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武道初心集 / 陣代一

戰國の時代。合戰迫合の砌。よき働を致し討死仕るか。又は深手を負て。其療養叶はず。相果候士をば。主君大將も。別して不便に思召をもつて。たとひ當歲生れにてもあれ。男をさへ持候へば。跡式に於ては。相違なく被下置義に候。然れ共其子幼少にて。軍役の勤め不罷成に付。其親の弟など。浪人にて罷在候へば。當分其者に兄の遺跡を賜り。此者幼年の間は。後見を仕れと。主君より仰付らるゝ義有之。是を陣代と申候。此陣代に古法有之候。其子細は。右の次第を以て。兄の遺跡を相續仕るからは。甥ながらも我が實子と存じ。眞實に不便を加へて養育仕るは。勿論の義に候。扱兄の跡式を受取候はゞ。武具馬具等は申すに及ばず。外々の雜具に至るまで。一所に集め。一家の內にて一兩輩も立合せて。委細に是を改め。悉く帳面に記し置義肝要に候。扱其子恙なく成長致し。既に十五歲に罷成候においては。來年は十六歲にも罷成候得ば。若輩ながらも。一騎前の御用には相立可申候間。唯今まで手前へ被下置候知行を讓渡し。御奉公相勤めさせ申度旨。書付を以て。急度願ひを相立候義尤に候。其節品に依ては。願の通り尤には思召候得共未だ若年の義にも有之間。

新字:戦国の時代。合戦迫合の砌。よき働を致し討死仕るか。又は深手を負て。其療養叶はず。相果候士をば。主君大将も。別して不便に思召をもつて。たとひ当歳生れにてもあれ。男をさへ持候へば。跡式に於ては。相違なく被下置義に候。然れ共其子幼少にて。軍役の勤め不罷成に付。其親の弟など。浪人にて罷在候へば。当分其者に兄の遺跡を賜り。此者幼年の間は。後見を仕れと。主君より仰付らるゝ義有之。是を陣代と申候。此陣代に古法有之候。其子細は。右の次第を以て。兄の遺跡を相続仕るからは。甥ながらも我が実子と存じ。真実に不便を加へて養育仕るは。勿論の義に候。扱兄の跡式を受取候はゞ。武具馬具等は申すに及ばず。外々の雑具に至るまで。一所に集め。一家の内にて一両輩も立合せて。委細に是を改め。悉く帳面に記し置義肝要に候。扱其子恙なく成長致し。既に十五歳に罷成候においては。来年は十六歳にも罷成候得ば。若輩ながらも。一騎前の御用には相立可申候間。唯今まで手前へ被下置候知行を譲渡し。御奉公相勤めさせ申度旨。書付を以て。急度願ひを相立候義尤に候。其節品に依ては。願の通り尤には思召候得共未だ若年の義にも有之間。

書き下し

戰國の時代。合戰迫合の砌。よき働を致し討死仕るか。又は深手を負て。其療養叶はず。相果候士をば。主君大將も。別して不便に思召をもつて。たとひ當歲生れにてもあれ。男をさへ持候へば。跡式に於ては。相違なく被下置義に候。然れ共其子幼少にて。軍役の勤め不罷成に付。其親の弟など。浪人にて罷在候へば。當分其者に兄の遺跡を賜り。此者幼年の間は。後見を仕れと。主君より仰付らるゝ義有之。是を陣代と申候。此陣代に古法有之候。其子細は。右の次第を以て。兄の遺跡を相續仕るからは。甥ながらも我が實子と存じ。眞實に不便を加へて養育仕るは。勿論の義に候。扱兄の跡式を受取候はゞ。武具馬具等は申すに及ばず。外々の雜具に至るまで。一所に集め。一家の內にて一兩輩も立合せて。委細に是を改め。悉く帳面に記し置義肝要に候。扱其子恙なく成長致し。既に十五歲に罷成候においては。來年は十六歲にも罷成候得ば。若輩ながらも。一騎前の御用には相立可申候間。唯今まで手前へ被下置候知行を讓渡し。御奉公相勤めさせ申度旨。書付を以て。急度願ひを相立候義尤に候。其節品に依ては。願の通り尤には思召候得共未だ若年の義にも有之間。

現代語訳

戦国の時代、合戦の際に、よい働きをして討ち死にするか、あるいは深手を負って療養がかなわず亡くなった武士については、主君や大将もとりわけ不憫に思われ、たとえ今年生まれの子であっても、男の子さえいれば、跡目は間違いなく与えられることになっていました。しかしその子が幼少で軍役を勤められないので、その親の弟などが浪人でいれば、当面その者に兄の遺跡を賜り、この者は幼年の間後見をせよと、主君から仰せつけられることがあります。これを陣代と言います。この陣代には古来の作法があります。そのわけは、以上のとおりで兄の遺跡を相続するからには、甥ではあっても実の子と思い、真実に不憫を加えて養育するのは言うまでもないことです。さて兄の跡式を受け取ったなら、武具・馬具などはもとより、その他の雑多な道具に至るまで、一か所に集め、一族のうちから一、二人を立ち会わせて、詳しくこれを改め、すべて帳面に記しておくことが肝要です。そのうえでその子が無事に成長して十五歳になれば、来年は十六歳になりますから、若年ながら一騎前の御用には立つでしょう。そこで今までわが手元に下されていた知行を譲り渡し、奉公を勤めさせたいと、書付をもって必ず願い出るのがもっともです。その折、場合によっては、願いのとおりにするのがもっともだとは思われても、まだ若年のことでもあるので、

解説

ここから二段にわたり、陣代の作法が語られます。陣代とは、戦死した武士の子が幼いとき、その弟など浪人の身の者が遺跡を預かり、後見を勤める仕組みです。友山はまず、甥を実の子と思って養育するのはもちろんだと述べ、次に預かった遺跡の扱いを具体的に示します。武具や馬具から雑具まで、一族の者を立ち会わせて調べ、残らず帳面に記しておくというのです。こうして置けば、子が十五歳になって一騎前の御用に立つようになったとき、知行を譲りたい旨を書付で願い出ることができます。預かりものを客観的に記録し、渡すべき時に自分から渡す手順は、現代でも事業承継や引き継ぎの要になります。善意だけに頼らず、帳面で信頼を担保する発想です。

この章句が説くこと

陣代後見遺跡帳面引き継ぎ武道初心集

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