武教講録 / 惣目錄・武教全書の篇次に見る組織づくりの順序
皆此八冊に括て、一篇の目錄又八冊を括する也、篇次の大意を云はど、序段は謀略、智略、計策の三つにて、全部の歸宿する所を約說して篇首に置く者なり、孫子始計篇と全く相表裡して古今數ある大文字也、余を以て是を窺へば一篇の大學に比するに更に著實該備を覺ふ、主本是全書の首篇也、專ら治平の道を論ず、全書を讀ん者此篇を讀で、兵は人主の大道にして一士一卒の私言に非ることを悟り、慨然として國天下を以て自ら任すべし、是根本也、其次は撰將也、天下の大人主一人の能自ら治む所に非ず、故に必ず賢財を選て諸事を分治す、是撰將也、已に將あり、其次は平士を選用すへし、是用士也、(用士の義余別に說あり、本篇にて云べし、今姑く舊說に從ふ、)將あり士あり、是に於て其職制を詳論す、是武者分也、制法は是金鼓旌旗の制法を論ず、撰功は是戰士の功過を議す、並に皆平素に設くべきことなれば內習の前に置く、而して更に內習あり、其次は軍禮法令是れ平素に設くべきことなれば內習の後に置く也、以上九篇皆人事の最急なる者、而して主本は全部の骨子最も九篇の骨子なり、撰將用士武者分是に隸す、後五篇中內習を主とす、而內習又明かに主本に原づく、九篇已に人事を言ふ、其次乃ち天官地形を論じ、兵の助けを知らしめ、斥候侍用武功用間、其事は乃ち一士一卒の任にして、其用は乃ち主の方寸に存す、且主の士卒を敎育する其術多端と云ども、小學の外、此三篇及び上の撰功法令等を以てする固なり、故に余向に等級を作り、一騎前の學を揭示するに此數篇を以てす、是亦由らしむるの法にして知らしむるの道に非ず、(論語泰伯篇、民可使由之、不可使知之、)豪傑の士眞に善く此書を讀む時は、自ら全書篇次の旨と余等級の次序と並び行れて戻らざるを知らん、
新字:皆此八冊に括て、一篇の目録又八冊を括する也、篇次の大意を云はど、序段は謀略、智略、計策の三つにて、全部の帰宿する所を約説して篇首に置く者なり、孫子始計篇と全く相表裡して古今数ある大文字也、余を以て是を窺へば一篇の大学に比するに更に著実該備を覚ふ、主本是全書の首篇也、専ら治平の道を論ず、全書を読ん者此篇を読で、兵は人主の大道にして一士一卒の私言に非ることを悟り、慨然として国天下を以て自ら任すべし、是根本也、其次は撰将也、天下の大人主一人の能自ら治む所に非ず、故に必ず賢財を選て諸事を分治す、是撰将也、已に将あり、其次は平士を選用すへし、是用士也、(用士の義余別に説あり、本篇にて云べし、今姑く旧説に従ふ、)将あり士あり、是に於て其職制を詳論す、是武者分也、制法は是金鼓旌旗の制法を論ず、撰功は是戦士の功過を議す、並に皆平素に設くべきことなれば内習の前に置く、而して更に内習あり、其次は軍礼法令是れ平素に設くべきことなれば内習の後に置く也、以上九篇皆人事の最急なる者、而して主本は全部の骨子最も九篇の骨子なり、撰将用士武者分是に隸す、後五篇中内習を主とす、而内習又明かに主本に原づく、九篇已に人事を言ふ、其次乃ち天官地形を論じ、兵の助けを知らしめ、斥候侍用武功用間、其事は乃ち一士一卒の任にして、其用は乃ち主の方寸に存す、且主の士卒を教育する其術多端と云ども、小学の外、此三篇及び上の撰功法令等を以てする固なり、故に余向に等級を作り、一騎前の学を掲示するに此数篇を以てす、是亦由らしむるの法にして知らしむるの道に非ず、(論語泰伯篇、民可使由之、不可使知之、)豪傑の士真に善く此書を読む時は、自ら全書篇次の旨と余等級の次序と並び行れて戻らざるを知らん、
書き下し
皆此八冊に括て、一篇の目錄又八冊を括する也、篇次の大意を云はど、序段は謀略、智略、計策の三つにて、全部の歸宿する所を約說して篇首に置く者なり、孫子始計篇と全く相表裡して古今數ある大文字也、余を以て是を窺へば一篇の大學に比するに更に著實該備を覺ふ、主本是全書の首篇也、專ら治平の道を論ず、全書を讀ん者此篇を讀で、兵は人主の大道にして一士一卒の私言に非ることを悟り、慨然として國天下を以て自ら任すべし、是根本也、其次は撰將也、天下の大人主一人の能自ら治む所に非ず、故に必ず賢財を選て諸事を分治す、是撰將也、已に將あり、其次は平士を選用すへし、是用士也、(用士の義余別に說あり、本篇にて云べし、今姑く舊說に從ふ、)將あり士あり、是に於て其職制を詳論す、是武者分也、制法は是金鼓旌旗の制法を論ず、撰功は是戰士の功過を議す、並に皆平素に設くべきことなれば內習の前に置く、而して更に內習あり、其次は軍禮法令是れ平素に設くべきことなれば內習の後に置く也、以上九篇皆人事の最急なる者、而して主本は全部の骨子最も九篇の骨子なり、撰將用士武者分是に隸す、後五篇中內習を主とす、而內習又明かに主本に原づく、九篇已に人事を言ふ、其次乃ち天官地形を論じ、兵の助けを知らしめ、斥候侍用武功用間、其事は乃ち一士一卒の任にして、其用は乃ち主の方寸に存す、且主の士卒を敎育する其術多端と云ども、小學の外、此三篇及び上の撰功法令等を以てする固なり、故に余向に等級を作り、一騎前の學を揭示するに此數篇を以てす、是亦由らしむるの法にして知らしむるの道に非ず、(論語泰伯篇、民可使由之、不可使知之、)豪傑の士眞に善く此書を讀む時は、自ら全書篇次の旨と余等級の次序と並び行れて戻らざるを知らん、
現代語訳
みなこの八冊に括られ、一篇の目録がまたこの八冊を括っているのです。篇次の大意を言えば、序段は謀略・智略・計策の三つで、全部の帰着するところを約して説き、篇首に置いたものです。『孫子』始計篇と全く表裏して、古今にまれな大文字です。私が見るところ、『大学』の一篇に比べて、さらに実際的で備わっていると感じます。主本はこの全書の首篇です。もっぱら治平の道を論じます。全書を読む者は、この篇を読んで、兵は人主の大道であって、一士一卒の私言ではないことを悟り、意気盛んに国天下を自らの任とすべきです。これが根本です。その次は撰将です。天下の大事は、人主一人でよく自ら治められるところではありません。ゆえに必ず賢才を選んで諸事を分担して治めさせます。これが撰将です。すでに将があれば、その次は平士を選んで用いるべきです。これが用士です。(用士の義は、私に別の説があり、本篇で述べるべきである。今はひとまず旧説に従う。)将があり士があれば、そこでその職制を詳しく論じます。これが武者分です。制法は、金鼓旌旗の制法を論じます。撰功は、戦士の功過を議します。いずれも平素に設けておくべきことなので、内習の前に置きます。そしてさらに内習があり、その次は軍礼・法令で、これは平素に設けておくべきことなので、内習の後に置きます。以上九篇は、みな人事の最も急なものであり、主本は全部の骨子であって、最も九篇の骨子です。撰将・用士・武者分はこれに属します。後の五篇のうちでは内習が主です。そして内習もまた、明らかに主本に基づきます。九篇ですでに人事を言い、その次にすなわち天官・地形を論じ、兵の助けを知らせ、斥候・侍用・武功・用間は、その事は一士一卒の任であり、その用は主の方寸に存します。また、主が士卒を教育するのに、その術は多端といっても、『小学』のほか、この三篇および上の撰功・法令などをもってするのは当然です。ゆえに私が先に等級を作り、一騎前の学を掲示するのに、この数篇をもってしたのです。これもまた「由らしむる」の法であって、「知らしむる」の道ではありません。(『論語』泰伯篇に、「民は由らしむべし、知らしむべからず」とある。)豪傑の士が本当にこの書をよく読む時は、おのずから全書の篇次の旨と、私の等級の次序が並び行われてもとらないことを知るでしょう。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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六韜・王翼武王 太公に問ひて曰く、「王者 師を帥ゐるには、必ず股肱羽翼ありて以て威神を成す。之を為すこと柰何」と。太公曰く、「凡そ兵を挙げ師を帥ゐるは、将を以て命と為す。命は通達に在り、一術を守らず。能に因りて職を受け、各々長ずる所を取り、時に随ひて変化し、以て綱紀と為す。故に将に股肱羽翼七十二人あり、以て天道に応ず。数を備ふること法の如くし、命理を審らかに知る。殊能異技あらば、万事畢はれり」と。武王曰く、「請ふ、其の目を問はん」と。太公曰く、「腹心一人、潜謀もて卒かなるに応じ、消変を揆り、計謀を揔攬し、民命を保全するを主る。謀士五人、安危を図り、未だ萌さざるを慮り、行能を論じ、賞罰を明らかにし、官位を授け、嫌疑を決し、可否を定むるを主る。天文三人、星暦を司り、風気を候ひ、時日を推し、符験を考へ、災異を校べ、人心去就の機を知るを主る。地利三人、三軍行止の形勢、利害消息、遠近険易、水涸山阻を主り、地の利を失はず。兵法九人、異同を講論し、行事の成敗を論じ、兵器を簡練し、非法を刺挙するを主る。通糧四人、飲食・蓄積を度り、糧道を通じ、五穀を致し、三軍をして困乏せざらしむるを主る。奮威四人、材力を択び、兵革を論じ、風馳電撃して由る所を知らざらしむるを主る。伏鼓旗三人、鼓旗を伏せ、耳目を明らかにし、符節を詭り、号令を謬らせ、闇忽として往来し、出入すること神の若くするを主る。股肱四人、重きに任じ難きを持し、溝塹を修め、壁塁を治め、以て守禦に備ふるを主る。通材三人、遺を拾ひ過ちを補ひ、賓客に応偶し、論議談語し、患ひを消し結ぼれを解くを主る。権士三人、奇譎を行ひ、殊異を設け、人の識る所に非ざる、窮まりなきの変を行ふを主る。耳目七人、往来して言を聴き変を視、四方の事、軍中の情を覧るを主る。爪牙五人、威武を揚げ、三軍を激励し、難を冒して鋭を攻めしめ、疑慮する所なからしむるを主る。羽翼四人、名誉を揚げ、遠方を震はせ、四境を揺動して以て敵の心を弱むるを主る。遊士八人、姦を伺ひ変を候ひ、人情を開闔し、敵の意を観て、以て間諜と為すを主る。術士二人、譎詐を為し、鬼神に依託して以て衆心を惑はすを主る。方士二人、百薬を主り、以て金瘡を治し、以て万病を痊やす。法算二人、三軍の営壁・糧食・財用の出入を計会するを主る」と。
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『韓非子』功名第二十八至治の國は、君は桴の若く、臣は鼓の若く、技は車の若く、事は馬の若し。
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『智囊』武案・戚繼光戚継光は毎に「鴛鴦陣」を以て勝ちを取る。其の法は、二牌を平列し、狼筅は各々一牌に跟い、牌ごとに長槍二支を用いて之を夾み、短兵は後ろに居る。戦に遇えば、伍長は低頭して挨牌を執りて前進し、如し已に鼓声を聞きて遅留して進まざれば、即ち軍法を以て斬首す。其の余は緊く牌に随いて進む。交鋒すれば、筅は以て牌を救い、長槍は筅を救い、短兵は長槍を救う。牌手の陣亡すれば、伍下の兵は通じて斬る。
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『晏子春秋』諫上・景公愛嬖妾隨其所欲晏子諫翟王子羨景公に臣たり、重駕を以てす。公之を観て説ばず。嬖人嬰子之を観んと欲す。公曰く、「晏子の寝病するに及ばん」と。囿中の台上に居りて以て之を観る。嬰子之を説び、因りて之が為に請いて曰く、「厚く之に禄せよ」と。公許諾す。晏子病を起こして公に見ゆ。公曰く、「翟王子羨の駕、寡人甚だ之を説ぶ。請う之をして示さしめんか」と。晏子曰く、「駕御の事、臣は職として焉に無し」と。公曰く、「寡人一たび之を楽しみ、是れ之に禄するに万鐘を以てせんと欲す、其れ足るか」と。対えて曰く、「昔、衛士東野の駕するや、公之を説び、嬰子説ばず、公因りて説ばず、遂に観ず。今、翟王子羨の駕するや、公説ばず、嬰子説び、公因りて之を説ぶ。請を為し、公之を許す、則ち是れ婦人の制を為すなり。且つ人を治むるを楽しまず、馬を治むるを楽しみ、賢人に厚く禄せず、禦夫に厚く禄す。昔者、先君桓公の地は今より狭きに、法治を修め、政教を広め、以て諸侯に霸たり。今君は、一諸侯も能く親しむ無く、歳凶にして年饑え、道途の死者相い望む。君は此れを憂恥せず、惟だ耳目の楽しみを図り、先君の功烈を修めず、惟だ駕御の伎を飾る、則ち公の民を顧みずして国を忘るること甚だしきなり。
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『春秋左氏伝』僖公二十七年 蒍賈、賀さず二十七年春、杞の桓公來朝す。夷禮を用ゐる、故に「子」と曰ふ。公杞を卑しむ、杞共ならざればなり。夏、齊の孝公卒す。齊の怨み有れども、喪紀を廢せず、禮なり。秋、杞に入る、無禮を責むるなり。楚子將に宋を圍まんとし、子文をして兵を睽に治めしむ。終朝にして畢り、一人をも戮せず。子玉復た兵を蒍に治む。終日にして畢り、七人を鞭ち、三人の耳を貫く。國老皆子文を賀す、子文之に酒を飲ましむ。蒍賈尚ほ幼し、後れて至り、賀せず。子文之を問ふ。對へて曰く、「賀する所を知らず。子の政を子玉に傳ふるや、曰く、『以て國を靖んずるなり』と。諸を內に靖んじて諸を外に敗らば、獲る所幾何ぞ。子玉の敗るるは、子の舉なり。舉げて以て國を敗らば、將た何をか賀せん。子玉は剛にして無禮、以て民を治むべからず。三百乘を過ぎば、其れ以て入る能はざらん。苟も入りて賀すとも、何の後るることか之れ有らん」と。
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『韓非子』説疑第四十四従ひて之を罰す。是を以て賢良遂に進みて姦邪並びに退く、故に一挙して能く諸侯を服す。其の記に在りて曰く、堯に丹朱有り、而して舜に商均有り、啓に五観有り、商に太甲有り、武王に管・蔡有り。五王の誅する所の者は、皆父兄子弟の親なり、而して殺して其の身を亡ぼし、其の家を残破する所の者は何ぞや。其の国を害し民を傷つけ法類を敗るを以てなり。其の挙ぐる所を観れば、或いは山林藪沢巌穴の間に在り、或いは囹圄緤紲纏索の中に在り、或いは割烹芻牧飯牛の事に在り。然れども明主は其の卑賤を羞ぢざるなり、其の能の以て法を明らかにし、国を便にし民を利すべきを以て、従ひて之を挙げ、身安く名尊し。乱主は則ち然らず、

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