福沢諭吉小品集 / 旧藩情・第3段
第一、下等士族は何等の功績あるも何等の才力を抱くも、決して上等の席に昇進するを許さず。稀に祐筆などより立身して小姓組に入たる例もなきに非ざれども、治世二百五十年の間、三、五名に過ぎず。故に下等士族は、その下等中の黜陟に心を関して昇進を求れども、上等に入るの念は、もとよりこれを断絶して、その趣は走獣あえて飛鳥の便利を企望せざる者のごとし。また前にいえるごとく、大臣と小姓組との身分は大に異なるがごとくなれども、小姓組が立身して用人となりし例は珍らしからず。大臣の二、三男が家を分てば必ず小姓組たるの法なれば、必竟大臣も小姓組も同一種の士族といわざるを得ず。 また下等の中小姓と足軽との間にも甚しき区別あれども、足軽が小役人に立身してまた中小姓と為るは甚だ易し。しかのみならず百姓が中間と為り、中間が小頭となり、小頭の子が小役人と為れば、すなわち下等士族中に恥かしからぬ地位を占むべし。また足軽は一般に上等士族に対して、下座とて、雨中、往来に行逢うとき下駄を脱いで路傍に平伏するの法あり。足軽以上小役人格の者にても、大臣に逢えば下座平伏を法とす。啻に大臣のみならず、上士の用人役たる者に対しても、同様の礼をなさざるを得ず。また下士が上士の家に行けば、次の間より挨拶して後に同間に入り、上士が下士の家に行けば、座敷まで刀を持ち込むを法とす。 また文通に竪様、美様、平様、殿付け等の区別ありて、決してこれを変ずべからず。また言葉の称呼に、長少の別なく子供までも、上士の者が下士に対して貴様といえば、下士は上士に向てあなたといい、来やれといえば御いでなさいといい、足軽が平士に対し、徒士が大臣に対しては、直にその名をいうを許さず、一様に旦那様と呼て、その交際は正しく主僕の間のごとし。また上士の家には玄関敷台を構えて、下士にはこれを許さず。上士は騎馬し、下士は徒歩し、上士には猪狩川狩の権を与えて、下士にはこれを許さず。しかのみならず文学は下士の分にあらずとて、表向の願を以て他国に遊学するを許さざりしこともあり。
書き下し
第一、下等士族は何等の功績あるも何等の才力を抱くも、決して上等の席に昇進するを許さず。稀に祐筆などより立身して小姓組に入たる例もなきに非ざれども、治世二百五十年の間、三、五名に過ぎず。故に下等士族は、その下等中の黜陟に心を関して昇進を求れども、上等に入るの念は、もとよりこれを断絶して、その趣は走獣あえて飛鳥の便利を企望せざる者のごとし。また前にいえるごとく、大臣と小姓組との身分は大に異なるがごとくなれども、小姓組が立身して用人となりし例は珍らしからず。大臣の二、三男が家を分てば必ず小姓組たるの法なれば、必竟大臣も小姓組も同一種の士族といわざるを得ず。 また下等の中小姓と足軽との間にも甚しき区別あれども、足軽が小役人に立身してまた中小姓と為るは甚だ易し。しかのみならず百姓が中間と為り、中間が小頭となり、小頭の子が小役人と為れば、すなわち下等士族中に恥かしからぬ地位を占むべし。また足軽は一般に上等士族に対して、下座とて、雨中、往来に行逢うとき下駄を脱いで路傍に平伏するの法あり。足軽以上小役人格の者にても、大臣に逢えば下座平伏を法とす。啻に大臣のみならず、上士の用人役たる者に対しても、同様の礼をなさざるを得ず。また下士が上士の家に行けば、次の間より挨拶して後に同間に入り、上士が下士の家に行けば、座敷まで刀を持ち込むを法とす。 また文通に竪様、美様、平様、殿付け等の区別ありて、決してこれを変ずべからず。また言葉の称呼に、長少の別なく子供までも、上士の者が下士に対して貴様といえば、下士は上士に向てあなたといい、来やれといえば御いでなさいといい、足軽が平士に対し、徒士が大臣に対しては、直にその名をいうを許さず、一様に旦那様と呼て、その交際は正しく主僕の間のごとし。また上士の家には玄関敷台を構えて、下士にはこれを許さず。上士は騎馬し、下士は徒歩し、上士には猪狩川狩の権を与えて、下士にはこれを許さず。しかのみならず文学は下士の分にあらずとて、表向の願を以て他国に遊学するを許さざりしこともあり。
現代語訳
第一、下等士族は、どのような功績があっても、どのような才力を抱いていても、決して上等の席に昇進することを許されません。稀に祐筆などから立身して小姓組に入った例もないわけではありませんが、治世二百五十年のあいだに、三、五名にすぎません。ですから下等士族は、その下等の内部での昇進に心を寄せて昇進を求めますが、上等に入ろうという思いは、もとより断絶しており、その様子は走る獣が飛ぶ鳥の便利さを望まないようなものです。また前に述べたように、大臣と小姓組との身分は大きく異なるようですが、小姓組が立身して用人となった例は珍しくありません。大臣の二男・三男が家を分ければ必ず小姓組になる決まりですから、結局、大臣も小姓組も同一種の士族と言わざるをえません。 また下等の中小姓と足軽との間にも甚だしい区別がありますが、足軽が小役人に立身し、さらに中小姓になるのは非常に易しいことです。そればかりか、百姓が中間となり、中間が小頭となり、小頭の子が小役人となれば、下等士族の中で恥ずかしくない地位を占めることができます。また足軽は一般に上等士族に対して、下座といって、雨の中で道で行き会うとき、下駄を脱いで道端に平伏する法があります。足軽以上、小役人格の者でも、大臣に会えば下座して平伏するのが決まりです。大臣だけでなく、上士の用人役である者に対しても、同様の礼をしなければなりません。また下士が上士の家に行けば、次の間から挨拶して後に同じ間に入り、上士が下士の家に行けば、座敷まで刀を持ち込むのが決まりです。 また手紙には、竪様、美様、平様、殿付けなどの区別があり、決してこれを変えてはなりません。また言葉の呼び方に、年の長少の別なく子供にまで、上士の者が下士に対して「貴様」と言えば、下士は上士に向かって「あなた」と言い、「来やれ」と言えば「お出でなさい」と言い、足軽が平士に対し、徒士が大臣に対しては、直接にその名を言うことを許さず、一様に「旦那様」と呼び、その交際はまさに主従の間のようです。また上士の家には玄関と敷台を構え、下士にはこれを許しません。上士は騎馬し、下士は徒歩し、上士には猪狩・川狩の権利を与え、下士にはこれを許しません。そればかりか、文学は下士の分ではないとして、公式の願いによって他国へ遊学することを許さなかったこともありました。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『正法眼蔵随聞記』巻三一日示して云く、宋土の海門禅師、天童の長老たりし時、会下に元首座と云僧ありき、この人は得法悟道の人にて、行持長老にも超たり、有時夜る方丈に参じて、焼香礼拝して云く、請すらくは某甲に後堂首座を許せと、時に禅師流涕して云く、我れ小僧たりし時より、未た此の如きの事を聞かず、汝坐禅僧として首座長老を所望すること大ひなる錯なり、なんぢ既に悟道せること我れにも越いたり、然あるに首座を望むこと是れ昇進の為か、許すことは前堂をも乃至長老をも許すべし、その心操卑劣なり、誠に是を以て余の未悟の僧は推察せられたり、仏法の衰微せること是を以て知ぬべしと云ふて、流涕悲泣す、
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『韓非子』顯學第五十故に孔子曰く、「容を以て人を取らんか、之を子羽に失す、言を以て人を取らんか、之を宰予に失す。」・・・故に明主の吏・宰相は必ず州部より起こり、猛將は必ず卒伍より發る。
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『政談』出家の公事の事出家程公事を好むものはなし、第一死罪になる気遣ひなし、妻子の足手まとひなし、元来住所を定めぬものなれは追放悲ます、法問論議を仕なれて理強く我慢なる者なり、偖出家の公事を能く捌きても国家の治めの益にならず、悪しく捌きても害にもならず、詮もなきこと多し、本此の公事曹洞宗に多きことなり、勧請開山と云ふことあるより起ると也、勧請開山と云ふこと元来公事を巧みて仕たしたることなれは偽なり、宗派の祖師の御影を其の寺に据ゑ置くことはあるべし、住持もせぬ人を第一世にすることなるまじきことの第一停止あるべきことなり、臨済派は宗派を堅くまもる門宗派の寺より外へなをることならす、何れの派よりも本寺へ輪番する故寺の高下に搆はす僧臘次第なり、故に公事少し、曹洞宗は伽藍相続と云ふことをして宗派乱れたる故、寺々格を守り、僧臘に搆はす本寺へもなをるなるによりて、寺法の害になる也、惣して寺を争ひ、金銀を争ふことは仏法に背くことなれは、公事には勝ちたりとも綸旨口帖を奪ふて平僧とすべきことなり、其の出家は徒刑たるへし、然らば自から出家の公事少くなるべし、
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史記 樊酈滕灌列伝舞陽侯樊噲は、沛の人なり。狗を屠るを以て事と為し、高祖と倶に隠る。初め高祖に従ひて豊に起ち、沛を攻め下す。高祖沛公と為り、噲を以て舎人と為す。従ひて胡陵・方与を攻め、還りて豊を守り、泗水の監を豊の下に撃ちて、之を破る。復た東して沛を定め、泗水の守を薛の西に破る。司馬夷と碭の東に戦ひ、敵を卻け、首を斬ること十五級、爵国大夫を賜はる。常に従ひ、沛公章邯の軍を濮陽に撃つに、城を攻めて先登し、首を斬ること二十三級、爵列大夫を賜はる。復た常に従ひ、従ひて城陽を攻め、先登す。戸牖を下し、李由の軍を破り、首を斬ること十六級、上間の爵を賜はる。従ひて東郡の守・尉を成武に攻め囲み、敵を卻け、首を斬ること十四級、虜を捕ふること十一人、爵五大夫を賜はる。従ひて秦軍を撃ち、亳の南に出づ。河間の守の軍を杠里に撃ちて、之を破る。趙賁の軍を開封の北に撃破し、敵を卻け先登せるを以て、候一人・首六十八級を斬り、虜を捕ふること二十七人、爵卿を賜はる。従ひて楊熊の軍を曲遇に攻め破る。宛陵を攻め、先登し、首を斬ること八級、虜を捕ふること四十四人、爵を賜はり賢成君と封号す。従ひて長社・轘轅を攻め、河津を絶ち、東して秦軍を尸に攻め、南して秦軍を犨に攻む。南陽の守齮を陽城に破る。東して宛城を攻め、先登す。西して酈に至り、敵を卻けたるを以て、首を斬ること二十四級、虜を捕ふること四十人、重ねて封を賜はる。武関を攻め、霸上に至り、都尉一人・首十級を斬り、虜を捕ふること百四十六人、卒を降すこと二千九百人。
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『墨子』尚賢中且つ夫れ王公大人、其の色を愛して使う所有り、其の人、其の知を察せずして、其の愛に與す。是の故に百人を治むる能わざる者をして、千人の官に處らしめ、千人を治むる能わざる者をして、萬人の官に處らしむ。此れ其の故は何ぞや。曰く、「若し官に處る者は爵髙くして祿厚し。故に其の色を愛して之を使うなり」と。夫れ千人を治むる能わざる者をして、萬人の官に處らしむれば、則ち此の官は什倍なり。夫れ治の法は將に日ごとに至らんとする者なり。日ごとに以て之を治むるも、日は什に脩まらず、知を以て之を治むるも、知は什に益さず。而も官を予うること什倍なれば、則ち此れ一を治めて其の九を棄つるなり。日夜相接いで以て若の官を治むと雖も、官は猶お治まらざるが若し。此れ其の故は何ぞや。則ち王公大人、尚賢使能を以て政を為すに明らかならざればなり。故に尚賢使能を以て政を為して治まる者は、夫の言の謂いなり。下賢を以て政を為して亂るる者は、吾が言の謂いなり。
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