智囊 / 知微・夏翁・尤翁
夏翁,江陰巨族,嘗舟行過市橋。一人擔糞,傾入其舟,濺及翁衣,其人舊識也。僮輩怒,欲毆之。翁曰:「此出不知耳。知我寧肯相犯?」因好語遣之。及歸,閱債籍,此人乃負三十金無償,欲因以求死。翁為之折券。長洲尤翁開錢典,歲底,聞外哄聲,出視,則鄰人也。司典者前訴曰:「某將衣質錢,今空手來取,反出詈語,有是理乎?」其人悍然不遜。翁徐諭之曰:「我知汝意,不過為過新年計耳。此小事,何以爭為?」命檢原質,得衣帷四五事,翁指絮衣曰:「此禦寒不可少。」又指道袍曰:「與汝為拜年用,他物非所急,自可留也。」其人得二件,默然而去。是夜竟死於他家,涉訟經年。蓋此人因負債多,已服毒,知尤富可詐,既不獲,則移於他家耳。或問尤翁:「何以預知而忍之?」翁曰:「凡非理相加,其中必有所恃,小不忍則禍立至矣。」人服其識。
新字:夏翁,江陰巨族,嘗舟行過市橋。一人担糞,傾入其舟,濺及翁衣,其人旧識也。僮輩怒,欲殴之。翁曰:「此出不知耳。知我寧肯相犯?」因好語遣之。及帰,閲債籍,此人乃負三十金無償,欲因以求死。翁為之折券。長洲尤翁開銭典,歳底,聞外哄声,出視,則鄰人也。司典者前訴曰:「某将衣質銭,今空手来取,反出詈語,有是理乎?」其人悍然不遜。翁徐諭之曰:「我知汝意,不過為過新年計耳。此小事,何以争為?」命検原質,得衣帷四五事,翁指絮衣曰:「此禦寒不可少。」又指道袍曰:「与汝為拝年用,他物非所急,自可留也。」其人得二件,黙然而去。是夜竟死於他家,渉訟経年。蓋此人因負債多,已服毒,知尤富可詐,既不獲,則移於他家耳。或問尤翁:「何以預知而忍之?」翁曰:「凡非理相加,其中必有所恃,小不忍則禍立至矣。」人服其識。
書き下し
夏翁は江陰の巨族である。嘗て舟で行き市橋を過ぎた。一人が糞を担い、その舟に傾け入れ、翁の衣に濺いだ。その人は旧識であった。僮輩は怒って殴ろうとした。翁は曰く、「これは知らずして出たことだ。我と知れば、どうして犯そうか」と。そこで好語して遣った。帰るに及んで、債籍を閲すると、この人は三十金を負って償う無く、これによって死を求めようとしていたのである。翁はこれが為に券を折った。長洲の尤翁は銭典を開いていた。歳底に、外で哄ぐ声を聞き、出て視ると鄰人であった。司典者が前に訴えて曰く、「某は衣を将て銭を質とし、今、空手で来て取ろうとし、反って罵詈の語を出しました。そんな理がありましょうか」と。その人は悍然として遜らなかった。翁は徐ろに諭して曰く、「我は汝の意を知っている。新年を過ごす計のためにすぎない。これは小事だ、どうして争うのか」と。原質を検えさせると、衣帷が四五事あった。翁は絮衣を指して、「これは寒さを禦ぐに少なくできぬ」と言い、また道袍を指して、「汝のために拝年に用いよ。他の物は急ぐ所ではない、自ら留めておいてよい」と言った。その人は二件を得て、黙して去った。この夜、竟に他家で死に、訟えが経年に及んだ。蓋しこの人は債を負うこと多く、已に毒を服していて、尤が富むので詐れると知ったが、獲られなかったので、他家に移ったのである。或るひとが尤翁に問うた、「どうして預め知って忍んだのですか」と。翁は曰く、「およそ非理が相加わるのは、その中に必ず恃む所があるからだ。小さな不忍は禍が立ちどころに至る」と。人はその識に服した。
現代語訳
夏翁は江陰の名門であった。かつて舟で市場の橋を通り過ぎたとき、一人の男が糞を担ぎ、それを翁の舟にこぼし入れて、翁の衣にはねかけた。その男は旧知の者であった。僕たちは怒って殴ろうとした。翁は言った。「これは知らずにやったことだ。私だと分かっていれば、どうして無礼をはたらこうか」。そこで穏やかな言葉をかけて帰らせた。家に帰ってから、貸付の帳簿を調べると、この男は三十金の借金があり、返す当てがなく、死に場所を求めて故意にやったのだった。翁は彼のために証文を破り捨てた。長洲の尤翁は質屋を営んでいた。年の暮れに、外が騒がしいので出て見ると、隣人であった。担当者が進み出て訴えた。「この男は衣を質に入れて銭を借りましたが、今、手ぶらで取り戻しに来て、あべこべに罵ったのです。そんな道理がありますか」。その男は荒々しく不遜であった。翁はゆっくりと諭した。「私はお前の気持ちが分かる。新年を迎える準備のためだろう。これは小さなこと、どうして争うのか」。質草を調べさせると、衣や帳など四、五点があった。翁は綿入れを指して、「これは寒さを防ぐのに欠かせない」と言い、また道袍を指して、「お前の新年の挨拶まわりに使え。他の物は急がないから、置いておいてよい」と言った。男は二点を受け取り、黙って去った。この夜、男は他の家で死に、訴訟は一年続いた。思うにこの男は借金が多く、すでに毒を飲んでおり、尤が富んでいるので脅し取れると見たが、得られなかったので他の家に移ったのである。ある人が尤翁に尋ねた。「どうして前もって分かって堪えられたのですか」。翁は言った。「理に外れた仕打ちがあるのは、必ず何か頼みとするものがあるからだ。小さな堪忍をしなければ、禍がたちまちやって来る」。人々はその見識に感服した。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『智囊』知微・夏翁・尤翁〔馮述評〕呂文懿公が初めて相位を辞して、故里に帰ると、海内は仰ぐこと山斗の如くであった。郷人で酔ってこれを詈る者がいたが、公は僕者に較うことなかれと戒めた。年を逾えて、その人は死刑を犯して獄に入った。呂は始めて悔いて曰く、「もし当時、稍や計較して、公家に送って責め治めさせていれば、小懲を以て大戒とすることができた。吾はただ厚きを存しようと欲したが、悪を養成して、人を過ちの地に陥れるに至ろうとは思わなかった」と。議する者はこれを仁人の言とした。或いは疑うに、この事は夏・尤の二翁と相反する。子猶(馮夢龍)は曰く、不然である。酔って詈る者は悪習であり、理の有る所であるから、これを創して改めさせるべきである。理外の事のごときは、また理外を以て容れるべきである。智は活水の如く、どうして一轍に拘るべきであろうか。
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『智囊』遠猶・東海錢翁東海の銭翁、小家を以て富を致し、城中に卜居せんと欲す。或るひと言う、「某房は、衆已に価七百金を償い、将に售らんとす。亟かに往きて之を図れ」と。翁、房を閲し、竟に千金を以て券を成す。子弟曰く、「此の房は業に成議有り、今驟かに三百を増す、溢するに無からんや」と。翁笑いて曰く、「爾の知る所に非ざるなり。吾が儕は小人なり、彼は衆に違いて我に售る、稍しく溢せざれば、何を以て衆口を塞がん。且つ夫れ欲の未だ饜かざる者は、争端未だ息まず。吾は千金を以て七百の舎を獲、彼の望みは既に盈ち、而して他人も亦た吾が屋に利無し。歌いて斯に哭く、此より銭氏の世業と為りて患い無し」と。已にして他居の多くは価の虧くるを以て貼を求め、或いは転贖して、往往にして訟を成すも、唯だ銭氏のみ帖然たり。
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『智囊』得情・周紆周紆、召陵侯の相と為る。廷掾、紆の厳明を憚り、其の威を損なわんと欲す。侵晨に死人を取りて手足を断ち、寺門に立つ。紆聞きて輒ち往き、死人の辺に至り、与に語るが若き状をなし、陰かに口眼を察視するに稲芒有り。乃ち密かに守門人に問いて曰く、「夕に誰か藁を載せて城に入る者ありし」と。門者対えて曰く、「唯だ廷掾有るのみ」と。乃ち廷掾を収め、拷問して具に服す。後は人敢えて欺く莫し。
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『智囊』得情・孫寶・李惠・游顯沿孫宝、京兆尹と為る。饊を売る者有り、今の餅なり。都市に於いて一村民と相逢い、擊ちて落とし皆砕く。村民は五十枚を賠するを認め、売る者は三百枚と堅く称して、以て証する無し。公、別に一枚を買いて之を称らしめ、乃ち砕けたる者を都べて秤り、細かに分両を拆かしむれば、売る者乃ち服す。魏の李恵、雍州刺史と為る。薪を負う者、塩を負う者有り、同じく擔を弛めて樹陰に憩う。将に行かんとして、一つの羊皮を争い、各おの背に藉く物と言う。恵曰く、「此れ甚だ弁じ易し」と。乃ち羊皮を席上に置かしめ、杖を以て之を擊てば、塩屑出ず。薪を負う者乃ち罪に服す。江浙省の游平章顕沿は、政を為すこと清明なり。城中の銀店に一つの蒲団を失う者有り、後に隣家に於いて認め得たるも、隣は服せず、争い詈りて置かず。遊、馬を行らせて至り、其の故を問い、歎じて曰く、「一蒲団の直は幾何ぞ、二家の好みを失う。蒲団を杖つこと七十、棄てて可なり」と。杖つに及びて銀星を得たり。遂に其の隣を罪す。
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『智囊』狡黠・永嘉船夫湖中の小客、姜を永嘉の富人王生に貨る。酬直未だ定まらず、強いて之を秤る。客の語、生を侵す。生怒り、其の背を拳つ。僕戸限に死す。生扶け救い、良久しくして復た甦る。酒食を以て過ちを謝し、之に尺絹を遺る。還りて渡口に次るに、舟子問う、「何処にて此を得たる」と。具さに所以を道い、且つ曰く、「幾んど他郷の鬼と作らんとせり」と。時に数里の間に流屍有り。舟子因りて心を生じ、客に従りて其の絹を買い、並びに筠籃を丐う。客既に去るや、即ち屍を撐して生の居に近づけ、衫褲を脱がせて之に衣せ、走りて生の門を叩き、倉皇として告げて曰く、「午後に湖州の客の渡るもの有り。云う、君が家に捶ち撃たれて死に垂んとす。我に託して官に告げ、骨肉を呼びて其の冤を直さしめんとし、絹と籃とを留めて証と為す。今や已に絶えたり」と。生、挙家懼れ且つ泣き、二百千を以て舟子に賂し、屍を深林の中に瘞めんことを求む。後、黠僕の要脅する所となり、官に聞こゆ。生因りて徙居し、故の瘞処を忘れ、拷掠せられて病死す。而して明年、姜客、土儀を具えて来訪し、絹を買いし故を言う。其の家、僕を執えて冤を訴う。官、並びに舟子を捕えて斃死せしむ。
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『智囊』得情・何武・張詠漢の沛郡に富翁有り。家資は二十余万、子の才は年三歳にして、其の母を失う。女有りて人に適ぐも、甚だ賢からず。翁の病困するや、遺書を為り、悉く財を以て女に属し、但だ一剣を遺して云う、「児の年十五にして、以て付し還せ」と。其の後、又た剣を与えず。児は郡に詣りて陳訴す。太守何武、女及び婿を録し、其の手書を省み、顧みて掾吏に謂いて曰く、「此の人は女の性は強梁にして、婿は復た貪鄙なるに因り、其の児を残害せんことを畏る。又た小児の此の財を得るも全く護る能わざるを計り、故に且く女に与え、実は之を守るのみ。夫れ剣とは、決断する所以なり。年十五と限るは、其の子の智力の以て自ら居るに足るを度り、又た此の女の必ず復た其の剣を還さざるを度り、当に州県に関して申転を得べしとなり。其の思慮の深遠なること是の如きかな」と。悉く奪いて財を児に与う。曰く、「敝女悪婿は、温飽十年、亦た已に幸いなり」と。論者大いに服す。張詠、杭州に知たり。杭に富民有り、病みて将に死せんとす。其の子は三歳。富民は其の婿に命じて家貲を主らしめ、而して遺すに書を以て曰く、「他日財を分かつに、十の三を以て子に、七を婿に与えよ」と。其の後、子は之を官に訟う。婿は父の書を持ちて府に詣る。詠、之を閲し、酒を以て地に酬いて曰く、「汝の婦翁は智人なり。時に子幼し、故に子を以て汝に属す。然らずんば、子は汝の手に死せん」と。乃ち命じて三分して其の財を婿に与え、子には七を与う。
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