武家須知 / 士と武士のちがいと奉公人の役儀
諸奉公人は、士の身有、武士の身あり、士はさむらゐと讀、君にさむらいつかへて政を手傳ふ身なり、武士はものゝふとよむ、軍用の手あて計りを請取ゐる役なり、但昔その主人の家、武職計りの時は、諸奉公人の先祖皆武士なりし 今は主人の家、國主、郡主となり玉へば、その家中もおもだちたる家は、今は皆その政を手傳を第一の役儀とす、是士なり、尤士も武役をつとめれども、武士計りを職と心得てはすまず、又軍用の手當計りに立てある家は、是こそ武士にて、是こそ武計りを、家職と心得べき事かと思はる、
新字:諸奉公人は、士の身有、武士の身あり、士はさむらゐと読、君にさむらいつかへて政を手伝ふ身なり、武士はものゝふとよむ、軍用の手あて計りを請取ゐる役なり、但昔その主人の家、武職計りの時は、諸奉公人の先祖皆武士なりし 今は主人の家、国主、郡主となり玉へば、その家中もおもだちたる家は、今は皆その政を手伝を第一の役儀とす、是士なり、尤士も武役をつとめれども、武士計りを職と心得てはすまず、又軍用の手当計りに立てある家は、是こそ武士にて、是こそ武計りを、家職と心得べき事かと思はる、
書き下し
諸奉公人は、士の身有、武士の身あり、士はさむらゐと讀、君にさむらいつかへて政を手傳ふ身なり、武士はものゝふとよむ、軍用の手あて計りを請取ゐる役なり、但昔その主人の家、武職計りの時は、諸奉公人の先祖皆武士なりし 今は主人の家、國主、郡主となり玉へば、その家中もおもだちたる家は、今は皆その政を手傳を第一の役儀とす、是士なり、尤士も武役をつとめれども、武士計りを職と心得てはすまず、又軍用の手當計りに立てある家は、是こそ武士にて、是こそ武計りを、家職と心得べき事かと思はる、
現代語訳
諸奉公人には、士の身(原文「士の身有」)と武士の身があります。士は「さむらい」と読み、君に侍り仕えて政治を手伝う身です。武士は「ものゝふ」と読み、軍用の備えだけを請け負っている役です。ただし昔、その主人の家が武職だけであった時は、諸奉公人の先祖はみな武士でした。今は主人の家が国主・郡主となられたので、その家中でも主だった家は、今はみなその政治を手伝うことを第一の役儀としています。これが士です。もちろん士も武役を務めますが、武士だけを職と心得ていては済みません。また、軍用の備えだけに立てられている家は、これこそ武士であり、これこそ武だけを家職と心得るべきかと思われます。
解説
この章句が説くこと
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『武家須知』・武家と武士の別、文武を兼ねる職分凡そ、拙者に學ばるゝ、武門の衆、第一にとくと、心得らるべき事あり、先づ武門の衆の内に、我は武家なる故に、武將ぞ武士ぞと計りおもひ、いくさにまけぬ心懸さへあれば、是にて、我職分はすむと心得、それゆへ、上に立方も一分の武事の薄きを恥、家中の武事を世話あれども、學問をば、儒者計りの家業ぞと思ひ、國主、郡主、諸士の學問は、たしなみに少し覺ればすむ事と心得、子息兄弟一族家中の學問に精を出すか出さぬかとの吟味はなく、まして、學びかたよき樣にとのせわもあらず、學問うすきを、馬のるすべわるき程には恥かしくおもひ玉はぬ方あるは、甚心得がたき事にて、是第一は主將士、武士のさかひ、はきと辨へなきゆへかと、今先その境ひを、示すこと左の如し、國主、郡主の上に立、天下を治ると敎るを司り玉ひ、大臣、大將、學問所の別當もかね任じおはします御身は、本より將軍職なれば、天下の武士をもすべ玉ふ御事なれども、武計りの御職にあらず、文武をかねたる御職分かとおもはる、
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『武家須知』・国主・郡主の職分は領内を治め教えること國主、郡主は、一國一郡を申受て其領内を治め敎る職分なり、但昔其先祖は武將計りの家也、武將とは武士計りの頭をいふ、其昔武將計りの家なりし時は、武用計りが職分にて、國を治め人を敎るは、京都より國司と云官人下り、此人これをつとめたれども、近世はすぐに、武將に其國郡を給はり、是を國主郡主といふ、故そのむかし久しく、代々武將となりたる家なれば、やはり武家とはとなへれども、今國主郡主となりては、國司と武將との兩職をかね玉ひ、武士計りの頭にあらず、其國の政がさしあたり第一のおもき職分にて、武計りの職にてはなきかとおもはる、
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『益軒家訓』士業勿怠一士はさむらひと訓ず。君に仕へて近くさぶらふ故なり。さぶらふとは侍るに同じ、伺候する意なり。故に和俗には侍の字をも用ふ。されども四民の名の時は、士の字を用ふるなり。漢土には、学んで以て位に居るを士と曰ふ。六書精蘊には古を学んで官に入る者とあり。されども、文武の道を学んで官位に居る者を士とす。文武の道を知らずしては、士の職分反せる故に、士の名有つて実なし。士の字は十に从ひ一に从ふ。農工商は家業一筋にて事少なし。士は事多き者にて、宇宙の間の事、皆わが職分の事なれば、その勤むる事の多きを以て貫く故に、一を下にせりと古書に見えたり。士の字の義をかく顧みて、身を守るべし。士の家業本分をよく勤めて、其外を願ふべからず。我が身を忘れて人を誚るべからず。
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『士道要論』・原士・士はもともと武に備える者の総称士の職くさ〳〵にわかれ、民を治る任あり、財を掌どる官あり、文學顧問に備はるものあり、侍御扈從をつとむるものあり、下は廚庖倉庫などの雜司にいたるまで、みな士と名付て兩刀を佩しめ、もぱら不虞に備へしめ、亂のおこり寇の出來ることあらんには、みな戈を提て事に從ふべき定なれば、なべてこれを武士といふなり、或人難じていへらく、いにしへ文武官をことにせり、武士といへるもの、源平の頃より始り、古制にあらずといへり、是よく古をしらざる人の言なり、官に文武をわかちそめしは、中昔このかたのことなり、あがれる御代の定にはあらざりき、さればいにしへ事あれば、公卿大臣はものかは、天子皇后もみづから軍をひきゐて、亂賊をうちほろぼし玉ひ、あるひは外國までも事むけ玉へることもありき、かく天子皇后も、士卒の將となり玉ひぬれば、公卿より下つかた、文武のけじめなきとしるべし、中昔よりこのかた、天子九重の內に人となりたまひ、公卿大臣以下も、大むね膏粱の子弟にて、金鼓の聲をきけば、頭をちぢめ、耳をふさぎて、おぢわなゝき、ものゝ用にたつべきものなかりしかば、源平などの家出來て、もぱら兵革のことをつかさどれることゝはなりぬ、夫より縉紳の人々思ひあがり、武事をおとしめて、卒徒の任とのみ思ひ玉ひ、
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『士道要論』・原士・物部と周の軍役にみる武士の源流世々物部の職を繼しめ給ひしこと、舊事記日本紀などにみえたり、さて物部はものゝべとよみ、又萬葉集にはものゝふとよめり、物とは兵をいへり、むかしの書に兵卒を物共といひ、武具を物の具といひ、後の世にも、兵士のつかさを物主物頭などいふをもて知るべし、されば物部は卽武士なり、(後の世の歌物語などに武士とかきて卽ものゝふとよめり)もろこしの士を事とよめるに略相似たり、武士の名、源平氏にはじまれるにあらざることあきらけし、さてまたもろこしも、周のころまでは、天子諸侯大夫も武をもてむねとするゆへ、其富をいふに、專軍役をもて、萬乘千乘百乘とゝなへて、一國の內、上下貴賤軍役の內にあらざるものなし、さればその一乘には、甲士三人步卒七十二人と定て、步卒は農民にて、その將は即士なり、又公卿大夫その將となれば、公卿大夫も士と功をともにせり、ゆへに公卿の子もいまだ官につかざる內はその士なり、禮に士冠禮のみありて、公卿大夫の冠禮なきをもてしるべし、されば大御國のいにしへも、西土のいにしへも、公卿大夫に武家の名なけれども、みな武家といふべし、士の皆武士なることは、もとよりなり、詩の國風周南に、赳々武夫。公侯干城。
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『武家須知』・武役ばかりの身も学問に油断するな諸士の役人にもすゝまるゝ方は、たとへ上より敎うすくとも、自分と心がけ學問をおもに勵み、我身わが家をおさめ、公用邪なく取あつかはれる身になるべきと心がけ、子孫をもおしへ、そのすきには尤武藝も心がけてよし、武藝を學ぶも品多し、學ぶ上の前後輕重、學び方も是非あるべし、武役ばかりの家は武藝を第一とし、是は書のよめぬよりは、武勇薄きを恥べし、されども、學問なく武の根本すばらず、利欲にまなこくらみ、忠義仕違へ出來ては、武藝有ても用に立がたし、ことさら器量ある身は、國政を助る職にのぼる事もあるべく、其上天下に道おとろへたる世には、百姓町人さへも此學を勵みこの道を任すべき理なれば、まして武役ばかりの身とても、學問に油斷あるべからず、上たる人よく心得玉へかし、下たる人もよく心得べし、さなくては、大神君の御敎に背き、當時の 御命令を、かろしむるなり、もとより聖人の御心にたがひ、天道にさかろふ、恐れざるべけんや、つゝしまさるべけんや、

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