中朝事実 / 神治章・民を制し農を盡くし害を除く政
崇神帝十二年春三月丁丑朔丁亥。詔。朕初承天位獲保宗廟。明有所蔽。德不能綏。是以陰陽謬錯。寒暑失序。疫病多起。百姓蒙災。然今解罪改過。敦禮神祇。亦垂敎而綏荒俗。擧兵以討不服。是以官無廢事。下無逸民。敎化流行。衆庶樂業。異俗重譯來。海外旣歸化。宜當此時更校人民令知長幼之次第。及課役之先後焉。秋九月甲辰朔己丑。始校人民。更科調役。此謂男之弭調女之手末調也。是以天神地祇共和享。而風雨順時。百穀用成。家給人足。天下大平矣。故稱謂御肇國天皇也。 謹按。是制民之產也。旣庶旣富。未嘗不以敎。人皆有欲。民者其蠢爾也。有情而不知節。有欲而不知制。故唯養之而不加制。則不可得保其身。專戒之而不以養。則不可得恒心。撫育敎導互持。而後所以於家給知恥也。帝以養民爲心。以導民爲敎。始制調賦之先後。敎長幼之次序。其化大哉。〔以上。制民之產。〕 六十二年秋七月乙卯朔丙辰。詔曰。農天下之大本也。民所恃以生也。今河內狹山埴田水少。是以其國百姓怠於農事。其多開池溝以寬民業。冬十月造依網池。十一月作苅坂池·反折池。〔一云。天皇居桑間宮。造是三池也。〕 謹按。是盡農之利也。利百穀者莫大乎水。今浚狹山及三池。盡力溝洫如此。自是歷代因循開水利備非常。垂仁帝作池於諸國。景行帝相續竭力。百姓大富。天下大平也。竊按。外朝周以農爲國之後。重此莫如漢文景二帝。文帝曰。農天下之大本也。景帝曰。農天下之本也。先儒曰。文帝有此詔凡三。景帝武帝亦皆以是言冠於詔之先。漢人去古未遠。猶知所重也。今與帝詔更不異。國雖有中外。至惓惓于民事一也。〔以上。盡農之利。〕 仁德帝十一年夏四月戊寅朔甲午。詔群臣曰。今朕視是國者。郊澤曠遠。而田圃少乏。且河水橫逝。以流末不駛。聊逢霖雨。海潮逆上。而巷里乘船。道路亦泥。故群臣共視之。決橫源而通海。塞逆流以全田宅。冬十月掘宮北之郊原。引南水以入西海。因以號其水曰掘江。又將防北河之澇。以築茨田堤。是時有兩處之築。而乃壞之難塞。時天皇夢有神誨之。獲塞其堤且成。 謹按。是除民之害也。天地之間爲民害者。天有旱潦之災。地有河海之暴。人君有志於爲民者。豫備先謀。以爲之制。則其災殆可遏。是人心所精一。物無可以勝也。旣除其害。則民之利百倍也。帝甚以民生爲要。開河以疏之。築堤以塞之。民以子來。神以佑之。故無隄岸之崩。無泉源之涸。無沙土之淤。無畛域之失。吁其德大哉。其後大盡力於溝洫。百姓寬饒。而無凶年之患。況爲橋路以利人民。以氷室規改其政。大答乾靈授國之德也。〔以上。除民之害。〕
新字:崇神帝十二年春三月丁丑朔丁亥。詔。朕初承天位獲保宗廟。明有所蔽。徳不能綏。是以陰陽謬錯。寒暑失序。疫病多起。百姓蒙災。然今解罪改過。敦礼神祇。亦垂教而綏荒俗。挙兵以討不服。是以官無廃事。下無逸民。教化流行。衆庶楽業。異俗重訳来。海外既帰化。宜当此時更校人民令知長幼之次第。及課役之先後焉。秋九月甲辰朔己丑。始校人民。更科調役。此謂男之弭調女之手末調也。是以天神地祇共和享。而風雨順時。百穀用成。家給人足。天下大平矣。故称謂御肇国天皇也。 謹按。是制民之産也。既庶既富。未嘗不以教。人皆有欲。民者其蠢爾也。有情而不知節。有欲而不知制。故唯養之而不加制。則不可得保其身。専戒之而不以養。則不可得恒心。撫育教導互持。而後所以於家給知恥也。帝以養民為心。以導民為教。始制調賦之先後。教長幼之次序。其化大哉。〔以上。制民之産。〕 六十二年秋七月乙卯朔丙辰。詔曰。農天下之大本也。民所恃以生也。今河内狭山埴田水少。是以其国百姓怠於農事。其多開池溝以寛民業。冬十月造依網池。十一月作苅坂池·反折池。〔一云。天皇居桑間宮。造是三池也。〕 謹按。是尽農之利也。利百穀者莫大乎水。今浚狭山及三池。尽力溝洫如此。自是歴代因循開水利備非常。垂仁帝作池於諸国。景行帝相続竭力。百姓大富。天下大平也。窃按。外朝周以農為国之後。重此莫如漢文景二帝。文帝曰。農天下之大本也。景帝曰。農天下之本也。先儒曰。文帝有此詔凡三。景帝武帝亦皆以是言冠於詔之先。漢人去古未遠。猶知所重也。今与帝詔更不異。国雖有中外。至惓惓于民事一也。〔以上。尽農之利。〕 仁徳帝十一年夏四月戊寅朔甲午。詔群臣曰。今朕視是国者。郊沢曠遠。而田圃少乏。且河水横逝。以流末不駛。聊逢霖雨。海潮逆上。而巷里乗船。道路亦泥。故群臣共視之。決横源而通海。塞逆流以全田宅。冬十月掘宮北之郊原。引南水以入西海。因以号其水曰掘江。又将防北河之澇。以築茨田堤。是時有両処之築。而乃壊之難塞。時天皇夢有神誨之。獲塞其堤且成。 謹按。是除民之害也。天地之間為民害者。天有旱潦之災。地有河海之暴。人君有志於為民者。予備先謀。以為之制。則其災殆可遏。是人心所精一。物無可以勝也。既除其害。則民之利百倍也。帝甚以民生為要。開河以疏之。築堤以塞之。民以子来。神以佑之。故無堤岸之崩。無泉源之涸。無沙土之淤。無畛域之失。吁其徳大哉。其後大尽力於溝洫。百姓寛饒。而無凶年之患。況為橋路以利人民。以氷室規改其政。大答乾霊授国之徳也。〔以上。除民之害。〕
書き下し
崇神帝十二年春三月丁丑朔丁亥、詔す、朕、初めて天位を承け、宗廟を保つを獲たり。明は蔽ふ所有り、徳は綏んずる能はず。是を以て陰陽謬錯し、寒暑序を失ひ、疫病多く起こり、百姓災を蒙る。然るに今、罪を解き過ちを改め、神祇を敦礼し、亦敎を垂れて荒俗を綏んじ、兵を挙げて不服を討つ。是を以て官に廃事無く、下に逸民無く、教化流行し、衆庶業を楽しむ。異俗は重訳して来り、海外既に帰化す。宜しく此の時に当りて更に人民を校べ、長幼の次第、及び課役の先後を知らしむべし、と。秋九月甲辰朔己丑、始めて人民を校べ、更に調役を科す。此れを男の弭調、女の手末調と謂ふ。是を以て天神地祇共に和享し、風雨時に順ひ、百穀用て成り、家給ち人足り、天下大いに平らかなり。故に称へて御肇国天皇と謂ふ。 謹んで按ずるに、是れ民の産を制するなり。既に庶く既に富めば、未だ嘗て教ふるに以てせずんばあらず。人皆欲有り。民とは其れ蠢爾なり。情有りて節を知らず、欲有りて制を知らず。故に唯だ之を養ひて制を加へざれば、則ち其の身を保つを得べからず。専ら之を戒めて養ふに以てせざれば、則ち恒心を得べからず。撫育教導互ひに持して、而る後に家に於いて給りて恥を知る所以なり。帝は養民を以て心とし、導民を以て教とす。始めて調賦の先後を制し、長幼の次序を教ふ。其の化大なるかな。〔以上、民の産を制す。〕 六十二年秋七月乙卯朔丙辰、詔して曰く、農は天下の大本なり。民の恃みて以て生くる所なり。今、河内の狭山の埴田は水少なし。是を以て其の国の百姓、農事に怠れり。其れ多く池溝を開きて以て民業を寛くせよ、と。冬十月、依網池を造る。十一月、苅坂池・反折池を作る。〔一に云ふ、天皇桑間宮に居し、是の三池を造ると。〕 謹んで按ずるに、是れ農の利を尽くすなり。百穀を利するは水より大なるは莫し。今、狭山及び三池を浚ふ。力を溝洫に尽くすこと此の如し。是より歴代因循し、水利を開き非常に備ふ。垂仁帝は池を諸国に作り、景行帝は相続きて力を竭し、百姓大いに富み、天下大いに平らかなり。竊かに按ずるに、外朝の周は農を以て国を為せし後、此れを重んずること、漢の文・景二帝に如くは莫し。文帝曰く、農は天下の大本なり、と。景帝曰く、農は天下の本なり、と。先儒曰く、文帝此の詔有ること凡そ三。景帝・武帝も亦皆是の言を以て詔の先に冠す、と。漢人は古を去ること未だ遠からず、猶ほ重んずる所を知るなり。今、帝の詔と更に異ならず。国に中外有りと雖も、民事を惓惓とするに至りては一なり。〔以上、農の利を尽くす。〕 仁徳帝十一年夏四月戊寅朔甲午、群臣に詔して曰く、今、朕、是の国を視るに、郊沢曠遠にして、田圃少乏し。且つ河水横に逝きて、流末駛からず。聊か霖雨に逢へば、海潮逆ひ上りて、巷里船に乗り、道路亦泥ぬ。故に群臣共に之を視て、横源を決めて海に通じ、逆流を塞ぎて以て田宅を全うせよ、と。冬十月、宮の北の郊原を掘り、南水を引きて西海に入る。因りて其の水を号けて掘江と曰ふ。又北河の澇を防がんとして、以て茨田堤を築く。是の時、両処の築有りて、乃ち壊れて塞ぎ難し。時に天皇、夢に神の誨ふる有り。其の堤を塞ぎ且つ成すを獲たり。 謹んで按ずるに、是れ民の害を除くなり。天地の間、民の害を為す者は、天に旱潦の災有り、地に河海の暴有り。人君、民の為にする有るに志せば、予め備へ先に謀りて、以て之が制を為せば、則ち其の災ひ殆ど遏むべし。是れ人心の精一にする所、物の以て勝つべき無し。既に其の害を除けば、則ち民の利は百倍なり。帝甚だ民生を以て要とし、河を開きて以て之を疏し、堤を築きて以て之を塞ぐ。民は子のごとく来たり、神は以て之を佑く。故に隄岸の崩るる無く、泉源の涸るる無く、沙土の淤る無く、畛域の失ふ無し。吁、其の徳大なるかな。其の後、大いに溝洫に力を尽くし、百姓寛饒にして、凶年の患無し。況んや橋路を為りて以て人民を利し、氷室を以て其の政を規改するをや。大いに乾霊の国を授けたまふ徳に答ふるなり。〔以上、民の害を除く。〕
現代語訳
崇神天皇の十二年春三月九日、詔して言った。「私は初めて天位を継ぎ、宗廟を保つことができた。しかし私の明は蔽われるところがあり、徳は人々を安んずるに足りなかった。そのため陰陽は乱れ、寒暑は順序を失い、疫病が多く起こり、百姓は災いを受けた。いま私は罪をほどき過ちを改め、神祇に礼を厚くし、また教えを垂れて荒れた風俗を安んじ、兵を挙げて服さない者を討った。そのため官に廃れた事務なく、民に隠れる者なく、教化が行き渡り、人々は業を楽しんでいる。異なる風俗の国は何重もの通訳を経てやって来て、海外もすでに帰化した。この時に、更に人民を調べ、長幼の順序、課役の先後を知らしめるべきである」。秋九月十六日、初めて人民を調べ、更に調と役を割り当てた。これを男の弭調、女の手末調という。こうして天神地祇はともに和み享け、風雨は時に順い、百穀は実り、家は足り人は満ち、天下は大いに平らかになった。だから称えて御肇国天皇といった。 素行はこう考える。これは民の生産を制するということである。すでに人が多くなり豊かになれば、教えないということはない。人にはみな欲がある。民は愚かである。情があっても節度を知らず、欲があっても抑制を知らない。だからただ養って制を加えなければ、その身を保てない。ただ戒めるだけで養わなければ、恒心(安定した心)を得られない。養い育てることと教え導くことを互いに保って、その後に家において足りて恥を知るようになる。帝は民を養うことを心とし、民を導くことを教えとした。初めて調と賦の先後を制し、長幼の次序を教えた。その感化は大きい。(以上、民の産を制す。) 六十二年秋七月二日、詔して言った。「農は天下の大本である。民が頼って生きる所である。いま河内の狭山の埴田は水が少ない。そのためその国の百姓は農事に怠りがちである。多くの池や溝を開いて、民の仕事に余裕を持たせよ」。冬十月、依網池を造った。十一月、苅坂池・反折池を作った。(ある書では、天皇が桑間宮にいて、この三つの池を造ったという。) 素行はこう考える。これは農の利を尽くすということである。百穀を利するのに水より大きなものはない。いま狭山および三池を掘った。力を溝や用水に尽くすことはこのようである。これ以降、歴代が踏襲し、水利を開いて非常に備えた。垂仁天皇は池を諸国に作り、景行天皇は続けて力を尽くし、百姓は大いに富み、天下は大いに平らかになった。私がひそかに考えるに、外朝の周は農を以て国を築いた後、これを重んじたのは漢の文帝・景帝の二帝に及ぶものはない。文帝は「農は天下の大本である」と言った。景帝は「農は天下の本である」と言った。先儒は、文帝にはこの詔が三度あり、景帝・武帝もみなこの言葉を詔の冒頭に置いたと言う。漢の人は古を去ることまだ遠くなく、重んじるところを知っていた。いま帝の詔と全く異ならない。国に中と外の違いはあっても、民の事に心を砕く点では同じである。(以上、農の利を尽くす。) 仁徳天皇の十一年夏四月十七日、群臣に詔して言った。「いま私はこの国を視ると、郊外の沢は広く遠く、田畑は少ない。その上、川の水は横にあふれ、流れの末ははかどらない。わずかに長雨に遭えば、海の潮が逆流して、町や里に船で行き来し、道路もまたぬかるむ。そこで群臣はともに視察して、横にあふれる水源を決って海に通じ、逆流を塞いで田や家を全うせよ」。冬十月、宮の北の野原を掘り、南の水を引いて西の海に入れた。そこでその水を掘江と名づけた。また北の川の洪水を防ごうとして、茨田堤を築いた。その時、二か所に築いたが、壊れて塞ぎにくかった。その時、天皇は夢に神が教える夢を見た。それによって堤を塞ぎ、成し遂げることができた。 素行はこう考える。これは民の害を除くということである。天地の間で民の害となるのは、天には旱魃や長雨の災いがあり、地には河や海の暴れがある。人君が民のために志すなら、あらかじめ備え先に謀って、その制を作れば、その災いはほとんど抑えられる。これは人の心が精一(精密にして一つにする)であれば、勝てないものはない。すでにその害を除けば、民の利は百倍となる。帝はたいへん民の生活を要とし、川を開いて水を疏通させ、堤を築いて塞いだ。民は子のように来て、神はこれを助けた。だから堤が崩れることなく、泉の源は涸れず、砂土は溜まらず、田の境界は失われなかった。ああ、その徳は大きい。その後、大いに溝と水路に力を尽くし、百姓は豊かで寛ぎ、凶年の患いがなかった。まして橋や道を造って人民を利し、氷室の制度でその政を改めたことは、天の霊が国を授けてくださった徳に大いに答えるものである。(以上、民の害を除く。)
解説

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『中朝事実』聖政章・民心と習俗を察する政教の始め神武帝己未の年春三月辛酉朔丁卯、令を下して曰く、「今、運此の屯蒙に屬し、民心朴素なり。巢に棲み穴に住み、習俗惟れ常なり。夫れ大人の制を立つるは、義必ず時に隨ふ。苟くも民を利する有らば、何ぞ聖造を妨げん」と。 謹んで按ずるに、是れ政令の始めなり。民心は天下の人心なり。習俗は人皆習ひて以て俗と爲すなり。言ふこころは、天下屯蒙にして、人心詐僞に與せず、穴居野處して以て習俗と爲す。今帝天を繼ぎ極を建て、以て天下の禮を正さんと欲し、其の舊俗を新たにす。故に此の詔有るなり。人心の朴素は、善政に染まり易きが如く、而して習俗の舊汚は又變じ難し。時義、是れ革むるの時、又大なり。聖英の天縱に非ざれば、之を得べからざるなり。蓋し政の要は民心と習俗とを察するに在り。人心は必ず俗と與に化し、善惡以て成る。人君政を立て敎率を明らかにすれば、則ち民心化して風俗成る。風俗の成るは習熟の久しきに在り。習熟久しければ則ち民其の然るを識らず。故に曰く、政の要は民心と習俗とを察するに在り、と。此の章、政敎の大體を盡くすと謂ふべし。〔以上、政敎の大體。〕 四年春二月壬戌朔甲申、詔して曰く、「我が皇祖の靈や、天より降り鑒み、光りて朕が躬を助けたまふ。今諸々の虜已に平らぎ、海内事無し。以て天神を郊祀し、用て大孝を申ぶべし」と。乃ち靈畤を鳥見山の中に立つ。其の地を號して上小野榛原・下小野榛原と曰ふ。用て皇祖天神を祭る。 先人曰く、神武天皇、都を大和國橿原に定む。時に三種の神寶を以て大殿に安置し、床を同じくして坐したまふ。蓋し往古の神勅の如し。此れに由りて皇居と神宮と差別無し。宮中に庫藏〔此に齋藏と云ふ。〕を立て、宮物・神物分かつ無し。此の時天兒屋根命の孫天種子命、專ら祭祀の事を主る。是れ乃ち朝政を執るの儀なり。 謹んで按ずるに、天下の政事は郊社宗廟の祭祀より大なるは莫し。夫れ人君は天地を以て父母と爲す。況んや帝は乾靈天孫の統を承け、以て四海に臨むをや。蓋し神に交はるの道は誠に在り。至誠以て祭祀すれば、則ち鬼神の幽冥も亦格思すべし。蕞爾たる黎民も、至誠以て之を求むれば、則ち感ぜざる無し。故に往古は神祇の祭祀と朝廷の政事と、其の義を二にせず。深いかな。〔俗に政を訓みて祭事とするは是れなり。〕凡そ祭祀を主る者は、皆朝政を執る。天種子命・神八井耳命の如きは是れなり。〔神八井耳命は、神武帝の皇子、綏靖帝の兄なり。神八井耳命曰く、「吾は是れ乃の兄なり。而るに懦弱にして果を致す能はず。今汝特に神武を挺し、自ら元惡を誅す。宜なるかな。汝の天位に光臨し、以て皇祖の業を承くること。吾當に汝の爲に輔けて神祇を典り奉るべし」と。是れ卽ち多臣の始祖なり。〕帝、神勅を守り、以て靈器を敬ふ。且つ天神を郊祀し、用て大孝を申ぶ。其の兢兢業業として政敎を愼むは、萬世の規戒なり。〔以上、祭政の實。〕 崇神帝十年秋七月丙戌朔己酉、群卿に詔して曰く、「民を導くの本は、敎化に在り。今既に神祇を禮し、災害皆耗せり。然れども遠荒の人等、猶ほ正朔を受けず。是れ未だ王化に習はざるのみ。其れ群卿を選びて四方に遣はし、朕が憲を知らしめよ」と。 謹んで按ずるに、是れ行人を發して以て敎を四方に施すの始めなり。導は啓迪なり。敎化に至らざれば、則ち民と敎と別なり。民情化適して敎成る、之を敎化と謂ふ。正朔は王曆なり。天下皆正朔を受くるは、其の天に事ふるを同じくするなり。正朔を受けざれば則ち民俗を殊にす。王化は天下皆其の敎令を守りて其の三綱を正すなり。王化未だ習はざれば則ち民意を異にするなり。憲は法なり。憲章以て人に示すなり。言ふこころは、民皆此の心有り、敎化明らかならず故に其の性を盡くさず。之を啓迪するは敎の化に在り。鬼神を敬ふと民を敎化するとは、其の本至誠に出でず、而して鬼神は幽にして信、人民は習にして駁なり。故に鬼神に事ふるは致敬に在り、人民を治むるは敎を盡くすに在り。帝既に晨に興き夕に惕れ、齊明盛服して以て鬼神を敬ふ。災害既に耗す。然れども天下未だ軌を一にせず、四方未だ俗を均しくせず。今憲章を建て、以て時月を考へ、禮樂制度を同じくし、以て民性を節し、道德を一にして以て俗を同じくす。十二年に及び敎化流行し、衆庶業を樂しみ、富庶既に滿つ。人民皆長幼の序、課役の制を知る。宜なるかな其の至德を稱せらるること。蓋し後世に迄びて巡察・按察・宣撫の法有り、以て風俗制度を正し革む。推古帝に及び、聖德太子憲法を定め、孝德帝天下の政制を詳にし、天武帝律令法式を定め、文武帝の朝、淡海公勅を奉りて律令を撰び、終に萬世政令の準標と爲る。其の本は皆此に基づく。帝の功、亦大ならずや。〔以上、憲章の敎。〕
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『中朝事実』神治章・天下を公にする詔と封建の始まり崇神帝四年冬十月庚申朔壬午、詔して曰く、惟れ我が皇祖諸天皇等の宸極に光臨したまへるは、豈に一身の為ならんや。蓋し人神を司り収め、天下を経綸する所以なり。故に能く世々玄功を闡き、時に至徳を流く。今、朕大運を奉承し、黎元を愛育す。何ぞ当に聿に皇祖の跡に遵ひ、永く無窮の祚を保つべき。其れ群卿百僚、爾の忠貞を竭し、並びに天下を安んぜよ、亦可ならずや、と。 謹んで按ずるに、人君大宝を私すれば、則ち天必ず与せず。故に災害並び起こる。帝の天下を公にするの詔は、無窮の祚の因りて成る所以なり。大宝を私す、故に群臣に議せず。天下を公にす、故に爾の忠貞を共にす。大なるかな帝の徳や。宜なるかな外国の朝貢するや。蓋し人君の治道は公私の間に在り。苟くも富貴を以て一身に奉ずれば、則ち佞臣進みて賢良日々に疏し。貴は天子たり、富は四海を有ち、宴安其の心を狂はせ、声色其の耳目を聾瞽にす。此に当りて祖宗黎元の重きを顧みず、群臣諤諤の諫に因らず、殆ど卓爾たること此の間に難し。故に其の謬りは公私の毫差に在りて、其の流れは四海の困窮に至る。天禄の安危、其の機微なるかな。〔以上、治道の要を謂ふ。〕 大物主神及び事代主神、乃ち八十万神を天高市に合せ、帥ゐて以て昇天し、其の誠款の至りを陳ぶ。高皇産霊尊、大物主神に勅して曰く、汝若し国神を以て妻とせば、吾猶ほ汝に疏き心有りと謂はん。故に今吾が女三穂津姫を以て汝に配して妻とす。宜しく八十万神を領ゐ、永く皇孫の為に奉り護れ、と。乃ち使して還し降らしむ。 謹んで按ずるに、是れ封建を命ずるの義なり。大物主神は、其の子凡そ百八十一神、以て天下を経営し、百姓大いに其の恩頼を蒙り、其の功甚だ大なり。天孫降臨の時、八十万神を帥ゐて以て昇天し、其の懇款を叩く。故に天神之を封建し、永く皇孫の藩屏と為し、以て皇家を奉り護らしむ。是より大神〔又曰く、大和三輪神なり。〕の孫、大いに此の国に盛んなり。〔事代主神は二男一女を生む。天日方・奇日方命、橿原朝に食国政申大夫と為る。媛蹈鞴五十鈴媛命は正后と為る。乃ち綏靖帝の母なり。〕 景行帝四年、七十余の子、皆国郡に封ず。各々其の国の如し。故に今の時、諸国の別と謂ふ者は、即ち其の別王の苗裔なり。〔天皇の男女、前後并せて八十子。然れども今七十子に封建す。〕 五十五年春二月戊子朔壬戌、彦狭島王を以て東山道十五国の都督に拝す。是れ豊城命の孫なり。然れども早世す。五十六年秋八月、御諸別王に詔して曰く、汝が父彦狭島王、任所に向かふを得ずして早く薨ず。故に汝専ら東国を領めよ、と。是を以て御諸別王、天皇の命を承け、且つ父の業を成さんと欲し、則ち行きて之を治む。早く善政を得たり。是を以て東は久しく無事なり。是に由りて其の子孫、今に東国に在り。 謹んで按ずるに、是れ人皇封建の始めなり。宗子を封建して以て王室を護るは、治道の要なり。彦狭島王の東山道都督に拝せらるるは、乃ち東方の伯なり。此の時、封建方伯の制有りて、以て藩屏として中国を持維するなり。〔以上、封建の制を謂ふ。〕
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『中朝事実』神治章・民の長を撰ぶ重みと治道の要天照太神、因りて天邑君を定む。即ち其の稲種を以て始めて天狭田及び長田に殖う。其の秋、垂穎八握にして、莫莫然として甚だ快し。 成務帝五年秋九月、諸国に令して、国郡に造長を立て、県邑に稲置を置かしむ。百姓安居し、天下無事なり。 謹んで按ずるに、是れ天人、民の長を建つるの始めなり。凡そ物相聚まれば、未だ嘗て長有りて以て統べざるはあらざるなり。鳥獣の群にも必ず其の先有り。況んや其の人をや。民に其の業有るをや。業には必ず教有り。人には必ず欲有り。其の教を知らざれば、則ち百穀時に違ひ、稼穡節を失ひて、民恒産を得ず。其の欲を制せざれば、則ち闘諍相起こり、獄訟日々に盛んにして、民は以て死亡に至る。故に神の霊、既に邑君有り、以て百穀を播時す。後世豈に忽せにすべけんや。成務帝、始めて国郡を分ち、封域を定む。造長は国郡を主り、稲置は県邑を司る。宜なるかな、百姓安居し、天下無事なること。夫れ天、烝民を生めども、自ら治むる能はず。遂に君有り。君万民を統ぶれども、独り理むる能はず。之を百官に付す。百官の理むる所は、其の揆惟れ万にして、其の繋る所は悉く民に在り。然れば乃ち百官の設けは、民の為に非ずや。人君の重きは、民の為に非ずや。既に天の民の為に己を立つるを知れば、則ち民を重んずるを以て先務と為さざる莫し。民を重んずるは、必ず民の長を撰ぶを重んずるに在り。人其の人に非ざれば、則ち官明らかならず。官明らかならざれば、則ち民情致すべからず。民情塞がれば、則ち民の長に非ざるなり。後世、民安く国豊かなるを得し者は、其の人を得しなり。民苦しみ国衰ふる有る者は、其の人を得ざるなり。故に郡主県令を軽んずるは、是れ民を軽んずるなり。民を軽んずるは、是れ天下国家を軽んずるなり。天下国家を軽んずるは、乾霊の国を授けたまふ徳に背き、天孫の統を垂れたまふ基を廃するに非ずや。四方嘉靖の休、万国咸寧の化は、其の機、端に此に在るなり。〔以上、民の長を建つ。〕 以上、治道の要を論ず。愚謂ふ、天下の治道、古今の論多岐なり。人君之に臨むに、未だ嘗て亡羊の失無くんばあらず。夫れ天下の本は国家に在り、国家の本は民に在り、民の本は君に在り。君明らかなれば則ち民安く、民安ければ則ち国治まり家斉ふ。国家治まり斉へば、則ち天下平らかなり。国家を治むるの道は、封建と郡県とに在り。侯王に封建すれば、則ち親を親しみ賢を賢とし、其の邦に因り、其の卿に命じ、方伯を建て、三監を立つ。天子巡狩して、礼を規し俗を観、黜陟の政を明らかにす。諸侯朝聘して、王室に勤め正朔を受け、退きては顔を違へざること咫尺の敬を存す。故に宗子は惟れ城、侯王は惟れ藩なり。郡県を以て守令に命ずれば、則ち任限を定め、吏務を察し、考課を明らかにし、賞罰を正し、按巡の察使を以て、其の土地人民の実を監す。然れば乃ち共に国家を維持し、大宝の祚、竟に傾くべからず。是れ国家治まりて後に天下平らかなるなり。凡そ人君の尊、下民の賤、九重の遠、市井の卑、若し軽んじて之を遠ざくれば、則ち其の阻つること猶ほ天壌の杳かなるがごとし。心誠に之を求むれば、猶ほ天の地を覆ひ、日月の万物を照らすがごとく、甚だ近くして掩ふべからざるなり。之を求むるの道は、養ふを以て先と為す。物は必ず養有り。草木鳥獣に水土羽毛枝葉有り、皆然り。況んや民をや。衣食給らざれば、則ち恒心無し。恒心無ければ、則ち刑罰に陥る。是れ人君の忍ぶべき道に非ず。養ふの道は、経界を定め、産業を考へ、農家を具へ、而る後に賦斂を正すに在り。既に庶く既に富めば、則ち教を以て本とす。衣食足りて教へざれば、則ち民又恒心を失ふ。教ふるの道は、人倫を秩し、風俗を正し、其の機を抑揚し、其の志を勧懲し、利を利とし楽を楽しむを以てするに在り。専ら愛すれば則ち情を縦にし欲を逞しくして、業を廃するを知らず。専ら戒むれば則ち民免れて恥無し。養教相持して民安し。然れども又天地常無く、民必ず幸否有り。故に其の備へを無事に設け、以て其の害を除き、窮民を救ひ、賑恤に周くす。否ざれば乃ち百姓必ず溝壑に転ぜん。人君荒政の設け、年穀の祈りは、是れ其の誠を尽くす所以なり。之を養ひ之を教ふるに、人君は一人の眇なるを以て、豈に天下の衆に及ばんや。故に其の長を建つ。長を建つるの道は、民間に保伍を立て、以て親しく之を察す。其の争訴論事は皆先づ焉に付し、而して之を規し之を和し、其の諍獄の機を防ぎ、背教の萌を折く。其の止むを得ざるに及びては、下吏之を計り、守令之を制す。伍には必ず長有り、村里には必ず老有り。之を郡県に総べ、諸国司に轄らしむ。是れ乃ち長を建つるの道なり。然れども其の議を致さず、其の道を尽くさざれば、則ち唯だ虚名にして実無し。古来、年限を定め、黜陟を明らかにするは、皆民の長を重んずるなり。民安ければ則ち国平らかなり。是れ民の国家に繋る所以なり。而して人君、天下を以て大宝と為し、拳拳として服膺し、恒に守るべきの道を致し、失ふべきの過ちを顧み、神聖開端の誠に因りて以て之を拡充すれば、則ち天壌と窮り無し。是れ治道の要なり。大都、人君の志に本づく所以なり。
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『中朝事実』神治章・天壌無窮の勅と人皇の建極の詔天照太神、皇孫に勅して曰く、葦原千五百秋の瑞穂国は、是れ吾が子孫の王たるべき地なり。宜しく爾皇孫、就きて治らせ。行矣。宝祚の隆えまさんこと、当に天壌と窮り無かるべし、と。 一書に曰く、大己貴尊と少彦名命と、力を戮せ心を一にして、天下を経営す。嘗て大己貴命、少彦名命に謂ひて曰く、吾等が造れる国、豈に善く成れりと謂はんや、と。少彦名命対へて曰く、或いは成れる所有り、或いは成らざる有り、と。是の談や、蓋し幽深の致有り。大己貴神興言して曰く、夫れ葦原中国は本より荒芒なり。磐石草木に至るまで、咸く能く強暴なり。然れども吾已に摧き伏せ、和順せざる莫し。遂に因りて言ふ、今此の国を理むるは、唯だ吾が一身のみ。其れ吾と共に天下を理むべき者、蓋し有らんか、と。時に神光海を照らし、忽然として浮び来る者有り。曰く、如し吾在らずは、汝何ぞ能く此の国を平らげんや。吾在るに由りての故に、汝其の大造の績を建つるを得たり、と。是の時、大己貴神問ひて曰く、然らば則ち汝は是れ誰ぞ、と。対へて曰く、吾は是れ汝が幸魂奇魂なり、と。大己貴神曰く、唯、然り。廼ち知りぬ。汝は是れ吾が幸魂奇魂なり。今何処に住まんと欲するや、と。対へて曰く、吾れ日本国の三諸山に住まんと欲す、と。故れ即ち宮を彼処に営み、就きて居らしむ。此れ大三輪の神なり。 謹んで按ずるに、是れ天神治道の始めなり。天壌と窮り無しの五字は、宝祚を祝ひて以て治平の道を尽くすなり。夫れ天地の至誠は息む無く、悠遠博厚にして、物を覆ひ物を載せ、而して此の無窮を得。君子以て自ら彊め、以て徳を厚くすれば、則ち往きて利あらざる無し。人君之を体して四海を御すれば、則ち万国咸く寧し。是れ天壌と窮り無き所以なり。天道は盈てるを虧き、地道は盈てるを変じ、鬼神は盈てるを害し、人道は盈てるを悪む。故に緩めば必ず失ふ所有り、升りて已まざれば必ず困しむ。亨れば則ち尽く。是れ謙徳の其の終りを保つ所以なり。大己貴命・少彦名命の共に言ふ所は、謙亨の謂か。然れば乃ち聖主、乾坤の徳に法りて以て六龍に乗り、下に居りて済すの謙に居りて以て四海を御すれば、則ち治教の道、天壌無窮に応ずるなり。 神武帝己未年春三月辛酉朔丁卯、令を下して曰く、我が東征せしより、是に六年なり。皇天の威に頼りて、凶徒戮に就く。辺土未だ清まらず、余妖尚ほ梗ると雖も、中洲の地には復た風塵無し。誠に宜しく皇都を恢廓し、規摹宏壮なるべし。而るに今、運は此の屯蒙に属し、民心朴素なり。巣棲穴住し、習俗惟れ常なり。夫れ大人制を立つるは、義必ず時に随ふ。苟くも民を利する有らば、何ぞ聖造を妨げん。且つ当に山林を披き払ひ、宮室を経営して、恭みて宝位に臨み、以て元元を鎮むべし。上は則ち乾霊の国を授けたまひし徳に答へ、下は則ち皇孫の正を養ひたまひし心を弘めん。然る後に六合を兼ねて以て都を開き、八紘を掩ひて宇と為さんこと、亦可ならずや、と。 謹んで按ずるに、是れ人皇、中国を定め、極を建て、治道を詔するの始めなり。大人とは聖人位に居るの称なり。制とは礼楽刑政の制なり。義とは損益沿革し其の道を品節するなり。民を利するとは、人民其の楽を楽しみ其の利を利とするなり。聖造とは天祖皇孫の建てたまふ所の道なり。蓋し天下の治は必ず時有り。時を知らざれば、則ち大人の道に非ず。天祖皇孫の永悠の際、土中既に定まり天下の大造ありと雖も、運は洪荒に在り、唯だ西偏に正を養ひて、以て皇系嗣ぎ興るの時を待つのみ。帝勃起して之を経綸す。初めて中州を制するに、此の時に当りて、義は必ず時に随ふに非ざれば、急務の実を得ず。故に詔を下して宝位に臨む。時に随ふの義、大なるかな。帝、恒に拳拳として国を授け正を養ふの志あり。民の心を以て心と為す、是れ乃ち民の父母たり。万世此の聖詔を以て制を立つれば、乃ち天下の蒼生を謬らざるか。
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『中朝事実』神治章・保食神と稲作・養蚕の始まり天照太神、天上に在して曰く、聞く、葦原中国に保食神有り、と。宜しく爾月夜見尊、就きて候へ、と。月夜見尊、勅を受けて降る。已に保食神の許に到る。保食神乃ち首を廻らして国に嚮へば、則ち口より飯を出す。又海に嚮へば、則ち鰭の広物・鰭の狭物、亦口より出づ。又山に嚮へば、則ち毛の鹿物・毛の柔物、亦口より出づ。夫れ品物悉く備へ、百机に貯へて之を饗す。是の時、月夜見尊、忿然として色を作して曰く、穢らはしきかな、鄙しきかな。寧ぞ口より吐く物を以て、敢へて我を養ふべけんや、と。廼ち剣を抜きて撃ち殺す。然して後に復命し、具に其の事を言す。時に天照太神、怒ること甚しくして曰く、汝は是れ悪しき神なり。相見るべからず、と。乃ち月夜見尊と一日一夜隔て離れて住む。是の後、天照太神、復た天熊人を遣はして往きて之を看しむ。是の時、保食神実に已に死せり。唯だ其の神の頂に牛馬化為り、顱の上に粟生り、眉の上に繭生り、眼の中に稗生り、腹の中に稲生り、陰に麦及び大豆・小豆生る。天熊人悉く取り持ち去りて奉進る。時に天照太神喜びて曰く、是の物は則ち顕見蒼生の食ひて活くべきものなり、と。乃ち粟・稗・麦・豆を以て陸田の種子とし、稲を以て水田の種子とす。又因りて天邑君を定む。即ち其の稲種を以て始めて天狭田及び長田に植う。其の秋、垂穎八握にして、莫莫然として甚だ快し。又口の裏に繭を含みて、便ち糸を抽くこと得たり。此より始めて養蚕の道有り。 謹んで按ずるに、是れ百穀を播くの始めなり。蓋し中州は本より秋瑞穂の称有り。則ち水土の美、嘉禾の瑞、固より有るの地なり。天神、保食神の教に因りて、大いに稼穡養蚕の道を成す。是より天下の人民、食は以て給し、衣は以て防ぐ。皆是れ神の洪徳なり。〔以上、穀を播く初め。〕 天照太神、天狭田・長田を以て御田とし、又神衣を織り、斎服殿に居ます。 謹んで按ずるに、是れ天神、民の事を重んずるなり。夫れ天神の尊き、織るべきの人無きに非ず。而るに躬ら其の事をする所以は、但だ親ら其の誠信を致して以て神衣と為すのみに非ず。之に先んじ之を労し、蚕織の艱難を備へ、盤中の辛苦を嘗め、以て天下の農桑を帥ゐるなり。蓋し人君躬耕し、后妃親蚕し、上帝に粢盛を供し、祭祀の礼服を為るは、皇極の無逸を建て、王業の大本を示すなり。〔継体の詔に曰く、帝王躬ら耕して農業を勧め、后妃親ら蚕して桑序に勉む。況んや厥の百寮、千万族に曁びて、農績を廃して殷富に至る者あらんや、と。然れば乃ち上古、王后親ら耕蚕するの義有るなり。〕後世に及び、祈年穀〔二月・八月〕、神衣祭〔四月・九月〕、神今食〔六月〕、新嘗会及び大嘗会は、皆農事を以て朝政を行ふなり。往古、其の事を重んじ其の誠を尽くす。以て鑑みるべし。 神武帝詔して曰く、恭みて宝位に臨み、以て元元を鎮め、上は則ち乾霊の国を授けたまひし徳に答へ、下は則ち皇孫の正を養ひたまひし心を弘めん、と。 崇神帝六年、百姓流離し、或いは背叛する有り。其の勢ひ徳を以て之を治め難し。是を以て晨に興き夕に惕れ、罪を神祇に請ふ。 謹んで按ずるに、国は民を以て体と為す。民労すれば国衰へ、民安んずれば国興る。乾霊の授けたまふ所は、則ち此の蒼生なり。二帝の恭み惕れたまふこと、至れり。民は惟れ国の本、本固ければ邦寧し。故に或いは中国を制し、或いは民教を垂る。其の徳大なるかな。〔以上、民の事を重んず。〕