五行大義 / 第二十二論諸官
自古已來。官數起自於三。極八十一者。陽成於三。極於九。故三公而九卿。九九八十一。黃鐘律之極數也。故尊官取其初數。卑官者取其末數。所以不云一者。一是元氣。屬於天子。故號天子爲元首。以其一無二也。尚書曰。元首明哉。臣非元一。故自三而起。周止六卿者。以爲通六合。因六無。而設六府也。此乃時代異。故非越五行。又三代命官。皆止於九。故士有三等。下士一命。中士二命。上士三命。大夫三等。下大夫四命。中大夫五命。上大夫六命。卿已上亦三。少卿七命。大卿八命。公則九命。三三而九。亦以陽之正數也。末代以命爲品。亦不過九。但以一爲尊官。九爲卑官。取命。是出自上命。秩下官名。故以多者爲重。品是品其次第。一既居先。故以一爲貴。此竝方位及數配五行。今次爲論支干爲官者。洪範五行傳云。甲爲倉曹。共農賦。乙爲戶曹。共口數。丙爲辭曹。共訟訴。丁爲賦曹。共獄捕。戊爲功曹。共除吏。己爲田曹。共群畜。庚爲金曹。共錢布。辛爲尉曹。共本使。壬爲時曹。共政教。癸爲集曹。共納輸。子爲傳舍。出入敬忌。丑爲司空。守將班治。寅爲市官。平準賣買。卯爲鄉官。親事五教。辰爲少府。
新字:自古已来。官数起自於三。極八十一者。陽成於三。極於九。故三公而九卿。九九八十一。黄鐘律之極数也。故尊官取其初数。卑官者取其末数。所以不云一者。一是元気。属於天子。故号天子為元首。以其一無二也。尚書曰。元首明哉。臣非元一。故自三而起。周止六卿者。以為通六合。因六無。而設六府也。此乃時代異。故非越五行。又三代命官。皆止於九。故士有三等。下士一命。中士二命。上士三命。大夫三等。下大夫四命。中大夫五命。上大夫六命。卿已上亦三。少卿七命。大卿八命。公則九命。三三而九。亦以陽之正数也。末代以命為品。亦不過九。但以一為尊官。九為卑官。取命。是出自上命。秩下官名。故以多者為重。品是品其次第。一既居先。故以一為貴。此並方位及数配五行。今次為論支干為官者。洪範五行伝云。甲為倉曹。共農賦。乙為戸曹。共口数。丙為辞曹。共訟訴。丁為賦曹。共獄捕。戊為功曹。共除吏。己為田曹。共群畜。庚為金曹。共銭布。辛為尉曹。共本使。壬為時曹。共政教。癸為集曹。共納輸。子為伝舎。出入敬忌。丑為司空。守将班治。寅為市官。平準売買。卯為郷官。親事五教。辰為少府。
書き下し
古より已来、官数三より起こり、八十一に極まるは、陽は三に成り、九に極まればなり。故に三公にして九卿、九九八十一は、黄鐘(こうしょう)の律の極数なり。故に尊官はその初数を取り、卑官はその末数を取る。一と云わざる所以は、一は是れ元気にして、天子に属す。故に天子を号して元首と為す。その一にして二無きを以てなり。尚書に曰く、元首明らかなるかな、と。臣は元一に非ず、故に三より起こる。周の六卿に止まるは、以為(おもえ)らく六合に通じ、六無に因りて、六府を設くるなり。此れ乃ち時代異なる、故に五行を越ゆるに非ず。又三代の命官は、皆九に止まる。故に士に三等有り、下士は一命、中士は二命、上士は三命。大夫三等、下大夫は四命、中大夫は五命、上大夫は六命。卿已上も亦三、少卿は七命、大卿は八命、公は則ち九命。三三にして九、亦陽の正数を以てなり。末代は命を以て品と為し、亦九を過ぎず。但だ一を以て尊官と為し、九を卑官と為す。命を取るは、是れ上命より出で、下の官名に秩す。故に多き者を以て重しと為す。品は是れその次第を品す。一既に先に居る、故に一を以て貴しと為す。此れ並びに方位及び数を五行に配す。今次いで支干を官と為す者を論ず。洪範五行伝に云う、甲は倉曹たり、農賦を共(きょう)す。乙は戸曹たり、口数を共す。丙は辞曹たり、訟訴を共す。丁は賦曹たり、獄捕を共す。戊は功曹たり、除吏を共す。己は田曹たり、群畜を共す。庚は金曹たり、銭布を共す。辛は尉曹たり、本使を共す。壬は時曹たり、政教を共す。癸は集曹たり、納輸を共す。子は伝舎たり、出入敬忌す。丑は司空たり、守将班治す。寅は市官たり、売買を平準す。卯は郷官たり、五教を親事す。辰は少府たり、
現代語訳
昔から官職の数が三から始まり、八十一で極まるのは、陽は三で成り、九で極まるからである。だから三公があって九卿があり、九の九倍の八十一は、黄鐘の律の極まりの数(黄鐘の管の長さ八十一分)である。だから尊い官は初めの数を取り、卑しい官は終わりの数を取る。一といわない理由は、一は元気(万物の根本の気)であって天子に属するからである。だから天子を元首と号する。それが一であって二つとないからである。『尚書』に「元首は明らかなるかな」という。臣は元一ではないから、三から始まるのである。周が六卿で止めたのは、六合(天地と四方)に通じ、六という数に因って六府を設けたと考えられる。これは時代が異なるからであって、五行を越えたのではない。また夏・殷・周の三代の任官は、どれも九命で止まる。だから士には三等があり、下士は一命、中士は二命、上士は三命である。大夫も三等で、下大夫は四命、中大夫は五命、上大夫は六命である。卿以上もまた三等で、少卿は七命、大卿は八命、公は九命である。三の三倍で九となり、これもまた陽の正しい数によっている。後の時代には命を品(官品)とし、これも九を越えない。ただ一を尊い官とし、九を卑しい官とする。命を取るのは、それが上の命から出て、下の官名に秩次をつけるものだから、数の多い者を重んじる。品はその序列を品定めするもので、一が先頭にいるから、一を貴いとするのである。これらはどれも、方位と数を五行に配したものである。次に、十干・十二支を官に当てるものを論じる。『洪範五行伝』にいう。甲は倉曹で、農業の租税を受け持つ。乙は戸曹で、人口を受け持つ。丙は辞曹で、訴訟を受け持つ。丁は賦曹で、牢獄と捕縛を受け持つ。戊は功曹で、役人の任命を受け持つ。己は田曹で、家畜を受け持つ。庚は金曹で、銭と布を受け持つ。辛は尉曹で、本使(使者の派遣)を受け持つ。壬は時曹で、政治と教化を受け持つ。癸は集曹で、物資の納入と輸送を受け持つ。子は伝舎(宿駅の宿舎)で、出入りをつつしみ忌む。丑は司空で、守りの将として分けて治める。寅は市場の官で、売買の値を平らにする。卯は郷の官で、自ら五つの教えに当たる。辰は少府(宮中の財物の官)で、
解説
この章句が説くこと
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五行大義・第二十二論諸官道徳仁義定まりて、天下正し、と。又曰く、三公は股肱(ここう)の臣、九卿は手足の臣、大夫は筋脈の臣、元士は肌肉の臣なり、と。孔子曰く、三公は五岳に象り、九卿は河海に法り、二十七大夫は山陵に法り、八十一元士は谷阜(こくふ)に法る、と。三公は天に在りては三能(さんたい)たり、九卿は北斗たり、少微の比は大夫たり、郎位の類は元士たり。合わせて百二十、大数存す。合誠図に云う、天は独り立たず、陰陽倶に動く。扶佐して緒を立て、二六に合す。三を以て挙と為す。故に三能六星、両両にして比し、以て三公と為す。三三にして九、陽精起こる。故に北斗九星、以て九卿と為す。三九二十七、故に摂提・少微・司空・執法・五諸侯有り。その星二十七、以て大夫と為す。九九八十一、故に内列・倍衛・閣道・郎位、天子を扶匡するの類、八十一星、以て元士と為す。凡そ百二十官有り、下は十二月に応ず。数の経緯は、皆五精の流気にして、以て官廷を立つ、と。尚書に曰く、太師・太傅・太保を立つ。茲れ惟れ三公、道を論じ邦を経し、陰陽を燮理(しょうり)す。官は必ずしも備えず、惟れその人のみ、と。淮南子に曰く、天下の高きを挙げて以て三公と為し、一国の高きを以て九卿と為し、一県の高きを以て二十七大夫と為し、一郷の高きを以て八十一元士と為す、と。感精符に曰く、三公その人に非ざれば、則ち山崩れ、三能移る。九卿その人に非ざれば、則ち江河潰え、輔星角す。大夫その人に非ざれば、則ち丘陵偃墀(えんち)し、少微等に変有り。元士その人に非ざれば、則ち谷阜毀れ、扶匡失わる、と。是を以て王者は仰いで象を天に視、俯して法を地に察し、中は賢能を択びて以て之に任ず。任その人を得れば、
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五行大義・第二十二論諸官金銅銭布なり。巳は郵亭たり、行書駅置す。午は尉官たり、馳逐追捕す。未は廚官たり、百味悉く具う。申は庫官たり、兵戎器械。酉は倉官たり、五穀畜積す。戌は獄官たり、禁訊具備す。亥は宰官たり、閉蔵完具す、と。支干の官に配するは、皆その五行の本体に従う。意略(ほぼ)解すべし、繁述を労せず。翼奉云う、肝の官は尉曹なり。木の性は仁、尉曹は士卒を主る、宜しく仁を得べし。心の官は戸曹なり。火の性は陽、戸曹は婚道の礼を主る。肺の官は金曹なり。金の性は堅、銅鉄を主る。腎の官は倉曹なり。水の性は陰にして凝りて物を蔵す。倉曹は冬に収むるなり。先王は冬至を以て関を閉じ、商旅を通ぜず、陰気を慎むなり。脾の官は功曹なり。土の性は信、四方に出で稟く。功曹は君に事え、信を以て四方に授教するなり。尉曹は獄司空を以て府と為し、士卒を主り、獄は逋亡(ほぼう)を閉ず。之と姦すれば、則ち螟虫(めいちゅう)生ず。木の性は静なり。百姓と通ずれば、則ち魚民を食らう。類に従う、故に虫なり。戸曹は伝舎を以て府と為し、名籍を主る。伝舎は賓客を主る。之と姦すれば、則ち民郷里を去る。戸曹は民を主り、戸口を利す。民の利を奪う、故に悉く之を去る。倉曹は廚を以て府と為し、廩仮(りんか)を主る。廚は受付を主る。之と姦すれば、則ち賊盗起こる。倉曹収むるに民租を以てし、侵剋して百姓窮す。故に功曹は小府を以て府と為し、四曹と計議す。小府も亦四府と則ち用い、故に小府は倉の出納をし、餉種を主る。功曹に二府有り、所以に五官六府と為す。游徼(ゆうきょう)・亭長・外部吏は、皆功曹に属す。之と姦すれば、則ち虎狼人を食らう。功曹の職は刑罰に在り、内に姦を為す、故に虎狼盗賊民を殺奪す。上姦しければ下乱るるなり。金曹は兵賊嗇夫(しょくふ)を以て府と為し、討捕を主る。之と姦すれば、則ち城郭に盗賊起こる。両ながら偏施す。金曹は市租を主り侵奪す。故に上下相承く、故に市賈平らかならず。此れ並びに五行に従い、五蔵を以て六府に配するなり。既に並びに官に名づく、故に此に於いて釈す。
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五行大義・第二十二論諸官酒色に沈冒し、宗廟に敬せず、輿服度を失い、朝廷に節無ければ、太保之を争む。此れ則ち四時の官、四岳の分職なり。前疑は夏を主り、後承は冬を主り、左輔は春を主り、右弼は秋を主る。唐虞の時、官名已に百あり。商書に云う、百僚師師(しし)たり、と。夏殷は名を定めて百二十と為し、以て天地陰陽の大数に応ず。故に三公・九卿・二十七大夫・八十一元士有り。三三相参じて、合わせて百二十有るなり。帝王世紀に云う、殷の湯、伊摯(いし)に問いて曰く、古は三公・九卿・大夫・元士を立つるは、何ぞや、と。摯曰く、三公は以て主と王事に参じ、九卿は以て三公に参じ、大夫は以て九卿に参じ、元士は以て大夫に参ず。故に参じて又参ず、是れを事宗と謂う。事宗失わざれば、内外一の若し、と。又曰く、相去ること幾何ぞ、と。摯曰く、三公は、智天地に通じ、変に応じて窮まり無く、万物の情を弁じ、その言は以て陰陽四時を調えて風雨を節するに足る。是くの如き者は、之を挙げて以て三公と為す。故に三公の事は、常に道に在り。九卿は、四時を出でず、溝渠を通じ、隄防を修め、五穀を樹種し、地理に通じ、能く不利を通利す。此くの如き者は、挙げて以て九卿と為す。故に九卿の事は、常に徳に在り。大夫は、出入民と象を同じくし、取去民と解を同じくし、人事に通じ、行い内に繩を挙げ、言に傷つかず、言は世に法るに足り、身を害せず、関梁を通じ、府庫を実たす。是くの如き者は、挙げて以て大夫と為す。故に大夫の事は、常に仁に在り。元士は、義を知りて期を失わず、事功ありて独り専らにせず、中正にして強諫し、姦詐無く、私に在りて公を立て、法度を立つべし。是くの如き者は、挙げて以て元士と為す。故に元士の事は、常に義に在り。
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五行大義・第三明数・第五論九宮数司空とは、土地の畝なり。司徒とは、民の戸口の大小の数なり。司寇とは、盗賊を禁備し、非常を糾察するなり。賓とは、往来を注籍し、嘉慶を受容するなり。師とは、農夫を教訓し、耒耜(らいし)の法を設くるなり。故に云う、百穀を耕種し、麻枲(まし)蚕桑す、と。五紀の数、四にして東南に在るは、五紀は歳・日月・奉化・日辰・暦数なり。八政既に脩まるも、歳時日月に非ざれば、以て播植を敷く無し。之に次ぐ、故に四なり。又云う、巽(そん)四、東南、風は四時に行わる、以て四時の数に応ず。東南は巳(し)、純乾用事す。乾は天を主り、巽は号令を主る。故に東南に居る。歳とは、四時に序有り、盛衰始終あるを以てなり。日月とは、万物を照明し、気候の遠近あるなり。奉化とは、即ち王化を仰ぎ、須らく功を建て宝を貢ぐべきなり。日辰とは、陰陽を次序し、産物を断制するなり。暦数とは、度数を記綴し、農夫候望し、賦斂時に随うなり。故に曰く、王者は惟れ歳、税数握りて成り、以て下を化するなり。卿士は惟れ月、化を奉じて道を行い、宝を立つ。師允(しいん)は惟れ日、衆職を陳列し、万品に制作す。歳月日時、易(か)うること無く務めを脩め、時を敬して以て紀に順うなり、と。故に云う、日月星辰、雲雨竝び興るなり、と。皇極の数、五にして中央に在るは、皇王万国を建て、中に処り、四方を分別し、百官以て治まり、万事畢く理まり、歳時成就し、職貢均等にして、五穀を租税し、以て王事に供す。故に其の中央に在り。中央の数は本五なり。
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五行大義・第二十二論諸官東方を田官と為し、南方を司馬と為し、西方を大理と為し、北方を司空と為し、中央を都官と為す、と。春秋繁露に云う、木は司農、火は司馬、土は司空、金は司徒、水は司寇、と。此れ並びに五行に配するなり。周官は冢宰を以て計会し、司徒は土地、並びに中央の義なり。淮南・繁露と意同じ。春官の礼楽を主るは、礼は上下を斉え、楽は人情を和す、皆是れ仁なればなり。故に云う、宗伯の官は以て仁を成す、と。仁は木に属す、東方なり。淮南・繁露の並びに農を主るは、春は是れ農の本なるに取るなり。夏官の兵戎を主るは、火気猛烈にして、兵の象なればなり。然れども刑罰は司寇に帰し、司馬は礼節を以て之を斉え、主りて刑を用いざるなり。淮南・繁露並びに同じ。秋官の刑罰を主るは、金の本性、殺伐を主ればなり。淮南の大理も亦刑を主るなり。繁露の司徒と為すは、名異にして事同じ。故に云う、時の威に因りて、以て大理を成す、と。司空冬官の造作を主るは、冬時万物収蔵し、百工咸(みな)その所に帰す、故に器用を造りて、以て王事に供す。淮南の説も同じ。繁露の以て司寇と為すは、執法の官を謂い、須(すべから)く平直の人なるべく、水の能く平均なるが如きなり。故に云う、執法阿党して平らかならざれば、則ち之を誅す、と。故に土は水に勝つ。是れその水は平直の意を取るなり。五運遞(たが)いに興り、官名世々革まると雖も、而も五行の事を用うる、その理は斉同なり。所以に禹は洪水を平らげ、身ずから司空に任じ、九土賦を納む。伯夷は秩宗、必ず三礼を備う。契は司徒と為り、敬んで五教を敷く。咎繇(こうよう)は士師、明らかに刑典を用う。此くの如く職を分かつは、則ち周官の臣是れなり。
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五行大義・第二十二論諸官則ち国昌え民安し。任その人に非ざれば、則ち邦危うく民弊(つか)る。易に曰く、鼎(かなえ)足を折り、公の餗(そく)を覆す、と。此れ三公の人を失うは、鼎の足を折りて、容著に堪えざるが如きを喩うるなり。周官に云う、天官冢宰(ちょうさい)、地官司徒、春官宗伯、夏官司馬、秋官司寇、冬官司空。冢宰は会計を主り、司徒は土地を主り、宗伯は礼楽を主り、司馬は兵戎を主り、司寇は刑罰を主り、司空は造作を主る、と。孔子曰く、冢宰の官は以て道を成し、司徒の官は以て徳を成し、宗伯の官は以て仁を成し、司馬の官は以て聖を成し、司寇の官は以て義を成し、司空の官は以て礼を成す。之を以て道あれば則ち国治まり、之を以て徳あれば則ち国安く、之を以て仁あれば則ち国和し、之を以て聖あれば則ち国平らかに、之を以て礼あれば則ち国定まり、之を以て義あれば則ち国成る。故に属理まらず、分体明らかならず、法正一ならず、百事紀を失うを、乱と曰う。乱るれば則ち冢宰を飭(いまし)む。地宜殖えず、財物蕃(しげ)らず、万民飢寒し、教化行われず、風俗漂乱し、人民流散するを、危と曰う。危うければ則ち司徒を飭む。父子親しまず、長幼序を失い、君臣上下乖離して志を異にするを、不和と曰う。不和なれば則ち宗伯を飭む。賢能にして官爵を失い、功労ありて賞禄を失い、士卒疾怨し、兵弱くして用いられざるを、不平と曰う。不平なれば則ち司馬を飭む。刑罰暴乱し、姦邪勝えざるを、不義と曰う。不義なれば則ち司寇を飭む。度量審らかならず、挙げて事理を失い、都鄙修まらず、財物所を失うを、貧と曰う。貧なれば則ち司空を飭む。故に古の王者は、常に季冬を以て徳を考え法を正し、以て治乱を観る。徳盛んなる者は、則ち法を修め、徳盛んならざる者は、則ち政を飭む。故に法と政と、盛んにして衰えず、と。淮南子天文篇に云う、
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