宋名臣言行録 / 前集巻三・張詠
公在杭有富民病將死子方三嵗乃命其婿主其貲而與婿遺書曰他日欲分財即以十之三與子七與婿子時長立果以財為訟婿持其書詣府請如元約公閲之以酒酹地曰汝之婦翁智人也時以子幼故以此屬汝不然子死汝手矣乃命以其財三與婿而子與七皆泣謝而去服公明斷
新字:公在杭有富民病将死子方三歳乃命其婿主其貲而与婿遺書曰他日欲分財即以十之三与子七与婿子時長立果以財為訟婿持其書詣府請如元約公閲之以酒酹地曰汝之婦翁智人也時以子幼故以此属汝不然子死汝手矣乃命以其財三与婿而子与七皆泣謝而去服公明断
書き下し
公杭に在り。富民の病みて將に死せんとする有り。子方に三歳なり。乃ち其の婿に命じて其の貲を主らしめ、婿に與うるに遺書を以てして曰く、他日、財を分かたんと欲せば、即ち十の三を以て子に與え、七を婿に與えよと。子の時に長立し、果たして財を以て訟えを為す。婿其の書を持して府に詣り、元約の如くせんことを請う。公之を閲し、酒を以て地に酹ぎて曰く、汝の婦翁は智人なり。時に子幼きを以ての故に、此を以て汝に屬す。然らずんば、子は汝の手に死せんと。乃ち命じて其の財、三を以て婿に與え、子には七を與う。皆な泣謝して去る。公の明斷に服す。
現代語訳
公が杭州にいたとき。ある富民が病んで死のうとしていた。子はまだ三歳だった。そこで娘婿に命じてその財産を管理させ、婿に遺書を渡して言った。「いつか財を分けるときには、十のうち三を子に与え、七を婿に与えよ」。子が成長したとき、はたして財産のことで訴えが起きた。婿はその遺書を持って役所に来て、もとの約束どおりにしてほしいと願い出た。公はそれを読み、酒を地に注いで言った。「おまえの舅は知恵のある人だ。当時、子が幼かったので、こうしておまえに託したのだ。そうでなければ、子はおまえの手にかかって死んでいただろう」。そして命じて、その財産の三を婿に与え、七を子に与えた。二人とも泣いて礼を言って去った。人々は公の明快な裁きに感服した。
解説
遺書の文言を、そのまま逆に読んだ条です。**三を子に、七を婿に。そう書いたのは、子が幼かったからだ。そうでなければ子は婿の手にかかって死んでいた。**遺書は財の分け方ではなく、婿に殺意を起こさせないための仕掛けだった、と読んでいます。そのうえで公は三を婿に、七を子に与えました。文面どおりでも文面と逆でもなく、書いた人の狙いのほうを実現した裁きです。
この章句が説くこと
汝の婦翁は智人なり時に子幼きを以ての故に此を以て汝に属す然らずんば子は汝の手に死せん其の財三を以て婿に与え子には七を与う遺言意図裁定
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