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山鹿語類 / 士道・嚴居宅之制

次に火難の事。家宅の制右に隨て用其理を究めば內外の火災殆んどのがれつべし。其ゆゑは人の火を專とすることは、四時にて云ば、冬春の二時に風盛なるの時、朝夕にて云ば、二時の食を炊ぐ時、夜明て起くる時也。火をさかんにする處は、食をかしぎ、湯をわかし、あつものするの處、炭薪の集まる處、燭臺油突を置處、圍爐埋火の處也。火を盛にするは、賓客の節、病人あるの節、吉凶について人多く聚るの節也。此品を究理して、火を炊ぐべき竈をば、土を厚くして水に近からしめ、下に土石をかため、上に火の付よからん物を不置、火を多くたくべき家をば、遠くまうけ空地を置、井水をたくはへ、火さかんならん時には、監人を以て火の色烟の臭をたゞし、火を多く燒たらん時には、監者を廻して其塲を閱せしめ、衆賓客來會の時は、供奉のものゝ火を散すを改ため、內外をめぐりて是をけみす。如此を戒約の制とす。若火外に起らば、家上にのぼりてふせぐの輩、財器を運ぶの輩、妻室に從の輩、我に從ふ郞從、各究明して其宜を制し、火をふせぐの器を多くして、約を定めて其用をなす。如此時は火災を守禦して理にかなふべし。不得止して燒失すと云とも、其威儀更に不可亂と云べし。

新字:次に火難の事。家宅の制右に随て用其理を究めば内外の火災殆んどのがれつべし。其ゆゑは人の火を専とすることは、四時にて云ば、冬春の二時に風盛なるの時、朝夕にて云ば、二時の食を炊ぐ時、夜明て起くる時也。火をさかんにする処は、食をかしぎ、湯をわかし、あつものするの処、炭薪の集まる処、燭台油突を置処、囲炉埋火の処也。火を盛にするは、賓客の節、病人あるの節、吉凶について人多く聚るの節也。此品を究理して、火を炊ぐべき竈をば、土を厚くして水に近からしめ、下に土石をかため、上に火の付よからん物を不置、火を多くたくべき家をば、遠くまうけ空地を置、井水をたくはへ、火さかんならん時には、監人を以て火の色烟の臭をたゞし、火を多く焼たらん時には、監者を廻して其塲を閲せしめ、衆賓客来会の時は、供奉のものゝ火を散すを改ため、内外をめぐりて是をけみす。如此を戒約の制とす。若火外に起らば、家上にのぼりてふせぐの輩、財器を運ぶの輩、妻室に従の輩、我に従ふ郎従、各究明して其宜を制し、火をふせぐの器を多くして、約を定めて其用をなす。如此時は火災を守禦して理にかなふべし。不得止して焼失すと云とも、其威儀更に不可乱と云べし。

書き下し

次に火難の事。家宅の制右に随て用其理を究めば内外の火災殆んどのがれつべし。其ゆゑは人の火を専とすることは、四時にて云ば、冬春の二時に風盛なるの時、朝夕にて云ば、二時の食を炊ぐ時、夜明て起くる時也。火をさかんにする処は、食をかしぎ、湯をわかし、あつものするの処、炭薪の集まる処、燭台油突を置処、囲炉埋火の処也。火を盛にするは、賓客の節、病人あるの節、吉凶について人多く聚るの節也。此品を究理して、火を炊ぐべき竈をば、土を厚くして水に近からしめ、下に土石をかため、上に火の付よからん物を不置、火を多くたくべき家をば、遠くまうけ空地を置、井水をたくはへ、火さかんならん時には、監人を以て火の色烟の臭をたゞし、火を多く焼たらん時には、監者を廻して其塲を閲せしめ、衆賓客来会の時は、供奉のものゝ火を散すを改ため、内外をめぐりて是をけみす。如此を戒約の制とす。若火外に起らば、家上にのぼりてふせぐの輩、財器を運ぶの輩、妻室に従の輩、我に従ふ郎従、各究明して其宜を制し、火をふせぐの器を多くして、約を定めて其用をなす。如此時は火災を守禦して理にかなふべし。不得止して焼失すと云とも、其威儀更に不可乱と云べし。

現代語訳

次に火災のことである。家屋の制が以上のとおりで、使い方の道理を究めれば、内外の火災はほとんど逃れられるだろう。そのわけは、人が火を多く使うのは、四季でいえば冬と春の二つの季節で風の強い時、朝夕でいえば二度の食事を炊く時と、夜が明けて起きる時である。火を盛んにする所は、食事を炊き、湯を沸かし、吸い物を作る所、炭や薪の集まる所、燭台や油皿を置く所、囲炉裏や埋み火の所である。火を盛んにするのは、賓客のある時、病人のある時、吉事・凶事で人が多く集まる時である。この種類を究めて、火を焚く竈は土を厚くして水に近くし、下に土石を固め、上に燃えやすい物を置かず、火を多く焚く棟は遠くに設けて空き地を置き、井戸水を蓄え、火の盛んな時には監督の者に火の色や煙の臭いを確かめさせ、火を多く焚いた時には見回りの者を回らせてその場を検分させ、多くの賓客が集まる時には供の者が火を散らすのを改め、内外を巡ってこれを調べる。これを戒めと取り決めの制とする。もし火が外で起これば、屋根に上って防ぐ者、財や器を運ぶ者、妻室に付き従う者、自分に従う郎従を、それぞれ明らかに定めてその役を決め、火を防ぐ道具を多くして、取り決めを定めて用いる。このようにすれば、火災を防いで道理にかなうだろう。やむをえず焼失したとしても、その威儀は少しも乱れないというべきである。

解説

本章は火災への備えを、火を使う季節・時刻・場所・場面に分けて分析し、竈の造り、火を多く使う棟の隔離、見回り、出火時の役割分担まで具体的に定める。明暦の大火(1657年)を経た江戸の武士にとって、火事は現実の脅威であった。素行の眼目は、備えが整っていれば焼失してもなお威儀が乱れないという点にある。現代の防災計画や事業継続計画も、危険の所在を分類し、役割を事前に決めておくことで、非常時に人が取り乱さないようにするものである。

この章句が説くこと

火災防災戒約役割威儀居宅

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