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智囊 / 得情・何武・張詠

漢沛郡有富翁,家資二十餘萬,子才年三歲,失其母。有女適人,甚不賢,翁病困,為遺書,悉以財屬女,但遺一劍,云:「兒年十五,以付還之。」其後又不與劍,兒詣郡陳訴,太守何武錄女及婿,省其手書,顧謂掾吏曰:「此人因女性強梁,婿復貪鄙,畏殘害其兒。又計小兒得此財不能全護,故且與女,實守之耳,夫劍者,所以決斷;限年十五者,度其子智力足以自居,又度此女必復不還其劍,當關州縣,得見申轉展。--其思慮深遠如是哉!」悉奪取財與兒。曰:「敝女惡婿,溫飽十年,亦已幸矣。」論者大服。張詠知杭州,杭有富民,病將死,其子三歲,富民命其婿主家貲,而遺以書曰:「他日分財,以十之三與子,而七與婿。」其後子訟之官,婿持父書詣府,詠閱之,以酒酬地曰:「汝之婦翁,智人也。時子幼,故以子屬汝,不然,子死汝手矣。」乃命三分其財與婿,而子與七。

新字:漢沛郡有富翁,家資二十余万,子才年三歳,失其母。有女適人,甚不賢,翁病困,為遺書,悉以財属女,但遺一剣,云:「児年十五,以付還之。」其後又不与剣,児詣郡陳訴,太守何武録女及婿,省其手書,顧謂掾吏曰:「此人因女性強梁,婿復貪鄙,畏残害其児。又計小児得此財不能全護,故且与女,実守之耳,夫剣者,所以決断;限年十五者,度其子智力足以自居,又度此女必復不還其剣,当関州県,得見申転展。--其思慮深遠如是哉!」悉奪取財与児。曰:「敝女悪婿,温飽十年,亦已幸矣。」論者大服。張詠知杭州,杭有富民,病将死,其子三歳,富民命其婿主家貲,而遺以書曰:「他日分財,以十之三与子,而七与婿。」其後子訟之官,婿持父書詣府,詠閲之,以酒酬地曰:「汝之婦翁,智人也。時子幼,故以子属汝,不然,子死汝手矣。」乃命三分其財与婿,而子与七。

書き下し

漢の沛郡に富翁有り。家資は二十余万、子の才は年三歳にして、其の母を失う。女有りて人に適ぐも、甚だ賢からず。翁の病困するや、遺書を為り、悉く財を以て女に属し、但だ一剣を遺して云う、「児の年十五にして、以て付し還せ」と。其の後、又た剣を与えず。児は郡に詣りて陳訴す。太守何武、女及び婿を録し、其の手書を省み、顧みて掾吏に謂いて曰く、「此の人は女の性は強梁にして、婿は復た貪鄙なるに因り、其の児を残害せんことを畏る。又た小児の此の財を得るも全く護る能わざるを計り、故に且く女に与え、実は之を守るのみ。夫れ剣とは、決断する所以なり。年十五と限るは、其の子の智力の以て自ら居るに足るを度り、又た此の女の必ず復た其の剣を還さざるを度り、当に州県に関して申転を得べしとなり。其の思慮の深遠なること是の如きかな」と。悉く奪いて財を児に与う。曰く、「敝女悪婿は、温飽十年、亦た已に幸いなり」と。論者大いに服す。張詠、杭州に知たり。杭に富民有り、病みて将に死せんとす。其の子は三歳。富民は其の婿に命じて家貲を主らしめ、而して遺すに書を以て曰く、「他日財を分かつに、十の三を以て子に、七を婿に与えよ」と。其の後、子は之を官に訟う。婿は父の書を持ちて府に詣る。詠、之を閲し、酒を以て地に酬いて曰く、「汝の婦翁は智人なり。時に子幼し、故に子を以て汝に属す。然らずんば、子は汝の手に死せん」と。乃ち命じて三分して其の財を婿に与え、子には七を与う。

現代語訳

漢の沛郡に、財産が二十余万の富豪がいた。子の才は三歳で、母を亡くしていた。嫁いだ娘がいたが、あまり賢くなかった。富豪が重病になったとき、遺言書を作り、財産をすべて娘に託したが、ただ一本の剣を遺して「息子が十五歳になったら返してやれ」と書いた。その後、娘は剣を渡さなかった。息子は郡の役所に訴え出た。太守の何武は、娘と夫を呼び、その直筆の書を調べてから、部下に言った。「この人は、娘の性格が強情で、婿もまた貪欲で卑しいため、息子を害されるのを恐れたのだ。また、幼い子が財産を得ても守りきれないことを考え、ひとまず娘に渡して、実は守らせたのだ。剣とは決断のためのものである。十五歳と限ったのは、息子の知恵と力が自立するのに十分になる頃を見積もり、また娘が必ず剣を返さないことを見越して、州や県に訴え出て判断を仰ぐことができるようにしたのだ。その深い思慮はこのとおりである」と。そして、財産をすべて取り上げて息子に与えた。さらに言った。「悪い娘と悪い婿は十年も衣食に困らなかった。それだけで幸いであろう」と。論じる者は大いに感服した。張詠が杭州の知事であったとき、杭州に富豪がいて、病気で死にかけていた。その子は三歳だった。富豪は婿に命じて家の財産を預かって管理させ、書を遺して「将来財産を分けるとき、十のうち三を子に、七を婿に与えよ」と書いた。その後、子は役所に訴えた。婿は父の書を持って役所に来た。張詠はそれを読み、酒を地にそそいで言った。「あなたの舅は知恵のある人だ。当時、子は幼かったので、子をあなたに託したのだ。そうでなければ、子はあなたの手にかかって死んでいただろう」と。そして命じて財産を三分して婿に与え、七を子に与えた。

解説

この話は、文面そのものではなく、遺言を書いた人の意図を読み取る判断を示しています。遺言書の字面だけを見れば娘に財産を与えると書かれていますが、何武は剣の遺贈と十五歳という年限に、息子を守りたい親心を読み取りました。張詠も、三と七の配分が逆に書かれた意図を、幼い子を守るための偽装と見抜きました。管理職も、規則や契約書をそのまま機械的に適用せず、背景にある意図を汲んで判断する視点が求められます。ただ、原文の「申転」の箇所などに崩れがあり、細部は確かでありません。

この章句が説くこと

一剣十五歳遺書十之三意図遺言

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