学則 / 答屈景山書
來喩又以摸擬剽竊病二公。以古自古今自今立論。是乃當二公之時妒忌者之言也。非足下之言也。明以經義策士。必以朱注。非此則不得第進士。其文必以八股。非此則亦不得第進士。是時王之制也。以時王之制故謂之今文。非專指韓歐也。韓歐亦自稱古文。其謂之今文者。自我言之也。足下何不深考乎。
新字:来喩又以摸擬剽窃病二公。以古自古今自今立論。是乃当二公之時妬忌者之言也。非足下之言也。明以経義策士。必以朱注。非此則不得第進士。其文必以八股。非此則亦不得第進士。是時王之制也。以時王之制故謂之今文。非専指韓欧也。韓欧亦自称古文。其謂之今文者。自我言之也。足下何不深考乎。
書き下し
来喩又た模擬剽窃を以て二公を病み、「古は自ら古、今は自ら今」を以て論を立つ。是れ乃ち二公の時に当たりて妒忌する者の言なり。足下の言に非ざるなり。明は経義を以て士を策し、必ず朱注を以てす。此に非ざれば則ち進士に第するを得ず。其の文は必ず八股を以てす。此に非ざれば則ち亦た進士に第するを得ず。是れ時王の制なり。時王の制を以ての故に之を今文と謂ふ。専ら韓欧を指すに非ざるなり。韓欧も亦た自ら古文と称す。其の之を今文と謂ふ者は、我より之を言ふなり。足下何ぞ深く考へざるや。
現代語訳
お手紙ではまた、模倣と剽窃をもって二人を非難し、「古は古、今は今」という立場で論を立てておられる。これは二人の時代にねたんだ者たちの言葉であって、あなた自身の言葉ではない。明では経書の解釈で官吏を試験し、必ず朱子の注によった。そうでなければ進士に合格できなかった。その文は必ず八股文によった。そうでなければやはり進士に合格できなかった。これが当代の王朝の制度である。当代の王朝の制度だから「今文」と言うのであって、もっぱら韓愈・欧陽脩を指すのではない。韓愈・欧陽脩も自ら古文と称している。それを「今文」と呼ぶのは、こちら(李・王)の立場から言ったものである。あなたはなぜ深く考えないのか。
解説
この章句が説くこと
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『墨子』尚賢下若の國の士に問う、孰か喜び孰か懼れんと。我れ以て必ず忠信の士は喜び、忠ならず信ならざる士は懼れんと為す。今、唯だ尚賢を以て其の國家百姓に政を為す毋くんば、國の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。夫れ以て天下に政を為さば、天下の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。然らば昔、吾が堯舜禹湯文武の道を貴ぶ所以の者は、何の故を以てなるか。其の唯だ衆に臨み政を發して民を治むるに毋くんば、天下の善を為す者をして得て勸む可からしめ、暴を為す者をして得て沮む可からしむるを以てなり。然らば則ち此の尚賢なる者は、堯舜禹湯文武の道と同じきなり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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老子 第18章大道廃れて、仁義有り。智慧出でて、大偽有り。六親和せずして、孝慈有り。国家昏乱して、忠臣有り。
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