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山鹿語類 / 士道・明衣服之制

而して天子より士に至るまで其制あり。士は佩瓀玖而縕組綬と玉藻に出たり。內則に子事父母ことを以左右佩用といへり。謂身之兩旁佩帨巾小刀之類以備用と注せり。玉のみにあらず。自ら便用を利するのものを佩る也。孔子去喪無所不佩となれば、便用は云に不足。すべて佩を以て身の威儀を正すによつて也。唐宋に及んで、官人皆金銀の魚袋を佩す。各其官位に隨へり。魚袋古之算袋。魏文帝易以龜袋、取其先知歸順之義、又唐改以魚袋。取其合魚符之義、自一品至六品以下皆佩と云へり。本朝衣服令に、玉佩の說あり。袋のことあり。專唐の制にひとし。武士橫刀をおび、並に火打袋を佩て、便用を利すといへども、威儀則あることを不知。尤可歎也。

新字:而して天子より士に至るまで其制あり。士は佩瓀玖而縕組綬と玉藻に出たり。内則に子事父母ことを以左右佩用といへり。謂身之両旁佩帨巾小刀之類以備用と注せり。玉のみにあらず。自ら便用を利するのものを佩る也。孔子去喪無所不佩となれば、便用は云に不足。すべて佩を以て身の威儀を正すによつて也。唐宋に及んで、官人皆金銀の魚袋を佩す。各其官位に随へり。魚袋古之算袋。魏文帝易以亀袋、取其先知帰順之義、又唐改以魚袋。取其合魚符之義、自一品至六品以下皆佩と云へり。本朝衣服令に、玉佩の説あり。袋のことあり。専唐の制にひとし。武士横刀をおび、並に火打袋を佩て、便用を利すといへども、威儀則あることを不知。尤可嘆也。

書き下し

而して天子より士に至るまで其制あり。士は佩瓀玖而縕組綬と玉藻に出たり。内則に子事父母ことを以左右佩用といへり。謂身之両旁佩帨巾小刀之類以備用と注せり。玉のみにあらず。自ら便用を利するのものを佩る也。孔子去喪無所不佩となれば、便用は云に不足。すべて佩を以て身の威儀を正すによつて也。唐宋に及んで、官人皆金銀の魚袋を佩す。各其官位に随へり。魚袋古之算袋。魏文帝易以亀袋、取其先知帰順之義、又唐改以魚袋。取其合魚符之義、自一品至六品以下皆佩と云へり。本朝衣服令に、玉佩の説あり。袋のことあり。専唐の制にひとし。武士横刀をおび、並に火打袋を佩て、便用を利すといへども、威儀則あることを不知。尤可嘆也。

現代語訳

そして天子から士に至るまで、その制度がある。「士は瓀玖(玉に次ぐ石)を佩び、赤黄の組紐を用いる」と玉藻に出ている。『礼記』内則に、子が父母に仕えるときは「左右に用具を佩びる」と言っている。「身の両脇に手ぬぐい・小刀の類を佩びて用に備える」と注している。玉だけではない。自分の便利のためのものを佩びるのである。孔子は「喪が明ければ佩びないものはない」というのだから、便利のためであることは言うまでもない。すべて佩によって身の威儀を正すからである。唐宋に及んで、官人はみな金銀の魚袋を佩びた。それぞれその官位に従った。「魚袋は古の算袋(計算具の袋)である。魏の文帝が亀袋に替え、先を知って帰順するという意味を取った。また唐が改めて魚袋とし、魚符(割符)を合わせるという意味を取った。一品から六品以下までみな佩びる」と言っている。わが国の衣服令にも玉佩の説があり、袋のことがある。もっぱら唐の制度と同じである。武士は横刀を帯び、あわせて火打袋を佩びて便利にしているが、威儀に則があることを知らない。まことに嘆くべきである。

解説

佩の制度が天子から士まで等級をもって定められ、内則には父母に仕える子が手ぬぐいや小刀を佩びるとあることを挙げ、佩は便利のためでもあるが、根本は身の威儀を正すことにあると説く。唐宋の魚袋、日本の衣服令の玉佩にも触れたうえで、当世の武士が刀や火打袋を便利のためだけに提げ、威儀の則を知らないことを嘆く。持ち物を実用だけで考えるか、立ち居の規律として考えるかで意味が変わる。仕事道具の扱い方に人柄が表れるという話にも通じる。

この章句が説くこと

佩威儀便用礼武士孝

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