五行大義 / 第十五論律呂
亦云。應者。應和之義。言此時將復應陽氣而動於下也。樂緯云。黃鐘爲宮。林鐘爲徵。大簇爲商。南呂爲羽。姑洗爲角。應鐘爲變宮。蕤賓爲變徵。以次配之。五音備矣。黃鐘下生林鐘。故林鐘爲徵。次黃鐘。林鐘上生大簇。故大簇爲商。次林鐘。大簇下生南呂。故南呂爲羽。次大簇。南呂上生姑洗。故姑洗爲角。次南呂。姑洗下生應鐘。故應鐘爲變宮。次姑洗。應鐘上生蕤賓。故蕤賓爲變徵。凡有七音圜相爲宮。七音者。蓋以相生數七故也。始黃鐘生林鐘。自十二月至六月。凡七月也。服虔解云。七律爲七音。外傳解云。武王剋商。歲在鶉火。日在天駟。鶉火去天駟凡七宿。又地辰日在甲子。從子至午又七。天象。地辰。其數皆七。聖人以律同其數。以聲招之。故以七音。樂以七律配七始。故以定三元四時。故黃鐘以配天。林鐘以配地。大簇以配人。姑洗以配春。蕤賓以配夏。南呂以配秋。應鐘以配冬。凡三元者。周以建子月爲天正。故黃鐘之管配之。殷以建丑月爲地正。應以大呂之管配之。但陰數偶。未土王。又爲天社。故取其衝。應地之氣。以林鐘之管配之。夏以建寅月爲人正。故大簇之管配之。夫陽徳自處。
新字:亦云。応者。応和之義。言此時将復応陽気而動於下也。楽緯云。黄鐘為宮。林鐘為徴。大簇為商。南呂為羽。姑洗為角。応鐘為変宮。蕤賓為変徴。以次配之。五音備矣。黄鐘下生林鐘。故林鐘為徴。次黄鐘。林鐘上生大簇。故大簇為商。次林鐘。大簇下生南呂。故南呂為羽。次大簇。南呂上生姑洗。故姑洗為角。次南呂。姑洗下生応鐘。故応鐘為変宮。次姑洗。応鐘上生蕤賓。故蕤賓為変徴。凡有七音圜相為宮。七音者。蓋以相生数七故也。始黄鐘生林鐘。自十二月至六月。凡七月也。服虔解云。七律為七音。外伝解云。武王剋商。歳在鶉火。日在天駟。鶉火去天駟凡七宿。又地辰日在甲子。従子至午又七。天象。地辰。其数皆七。聖人以律同其数。以声招之。故以七音。楽以七律配七始。故以定三元四時。故黄鐘以配天。林鐘以配地。大簇以配人。姑洗以配春。蕤賓以配夏。南呂以配秋。応鐘以配冬。凡三元者。周以建子月為天正。故黄鐘之管配之。殷以建丑月為地正。応以大呂之管配之。但陰数偶。未土王。又為天社。故取其衝。応地之気。以林鐘之管配之。夏以建寅月為人正。故大簇之管配之。夫陽徳自処。
書き下し
亦云う、応は応和の義なり。此の時将に復た陽気に応じて下に動かんとするを言うなり、と。『楽緯』に云う、黄鐘を宮と為し、林鐘を徴(ち)と為し、大簇を商と為し、南呂を羽と為し、姑洗を角と為し、応鐘を変宮と為し、蕤賓を変徴と為す、と。次を以てこれを配すれば、五音備わる。黄鐘は下りて林鐘を生ず、故に林鐘を徴と為し、黄鐘に次ぐ。林鐘は上りて大簇を生ず、故に大簇を商と為し、林鐘に次ぐ。大簇は下りて南呂を生ず、故に南呂を羽と為し、大簇に次ぐ。南呂は上りて姑洗を生ず、故に姑洗を角と為し、南呂に次ぐ。姑洗は下りて応鐘を生ず、故に応鐘を変宮と為し、姑洗に次ぐ。応鐘は上りて蕤賓を生ず、故に蕤賓を変徴と為す。凡そ七音有りて圜(めぐ)りて相宮と為る。七音とは、蓋し相生の数七なるを以ての故なり。始め黄鐘は林鐘を生ず、十二月より六月に至るまで、凡そ七月なり。服虔(ふくけん)解して云う、七律を七音と為す、と。『外伝』に解して云う、武王商に剋(か)つ、歳は鶉火に在り、日は天駟(てんし)に在り。鶉火は天駟を去ること凡そ七宿。又地辰は日甲子に在り、子より午に至るまで又七。天象・地辰、その数皆七なり。聖人は律を以てその数を同じくし、声を以てこれを招く。故に七音を以てす、と。楽は七律を以て七始に配し、故に以て三元四時を定む。故に黄鐘は以て天に配し、林鐘は以て地に配し、大簇は以て人に配し、姑洗は以て春に配し、蕤賓は以て夏に配し、南呂は以て秋に配し、応鐘は以て冬に配す。凡そ三元とは、周は建子の月を以て天正と為す、故に黄鐘の管これに配す。殷は建丑の月を以て地正と為す、応に大呂の管を以てこれに配すべし。但し陰の数は偶、未は土王、又天社たり、故にその衝を取り、地の気に応じて、林鐘の管を以てこれに配す。夏は建寅の月を以て人正と為す、故に大簇の管これに配す。夫れ陽徳は自ら処る、
現代語訳
(『三礼義宗』は)またこうも言う。応とは応じ和するという意味である。この時、ふたたび陽の気に応じて下で動こうとしていることを言うのである、と。『楽緯』にはこうある。黄鐘を宮とし、林鐘を徴とし、大簇を商とし、南呂を羽とし、姑洗を角とし、応鐘を変宮とし、蕤賓を変徴とする、と。この順で配すれば五音がそろう。黄鐘は下って林鐘を生むので、林鐘を徴とし、黄鐘の次に置く。林鐘は上って大簇を生むので、大簇を商とし、林鐘の次に置く。大簇は下って南呂を生むので、南呂を羽とし、大簇の次に置く。南呂は上って姑洗を生むので、姑洗を角とし、南呂の次に置く。姑洗は下って応鐘を生むので、応鐘を変宮とし、姑洗の次に置く。応鐘は上って蕤賓を生むので、蕤賓を変徴とする。およそ七つの音があって、めぐりながら互いに宮(主音)となる。七音というのは、思うに相生の数が七であるからである。はじめに黄鐘が林鐘を生むのは、十一月の子から六月の未まで数えると、およそ七か月にあたる。服虔(後漢の学者、『左伝』の注釈者)は解して、七つの律を七音とする、と言った。『外伝』(『国語』)の解にはこうある。武王が殷に勝ったとき、歳星は鶉火にあり、太陽は天駟(房宿)にあった。鶉火から天駟までは七宿離れている。また地の辰では、その日は甲子にあり、子から午までもまた七である。天の象も地の辰も、その数はどちらも七である。聖人は律によってその数を同じにし、声によってそれを招いた。だから七音とするのである、と。音楽は七つの律を七つの始まりに配し、それによって三元と四季を定める。そこで黄鐘は天に配し、林鐘は地に配し、大簇は人に配し、姑洗は春に配し、蕤賓は夏に配し、南呂は秋に配し、応鐘は冬に配する。およそ三元とは、周は北斗が子を指す月(十一月)を天正(正月)とした。だから黄鐘の管をこれに配する。殷は北斗が丑を指す月(十二月)を地正とした。本来なら大呂の管をこれに配すべきである。しかし陰の数は偶数であり、未は土が王となる位置で、また天社(土地の神)でもあるので、その衝(向かい合う位置)をとり、地の気に応じて林鐘の管をこれに配する。夏は北斗が寅を指す月(正月)を人正とした。だから大簇の管をこれに配する。そもそも陽の徳はみずからその位置にいる。
解説
この章句が説くこと
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五行大義・第十五論律呂黄鐘の気は子に在り、十一月焉(ここ)に建つ。その辰は星紀に在り。下りて林鐘を生ず。林鐘の数は五十四、気は未に在り、六月焉に建つ。その辰は鶉火(じゅんか)。上りて大蔟を生ず。大蔟の数は七十二、気は寅に在り、正月焉に建つ。その辰は諏訾(しゅし)。下りて南呂を生ず。南呂の数は四十八、気は酉に在り、八月焉に建つ。その辰は寿星。上りて姑洗を生ず。姑洗の数は六十四、気は辰に在り、三月焉に建つ。その辰は大梁。下りて応鐘を生ず。応鐘の数は四十二、気は亥に在り、十月焉に建つ。その辰は析木(せきぼく)。上りて蕤賓を生ず。蕤賓の数は五十六、気は午に在り、五月焉に建つ。その辰は鶉首。上りて大呂を生ず。大呂の数は七十六、気は丑に在り、十二月焉に建つ。その辰は玄枵(げんきょう)。下りて夷則を生ず。夷則の数は五十一、気は申に在り、七月焉に建つ。その辰は鶉尾。上りて夾鐘を生ず。夾鐘の数は六十八、気は卯に在り、二月焉に建つ。その辰は降婁(こうろう)。下りて無射を生ず。無射の数は四十五、気は戌に在り、九月焉に建つ。その辰は大火。上りて中呂を生ず。中呂の数は六十、気は巳に在り、四月焉に建つ。その辰は実沈。辰と建とは、交錯して表裏を為す。即ちその合なり。然るに相生は乾坤の六体を以てこれを為す。黄鐘は初九、下りて林鐘を生ず。初六、又上りて大蔟を生ず。『楽緯』に云う、黄鐘は中宮、数は八十一。天一・地二・人三の数を以て、以て律を増減し、五音を成す。中和の気なり。増して上生を治め、減じて下生を治む。上生とは、三分して一を益す。下生とは、三分して一を減ず。益すとは、四を以てこれに乗じ、三を以てこれを除す。減ずとは、二を以てこれに乗じ、三を以てこれを除す、と。『三礼義宗』に云う、
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五行大義・第十五論律呂故に即位を以て正と為す。陰徳は他に在り、故にその衝を取る。『漢書』律暦志に云う、三元とは、天施・地化・人事の紀なり。十一月、乾の初九、陽気地下に伏し、始めて著れて一と為り、万物萌動し、太陰に鐘(あつま)る。故に黄鐘を天元と為す。律の長さ九寸。九は、中和を窮極して、万物の元と為る所以なり。易に曰く、天の道を立つ、陰と陽と曰う、是れなり。六月、坤の初六、陰気は任を太陽に受け、継養化柔し、万物生長す。これを楙(しげ)らしめ、未に種をして剛強大ならしむ。故に林鐘を地元と為す。律の長さ六寸。六は、陰の陽の施しを承け、これを六合の内に楙らしめ、剛柔をして体有らしむる所以なり。地の道を立つ、柔と剛と曰う、是れなり。乾は大始を知り、坤は成物を作す。正月、乾の九三、万物棣通(ていつう)し、寅に族出す。人奉じてこれを成し、仁以てこれを養い、義以てこれを行い、事物をして各々その理を得しむ。寅は木なり、仁たり。その声は商なり、義たり。故に大簇を人元と為す。律の長さ八寸。八は卦に象る。庖羲(ほうぎ)氏の天地に順い、神明に通じ、万物の情に類する所以なり。人の道を立つ、仁と義と曰う、是れなり。天に在りては象を成し、地に在りては形を成す。后以て天地人の道を裁成す。是れを三元と為す。律の始めなり、と。『感精符』に云う、十一月建子、天の始めて施すの端、これを天統と謂う。周の正は服色赤を尚ぶ、物の萌色赤きに象るなり、と。
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五行大義・第十五論律呂二間は夾鐘、四隙(しげき)の細を出だすなり。三間は中呂、中気を宣ぶるなり。四間は林鐘、百事を和展し、粛純恪(しゅくじゅんかく)を任ぜざる莫からしむるなり。五間は南呂、陽の秀を賛くるなり。六間は応鐘、器用を均利し、復に応ぜしむるなり。律呂易(か)わらざれば、姦物無きなり、と。『三礼義宗』に云う、律は法なり。陽気施生して、各々その法有るを言う。呂は助なり。陽を助けて功を成す、と。一に云う、律は帥なり。陽気を帥導して、これを通達せしむるなり。呂は侶なり。以て陽に対して、これと侶を為す、と。亦呂は距なり。陰陽の気、時有りて相距(ふせ)ぐを謂う。陽出づれば則ち陰除き、陰昇れば則ち陽損ずるを明らかにす。故に相距ぐの意有り。『続漢書』に云う、陽は圜(まる)きを以て形と為し、その性は動なり。陰は方を以て節と為し、その性は静なり。動く者は数三、静かなる者は数二。陽を以て陰を生じてこれを倍にし、陰を以て陽を生じてこれを半ばにす。皆三を以て一とす。陽の陰を生ずるを下生と曰い、陰の陽を生ずるを上生と曰う。皆天を参にし地を両にす。円蓋方覆(えんがいほうふく)、六偶奇を承くるの道なり、と。『淮南子』に云う、数は一に始まる。一にして生ずること能わず、故に分かれて陰陽と為る。陰陽合して万物を生ず。故に一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生ず。故に三月を一時と為す。祭に三飯有り、喪に三踊有り、兵に三令有る所以なり。皆三を以て節と為す。三三如九、故に黄鐘の律は九寸にして、宮音調う。因りて九を以てこれを九にす。九九八十一、黄鐘の数立つ、と。
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五行大義・第十五論律呂『春秋元命苞』に云う、律の言たるや率なり、と。『続漢書』に云う、律は術なり、と。『律書』に云う、呂は序なり。四時の気を序述し、十二月の位を定むるなり、と。陰陽各々六、合して十二有り。陽の六を律と為し、陰の六を呂と為す。律の六とは、黄鍾(こうしょう)・大蔟(たいそう)・姑洗(こせん)・蕤賓(すいひん)・夷則(いそく)・無射(ぶえき)なり。呂の六とは、林鐘(りんしょう)・南呂(なんりょ)・応鐘(おうしょう)・大呂(たいりょ)・夾鐘(きょうしょう)・仲呂(ちゅうりょ)なり。『史記』に云う、律暦は、天の五行八正の気を運らし、万物を成熟する所以なり、と。『帝王世紀』に云う、黄帝、伶倫(れいりん)をして大夏の西、崑崙(こんろん)の陰に於いて、竹を解谷に取らしむ。その竅(あな)厚く均しき者、両節の間を断ちてこれを吹き、以て黄鐘の管と為し、以て鳳の鳴くに象る。雌雄各々六、以て律呂を定め、以て星次を分かつ、と。伶洲鳩(れいしゅうきゅう)曰く、律は均を立て度を出だす所以なり。故に云う、紀すに三を以てし、平らぐに六を以てし、成すに十二を以てす、天の道なり、と。此れ六中の元なり。古の神瞽(しんこ)は、中声を考えてこれを量り、以て度律を制し、鐘を均しくす、故に黄鐘と名づく。六気を宣養する所以なり。二に曰く太蔟、金奏する所以にして、乃ち陽を賛けて滞りを出だす。三に曰く姑洗、百物を脩潔し、神を考え賓を納るる所以なり。四に曰く蕤賓、神人を安静し、献酬交酢する所以なり。五に曰く夷則、九則を詠歌し、民を平らかにして弐(ふたごころ)無からしむる所以なり。六に曰く無射、哲人の令徳を宣布し、民に軌儀を示す所以なり。これが六間を為し、以て沈伏を揚げて散越を黜(しりぞ)く。元間は大呂、物を宣ぶるを助くるなり。
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『淮南子』天文訓道を規と曰う。一に始まる。一にして生ぜず。故に分かれて陰陽と為り、陰陽合和して萬物生ず。故に曰く、一は二を生じ、二は三を生じ、三は萬物を生ず、と。天地は三月にして一時と為す。故に祭祀は三飯して以て禮と為し、喪紀は三踊して以て節と為し、兵は三罕を重んじて以て制と為す。三を以て物を參し、三三は九の如し。故に黃鐘の律は九寸にして宮音調う。因りて之を九すれば、九九八十一。故に黃鐘の數立つ。黃なる者は、土德の色なり。鐘なる者は、氣の種うる所なり。日冬至に德氣は土と為り、土の色は黃なり。故に黃鐘と曰う。律の數は六、分かれて雌雄と為る。故に十二鐘と曰い、以て十二月に副う。十二は各ミ三を以て成る。故に一を置きて十一たび、之を三すれば、積分十七萬七千一百四十七と為り、黃鐘の大數立つ。凡そ十二律、黃鐘を宮と為し、太蔟を商と為し、姑洗を角と為し、林鐘を徵と為し、南呂を羽と為す。物は三を以て成り、音は五を以て立つ。三と五とは八の如し。故に卵生の者は八竅なり。律の初めて生ずるや、鳳の音を寫す。故に音は八を以て生ず。黃鐘を宮と為す。宮なる者は、音の君なり。故に黃鐘は子に位し、其の數は八十一、十一月を主り、下りて林鐘を生ず。林鐘の數は五十四、六月を主り、上りて太蔟を生ず。太蔟の數は七十二、正月を主り、下りて南呂を生ず。南呂の數は四十八、八月を主り、上りて姑洗を生ず。姑洗の數は六十四、三月を主り、下りて應鐘を生ず。應鐘の數は四十二、十月を主り、上りて蕤賓を生ず。蕤賓の數は五十七、五月を主り、上りて大呂を生ず。大呂の數は七十六、十二月を主り、下りて夷則を生ず。夷則の數は五十一、七月を主り、上りて夾鐘を生ず。夾鐘の數は六十八、二月を主り、下りて無射を生ず。無射の數は四十五、九月を主り、上りて仲呂を生ず。仲呂の數は六十、四月を主り、極まりて生ぜず。徵は宮を生じ、宮は商を生じ、商は羽を生じ、羽は角を生じ、角は姑洗を生じ、姑洗は應鐘を生ず。正音に比するが故に和と為す。應鐘は蕤賓を生ずるも、正音に比せず。故に繆と為す。日冬至には、音は林鐘に比し、浸ミ以て濁る。日夏至には、音は黃鐘に比し、浸ミ以て清む。十二律を以て二十四時の變に應ず。甲子は、仲呂の徵なり。丙子は、夾鐘の羽なり。戊子は、黃鐘の宮なり。庚子は、無射の商なり。壬子は、夷則の角なり。
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史記 律書律数。九九八十一を以て宮と為す。三分して一を去り、五十四を以て徴と為す。三分して一を益し、七十二を以て商と為す。三分して一を去り、四十八を以て羽と為す。三分して一を益し、六十四を以て角と為す。黄鐘は長さ八寸七分一、宮。大呂は長さ七寸五分三分。太蔟は長さ七寸分二、角。夾鐘は長さ六寸分三分一。姑洗は長さ六寸分四、羽。仲呂は長さ五寸九分三分二、徴。蕤賓は長さ五寸六分三分。林鐘は長さ五寸分四、角。夷則は長さ五寸三分二、商。南呂は長さ四寸分八、徴。無射は長さ四寸四分三分二。応鐘は長さ四寸二分三分二、羽。鐘分を生ず。丑は三分の二。寅は九分の八。辰は八十一分の六十四。巳は二百四十三分の一百二十八。午は七百二十九分の五百一十二。未は二千一百八十七分の一千二十四。申は六千五百六十一分の四千九十六。酉は一万九千六百八十三分の八千一百九十二。戌は五万九千四十九分の三万二千七百六十八。亥は十七万七千一百四十七分の六万五千五百三十六。黄鐘を生ずるの術に曰く、下に生ずる者は、其の実を倍にし、其の法を三にす。上に生ずる者は、其の実を四にし、其の法を三にす。上は九、商は八、羽は七、角は六、宮は五、徴は九。一を置きて九たび之を三にして以て法と為す。実、法の如くなれば、長さ一寸を得。凡そ九寸を得、命じて「黄鐘の宮」と曰ふ。故に曰く、音は宮に始まり、角に窮まる。数は一に始まり、十に終はり、三に成る。気は冬至に始まり、周りて復た生ず。
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