。明用刑典。如此分職。則周官臣是也。
新字:東方為田官。南方為司馬。西方為大理。北方為司空。中央為都官。春秋繁露云。木司農。火司馬。土司空。金司徒。水司寇。此並配五行也。周官以冢宰計会。司徒土地。並中央之義。与淮南。繁露意同。春官主礼楽者。礼斉上下。楽和人情。皆是仁也。故云。宗伯之官。以成仁。仁属木。東方也。淮南。繁露。並主農者。取春是農之本也。夏官主兵戎者。火気猛烈。兵之象也。然刑罰帰於司寇。司馬以礼節斉之。主而不用刑也。淮南。繁露並同。秋官主刑罰者。金之本性。主殺伐也。淮南大理。亦主刑也。繁露為司徒者。名異事同。故云。因時之威。以成大理。司徒冬官主造作者。冬時万物収蔵。百工咸帰其所。故造器用。以供王事。淮南説同。繁露以為司寇者。謂執法之官。須平直之人。如水能平均也。故云。執法阿党不平。則誅之。故土勝水。是其水取平直之意也。雖五運逓興。官名世革。而五行用事。其理斉同。所以禹平洪水。身任司空。九土納賦。伯夷秩宗。必備三礼。契為司徒。敬敷五教。咎繇士師。明用刑典。如此分職。則周官臣是也。
書き下し
東方を田官と為し、南方を司馬と為し、西方を大理と為し、北方を司空と為し、中央を都官と為す、と。春秋繁露に云う、木は司農、火は司馬、土は司空、金は司徒、水は司寇、と。此れ並びに五行に配するなり。周官は冢宰を以て計会し、司徒は土地、並びに中央の義なり。淮南・繁露と意同じ。春官の礼楽を主るは、礼は上下を斉え、楽は人情を和す、皆是れ仁なればなり。故に云う、宗伯の官は以て仁を成す、と。仁は木に属す、東方なり。淮南・繁露の並びに農を主るは、春は是れ農の本なるに取るなり。夏官の兵戎を主るは、火気猛烈にして、兵の象なればなり。然れども刑罰は司寇に帰し、司馬は礼節を以て之を斉え、主りて刑を用いざるなり。淮南・繁露並びに同じ。秋官の刑罰を主るは、金の本性、殺伐を主ればなり。淮南の大理も亦刑を主るなり。繁露の司徒と為すは、名異にして事同じ。故に云う、時の威に因りて、以て大理を成す、と。司空冬官の造作を主るは、冬時万物収蔵し、百工咸(みな)その所に帰す、故に器用を造りて、以て王事に供す。淮南の説も同じ。繁露の以て司寇と為すは、執法の官を謂い、須(すべから)く平直の人なるべく、水の能く平均なるが如きなり。故に云う、執法阿党して平らかならざれば、則ち之を誅す、と。故に土は水に勝つ。是れその水は平直の意を取るなり。五運遞(たが)いに興り、官名世々革まると雖も、而も五行の事を用うる、その理は斉同なり。所以に禹は洪水を平らげ、身ずから司空に任じ、九土賦を納む。伯夷は秩宗、必ず三礼を備う。契は司徒と為り、敬んで五教を敷く。咎繇(こうよう)は士師、明らかに刑典を用う。此くの如く職を分かつは、則ち周官の臣是れなり。
現代語訳
東方を田官とし、南方を司馬とし、西方を大理(裁判の官)とし、北方を司空とし、中央を都官とする、と。『春秋繁露』(前漢の董仲舒の著)にいう。木は司農、火は司馬、土は司空、金は司徒、水は司寇である、と。これらはどれも五行に配したものである。『周官』で冢宰が会計を主り、司徒が土地を主るのは、どちらも中央(土)の意味である。『淮南子』や『春秋繁露』と考えは同じである。春官(宗伯)が礼楽を主るのは、礼は上下をととのえ、楽は人の情を和らげるもので、どちらも仁だからである。だから「宗伯の官は仁を成す」というのである。仁は木に属し、東方である。『淮南子』と『春秋繁露』がともに(東方・木を)農を主る官とするのは、春が農の根本であることに取ったのである。夏官(司馬)が兵事を主るのは、火の気が猛烈で、兵の象だからである。しかし刑罰は司寇に帰し、司馬は礼節によって兵をととのえ、兵を主っても刑罰は用いないのである。『淮南子』と『春秋繁露』もともに同じである。秋官(司寇)が刑罰を主るのは、金の本性が殺し討つことを主るからである。『淮南子』の大理もまた刑罰を主る。『春秋繁露』が(金を)司徒とするのは、名は異なっていても事は同じである。だから「時の威勢によって大理を成す」というのである。冬官の司空が造作を主るのは、冬には万物が収め蔵され、あらゆる職人がみなそれぞれの持ち場に帰るので、器物を造って王の事業に供するからである。『淮南子』の説も同じである。『春秋繁露』が(水を)司寇とするのは、法を執る官をいうのであり、平らでまっすぐな人でなければならないことが、水がよく平らに均すのと同じだからである。だから(『春秋繁露』に)「法を執る者が仲間をひいきして公平でなければ、これを誅する」といい、それゆえ土が水に勝つとする。これは、その水が平らでまっすぐだという意味を取ったのである。五行の運はかわるがわる興り、官の名は時代ごとに改まるけれども、五行がはたらくという理は同じである。だから禹は洪水を治めて自ら司空の任に当たり、九州の土地から租税を納めさせた。伯夷は秩宗(祭祀の長官)となって、必ず三つの礼(天・地・人の祭祀)をととのえた。契は司徒となって、つつしんで五つの教え(人倫の教え)を広めた。咎繇(皋陶)は士師(刑獄の長官)となって、明らかに刑法を用いた。このように職を分けたのが、つまり『周官』の臣のあり方である。
解説
この章句が説くこと
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五行大義・第二十二論諸官則ち国昌え民安し。任その人に非ざれば、則ち邦危うく民弊(つか)る。易に曰く、鼎(かなえ)足を折り、公の餗(そく)を覆す、と。此れ三公の人を失うは、鼎の足を折りて、容著に堪えざるが如きを喩うるなり。周官に云う、天官冢宰(ちょうさい)、地官司徒、春官宗伯、夏官司馬、秋官司寇、冬官司空。冢宰は会計を主り、司徒は土地を主り、宗伯は礼楽を主り、司馬は兵戎を主り、司寇は刑罰を主り、司空は造作を主る、と。孔子曰く、冢宰の官は以て道を成し、司徒の官は以て徳を成し、宗伯の官は以て仁を成し、司馬の官は以て聖を成し、司寇の官は以て義を成し、司空の官は以て礼を成す。之を以て道あれば則ち国治まり、之を以て徳あれば則ち国安く、之を以て仁あれば則ち国和し、之を以て聖あれば則ち国平らかに、之を以て礼あれば則ち国定まり、之を以て義あれば則ち国成る。故に属理まらず、分体明らかならず、法正一ならず、百事紀を失うを、乱と曰う。乱るれば則ち冢宰を飭(いまし)む。地宜殖えず、財物蕃(しげ)らず、万民飢寒し、教化行われず、風俗漂乱し、人民流散するを、危と曰う。危うければ則ち司徒を飭む。父子親しまず、長幼序を失い、君臣上下乖離して志を異にするを、不和と曰う。不和なれば則ち宗伯を飭む。賢能にして官爵を失い、功労ありて賞禄を失い、士卒疾怨し、兵弱くして用いられざるを、不平と曰う。不平なれば則ち司馬を飭む。刑罰暴乱し、姦邪勝えざるを、不義と曰う。不義なれば則ち司寇を飭む。度量審らかならず、挙げて事理を失い、都鄙修まらず、財物所を失うを、貧と曰う。貧なれば則ち司空を飭む。故に古の王者は、常に季冬を以て徳を考え法を正し、以て治乱を観る。徳盛んなる者は、則ち法を修め、徳盛んならざる者は、則ち政を飭む。故に法と政と、盛んにして衰えず、と。淮南子天文篇に云う、
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五行大義・第二十二論諸官金銅銭布なり。巳は郵亭たり、行書駅置す。午は尉官たり、馳逐追捕す。未は廚官たり、百味悉く具う。申は庫官たり、兵戎器械。酉は倉官たり、五穀畜積す。戌は獄官たり、禁訊具備す。亥は宰官たり、閉蔵完具す、と。支干の官に配するは、皆その五行の本体に従う。意略(ほぼ)解すべし、繁述を労せず。翼奉云う、肝の官は尉曹なり。木の性は仁、尉曹は士卒を主る、宜しく仁を得べし。心の官は戸曹なり。火の性は陽、戸曹は婚道の礼を主る。肺の官は金曹なり。金の性は堅、銅鉄を主る。腎の官は倉曹なり。水の性は陰にして凝りて物を蔵す。倉曹は冬に収むるなり。先王は冬至を以て関を閉じ、商旅を通ぜず、陰気を慎むなり。脾の官は功曹なり。土の性は信、四方に出で稟く。功曹は君に事え、信を以て四方に授教するなり。尉曹は獄司空を以て府と為し、士卒を主り、獄は逋亡(ほぼう)を閉ず。之と姦すれば、則ち螟虫(めいちゅう)生ず。木の性は静なり。百姓と通ずれば、則ち魚民を食らう。類に従う、故に虫なり。戸曹は伝舎を以て府と為し、名籍を主る。伝舎は賓客を主る。之と姦すれば、則ち民郷里を去る。戸曹は民を主り、戸口を利す。民の利を奪う、故に悉く之を去る。倉曹は廚を以て府と為し、廩仮(りんか)を主る。廚は受付を主る。之と姦すれば、則ち賊盗起こる。倉曹収むるに民租を以てし、侵剋して百姓窮す。故に功曹は小府を以て府と為し、四曹と計議す。小府も亦四府と則ち用い、故に小府は倉の出納をし、餉種を主る。功曹に二府有り、所以に五官六府と為す。游徼(ゆうきょう)・亭長・外部吏は、皆功曹に属す。之と姦すれば、則ち虎狼人を食らう。功曹の職は刑罰に在り、内に姦を為す、故に虎狼盗賊民を殺奪す。上姦しければ下乱るるなり。金曹は兵賊嗇夫(しょくふ)を以て府と為し、討捕を主る。之と姦すれば、則ち城郭に盗賊起こる。両ながら偏施す。金曹は市租を主り侵奪す。故に上下相承く、故に市賈平らかならず。此れ並びに五行に従い、五蔵を以て六府に配するなり。既に並びに官に名づく、故に此に於いて釈す。
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五行大義・第二十二論諸官三五より已来、官を紀すること定まり無し。皆符瑞に因り、名号同じからず。或いは鳥竜を以てし、或いは雲火を以てす。仰いで観、俯して察し、事に因りて事を置かざるは莫し。時世一ならずと雖も、五行爽(たが)うこと無し。顓頊に至りて、人事を以て官を紀す。南正の重は天を司りて以て神を属せしめ、北正の黎は地を司りて以て民を属せしむ。是に於いて神民離れず。高辛氏立ちて、五行もて官に名づく。勾芒(こうぼう)を以て木正と為し、祝融を火正と為し、蓐収(じょくしゅう)を金正と為し、玄冥を水正と為し、后土を土正と為し、分かちてその職を掌らしむ。少皓氏に四子有り、重・該・脩・熙なり。重は勾芒と為る、木官の神なり。該は蓐収と為る、金官の神なり。脩・熙は並びに玄冥と為る、水官の神なり。顓頊氏の子を黎と曰い、祝融と為る、火官の神なり。共工氏の子を勾竜と曰い、后土と為る、土官の神なり。此の五神は、生きては上公と為り、死しては貴神と為る。別に五祀と称し、已に五行に配す。周書に云う、武王洛邑を営みて未だ成らざるに、四海の神皆会して曰く、周王は神聖なり、当に我が名を知るべし。若し知らずんば、水旱もて之を敗らん、と。明年、雪を雨ふらすこと十余旬、深さ丈余。五大夫車に乗り、両騎を従え、王門に止まる。太公曰く、車騎に跡無し、人の変と謂う、と。乃ち人をして粥を持ちて之に進めしめて曰く、客の尊卑何ぞやを知らず、と。従騎曰く、先ず南海の御を進め、次に東海の御、次に北海の御、次に西海の御、次に河伯、次に風伯、次に雨師、と。武王太公に問う、並びに何の名ぞ、と。太公曰く、南海の神は祝融と名づけ、東海の神は勾芒と名づけ、北海の神は玄冥と名づけ、西海の神は蓐収と名づく、と。礼記月令に云う、
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五行大義・第二十二論諸官道徳仁義定まりて、天下正し、と。又曰く、三公は股肱(ここう)の臣、九卿は手足の臣、大夫は筋脈の臣、元士は肌肉の臣なり、と。孔子曰く、三公は五岳に象り、九卿は河海に法り、二十七大夫は山陵に法り、八十一元士は谷阜(こくふ)に法る、と。三公は天に在りては三能(さんたい)たり、九卿は北斗たり、少微の比は大夫たり、郎位の類は元士たり。合わせて百二十、大数存す。合誠図に云う、天は独り立たず、陰陽倶に動く。扶佐して緒を立て、二六に合す。三を以て挙と為す。故に三能六星、両両にして比し、以て三公と為す。三三にして九、陽精起こる。故に北斗九星、以て九卿と為す。三九二十七、故に摂提・少微・司空・執法・五諸侯有り。その星二十七、以て大夫と為す。九九八十一、故に内列・倍衛・閣道・郎位、天子を扶匡するの類、八十一星、以て元士と為す。凡そ百二十官有り、下は十二月に応ず。数の経緯は、皆五精の流気にして、以て官廷を立つ、と。尚書に曰く、太師・太傅・太保を立つ。茲れ惟れ三公、道を論じ邦を経し、陰陽を燮理(しょうり)す。官は必ずしも備えず、惟れその人のみ、と。淮南子に曰く、天下の高きを挙げて以て三公と為し、一国の高きを以て九卿と為し、一県の高きを以て二十七大夫と為し、一郷の高きを以て八十一元士と為す、と。感精符に曰く、三公その人に非ざれば、則ち山崩れ、三能移る。九卿その人に非ざれば、則ち江河潰え、輔星角す。大夫その人に非ざれば、則ち丘陵偃墀(えんち)し、少微等に変有り。元士その人に非ざれば、則ち谷阜毀れ、扶匡失わる、と。是を以て王者は仰いで象を天に視、俯して法を地に察し、中は賢能を択びて以て之に任ず。任その人を得れば、
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五行大義・第二十二論諸官春の月、その神は勾芒。夏の月、その神は祝融。中央は土、その神は后土。秋の月、その神は蓐収。冬の月、その神は玄冥、と。是れなり。此の五方の神は、以て五行に配す。又、黄帝三公の職を置き、以て三台星に象る。風后は上台に配し、天老は中台に配し、五聖は下台に配す。左右の二監を置く。此れも亦五行の謂なり。四司は四方を分掌す、即ち四時の法なり。堯は羲和の四子を以て、四時方岳の職を分掌せしめ、之を四岳と謂う。太公曰く、太師は、心腹の臣なり。使う所は是れ人の英なり。故に前疑と曰う。常に前に立ち、疑事を決するなり。太史は、耳目の臣なり。使う所は視聴にして、是れ人の後なり。故に後承と曰う。常に後に立ち、主の過ちを承け、験を天に取る。太傅は、爪牙の臣なり。使う所は守衛にして、是れ人の傑なり。故に左輔と曰う。人主の欠事を輔け、左に立ち、君の難を拒ぐ。太保は、羽翼の臣なり。使う所は察伺にして、是れ人の警なり。故に右弼と曰う。常に右に立ち、人主の邪を弼(ただ)す。四輔既に立てば、王者は安くして無為に、百姓は済(すく)われて害無し。若し四輔具わらざれば、猶お虎を格(う)つに備え無く、河を済(わた)るに舟無きがごとし。若し王者古今の務め、遠方の緯を知らず、諸侯に謀らず、言語に達せず、動作制に合わざれば、太師之を争(いさ)む。天の変、星暦の運、天官の動静、鐘律の音、山川の怪異、不善の災害を知らざれば、太史天文を陳べて以て之を争む。号令を発して先王の法度に応ぜず、大臣と礼無く、道を民に枉げ、刑に処すること平らかならず、独り信じて自ら専らにし、政に臨みて荘ならず、又臣僕を恤れまざれば、太傅之を争む。車に昇りて和鸞(からん)に応ぜず、揖譲(ゆうじょう)して磬珮(けいはい)に中らず、淫讌(いんえん)馳騁(ちてい)し、
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五行大義・第十九論治政その制度法式は、皆五行を本と為す。衣服威儀、朝廷の俯仰(ふぎょう)、農桑播殖(はしょく)、施恵慶賜(せけいけいし)は、木なり。尊卑上下、制度礼式、封爵賞功、高きに居て遠きを視るは、火なり。宮室台榭(だいしゃ)、夫婦親戚、徳を布き養を含み、禄秩(ろくちつ)赦宥(しゃゆう)は、土なり。兵戎(へいじゅう)器械、獀狩(しゅうしゅ)武備、刑罰獄禁は、金なり。宗廟祭祀、儲積(ちょせき)封蔵、喪を飭(ととの)え哀慕し、卜筮して疑いを決するは、水なり。五行に因りて百官を致し、百官に因りて万事を理(おさ)む。万事理まりて四海安し。是れ政治の由る所なり。その居処・服御・器用の従う所、五行に本づかざるは莫し。乃ち治道に通ずるなり。礼記に云う、春の月、天子は青陽の左个(さこ)に居り、鸞輅(らんろ)に乗り、蒼竜(そうりゅう)を駕し、青旂(せいき)を載せ、青衣を衣(き)、蒼玉を服す。夏の月、明堂の左个に居り、朱輅に乗り、赤駵(せきりゅう)を駕し、赤旂を載せ、朱衣を衣、赤玉を服す。中央は土、太廟の太室に居り、太輅に乗り、黄駵を駕し、黄旂を載せ、黄衣を衣、黄玉を服す。秋の月、総章の左个に居り、戎輅に乗り、白駱(はくらく)を駕し、白旂を載せ、白衣を衣、白玉を服す。冬の月、玄堂の左个に居り、元輅に乗り、鉄驪(てつり)を駕し、玄旂を載せ、玄衣を衣、玄玉を服す、と。考霊曜(こうれいよう)に云う、春は令を外に発し、仁政を行い、天の常に従う。その時は青を衣る。夏は以て金を毀(こぼ)ち銅を銷(と)かし、火に備えしめ、天の明を敬すべし。その時は赤を衣る。中央は土、有道の人を挙げ、之と国を慮(おもんぱか)る。以て罪を殺すべきも、土功を起こして地の常を犯すべからず。その時は黄を衣る。秋は金銅を毀ちて、陰の剛を犯すこと無かれ。その時を用いて兵を持し、宜しく猛獣を殺すべし。その時は白を衣る。冬は物をして蔵せざらしむること無かれ。水道を害すること毋(な)く、気と相保つ。その時は黒を衣る、と。家語に云う、
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