五行大義 / 第二十二論諸官
自三五已來。紀官無定。皆因符瑞。名號不同。或以鳥龍。或以雲火。莫不仰觀俯察。因事而置事。雖時世不一。五行無爽。至于顓頊。以人事紀官。南正重。司天以屬神。北正黎。司地以屬民。於是神民不離。高辛氏立。五行名官。以勾芒爲木正。祝融爲火正。蓐收爲金正。玄冥爲水正。后土爲土正。分掌其職。少皓氏有四子。重。該。脩。熙。重爲勾芒。木官之神。該爲蓐收。金官之神。脩。煕。並爲玄冥。水官之神。顓頊氏子曰黎。爲祝融。火官之神。共工氏子曰勾龍。爲后土。土官之神。此五神。生而爲上公。死爲貴神。別稱五祀。已配五行。周書云。武王營洛邑未成。四海之神皆會。曰。周王神聖。當知我名。若不知。水旱敗之。明年。雨雪十餘旬。深丈餘。五大夫乘車。從兩騎。止王門。太公曰。車騎無跡。謂人之變。乃使人持粥進之曰。不知客尊卑何。從騎曰。先進南海御。次東海御。次北海御。次西海御。次河伯。次風伯。次雨師。武王問太公。竝何名。太公曰。南海神名祝融。東海神名勾芒。北海神名玄冥。西海神名蓐收。禮記月令云。
新字:自三五已来。紀官無定。皆因符瑞。名号不同。或以鳥竜。或以雲火。莫不仰観俯察。因事而置事。雖時世不一。五行無爽。至于顓頊。以人事紀官。南正重。司天以属神。北正黎。司地以属民。於是神民不離。高辛氏立。五行名官。以勾芒為木正。祝融為火正。蓐収為金正。玄冥為水正。后土為土正。分掌其職。少皓氏有四子。重。該。脩。熙。重為勾芒。木官之神。該為蓐収。金官之神。脩。煕。並為玄冥。水官之神。顓頊氏子曰黎。為祝融。火官之神。共工氏子曰勾竜。為后土。土官之神。此五神。生而為上公。死為貴神。別称五祀。已配五行。周書云。武王営洛邑未成。四海之神皆会。曰。周王神聖。当知我名。若不知。水旱敗之。明年。雨雪十余旬。深丈余。五大夫乗車。従両騎。止王門。太公曰。車騎無跡。謂人之変。乃使人持粥進之曰。不知客尊卑何。従騎曰。先進南海御。次東海御。次北海御。次西海御。次河伯。次風伯。次雨師。武王問太公。並何名。太公曰。南海神名祝融。東海神名勾芒。北海神名玄冥。西海神名蓐収。礼記月令云。
書き下し
三五より已来、官を紀すること定まり無し。皆符瑞に因り、名号同じからず。或いは鳥竜を以てし、或いは雲火を以てす。仰いで観、俯して察し、事に因りて事を置かざるは莫し。時世一ならずと雖も、五行爽(たが)うこと無し。顓頊に至りて、人事を以て官を紀す。南正の重は天を司りて以て神を属せしめ、北正の黎は地を司りて以て民を属せしむ。是に於いて神民離れず。高辛氏立ちて、五行もて官に名づく。勾芒(こうぼう)を以て木正と為し、祝融を火正と為し、蓐収(じょくしゅう)を金正と為し、玄冥を水正と為し、后土を土正と為し、分かちてその職を掌らしむ。少皓氏に四子有り、重・該・脩・熙なり。重は勾芒と為る、木官の神なり。該は蓐収と為る、金官の神なり。脩・熙は並びに玄冥と為る、水官の神なり。顓頊氏の子を黎と曰い、祝融と為る、火官の神なり。共工氏の子を勾竜と曰い、后土と為る、土官の神なり。此の五神は、生きては上公と為り、死しては貴神と為る。別に五祀と称し、已に五行に配す。周書に云う、武王洛邑を営みて未だ成らざるに、四海の神皆会して曰く、周王は神聖なり、当に我が名を知るべし。若し知らずんば、水旱もて之を敗らん、と。明年、雪を雨ふらすこと十余旬、深さ丈余。五大夫車に乗り、両騎を従え、王門に止まる。太公曰く、車騎に跡無し、人の変と謂う、と。乃ち人をして粥を持ちて之に進めしめて曰く、客の尊卑何ぞやを知らず、と。従騎曰く、先ず南海の御を進め、次に東海の御、次に北海の御、次に西海の御、次に河伯、次に風伯、次に雨師、と。武王太公に問う、並びに何の名ぞ、と。太公曰く、南海の神は祝融と名づけ、東海の神は勾芒と名づけ、北海の神は玄冥と名づけ、西海の神は蓐収と名づく、と。礼記月令に云う、
現代語訳
三皇五帝以来、官職の立て方には決まった形がなかった。どれも瑞兆にちなんでいたので、名称が同じでなかった。あるいは鳥や竜で名づけ、あるいは雲や火で名づけた。天を仰いで観察し、地を伏して調べ、事柄に応じて官職を置かないものはなかった。時代は同じでないけれども、五行に外れることはなかった。顓頊に至って、人の事柄によって官職を立てた。南正の重は天をつかさどって神々を従え、北正の黎は地をつかさどって民を従えた。こうして神と民とが混じり乱れることがなくなった。高辛氏が立つと、五行によって官職に名をつけた。勾芒を木正、祝融を火正、蓐収を金正、玄冥を水正、后土を土正とし、それぞれに職務を分けて受け持たせた。少昊氏には四人の子がいた。重・該・脩・熙である。重は勾芒となった。木の官の神である。該は蓐収となった。金の官の神である。脩と熙はともに玄冥となった。水の官の神である。顓頊氏の子を黎といい、祝融となった。火の官の神である。共工氏の子を勾竜といい、后土となった。土の官の神である。この五神は、生きていたときは上公となり、死んでからは尊い神となった。別に五祀と称し、すでに五行に配されている。『周書』にいう。武王が洛邑を造営してまだ完成しないとき、四方の海の神々がみな集まって言った。「周の王は神聖である。わたしたちの名を知っているはずだ。もし知らなければ、洪水と日照りで打ち負かしてやろう」と。翌年、雪が百日余り降り続き、深さは一丈余りにもなった。五人の大夫が車に乗り、二騎を従えて、王の門の前に止まった。太公(太公望呂尚)は言った。「車にも騎馬にも跡がない。人の姿をとった変化(へんげ)である」と。そこで人に粥を持たせて進めさせ、「客人の尊卑の順がわかりません」と言わせた。従っている騎馬の者が言った。「まず南海の御者に、次に東海の御者に、次に北海の御者に、次に西海の御者に、次に河伯(黄河の神)に、次に風伯(風の神)に、次に雨師(雨の神)に進めよ」と。武王が太公に「それぞれ何という名か」と尋ねると、太公は言った。「南海の神は祝融、東海の神は勾芒、北海の神は玄冥、西海の神は蓐収という名です」と。『礼記』月令にいう。
解説
この章句が説くこと
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孔子家語・五帝康子曰わく、「吾聞く、句芒を木正と為し、祝融を火正と為し、蓐收を金正と為し、玄冥を水正と為し、后土を土正と為す、と。此れ則ち五行の主なるに、乱れて帝と称せざるは、何ぞや。」孔子曰わく、「凡そ五正なる者は、五行の官名なり。五行は上帝を佐け成して五帝と称す。太皞の属これに配し、亦た帝と云うは、その号に従うなり。昔、少皞氏の子に四叔有り、重と曰い、該と曰い、修と曰い、熙と曰う。実に金・木及び水に能す。重をして勾芒と為さしめ、該をして蓐收と為さしめ、修及び熙をして玄冥と為さしむ。顓頊氏の子は黎と曰い、祝融と為る。共工氏の子は、勾龍と曰い、后土と為る。此の五者、各々その能くする所の業を以て官職と為す。生きては上公と為り、死しては貴神と為り、別に五祀と称し、帝と同じきを得ず。」
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五行大義・第二十二論諸官春の月、その神は勾芒。夏の月、その神は祝融。中央は土、その神は后土。秋の月、その神は蓐収。冬の月、その神は玄冥、と。是れなり。此の五方の神は、以て五行に配す。又、黄帝三公の職を置き、以て三台星に象る。風后は上台に配し、天老は中台に配し、五聖は下台に配す。左右の二監を置く。此れも亦五行の謂なり。四司は四方を分掌す、即ち四時の法なり。堯は羲和の四子を以て、四時方岳の職を分掌せしめ、之を四岳と謂う。太公曰く、太師は、心腹の臣なり。使う所は是れ人の英なり。故に前疑と曰う。常に前に立ち、疑事を決するなり。太史は、耳目の臣なり。使う所は視聴にして、是れ人の後なり。故に後承と曰う。常に後に立ち、主の過ちを承け、験を天に取る。太傅は、爪牙の臣なり。使う所は守衛にして、是れ人の傑なり。故に左輔と曰う。人主の欠事を輔け、左に立ち、君の難を拒ぐ。太保は、羽翼の臣なり。使う所は察伺にして、是れ人の警なり。故に右弼と曰う。常に右に立ち、人主の邪を弼(ただ)す。四輔既に立てば、王者は安くして無為に、百姓は済(すく)われて害無し。若し四輔具わらざれば、猶お虎を格(う)つに備え無く、河を済(わた)るに舟無きがごとし。若し王者古今の務め、遠方の緯を知らず、諸侯に謀らず、言語に達せず、動作制に合わざれば、太師之を争(いさ)む。天の変、星暦の運、天官の動静、鐘律の音、山川の怪異、不善の災害を知らざれば、太史天文を陳べて以て之を争む。号令を発して先王の法度に応ぜず、大臣と礼無く、道を民に枉げ、刑に処すること平らかならず、独り信じて自ら専らにし、政に臨みて荘ならず、又臣僕を恤れまざれば、太傅之を争む。車に昇りて和鸞(からん)に応ぜず、揖譲(ゆうじょう)して磬珮(けいはい)に中らず、淫讌(いんえん)馳騁(ちてい)し、
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五行大義・第二十二論諸官東方を田官と為し、南方を司馬と為し、西方を大理と為し、北方を司空と為し、中央を都官と為す、と。春秋繁露に云う、木は司農、火は司馬、土は司空、金は司徒、水は司寇、と。此れ並びに五行に配するなり。周官は冢宰を以て計会し、司徒は土地、並びに中央の義なり。淮南・繁露と意同じ。春官の礼楽を主るは、礼は上下を斉え、楽は人情を和す、皆是れ仁なればなり。故に云う、宗伯の官は以て仁を成す、と。仁は木に属す、東方なり。淮南・繁露の並びに農を主るは、春は是れ農の本なるに取るなり。夏官の兵戎を主るは、火気猛烈にして、兵の象なればなり。然れども刑罰は司寇に帰し、司馬は礼節を以て之を斉え、主りて刑を用いざるなり。淮南・繁露並びに同じ。秋官の刑罰を主るは、金の本性、殺伐を主ればなり。淮南の大理も亦刑を主るなり。繁露の司徒と為すは、名異にして事同じ。故に云う、時の威に因りて、以て大理を成す、と。司空冬官の造作を主るは、冬時万物収蔵し、百工咸(みな)その所に帰す、故に器用を造りて、以て王事に供す。淮南の説も同じ。繁露の以て司寇と為すは、執法の官を謂い、須(すべから)く平直の人なるべく、水の能く平均なるが如きなり。故に云う、執法阿党して平らかならざれば、則ち之を誅す、と。故に土は水に勝つ。是れその水は平直の意を取るなり。五運遞(たが)いに興り、官名世々革まると雖も、而も五行の事を用うる、その理は斉同なり。所以に禹は洪水を平らげ、身ずから司空に任じ、九土賦を納む。伯夷は秩宗、必ず三礼を備う。契は司徒と為り、敬んで五教を敷く。咎繇(こうよう)は士師、明らかに刑典を用う。此くの如く職を分かつは、則ち周官の臣是れなり。
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『春秋左氏伝』昭公二十九年 物に其の官有り對へて曰く、「夫れ物は、物ごとに其の官有り、官其の方を脩め、朝夕之を思ふ。一日職を失へば、則ち死之に及ぶ。官を失へば食まず。官其の業に宿(やす)んずれば、其の物乃ち至る。若し泯(ほろ)ぼし之を棄つれば、物乃ち坻伏し、鬱湮して育たず。故に五行の官有り、是を五官と謂ふ。實に列して氏姓を受け、封じて上公と為し、祀りて貴神と為す。社稷五祀、是れ尊び是れ奉ず。木正を句芒と曰ひ、火正を祝融と曰ひ、金正を蓐收と曰ひ、水正を玄冥と曰ふ。土正を后土と曰ふ。龍は水物なり。水官棄てられたり、故に龍生きながら得られず。然らずんば、周易に之有り、乾の姤に在りて曰く、『潛龍用ゐる勿れ』と。其の同人に曰く、『見龍田に在り』と。其の大有に曰く、『飛龍天に在り』と。其の夬に曰く、『亢龍悔い有り』と。其の坤に曰く、『群龍首無きを見る、吉』と。坤の剝に曰く、『龍野に戰ふ』と。若し朝夕に見ずんば、誰か能く之を物せん」と。獻子曰く、「社稷五祀は、誰氏の五官ぞや」と。
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『長短経』君徳昔、季康子、五帝の徳を孔子に問う。孔子曰く「天に五行有り。木・火・金・水及び土なり。時を分かち化育を賛け、以て物を成す」と。〔一歳三百六十日、五行は行ごとに七十二日、化生長育す。〕其の神を五帝と為す。〔五帝は五行の神なり。〕古の王者、代を易え号を改むるに、法を五行に取る。五行更わる王たり、終始相い生ず。亦た其の義に象る。故に其の生きて明王為る者は、死して五行に配す。是を以て太皡は木に配し、〔勾芒は木正と為すなり。〕炎帝は火に配し、〔祝融は火正と為すなり。〕少皥は金に配し、〔蓐収は金正と為すなり。〕顓頊は水に配し、〔玄冥は水正と為すなり。〕黄帝は土に配す。〔后土は土正と為すなり。〕
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五行大義・第二十二論諸官道徳仁義定まりて、天下正し、と。又曰く、三公は股肱(ここう)の臣、九卿は手足の臣、大夫は筋脈の臣、元士は肌肉の臣なり、と。孔子曰く、三公は五岳に象り、九卿は河海に法り、二十七大夫は山陵に法り、八十一元士は谷阜(こくふ)に法る、と。三公は天に在りては三能(さんたい)たり、九卿は北斗たり、少微の比は大夫たり、郎位の類は元士たり。合わせて百二十、大数存す。合誠図に云う、天は独り立たず、陰陽倶に動く。扶佐して緒を立て、二六に合す。三を以て挙と為す。故に三能六星、両両にして比し、以て三公と為す。三三にして九、陽精起こる。故に北斗九星、以て九卿と為す。三九二十七、故に摂提・少微・司空・執法・五諸侯有り。その星二十七、以て大夫と為す。九九八十一、故に内列・倍衛・閣道・郎位、天子を扶匡するの類、八十一星、以て元士と為す。凡そ百二十官有り、下は十二月に応ず。数の経緯は、皆五精の流気にして、以て官廷を立つ、と。尚書に曰く、太師・太傅・太保を立つ。茲れ惟れ三公、道を論じ邦を経し、陰陽を燮理(しょうり)す。官は必ずしも備えず、惟れその人のみ、と。淮南子に曰く、天下の高きを挙げて以て三公と為し、一国の高きを以て九卿と為し、一県の高きを以て二十七大夫と為し、一郷の高きを以て八十一元士と為す、と。感精符に曰く、三公その人に非ざれば、則ち山崩れ、三能移る。九卿その人に非ざれば、則ち江河潰え、輔星角す。大夫その人に非ざれば、則ち丘陵偃墀(えんち)し、少微等に変有り。元士その人に非ざれば、則ち谷阜毀れ、扶匡失わる、と。是を以て王者は仰いで象を天に視、俯して法を地に察し、中は賢能を択びて以て之に任ず。任その人を得れば、
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