中朝事実 / 神治章・民の長を撰ぶ重みと治道の要
天照太神因定天邑君。卽以其稻種始殖于天狹田及長田。其秋垂頴八握。莫莫然甚快也。 成務帝五年秋九月。令諸國。以國郡立造長。縣邑置稻置。百姓安居。天下無事焉。 謹按。是天人建民之長之始也。凡物相聚。未嘗不有長以統焉也。鳥獸之群必有其先。況其人乎。民有其業乎。業必有敎。人必有欲。不知其敎。則百穀違時。稼穡失節。而民不得恒產。不制其欲。則鬪諍相起。獄訟日盛。而民以至死亡。故神之靈。旣有邑君。以播時百穀。後世豈可忽焉乎。成務帝始分國郡。定封域。造長者主國郡。稻置者司縣邑。宜哉百姓安居。天下無事矣夫天生烝民。不能自治。遂有之君。君統萬民。不能獨理。付之百官。百官所理。其揆惟萬。而所其繫悉在民。然乃百官之設。非爲民乎。人君之重。非爲民乎。旣知天爲民立己。則莫不以重民爲先務。重乎民必在重撰民之長也。人非其人。則官不明。官不明則民情不可致。民情塞則非民之長也。後世得民安國豐者得其人也。有民苦國衰者不得其人也。故輕郡主縣令。是輕民也。輕民是輕天下國家也。輕天下國家非背乾靈授國之德。廢天孫垂統之基乎矣。四方嘉靖之休。萬國咸寧之化。其機端在于此也。〔以上。建民之長。〕 以上論治道之要。愚謂。天下之治道。古今之論多岐。人君臨之。未嘗無亡羊之失。夫天下之本在國家。國家之本在民。民之本在君。君明則民安。民安則國治家齊。國家治齊則天下平也。治國家之道。在封建與郡縣矣。封建於侯王。則親親賢賢因其邦。命其卿。建方伯。立三監。天子巡狩。而規禮觀俗。明黜陟之政。諸侯朝聘。而勤王室受正朔。退存違顏咫尺之敬。故宗子惟城。侯王惟藩矣。以郡縣命守令。則定任限。察吏務。明考課。正賞罰。以按巡之察使。監其土地人民之實矣。然乃共維持於國家。大寶之祚竟不可傾。是國家治而後天下平也。凡人君之尊。下民之賤。九重之遠。市井之卑。若輕而遠焉。則其阻猶天壤之杳也。心誠求之。則猶天之覆地。日月之照萬物。甚近而不可掩也。求之之道。以養爲先也。物必有養。草木鳥獸有水土羽毛枝葉。皆然。況民也。衣食不給。則無恒心。無恒心則陷刑罰。是人君非可忍之道也。養之道。在定經界。考產業。具農家。而後正賦斂。旣庶旣富。則以敎爲本。衣食足不敎。則民又失恒心。敎之道。在秩人倫。正風俗。抑揚其機。勸懲其志。以利利樂樂也。專愛則縱情逞欲。而不知廢業。專戒則民免而無恥。養敎相持而民安矣。然又天地無常。人民必有幸否。故設其備於無事。以除其害。救窮民。周賑恤。否乃百姓必轉于溝壑。人君荒政之設。年穀之祈。是所以盡其誠也。養之敎之。人君以一人之眇。豈及天下之衆乎。故建其長。建長之道。民間立保伍。以親察之。其爭訴論事皆先付焉。而規之和之。防其諍獄之機。折背敎之萌。及其不得止也。下吏計之。守令制之。伍必有長。村里必有老。總之郡縣。轄諸國司。是乃建長之道也。然不致其議。不盡其道。則唯虛名而無實。古來定年限。明黜陟。皆重民之長也。民安則國平。是所以民繫于國家也。而人君以天下爲大寶。拳拳服膺。恒致可守之道。顧可失之過。因神聖開端之誠。以擴充之。則與天壤無窮也。是治道之要。大都所以本人君之志也。
新字:天照太神因定天邑君。即以其稲種始殖于天狭田及長田。其秋垂頴八握。莫莫然甚快也。 成務帝五年秋九月。令諸国。以国郡立造長。県邑置稲置。百姓安居。天下無事焉。 謹按。是天人建民之長之始也。凡物相聚。未嘗不有長以統焉也。鳥獣之群必有其先。況其人乎。民有其業乎。業必有教。人必有欲。不知其教。則百穀違時。稼穡失節。而民不得恒産。不制其欲。則闘諍相起。獄訟日盛。而民以至死亡。故神之霊。既有邑君。以播時百穀。後世豈可忽焉乎。成務帝始分国郡。定封域。造長者主国郡。稲置者司県邑。宜哉百姓安居。天下無事矣夫天生烝民。不能自治。遂有之君。君統万民。不能独理。付之百官。百官所理。其揆惟万。而所其繋悉在民。然乃百官之設。非為民乎。人君之重。非為民乎。既知天為民立己。則莫不以重民為先務。重乎民必在重撰民之長也。人非其人。則官不明。官不明則民情不可致。民情塞則非民之長也。後世得民安国豊者得其人也。有民苦国衰者不得其人也。故軽郡主県令。是軽民也。軽民是軽天下国家也。軽天下国家非背乾霊授国之徳。廃天孫垂統之基乎矣。四方嘉靖之休。万国咸寧之化。其機端在于此也。〔以上。建民之長。〕 以上論治道之要。愚謂。天下之治道。古今之論多岐。人君臨之。未嘗無亡羊之失。夫天下之本在国家。国家之本在民。民之本在君。君明則民安。民安則国治家斉。国家治斉則天下平也。治国家之道。在封建与郡県矣。封建於侯王。則親親賢賢因其邦。命其卿。建方伯。立三監。天子巡狩。而規礼観俗。明黜陟之政。諸侯朝聘。而勤王室受正朔。退存違顔咫尺之敬。故宗子惟城。侯王惟藩矣。以郡県命守令。則定任限。察吏務。明考課。正賞罰。以按巡之察使。監其土地人民之実矣。然乃共維持於国家。大宝之祚竟不可傾。是国家治而後天下平也。凡人君之尊。下民之賤。九重之遠。市井之卑。若軽而遠焉。則其阻猶天壤之杳也。心誠求之。則猶天之覆地。日月之照万物。甚近而不可掩也。求之之道。以養為先也。物必有養。草木鳥獣有水土羽毛枝葉。皆然。況民也。衣食不給。則無恒心。無恒心則陥刑罰。是人君非可忍之道也。養之道。在定経界。考産業。具農家。而後正賦斂。既庶既富。則以教為本。衣食足不教。則民又失恒心。教之道。在秩人倫。正風俗。抑揚其機。勧懲其志。以利利楽楽也。専愛則縦情逞欲。而不知廃業。専戒則民免而無恥。養教相持而民安矣。然又天地無常。人民必有幸否。故設其備於無事。以除其害。救窮民。周賑恤。否乃百姓必転于溝壑。人君荒政之設。年穀之祈。是所以尽其誠也。養之教之。人君以一人之眇。豈及天下之衆乎。故建其長。建長之道。民間立保伍。以親察之。其争訴論事皆先付焉。而規之和之。防其諍獄之機。折背教之萌。及其不得止也。下吏計之。守令制之。伍必有長。村里必有老。総之郡県。轄諸国司。是乃建長之道也。然不致其議。不尽其道。則唯虚名而無実。古来定年限。明黜陟。皆重民之長也。民安則国平。是所以民繋于国家也。而人君以天下為大宝。拳拳服膺。恒致可守之道。顧可失之過。因神聖開端之誠。以擴充之。則与天壤無窮也。是治道之要。大都所以本人君之志也。
書き下し
天照太神、因りて天邑君を定む。即ち其の稲種を以て始めて天狭田及び長田に殖う。其の秋、垂穎八握にして、莫莫然として甚だ快し。 成務帝五年秋九月、諸国に令して、国郡に造長を立て、県邑に稲置を置かしむ。百姓安居し、天下無事なり。 謹んで按ずるに、是れ天人、民の長を建つるの始めなり。凡そ物相聚まれば、未だ嘗て長有りて以て統べざるはあらざるなり。鳥獣の群にも必ず其の先有り。況んや其の人をや。民に其の業有るをや。業には必ず教有り。人には必ず欲有り。其の教を知らざれば、則ち百穀時に違ひ、稼穡節を失ひて、民恒産を得ず。其の欲を制せざれば、則ち闘諍相起こり、獄訟日々に盛んにして、民は以て死亡に至る。故に神の霊、既に邑君有り、以て百穀を播時す。後世豈に忽せにすべけんや。成務帝、始めて国郡を分ち、封域を定む。造長は国郡を主り、稲置は県邑を司る。宜なるかな、百姓安居し、天下無事なること。夫れ天、烝民を生めども、自ら治むる能はず。遂に君有り。君万民を統ぶれども、独り理むる能はず。之を百官に付す。百官の理むる所は、其の揆惟れ万にして、其の繋る所は悉く民に在り。然れば乃ち百官の設けは、民の為に非ずや。人君の重きは、民の為に非ずや。既に天の民の為に己を立つるを知れば、則ち民を重んずるを以て先務と為さざる莫し。民を重んずるは、必ず民の長を撰ぶを重んずるに在り。人其の人に非ざれば、則ち官明らかならず。官明らかならざれば、則ち民情致すべからず。民情塞がれば、則ち民の長に非ざるなり。後世、民安く国豊かなるを得し者は、其の人を得しなり。民苦しみ国衰ふる有る者は、其の人を得ざるなり。故に郡主県令を軽んずるは、是れ民を軽んずるなり。民を軽んずるは、是れ天下国家を軽んずるなり。天下国家を軽んずるは、乾霊の国を授けたまふ徳に背き、天孫の統を垂れたまふ基を廃するに非ずや。四方嘉靖の休、万国咸寧の化は、其の機、端に此に在るなり。〔以上、民の長を建つ。〕 以上、治道の要を論ず。愚謂ふ、天下の治道、古今の論多岐なり。人君之に臨むに、未だ嘗て亡羊の失無くんばあらず。夫れ天下の本は国家に在り、国家の本は民に在り、民の本は君に在り。君明らかなれば則ち民安く、民安ければ則ち国治まり家斉ふ。国家治まり斉へば、則ち天下平らかなり。国家を治むるの道は、封建と郡県とに在り。侯王に封建すれば、則ち親を親しみ賢を賢とし、其の邦に因り、其の卿に命じ、方伯を建て、三監を立つ。天子巡狩して、礼を規し俗を観、黜陟の政を明らかにす。諸侯朝聘して、王室に勤め正朔を受け、退きては顔を違へざること咫尺の敬を存す。故に宗子は惟れ城、侯王は惟れ藩なり。郡県を以て守令に命ずれば、則ち任限を定め、吏務を察し、考課を明らかにし、賞罰を正し、按巡の察使を以て、其の土地人民の実を監す。然れば乃ち共に国家を維持し、大宝の祚、竟に傾くべからず。是れ国家治まりて後に天下平らかなるなり。凡そ人君の尊、下民の賤、九重の遠、市井の卑、若し軽んじて之を遠ざくれば、則ち其の阻つること猶ほ天壌の杳かなるがごとし。心誠に之を求むれば、猶ほ天の地を覆ひ、日月の万物を照らすがごとく、甚だ近くして掩ふべからざるなり。之を求むるの道は、養ふを以て先と為す。物は必ず養有り。草木鳥獣に水土羽毛枝葉有り、皆然り。況んや民をや。衣食給らざれば、則ち恒心無し。恒心無ければ、則ち刑罰に陥る。是れ人君の忍ぶべき道に非ず。養ふの道は、経界を定め、産業を考へ、農家を具へ、而る後に賦斂を正すに在り。既に庶く既に富めば、則ち教を以て本とす。衣食足りて教へざれば、則ち民又恒心を失ふ。教ふるの道は、人倫を秩し、風俗を正し、其の機を抑揚し、其の志を勧懲し、利を利とし楽を楽しむを以てするに在り。専ら愛すれば則ち情を縦にし欲を逞しくして、業を廃するを知らず。専ら戒むれば則ち民免れて恥無し。養教相持して民安し。然れども又天地常無く、民必ず幸否有り。故に其の備へを無事に設け、以て其の害を除き、窮民を救ひ、賑恤に周くす。否ざれば乃ち百姓必ず溝壑に転ぜん。人君荒政の設け、年穀の祈りは、是れ其の誠を尽くす所以なり。之を養ひ之を教ふるに、人君は一人の眇なるを以て、豈に天下の衆に及ばんや。故に其の長を建つ。長を建つるの道は、民間に保伍を立て、以て親しく之を察す。其の争訴論事は皆先づ焉に付し、而して之を規し之を和し、其の諍獄の機を防ぎ、背教の萌を折く。其の止むを得ざるに及びては、下吏之を計り、守令之を制す。伍には必ず長有り、村里には必ず老有り。之を郡県に総べ、諸国司に轄らしむ。是れ乃ち長を建つるの道なり。然れども其の議を致さず、其の道を尽くさざれば、則ち唯だ虚名にして実無し。古来、年限を定め、黜陟を明らかにするは、皆民の長を重んずるなり。民安ければ則ち国平らかなり。是れ民の国家に繋る所以なり。而して人君、天下を以て大宝と為し、拳拳として服膺し、恒に守るべきの道を致し、失ふべきの過ちを顧み、神聖開端の誠に因りて以て之を拡充すれば、則ち天壌と窮り無し。是れ治道の要なり。大都、人君の志に本づく所以なり。
現代語訳
天照太神は、そこで天邑君を定めた。そしてその稲種を初めて天の狭田と長田に植えた。その秋、穂は八握の長さに垂れ、盛んに実ってたいそう喜ばしかった。 成務天皇の五年秋九月、諸国に命じて、国や郡に造長を立て、県や邑に稲置を置かせた。百姓は安らかに住み、天下は無事であった。 素行はこう考える。これは天と人が民の長を立てた始まりである。物が集まれば、長がいて統べないことはない。鳥や獣の群れにも必ず先頭に立つものがいる。まして人間は、なおさらである。民にはそれぞれの業がある。業には必ず教えがある。人には必ず欲がある。その教えを知らなければ、百穀は時節に違い、農事は節度を失い、民は恒産(安定した生業)を得られない。その欲を制しなければ、争いが起こり、訴訟が日に盛んになり、民は死亡にまで至る。だから神の霊は、すでに邑君を置いて、百穀を播く時を定めた。後世の者が、どうして軽んじてよいだろうか。成務天皇は初めて国と郡を分け、境界を定めた。造長は国と郡を主り、稲置は県と邑を司る。百姓が安らかに住み、天下が無事であったのももっともである。そもそも天は民を生みながら、民は自ら治められない。そこで君が立てられた。君は万民を統べるが、一人では治められない。そこでこれを百官に任せる。百官が治めることは多岐にわたるが、関わるところはすべて民にある。そうであれば百官の設置は民のためではないか。人君が重んじられるのは民のためではないか。天が民のために己を立てたと知れば、民を重んじることを先務としないものはない。民を重んじるとは、必ず民の長を選ぶことを重んじることにある。人が適任でなければ官が明らかにならない。官が明らかでなければ民の情を伝えられない。民の情が塞がれれば、民の長とはいえない。後世、民が安く国が豊かであった時代は、人を得た時代である。民が苦しみ国が衰えた時代は、人を得なかった時代である。だから郡主や県令を軽んじるのは、民を軽んじることである。民を軽んじることは、天下国家を軽んじることである。天下国家を軽んじることは、天の霊が国を授けてくださった徳に背き、天孫が統を垂れてくださった基を廃することではないか。四方が安らかな幸い、万国が安寧になる感化の機は、まさにここにある。(以上、民の長を建つ。) 以上、治道の要を論じた。私が思うに、天下を治める道については、古今の議論は多岐にわたる。人君がこれに臨んでも、迷って(亡羊のように)道を失うことがないわけではない。天下の本は国家にあり、国家の本は民にあり、民の本は君にある。君が明らかなら民は安く、民が安ければ国は治まり家は整う。国家が治まり整えば、天下は平らかになる。国家を治める道は、封建と郡県にある。侯王に封建すれば、親族を親しみ賢者を賢者として遇し、その邦によって、その卿に命じ、方伯を建て、三監を立てる。天子は巡狩して、礼を正し風俗を観察し、降格昇進の政を明らかにする。諸侯は朝聘して王室に勤め、正朔(暦)を受け、退いても天子の顔を目の前にしているかのような敬いを保つ。だから宗子は城であり、侯王は藩である。郡県で守・令に命じれば、任期を定め、役人の務めを察し、考課を明らかにし、賞罰を正し、巡察する使者を派遣して、その土地や人民の実情を監察する。そうすれば、ともに国家を維持し、大宝(皇位)の祚は決して傾かない。これは国家が治まって後に天下が平らかになることである。人君の尊さ、下民の賤しさ、九重の遠さ、市井の卑しさがあり、もし軽んじて遠ざければ、その隔たりは天と地のように遥かである。心から求めれば、天が地を覆い日月が万物を照らすように、きわめて近く、覆い隠すことができない。求める道は、まず養うことにある。物には必ず養うものがある。草木や鳥獣に水土・羽毛・枝葉があるのと同じである。まして民はなおさらである。衣食が足りなければ恒心がない。恒心がなければ刑罰に陥る。これは人君が耐え忍べる道ではない。養う道は、境界を定め、産業を考え、農家を備え、その後に賦税を正すことにある。すでに人が多く豊かになれば、教えを本とする。衣食が足りても教えなければ、民はまた恒心を失う。教える道は、人倫を秩序づけ、風俗を正し、その機を抑え揚げ、その志を勧め戒め、利を利とし楽しみを楽しませることにある。ただ愛するだけでは情を縦にし欲を逞しくして業を廃することを知らない。ただ戒めるだけでは民は罰を免れても恥がない。養うことと教えることを互いに保てば民は安らぐ。しかしまた天地は常ではなく、民には必ず幸と不幸がある。だから無事なうちに備えを設けて、その害を除き、窮民を救い、賑恤を広く行う。そうでなければ百姓は必ず溝や谷に転がる。人君が荒政(飢饉対策)を設け、年穀を祈るのは、その誠を尽くすためである。養い教えるのに、人君は一人の小さな身で、どうして天下の多数に及ぼせようか。だから長を建てる。長を建てる道は、民間に保伍(隣組)を立て、親しく様子を察する。争いや訴えや論争は皆まずこれに付し、規し和らげ、争いと訴訟の機を防ぎ、教えに背く萌しを折る。やむを得なくなって、下の吏が計らい、守令が制する。伍には必ず長がいて、村里には必ず老がいる。これを郡県に総べ、諸国司に統括させる。これが長を建てる道である。しかしその議を尽くさず、その道を尽くさなければ、名ばかりで実がない。古来、年限を定め、降格昇進を明らかにしたのは、民の長を重んじたからである。民が安ければ国は平らかである。これが民が国家に繋がる理由である。そして人君が天下を大宝とし、誠を尽くして心に刻み、常に守るべき道を行い、失うべき過ちを顧み、神聖が始めに開いた誠に基づいて拡充すれば、天地とともに窮まりない。これが治道の要である。おおよそ人君の志に本づく理由である。
解説

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『中朝事実』神治章・国郡に長を置き封建と郡県を論ず成務帝四年春二月丙寅朔、詔して曰く、我が先皇大足彦天皇、聡明神武にして、籙を膺け図を受け、天を治め人に順ひ、賊を撥ひ正に反し、徳は覆燾に伴ひ、道は造化に協ふ。是を以て普天率土、王臣ならざる莫く、気を禀け霊を懐くもの、何ぞ処を得ざらん。今、朕嗣ぎて宝祚を践み、夙夜競惕す。然るに黎元蠢爾として野心を悛めず。是れ国郡に君長無く、県邑に首渠無きが故なり。今より以後、国郡に長を立て、県邑に首を置け。即ち当国の幹了なる者を取り、其の国郡の首長に任ぜよ。是れ中区の藩屏と為さん、と。 五年秋九月、諸国に令して、国郡に造長を立て、県邑に稲置を置かしむ。並びに楯矛を賜ひて以て表と為す。則ち山河を隔てて国県を分ち、阡陌に随ひて邑里を定む。因りて東西を以て日縦と為し、南北を日横と為し、山陽を影面と曰ひ、山陰を背面と曰ふ。是を以て百姓安居し、天下無事なり。 先人曰く、国造は乃ち国司の名なり。後に改めて守と云ふ。聖武天皇天平宝字二年、諸国司に勅して、四箇年を以て任限と為す。宝亀十一年、太宰府に勅して、任限を五箇年と為す、と。 謹んで按ずるに、是れ天下に郡県するの始めなり。帝に至りて始めて封境を定め、国郡を制し、造長を立て、稲置を置く。是れ乃ち郡県の制なり。是より歴代因循し、国には守・介・掾・目、及び郡司・大領・少領・主帳等有り。辺要の地には帥・大少弐・監・典・将軍・軍監・軍曹・按察等有り。任限考課を以て、公文を勘し黜陟す。終に王室に封建の義無し。夫れ封建とは、侯王を天下に封じ、以て王家の藩屏と為し、巡狩述職の礼を行ひ、朝覲会同の儀を為すなり。郡県とは、侯公を邦国に封ぜず、国郡の司を立て、任限を以て交替し、租税を以て公廨を収め、諸子功臣に分賜するなり。竊かに按ずるに、天下を平らげんと欲する者は、先づ其の国を治む。其の国を治めんと欲する者は、先づ其の家を斉ふ。家聚まりて邑県と為り、邑県聚まりて郡と為り、郡聚まりて国と為る。天下は郡の大集なり。故に封建郡県は、天下の治法なり。聖人の天下を治むるや、其の勢を量りて其の制を立て、其の義に随ひて其の礼を詳らかにす。封建も亦之を得、郡県も亦之を得。暗主の天下に於けるや、之に反す。故に封建も亦之を失ひ、郡県も亦之を失ふ。然れども其の法、未だ嘗て可不可無きにあらず。愚謂ふ、封建は、公天下の如くにして天下を私し、王侯を世にするが如くにして王侯を害し、百姓を利するが如くにして百姓を毒し、王室を護るが如くにして王室に敵す。上に政令の正しきあると雖も、下に必ず跋扈の志を存す。是れ悉く其の人を得べからず。一たび之を封ずれば、則ち天子速やかに之を変ずるを得ず、執政直ちに之を規すを得ず。郡県は是に異なり。任限有り、交替有り、黜陟有り、輔佐有り、監察有り。其の任を移し易く、其の過ちを規し易し。上に政教の化無しと雖も、下に尾大不掉の失無し。故に人を撰びて以て任ずるは、是れ公天下なり。王公坐して其の禄を食み、自ら据険の暴無きは、是れ王公を世にするなり。罪を恐れ逞欲せず、志を遷して吏務に励むは、是れ百姓を利するなり。土地辟き人民庶きは、是れ王室を護るなり。二者の可不可、此の如し。而して之を行ふは天下の勢に在り。中国草昧の時、民各々聚結して凌轢す。或いは其の勇悍を恐れ、或いは其の姦計に服し、或いは其の恵施を懐き、以て属して其の党を立つ。自ら封境を定め、相屯すること既に久し。天孫降臨するも、亦民を易へずして治む。故に八十万神を封建す。是れ已むを得ざるの勢なり。其の後、子孫漸く微にして、帝郡県の制を行ふを得たり。是れ乃ち天下の勢なり。凡そ封建一たび行はるれば、則ち郡県を為し難し。当時郡県大いに行はれて、王統連綿、公室絶えざること、並び按ずべし。蓋し外朝の制を考ふるに、上古より三王に至るまで、皆封建を以てす。郡県とは暴秦の定むる所、李斯の奏する所なり。魏の曹元首、晋の陸士衡は是れ封建を是とし、唐の李百薬・柳宗元は是れ郡県を是とす。二説の可否、諸儒一決せず。然れども封建を以て公天下と為し、郡県を以て私天下と為し、且つ暴主定めて二世にして滅ぶを以て凶例と為す。今按ずるに、郡県の如きは秦の暴強に非ざれば、一時の侯王を挫くを得べからず。其の制は古法に非ずと雖も、尤も治道の要を得たり。李斯の奏する所、始皇の行ふ所は、其の実は天下を私するなり。故に其の制明らかならず、其の法正しからず。遂に乱賊の基と為る。是れ宗元の所謂、失は政に在りて制に在らず、なり。〔以上、郡県の制を論ず。〕
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『中朝事実』神治章・民を制し農を盡くし害を除く政崇神帝十二年春三月丁丑朔丁亥、詔す、朕、初めて天位を承け、宗廟を保つを獲たり。明は蔽ふ所有り、徳は綏んずる能はず。是を以て陰陽謬錯し、寒暑序を失ひ、疫病多く起こり、百姓災を蒙る。然るに今、罪を解き過ちを改め、神祇を敦礼し、亦敎を垂れて荒俗を綏んじ、兵を挙げて不服を討つ。是を以て官に廃事無く、下に逸民無く、教化流行し、衆庶業を楽しむ。異俗は重訳して来り、海外既に帰化す。宜しく此の時に当りて更に人民を校べ、長幼の次第、及び課役の先後を知らしむべし、と。秋九月甲辰朔己丑、始めて人民を校べ、更に調役を科す。此れを男の弭調、女の手末調と謂ふ。是を以て天神地祇共に和享し、風雨時に順ひ、百穀用て成り、家給ち人足り、天下大いに平らかなり。故に称へて御肇国天皇と謂ふ。 謹んで按ずるに、是れ民の産を制するなり。既に庶く既に富めば、未だ嘗て教ふるに以てせずんばあらず。人皆欲有り。民とは其れ蠢爾なり。情有りて節を知らず、欲有りて制を知らず。故に唯だ之を養ひて制を加へざれば、則ち其の身を保つを得べからず。専ら之を戒めて養ふに以てせざれば、則ち恒心を得べからず。撫育教導互ひに持して、而る後に家に於いて給りて恥を知る所以なり。帝は養民を以て心とし、導民を以て教とす。始めて調賦の先後を制し、長幼の次序を教ふ。其の化大なるかな。〔以上、民の産を制す。〕 六十二年秋七月乙卯朔丙辰、詔して曰く、農は天下の大本なり。民の恃みて以て生くる所なり。今、河内の狭山の埴田は水少なし。是を以て其の国の百姓、農事に怠れり。其れ多く池溝を開きて以て民業を寛くせよ、と。冬十月、依網池を造る。十一月、苅坂池・反折池を作る。〔一に云ふ、天皇桑間宮に居し、是の三池を造ると。〕 謹んで按ずるに、是れ農の利を尽くすなり。百穀を利するは水より大なるは莫し。今、狭山及び三池を浚ふ。力を溝洫に尽くすこと此の如し。是より歴代因循し、水利を開き非常に備ふ。垂仁帝は池を諸国に作り、景行帝は相続きて力を竭し、百姓大いに富み、天下大いに平らかなり。竊かに按ずるに、外朝の周は農を以て国を為せし後、此れを重んずること、漢の文・景二帝に如くは莫し。文帝曰く、農は天下の大本なり、と。景帝曰く、農は天下の本なり、と。先儒曰く、文帝此の詔有ること凡そ三。景帝・武帝も亦皆是の言を以て詔の先に冠す、と。漢人は古を去ること未だ遠からず、猶ほ重んずる所を知るなり。今、帝の詔と更に異ならず。国に中外有りと雖も、民事を惓惓とするに至りては一なり。〔以上、農の利を尽くす。〕 仁徳帝十一年夏四月戊寅朔甲午、群臣に詔して曰く、今、朕、是の国を視るに、郊沢曠遠にして、田圃少乏し。且つ河水横に逝きて、流末駛からず。聊か霖雨に逢へば、海潮逆ひ上りて、巷里船に乗り、道路亦泥ぬ。故に群臣共に之を視て、横源を決めて海に通じ、逆流を塞ぎて以て田宅を全うせよ、と。冬十月、宮の北の郊原を掘り、南水を引きて西海に入る。因りて其の水を号けて掘江と曰ふ。又北河の澇を防がんとして、以て茨田堤を築く。是の時、両処の築有りて、乃ち壊れて塞ぎ難し。時に天皇、夢に神の誨ふる有り。其の堤を塞ぎ且つ成すを獲たり。 謹んで按ずるに、是れ民の害を除くなり。天地の間、民の害を為す者は、天に旱潦の災有り、地に河海の暴有り。人君、民の為にする有るに志せば、予め備へ先に謀りて、以て之が制を為せば、則ち其の災ひ殆ど遏むべし。是れ人心の精一にする所、物の以て勝つべき無し。既に其の害を除けば、則ち民の利は百倍なり。帝甚だ民生を以て要とし、河を開きて以て之を疏し、堤を築きて以て之を塞ぐ。民は子のごとく来たり、神は以て之を佑く。故に隄岸の崩るる無く、泉源の涸るる無く、沙土の淤る無く、畛域の失ふ無し。吁、其の徳大なるかな。其の後、大いに溝洫に力を尽くし、百姓寛饒にして、凶年の患無し。況んや橋路を為りて以て人民を利し、氷室を以て其の政を規改するをや。大いに乾霊の国を授けたまふ徳に答ふるなり。〔以上、民の害を除く。〕
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『中朝事実』神治章・天下を公にする詔と封建の始まり崇神帝四年冬十月庚申朔壬午、詔して曰く、惟れ我が皇祖諸天皇等の宸極に光臨したまへるは、豈に一身の為ならんや。蓋し人神を司り収め、天下を経綸する所以なり。故に能く世々玄功を闡き、時に至徳を流く。今、朕大運を奉承し、黎元を愛育す。何ぞ当に聿に皇祖の跡に遵ひ、永く無窮の祚を保つべき。其れ群卿百僚、爾の忠貞を竭し、並びに天下を安んぜよ、亦可ならずや、と。 謹んで按ずるに、人君大宝を私すれば、則ち天必ず与せず。故に災害並び起こる。帝の天下を公にするの詔は、無窮の祚の因りて成る所以なり。大宝を私す、故に群臣に議せず。天下を公にす、故に爾の忠貞を共にす。大なるかな帝の徳や。宜なるかな外国の朝貢するや。蓋し人君の治道は公私の間に在り。苟くも富貴を以て一身に奉ずれば、則ち佞臣進みて賢良日々に疏し。貴は天子たり、富は四海を有ち、宴安其の心を狂はせ、声色其の耳目を聾瞽にす。此に当りて祖宗黎元の重きを顧みず、群臣諤諤の諫に因らず、殆ど卓爾たること此の間に難し。故に其の謬りは公私の毫差に在りて、其の流れは四海の困窮に至る。天禄の安危、其の機微なるかな。〔以上、治道の要を謂ふ。〕 大物主神及び事代主神、乃ち八十万神を天高市に合せ、帥ゐて以て昇天し、其の誠款の至りを陳ぶ。高皇産霊尊、大物主神に勅して曰く、汝若し国神を以て妻とせば、吾猶ほ汝に疏き心有りと謂はん。故に今吾が女三穂津姫を以て汝に配して妻とす。宜しく八十万神を領ゐ、永く皇孫の為に奉り護れ、と。乃ち使して還し降らしむ。 謹んで按ずるに、是れ封建を命ずるの義なり。大物主神は、其の子凡そ百八十一神、以て天下を経営し、百姓大いに其の恩頼を蒙り、其の功甚だ大なり。天孫降臨の時、八十万神を帥ゐて以て昇天し、其の懇款を叩く。故に天神之を封建し、永く皇孫の藩屏と為し、以て皇家を奉り護らしむ。是より大神〔又曰く、大和三輪神なり。〕の孫、大いに此の国に盛んなり。〔事代主神は二男一女を生む。天日方・奇日方命、橿原朝に食国政申大夫と為る。媛蹈鞴五十鈴媛命は正后と為る。乃ち綏靖帝の母なり。〕 景行帝四年、七十余の子、皆国郡に封ず。各々其の国の如し。故に今の時、諸国の別と謂ふ者は、即ち其の別王の苗裔なり。〔天皇の男女、前後并せて八十子。然れども今七十子に封建す。〕 五十五年春二月戊子朔壬戌、彦狭島王を以て東山道十五国の都督に拝す。是れ豊城命の孫なり。然れども早世す。五十六年秋八月、御諸別王に詔して曰く、汝が父彦狭島王、任所に向かふを得ずして早く薨ず。故に汝専ら東国を領めよ、と。是を以て御諸別王、天皇の命を承け、且つ父の業を成さんと欲し、則ち行きて之を治む。早く善政を得たり。是を以て東は久しく無事なり。是に由りて其の子孫、今に東国に在り。 謹んで按ずるに、是れ人皇封建の始めなり。宗子を封建して以て王室を護るは、治道の要なり。彦狭島王の東山道都督に拝せらるるは、乃ち東方の伯なり。此の時、封建方伯の制有りて、以て藩屏として中国を持維するなり。〔以上、封建の制を謂ふ。〕
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『中朝事実』聖政章・勧農の詔と政教の総論繼體帝元年、詔して曰く、「朕聞く、士の當年にして耕さざる者有れば、則ち天下或いは其の飢ゑを受けん。女の當年にして績まざる者有れば、天下或いは其の寒さを受けん、と。故に帝王は躬ら耕して農業を勸め、后妃は親ら蠶して桑序を勉む。況んや厥の百寮、萬族に曁るまで、農績を廢棄して殷富に至る者あらんや。有司普く天下に告げ、朕が懷を識らしめよ」と。 謹んで按ずるに、凡そ天下の人物、未だ嘗て其の事業無からず。既に事業有れば、則ち其の成敗必ず勤怠に繫る。農は以て天下の饑を養ひ、桑は以て天下の寒を防ぐ。人一日も之無ければ則ち苦しむ。故に聖主賢后、親ら耕し親ら蠶し、備に稼穡の艱難を嘗め、天下の黎元を勸勉す。是れ人君の民に父母たるの義なり。帝、政敎に志を錯き、卽位元年に此の詔有りて、以て天下に告ぐ。其の事業に勤むべし。百寮有司、豈に怠るべけんや。〔以上、民政を致す。〕 以上、政敎の道を論ず。謹んで按ずるに、政は誠を以てするに在り、敎は審を致すに在り。凡そ政敎の道は、能く其の時を察して以て沿革損益し、能く其の水土を知りて以て風俗を考へ、能く其の人情に通じて以て過不及を節し、能く其の事物を詳にして以て制度を定め、能く其の大倫を明らかにして以て禮用を序し、而る後に數々省みて以て之を化す。聖神功用の極と謂ふべきなり。否らざれば乃ち或いは煩碎にして厚からず、或いは敎へずして化を期し、竟に政敎の實を得べからざるなり。或ひと疑ふ、外朝の聖人は政を以て正と爲すなり。今解する所、多く政を以て誠と爲すに在るは何ぞや、と。愚謂へらく、中國は祭祀・郊社・宗廟を以て政の要と爲す。故に祭事を以て政の字を訓ず。是れ祭祀と政事と一義なり。蓋し祭祀は誠を主とし、政事も亦人君の誠に在り。政、誠を以てせざれば、則ち唯だ條目を存して綱領無く、日に煩はしく月に勞して、敎化の功無し。是れ民免れて恥無き所以なり。惟れ誠の至れば、鬼神も亦在すが如し。況んや人民をや。治道、其れ諸を掌に示すが如からんか。然らば乃ち正と誠の二字は更に間隔無きなり。或ひと疑ふ、政敎法令は、德の末にして形の下か、と。愚謂へらく、否。物有れば必ず則有り。天下國家有れば、必ず政敎法令有り。政敎法令の外に、豈に此の德有らんや。明聖の主も亦之を用ゐ、愚昧の君も亦之を用ゐる。其の利鈍煩簡して治亂相因る、共に此の四者に在り。四者正明なれば、猶ほ權衡設けて輕重を欺くべからず、繩墨設けて曲直を欺くべからざるがごとし。否らざれば平直・眞僞・邪正、何ぞ能く辨ぜんや。或ひと疑ふ、政敎法令は猶ほ器用のごとし。人君德を修むれば、則ち器用自ら利なり。否らざれば器用有りと雖も可ならず、と。愚謂へらく、良工と雖も、器用無ければ則ち工を施すの用無し。良工の良工たるは、器用利にして備はるなり。鈍器を用ゐるが如きは、筋を勞し骨を苦しめ、竟に功を遂げず。凡そ政敎法令の備はるは、猶ほ舟に乘りて大川を濟るがごとし。水を能くすると能くせざると、共に濟りて逸安なり。專ら修德を以て其の功を期するは、猶ほ水を能くする者の己の力を恃みて泅ぎ濟るがごとし。甚だ勞して功少なく、危ふくして濟ること寡し。況んや德を修めず、政敎法令を以てせず、唯だ私知を以て妄作し治平の功を要むるは、猶ほ舟の乘るべき無く、技の泅ぐべき無くして、力を恃み私を構へて水に入るがごとし。溺れずして何をか待たんや。故に國を治め天下を平らかにするの要は、身を修むるを離れて以て政敎を正すべからず。二者相持して、而る後に功化の實を談ずべし。中華往古の聖主、政敎の功、舊紀に著す所乏しからず。後世之を襲ひ之を律し、以て祖述憲章す。乃ち無爲過化の治、千萬世其の澤を蒙るべきなり。
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『中朝事実』神治章・天壌無窮の勅と人皇の建極の詔天照太神、皇孫に勅して曰く、葦原千五百秋の瑞穂国は、是れ吾が子孫の王たるべき地なり。宜しく爾皇孫、就きて治らせ。行矣。宝祚の隆えまさんこと、当に天壌と窮り無かるべし、と。 一書に曰く、大己貴尊と少彦名命と、力を戮せ心を一にして、天下を経営す。嘗て大己貴命、少彦名命に謂ひて曰く、吾等が造れる国、豈に善く成れりと謂はんや、と。少彦名命対へて曰く、或いは成れる所有り、或いは成らざる有り、と。是の談や、蓋し幽深の致有り。大己貴神興言して曰く、夫れ葦原中国は本より荒芒なり。磐石草木に至るまで、咸く能く強暴なり。然れども吾已に摧き伏せ、和順せざる莫し。遂に因りて言ふ、今此の国を理むるは、唯だ吾が一身のみ。其れ吾と共に天下を理むべき者、蓋し有らんか、と。時に神光海を照らし、忽然として浮び来る者有り。曰く、如し吾在らずは、汝何ぞ能く此の国を平らげんや。吾在るに由りての故に、汝其の大造の績を建つるを得たり、と。是の時、大己貴神問ひて曰く、然らば則ち汝は是れ誰ぞ、と。対へて曰く、吾は是れ汝が幸魂奇魂なり、と。大己貴神曰く、唯、然り。廼ち知りぬ。汝は是れ吾が幸魂奇魂なり。今何処に住まんと欲するや、と。対へて曰く、吾れ日本国の三諸山に住まんと欲す、と。故れ即ち宮を彼処に営み、就きて居らしむ。此れ大三輪の神なり。 謹んで按ずるに、是れ天神治道の始めなり。天壌と窮り無しの五字は、宝祚を祝ひて以て治平の道を尽くすなり。夫れ天地の至誠は息む無く、悠遠博厚にして、物を覆ひ物を載せ、而して此の無窮を得。君子以て自ら彊め、以て徳を厚くすれば、則ち往きて利あらざる無し。人君之を体して四海を御すれば、則ち万国咸く寧し。是れ天壌と窮り無き所以なり。天道は盈てるを虧き、地道は盈てるを変じ、鬼神は盈てるを害し、人道は盈てるを悪む。故に緩めば必ず失ふ所有り、升りて已まざれば必ず困しむ。亨れば則ち尽く。是れ謙徳の其の終りを保つ所以なり。大己貴命・少彦名命の共に言ふ所は、謙亨の謂か。然れば乃ち聖主、乾坤の徳に法りて以て六龍に乗り、下に居りて済すの謙に居りて以て四海を御すれば、則ち治教の道、天壌無窮に応ずるなり。 神武帝己未年春三月辛酉朔丁卯、令を下して曰く、我が東征せしより、是に六年なり。皇天の威に頼りて、凶徒戮に就く。辺土未だ清まらず、余妖尚ほ梗ると雖も、中洲の地には復た風塵無し。誠に宜しく皇都を恢廓し、規摹宏壮なるべし。而るに今、運は此の屯蒙に属し、民心朴素なり。巣棲穴住し、習俗惟れ常なり。夫れ大人制を立つるは、義必ず時に随ふ。苟くも民を利する有らば、何ぞ聖造を妨げん。且つ当に山林を披き払ひ、宮室を経営して、恭みて宝位に臨み、以て元元を鎮むべし。上は則ち乾霊の国を授けたまひし徳に答へ、下は則ち皇孫の正を養ひたまひし心を弘めん。然る後に六合を兼ねて以て都を開き、八紘を掩ひて宇と為さんこと、亦可ならずや、と。 謹んで按ずるに、是れ人皇、中国を定め、極を建て、治道を詔するの始めなり。大人とは聖人位に居るの称なり。制とは礼楽刑政の制なり。義とは損益沿革し其の道を品節するなり。民を利するとは、人民其の楽を楽しみ其の利を利とするなり。聖造とは天祖皇孫の建てたまふ所の道なり。蓋し天下の治は必ず時有り。時を知らざれば、則ち大人の道に非ず。天祖皇孫の永悠の際、土中既に定まり天下の大造ありと雖も、運は洪荒に在り、唯だ西偏に正を養ひて、以て皇系嗣ぎ興るの時を待つのみ。帝勃起して之を経綸す。初めて中州を制するに、此の時に当りて、義は必ず時に随ふに非ざれば、急務の実を得ず。故に詔を下して宝位に臨む。時に随ふの義、大なるかな。帝、恒に拳拳として国を授け正を養ふの志あり。民の心を以て心と為す、是れ乃ち民の父母たり。万世此の聖詔を以て制を立つれば、乃ち天下の蒼生を謬らざるか。
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『中朝事実』神知章・四道将軍と大臣・守令の選任崇神帝十年秋九月丙戌朔甲午、大彥命を以て北陸に遣はし、武渟川別を東海に遣はし、吉備津彥を西道に遣はし、丹波道主命を丹波に遣はす。因りて之に詔して曰く、「若し敎を受けざる者有らば、乃ち兵を擧げて之を伐て」と。既にして共に印綬を授け將軍と爲す。 謹んで按ずるに、是れ武官の始めなり。神代に既に將帥の任有り、神武帝の時に軍帥の將有り。然れども未だ名號に及ばず。今始めて將軍を以て印綬を授け、四道將軍と號す。其の任尤も重きかな。〔以上。軍帥の任を撰ぶ。〕 景行帝五十一年春正月壬午朔戊子、群卿を招きて宴すること數日。時に皇子稚足彥尊・武内宿禰、宴庭に參赴せず。天皇召して其の故を問ふ。因りて奏して曰く、「其の宴樂の日は、群卿百寮、必ず情戲遊に在りて、國家を存せず。若し狂生有りて墻閣の隙を伺はんか。故に門下に侍して非常に備ふ」と。時に天皇之に謂ひて曰く、「灼然なり」〔灼然、此に以耶知擧と云ふ〕と。則ち異に寵したまふ。秋八月己酉朔壬子、稚足彥尊を立てて皇太子と爲す。是の日、武内宿禰に命じて棟梁の臣と爲す。 謹んで按ずるに、是れ其の人を撰び其の大職に任ずるの義なり。棟梁の臣は成務帝に距りて大臣と號す。武内之に任ず。此の後連綿として大臣の號有り、終に三公の稱有るなり。蓋し大臣は師範一人、四海に儀形たり。其の人無ければ則ち闕く。古來其の重んずる所此の如し。是を以て邦を經し道を論じ、陰陽を燮理するなり。其の上に爲すや、必ず善を陳べ邪を閉ぢ、以て君の德を爲す。其の下に爲すや、必ず政を發し仁を施し、以て人の俗を爲す。此くの如きの人にして後に此の職に任ず。其をして上は人君の道を輔け、下は四海の政を濟はしむるなり。帝武内の篤行に因りて、授くるに大任を以てす。武内終に六世を輔導し、風采凝峻、武儀巍焉たり。是れ此の壽者老成人か。後世大臣に任ずるの道、往古を踏襲し、以て其の撰を精一にすれば、又大過無からんか。〔以上。大臣の撰を重んず。〕 成務帝四年春二月丙寅朔、詔して曰く、「今より以後、國郡に長を立て、縣邑に首を置け。卽ち當國の幹了なる者を取りて、其の國郡の首長に任ぜよ。是れ中區の藩屏と爲す」と。 先人曰く、國司は是れ一方の重寄に當たる。百姓の寒苦を察するは、庸才の企望すべき所に非ず。故に昔時固より格制を設け、以て治否を勘ず。格に合ふ者は賞を蒙り、格に違ふ者は黜けらる。是れ良吏を擇ぶ所以なり。又曰く、七箇國の受領を歷て、格に合ふの吏、公文を勘し畢はれば、參議に拜す、と。白河院仰す。但し其の才に依るべし、と。 謹んで案ずるに、是れ國郡の司を撰ぶなり。蓋し人君は民の父母なり。分を以て言へば天壤の如く、情を以て考ふれば心體の相資くるが如し。故に深宮の内に居り、九重の上に坐すと雖も、恒に誠求の實を存すれば、則ち守令の撰、豈に忽にすべけんや。其の撰一たび背けば、則ち億兆の民悉く其の殃ひを蒙る。人君敢へて忍ぶべけんや。故に其の精撰は、往古既に然り、後世之に因り、年限を正し、考課を愼み、賞罰を明らかにし、相續ぎて其の制嚴なり。外朝の先儒曰く、郡守縣令は民の師帥なり。流れを承け化を宣べしむる所なり。故に師帥賢ならざれば、則ち主德宣びず、恩澤流れず、と。愚謂へらく、守令唯だ租稅調賦を事とし、禮敎を以てせざれば、則ち政化の實に非ず。故に財賦を督し詞訟を理むるの間に、禮敎自ら敷き、風化興行して、俗自ら移り、民自ら敦く、而る後に守令の賢と稱すべきなり。〔以上。守令の任を正す。〕