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玉勝間 / 一の巻 平戸記

者多以無實也、仍文治意見、光長卿議定言、無實物等、可被定其代物、可被立新式歟云、此議可然之由有沙汰、於記錄所被定之、然而終無施行、建曆末建保初、又及此沙汰、已雖被定其奉行等人數、終又無施行、近者仁治此沙汰、子細同前云云、有封之神事、於今者封戶無實云云、またいはく、同年三月八日、被行小除目、中務丞〓原行眞云云、中務丞名字。(行眞)者、後白河院御法名也、職事云、年如何云、上卿執筆等不存知歟、又執柄無御覺語歟、不審不審、後聞、經數日此沙汰出來、追被改云。

新字:者多以無実也、仍文治意見、光長卿議定言、無実物等、可被定其代物、可被立新式歟云、此議可然之由有沙汰、於記録所被定之、然而終無施行、建暦末建保初、又及此沙汰、已雖被定其奉行等人数、終又無施行、近者仁治此沙汰、子細同前云云、有封之神事、於今者封戸無実云云、またいはく、同年三月八日、被行小除目、中務丞〓原行真云云、中務丞名字。(行真)者、後白河院御法名也、職事云、年如何云、上卿執筆等不存知歟、又執柄無御覚語歟、不審不審、後聞、経数日此沙汰出来、追被改云。

書き下し

は、多く以て実無きなり、仍て文治の意見に、光長卿議定して言う、実無き物等、其の代物を定めらるべし、新式を立てらるべきかと云う、此の議然るべきの由沙汰有り、記録所に於いて之を定めらる、然れども終に施行無し、建暦の末・建保の初め、また此の沙汰に及ぶ、已に其の奉行等の人数を定めらると雖も、終にまた施行無し、近くは仁治に此の沙汰あり、子細前に同じと云々、封有るの神事、今に於いては封戸実無しと云々、またいわく、同年三月八日、小除目を行わる、中務丞〓原行真云々、中務丞の名字(行真)は、後白河院の御法名なり、職事に云う、年如何と云う、上卿・執筆等存知せざるか、また執柄御覚悟無きか、不審不審、後に聞く、数日を経て此の沙汰出で来たり、追って改めらると云う。

現代語訳

は多くが実質のないものである。そこで文治の意見で光長卿が議定して言うには、実質のない物などは、その代わりの物を定めるべきである、新しい式を立てるべきであろうか、と。この議はもっともであるとの沙汰があり、記録所でこれを定められた。しかしとうとう施行されなかった。建暦の末・建保の初めにもまたこの沙汰に及び、すでにその奉行などの人数まで定められたけれども、結局また施行されなかった。近くは仁治にもこの沙汰があったが、事情は前と同じであるという。封戸のある神事も、今では封戸の実質がないという。」またこうある。「同年三月八日。小除目が行われた。中務丞に某原行真とある。中務丞の名(行真)は後白河院の御法名である。職事に尋ねると、年来のことはどうかという。上卿や執筆らは知らなかったのか。また執柄(摂政・関白)もお気づきにならなかったのか。不審である、不審である。後に聞くと、数日たってからこの問題が持ち上がり、追って改められたという。」

解説

平戸記の抜き書きの続きである。前半は、祭祀の供え物が有名無実になったので代わりの物を定める新しい式を作ろう、という議が文治、建暦・建保、仁治と三度も持ち上がりながら、そのたびに施行されずに終わったという記事である。改革の必要を皆が認めながら、決めても動かないという朝廷の実情がよく見える。後半は、除目で中務丞に任じた者の名が、後白河院の法名「行真」と同じだったのに、担当の公卿も摂関も気づかなかったという失態で、経高は「不審不審」と呆れている。上皇の名を避けるのは当然の礼儀であった。宣長はこうした細部から、衰えた朝廷の実務の姿と、名を慎む古い礼の意識とを拾い上げている。

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