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中朝事実 / 神治章・民の長を撰ぶ重みと治道の要

天照太神因定天邑君。卽以其稻種始殖于天狹田及長田。其秋垂頴八握。莫莫然甚快也。 成務帝五年秋九月。令諸國。以國郡立造長。縣邑置稻置。百姓安居。天下無事焉。 謹按。是天人建民之長之始也。凡物相聚。未嘗不有長以統焉也。鳥獸之群必有其先。況其人乎。民有其業乎。業必有敎。人必有欲。不知其敎。則百穀違時。稼穡失節。而民不得恒產。不制其欲。則鬪諍相起。獄訟日盛。而民以至死亡。故神之靈。旣有邑君。以播時百穀。後世豈可忽焉乎。成務帝始分國郡。定封域。造長者主國郡。稻置者司縣邑。宜哉百姓安居。天下無事矣夫天生烝民。不能自治。遂有之君。君統萬民。不能獨理。付之百官。百官所理。其揆惟萬。而所其繫悉在民。然乃百官之設。非爲民乎。人君之重。非爲民乎。旣知天爲民立己。則莫不以重民爲先務。重乎民必在重撰民之長也。人非其人。則官不明。官不明則民情不可致。民情塞則非民之長也。後世得民安國豐者得其人也。有民苦國衰者不得其人也。故輕郡主縣令。是輕民也。輕民是輕天下國家也。輕天下國家非背乾靈授國之德。廢天孫垂統之基乎矣。四方嘉靖之休。萬國咸寧之化。其機端在于此也。〔以上。建民之長。〕 以上論治道之要。愚謂。天下之治道。古今之論多岐。人君臨之。未嘗無亡羊之失。夫天下之本在國家。國家之本在民。民之本在君。君明則民安。民安則國治家齊。國家治齊則天下平也。治國家之道。在封建與郡縣矣。封建於侯王。則親親賢賢因其邦。命其卿。建方伯。立三監。天子巡狩。而規禮觀俗。明黜陟之政。諸侯朝聘。而勤王室受正朔。退存違顏咫尺之敬。故宗子惟城。侯王惟藩矣。以郡縣命守令。則定任限。察吏務。明考課。正賞罰。以按巡之察使。監其土地人民之實矣。然乃共維持於國家。大寶之祚竟不可傾。是國家治而後天下平也。凡人君之尊。下民之賤。九重之遠。市井之卑。若輕而遠焉。則其阻猶天壤之杳也。心誠求之。則猶天之覆地。日月之照萬物。甚近而不可掩也。求之之道。以養爲先也。物必有養。草木鳥獸有水土羽毛枝葉。皆然。況民也。衣食不給。則無恒心。無恒心則陷刑罰。是人君非可忍之道也。養之道。在定經界。考產業。具農家。而後正賦斂。旣庶旣富。則以敎爲本。衣食足不敎。則民又失恒心。敎之道。在秩人倫。正風俗。抑揚其機。勸懲其志。以利利樂樂也。專愛則縱情逞欲。而不知廢業。專戒則民免而無恥。養敎相持而民安矣。然又天地無常。人民必有幸否。故設其備於無事。以除其害。救窮民。周賑恤。否乃百姓必轉于溝壑。人君荒政之設。年穀之祈。是所以盡其誠也。養之敎之。人君以一人之眇。豈及天下之衆乎。故建其長。建長之道。民間立保伍。以親察之。其爭訴論事皆先付焉。而規之和之。防其諍獄之機。折背敎之萌。及其不得止也。下吏計之。守令制之。伍必有長。村里必有老。總之郡縣。轄諸國司。是乃建長之道也。然不致其議。不盡其道。則唯虛名而無實。古來定年限。明黜陟。皆重民之長也。民安則國平。是所以民繫于國家也。而人君以天下爲大寶。拳拳服膺。恒致可守之道。顧可失之過。因神聖開端之誠。以擴充之。則與天壤無窮也。是治道之要。大都所以本人君之志也。

新字:天照太神因定天邑君。即以其稲種始殖于天狭田及長田。其秋垂頴八握。莫莫然甚快也。 成務帝五年秋九月。令諸国。以国郡立造長。県邑置稲置。百姓安居。天下無事焉。 謹按。是天人建民之長之始也。凡物相聚。未嘗不有長以統焉也。鳥獣之群必有其先。況其人乎。民有其業乎。業必有教。人必有欲。不知其教。則百穀違時。稼穡失節。而民不得恒産。不制其欲。則闘諍相起。獄訟日盛。而民以至死亡。故神之霊。既有邑君。以播時百穀。後世豈可忽焉乎。成務帝始分国郡。定封域。造長者主国郡。稲置者司県邑。宜哉百姓安居。天下無事矣夫天生烝民。不能自治。遂有之君。君統万民。不能独理。付之百官。百官所理。其揆惟万。而所其繋悉在民。然乃百官之設。非為民乎。人君之重。非為民乎。既知天為民立己。則莫不以重民為先務。重乎民必在重撰民之長也。人非其人。則官不明。官不明則民情不可致。民情塞則非民之長也。後世得民安国豊者得其人也。有民苦国衰者不得其人也。故軽郡主県令。是軽民也。軽民是軽天下国家也。軽天下国家非背乾霊授国之徳。廃天孫垂統之基乎矣。四方嘉靖之休。万国咸寧之化。其機端在于此也。〔以上。建民之長。〕 以上論治道之要。愚謂。天下之治道。古今之論多岐。人君臨之。未嘗無亡羊之失。夫天下之本在国家。国家之本在民。民之本在君。君明則民安。民安則国治家斉。国家治斉則天下平也。治国家之道。在封建与郡県矣。封建於侯王。則親親賢賢因其邦。命其卿。建方伯。立三監。天子巡狩。而規礼観俗。明黜陟之政。諸侯朝聘。而勤王室受正朔。退存違顔咫尺之敬。故宗子惟城。侯王惟藩矣。以郡県命守令。則定任限。察吏務。明考課。正賞罰。以按巡之察使。監其土地人民之実矣。然乃共維持於国家。大宝之祚竟不可傾。是国家治而後天下平也。凡人君之尊。下民之賤。九重之遠。市井之卑。若軽而遠焉。則其阻猶天壤之杳也。心誠求之。則猶天之覆地。日月之照万物。甚近而不可掩也。求之之道。以養為先也。物必有養。草木鳥獣有水土羽毛枝葉。皆然。況民也。衣食不給。則無恒心。無恒心則陥刑罰。是人君非可忍之道也。養之道。在定経界。考産業。具農家。而後正賦斂。既庶既富。則以教為本。衣食足不教。則民又失恒心。教之道。在秩人倫。正風俗。抑揚其機。勧懲其志。以利利楽楽也。専愛則縦情逞欲。而不知廃業。専戒則民免而無恥。養教相持而民安矣。然又天地無常。人民必有幸否。故設其備於無事。以除其害。救窮民。周賑恤。否乃百姓必転于溝壑。人君荒政之設。年穀之祈。是所以尽其誠也。養之教之。人君以一人之眇。豈及天下之衆乎。故建其長。建長之道。民間立保伍。以親察之。其争訴論事皆先付焉。而規之和之。防其諍獄之機。折背教之萌。及其不得止也。下吏計之。守令制之。伍必有長。村里必有老。総之郡県。轄諸国司。是乃建長之道也。然不致其議。不尽其道。則唯虚名而無実。古来定年限。明黜陟。皆重民之長也。民安則国平。是所以民繋于国家也。而人君以天下為大宝。拳拳服膺。恒致可守之道。顧可失之過。因神聖開端之誠。以擴充之。則与天壤無窮也。是治道之要。大都所以本人君之志也。

書き下し

天照太神、因りて天邑君を定む。即ち其の稲種を以て始めて天狭田及び長田に殖う。其の秋、垂穎八握にして、莫莫然として甚だ快し。 成務帝五年秋九月、諸国に令して、国郡に造長を立て、県邑に稲置を置かしむ。百姓安居し、天下無事なり。 謹んで按ずるに、是れ天人、民の長を建つるの始めなり。凡そ物相聚まれば、未だ嘗て長有りて以て統べざるはあらざるなり。鳥獣の群にも必ず其の先有り。況んや其の人をや。民に其の業有るをや。業には必ず教有り。人には必ず欲有り。其の教を知らざれば、則ち百穀時に違ひ、稼穡節を失ひて、民恒産を得ず。其の欲を制せざれば、則ち闘諍相起こり、獄訟日々に盛んにして、民は以て死亡に至る。故に神の霊、既に邑君有り、以て百穀を播時す。後世豈に忽せにすべけんや。成務帝、始めて国郡を分ち、封域を定む。造長は国郡を主り、稲置は県邑を司る。宜なるかな、百姓安居し、天下無事なること。夫れ天、烝民を生めども、自ら治むる能はず。遂に君有り。君万民を統ぶれども、独り理むる能はず。之を百官に付す。百官の理むる所は、其の揆惟れ万にして、其の繋る所は悉く民に在り。然れば乃ち百官の設けは、民の為に非ずや。人君の重きは、民の為に非ずや。既に天の民の為に己を立つるを知れば、則ち民を重んずるを以て先務と為さざる莫し。民を重んずるは、必ず民の長を撰ぶを重んずるに在り。人其の人に非ざれば、則ち官明らかならず。官明らかならざれば、則ち民情致すべからず。民情塞がれば、則ち民の長に非ざるなり。後世、民安く国豊かなるを得し者は、其の人を得しなり。民苦しみ国衰ふる有る者は、其の人を得ざるなり。故に郡主県令を軽んずるは、是れ民を軽んずるなり。民を軽んずるは、是れ天下国家を軽んずるなり。天下国家を軽んずるは、乾霊の国を授けたまふ徳に背き、天孫の統を垂れたまふ基を廃するに非ずや。四方嘉靖の休、万国咸寧の化は、其の機、端に此に在るなり。〔以上、民の長を建つ。〕 以上、治道の要を論ず。愚謂ふ、天下の治道、古今の論多岐なり。人君之に臨むに、未だ嘗て亡羊の失無くんばあらず。夫れ天下の本は国家に在り、国家の本は民に在り、民の本は君に在り。君明らかなれば則ち民安く、民安ければ則ち国治まり家斉ふ。国家治まり斉へば、則ち天下平らかなり。国家を治むるの道は、封建と郡県とに在り。侯王に封建すれば、則ち親を親しみ賢を賢とし、其の邦に因り、其の卿に命じ、方伯を建て、三監を立つ。天子巡狩して、礼を規し俗を観、黜陟の政を明らかにす。諸侯朝聘して、王室に勤め正朔を受け、退きては顔を違へざること咫尺の敬を存す。故に宗子は惟れ城、侯王は惟れ藩なり。郡県を以て守令に命ずれば、則ち任限を定め、吏務を察し、考課を明らかにし、賞罰を正し、按巡の察使を以て、其の土地人民の実を監す。然れば乃ち共に国家を維持し、大宝の祚、竟に傾くべからず。是れ国家治まりて後に天下平らかなるなり。凡そ人君の尊、下民の賤、九重の遠、市井の卑、若し軽んじて之を遠ざくれば、則ち其の阻つること猶ほ天壌の杳かなるがごとし。心誠に之を求むれば、猶ほ天の地を覆ひ、日月の万物を照らすがごとく、甚だ近くして掩ふべからざるなり。之を求むるの道は、養ふを以て先と為す。物は必ず養有り。草木鳥獣に水土羽毛枝葉有り、皆然り。況んや民をや。衣食給らざれば、則ち恒心無し。恒心無ければ、則ち刑罰に陥る。是れ人君の忍ぶべき道に非ず。養ふの道は、経界を定め、産業を考へ、農家を具へ、而る後に賦斂を正すに在り。既に庶く既に富めば、則ち教を以て本とす。衣食足りて教へざれば、則ち民又恒心を失ふ。教ふるの道は、人倫を秩し、風俗を正し、其の機を抑揚し、其の志を勧懲し、利を利とし楽を楽しむを以てするに在り。専ら愛すれば則ち情を縦にし欲を逞しくして、業を廃するを知らず。専ら戒むれば則ち民免れて恥無し。養教相持して民安し。然れども又天地常無く、民必ず幸否有り。故に其の備へを無事に設け、以て其の害を除き、窮民を救ひ、賑恤に周くす。否ざれば乃ち百姓必ず溝壑に転ぜん。人君荒政の設け、年穀の祈りは、是れ其の誠を尽くす所以なり。之を養ひ之を教ふるに、人君は一人の眇なるを以て、豈に天下の衆に及ばんや。故に其の長を建つ。長を建つるの道は、民間に保伍を立て、以て親しく之を察す。其の争訴論事は皆先づ焉に付し、而して之を規し之を和し、其の諍獄の機を防ぎ、背教の萌を折く。其の止むを得ざるに及びては、下吏之を計り、守令之を制す。伍には必ず長有り、村里には必ず老有り。之を郡県に総べ、諸国司に轄らしむ。是れ乃ち長を建つるの道なり。然れども其の議を致さず、其の道を尽くさざれば、則ち唯だ虚名にして実無し。古来、年限を定め、黜陟を明らかにするは、皆民の長を重んずるなり。民安ければ則ち国平らかなり。是れ民の国家に繋る所以なり。而して人君、天下を以て大宝と為し、拳拳として服膺し、恒に守るべきの道を致し、失ふべきの過ちを顧み、神聖開端の誠に因りて以て之を拡充すれば、則ち天壌と窮り無し。是れ治道の要なり。大都、人君の志に本づく所以なり。

現代語訳

天照太神は、そこで天邑君を定めた。そしてその稲種を初めて天の狭田と長田に植えた。その秋、穂は八握の長さに垂れ、盛んに実ってたいそう喜ばしかった。 成務天皇の五年秋九月、諸国に命じて、国や郡に造長を立て、県や邑に稲置を置かせた。百姓は安らかに住み、天下は無事であった。 素行はこう考える。これは天と人が民の長を立てた始まりである。物が集まれば、長がいて統べないことはない。鳥や獣の群れにも必ず先頭に立つものがいる。まして人間は、なおさらである。民にはそれぞれの業がある。業には必ず教えがある。人には必ず欲がある。その教えを知らなければ、百穀は時節に違い、農事は節度を失い、民は恒産(安定した生業)を得られない。その欲を制しなければ、争いが起こり、訴訟が日に盛んになり、民は死亡にまで至る。だから神の霊は、すでに邑君を置いて、百穀を播く時を定めた。後世の者が、どうして軽んじてよいだろうか。成務天皇は初めて国と郡を分け、境界を定めた。造長は国と郡を主り、稲置は県と邑を司る。百姓が安らかに住み、天下が無事であったのももっともである。そもそも天は民を生みながら、民は自ら治められない。そこで君が立てられた。君は万民を統べるが、一人では治められない。そこでこれを百官に任せる。百官が治めることは多岐にわたるが、関わるところはすべて民にある。そうであれば百官の設置は民のためではないか。人君が重んじられるのは民のためではないか。天が民のために己を立てたと知れば、民を重んじることを先務としないものはない。民を重んじるとは、必ず民の長を選ぶことを重んじることにある。人が適任でなければ官が明らかにならない。官が明らかでなければ民の情を伝えられない。民の情が塞がれれば、民の長とはいえない。後世、民が安く国が豊かであった時代は、人を得た時代である。民が苦しみ国が衰えた時代は、人を得なかった時代である。だから郡主や県令を軽んじるのは、民を軽んじることである。民を軽んじることは、天下国家を軽んじることである。天下国家を軽んじることは、天の霊が国を授けてくださった徳に背き、天孫が統を垂れてくださった基を廃することではないか。四方が安らかな幸い、万国が安寧になる感化の機は、まさにここにある。(以上、民の長を建つ。) 以上、治道の要を論じた。私が思うに、天下を治める道については、古今の議論は多岐にわたる。人君がこれに臨んでも、迷って(亡羊のように)道を失うことがないわけではない。天下の本は国家にあり、国家の本は民にあり、民の本は君にある。君が明らかなら民は安く、民が安ければ国は治まり家は整う。国家が治まり整えば、天下は平らかになる。国家を治める道は、封建と郡県にある。侯王に封建すれば、親族を親しみ賢者を賢者として遇し、その邦によって、その卿に命じ、方伯を建て、三監を立てる。天子は巡狩して、礼を正し風俗を観察し、降格昇進の政を明らかにする。諸侯は朝聘して王室に勤め、正朔(暦)を受け、退いても天子の顔を目の前にしているかのような敬いを保つ。だから宗子は城であり、侯王は藩である。郡県で守・令に命じれば、任期を定め、役人の務めを察し、考課を明らかにし、賞罰を正し、巡察する使者を派遣して、その土地や人民の実情を監察する。そうすれば、ともに国家を維持し、大宝(皇位)の祚は決して傾かない。これは国家が治まって後に天下が平らかになることである。人君の尊さ、下民の賤しさ、九重の遠さ、市井の卑しさがあり、もし軽んじて遠ざければ、その隔たりは天と地のように遥かである。心から求めれば、天が地を覆い日月が万物を照らすように、きわめて近く、覆い隠すことができない。求める道は、まず養うことにある。物には必ず養うものがある。草木や鳥獣に水土・羽毛・枝葉があるのと同じである。まして民はなおさらである。衣食が足りなければ恒心がない。恒心がなければ刑罰に陥る。これは人君が耐え忍べる道ではない。養う道は、境界を定め、産業を考え、農家を備え、その後に賦税を正すことにある。すでに人が多く豊かになれば、教えを本とする。衣食が足りても教えなければ、民はまた恒心を失う。教える道は、人倫を秩序づけ、風俗を正し、その機を抑え揚げ、その志を勧め戒め、利を利とし楽しみを楽しませることにある。ただ愛するだけでは情を縦にし欲を逞しくして業を廃することを知らない。ただ戒めるだけでは民は罰を免れても恥がない。養うことと教えることを互いに保てば民は安らぐ。しかしまた天地は常ではなく、民には必ず幸と不幸がある。だから無事なうちに備えを設けて、その害を除き、窮民を救い、賑恤を広く行う。そうでなければ百姓は必ず溝や谷に転がる。人君が荒政(飢饉対策)を設け、年穀を祈るのは、その誠を尽くすためである。養い教えるのに、人君は一人の小さな身で、どうして天下の多数に及ぼせようか。だから長を建てる。長を建てる道は、民間に保伍(隣組)を立て、親しく様子を察する。争いや訴えや論争は皆まずこれに付し、規し和らげ、争いと訴訟の機を防ぎ、教えに背く萌しを折る。やむを得なくなって、下の吏が計らい、守令が制する。伍には必ず長がいて、村里には必ず老がいる。これを郡県に総べ、諸国司に統括させる。これが長を建てる道である。しかしその議を尽くさず、その道を尽くさなければ、名ばかりで実がない。古来、年限を定め、降格昇進を明らかにしたのは、民の長を重んじたからである。民が安ければ国は平らかである。これが民が国家に繋がる理由である。そして人君が天下を大宝とし、誠を尽くして心に刻み、常に守るべき道を行い、失うべき過ちを顧み、神聖が始めに開いた誠に基づいて拡充すれば、天地とともに窮まりない。これが治道の要である。おおよそ人君の志に本づく理由である。

解説

この章句の締めくくりで、素行は成務天皇が国郡に長を置いた記述を受けて、民の長を選ぶことが国の安危を分けると述べ、さらに養い、教え、備え、長を建てるという治道の要を総括します。民を重んじるとは、現場の長を重んじることだという主張は、江戸前期の役人登用への発言でもあります。現代の組織に引きつければ、管理職や現場リーダーを軽く扱えば、その下の人を軽んじることになります。人選と、その人が民情を上へ伝える道をどう確保するかが、組織の成否を左右します。
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人生を、一行の式にしてみた。

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この章句が説くこと

民の長人を得る養と教保伍荒政治道の要

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