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玉勝間 / 一の巻 平戸記

平戶記にいはく、仁治三年正月十六日云云、凡空位及數日、偏是關東所爲也、十七日云云、阿波院宮、依武士緣、一定御出立之由、世以風聞、前内府(定通公)妻、使緣者、泰時重時等姉妹也、如此之間、私差遣使者於關東、有、慇懃之旨云、十九日云云、巷說云、關東飛脚、此申剋許著武家云、以此由且申一條殿云、依是京中物念云、抑此事、關東計申之條、雖知末世之至、極可悲可悲、十善帝位之運、更非凡夫愚賤之所思、而依令順時儀給歟、一旦雖被仰合、〓以凡卑之下愚、計立帝位之條、未曾有事也、我朝者神國也、不似異域之風、自茲天地開之後、國常立尊以降、皆先主令計立給、至不慮之事者、非此限、至光仁光孝二代、群臣議定歟、然而其趣、偏爲安天下也、今非群議、以異域蠻類之身計申此事之條、宗廟之冥慮如何、尤可恐可恐またいはく、寛元三年二月十日云云、神事興行事、祈年祈年穀月次祭已下、諸社祭禮等、皆可有起行之儀者、先幣物〓物庭に積等、於今者無實也、皆悉可有尋沙汰、而件事等、臨末代難治數、可守式數者、其物今。

新字:平戸記にいはく、仁治三年正月十六日云云、凡空位及数日、偏是関東所為也、十七日云云、阿波院宮、依武士縁、一定御出立之由、世以風聞、前内府(定通公)妻、使縁者、泰時重時等姉妹也、如此之間、私差遣使者於関東、有、慇懃之旨云、十九日云云、巷説云、関東飛脚、此申剋許著武家云、以此由且申一条殿云、依是京中物念云、抑此事、関東計申之条、雖知末世之至、極可悲可悲、十善帝位之運、更非凡夫愚賤之所思、而依令順時儀給歟、一旦雖被仰合、〓以凡卑之下愚、計立帝位之条、未曽有事也、我朝者神国也、不似異域之風、自茲天地開之後、国常立尊以降、皆先主令計立給、至不慮之事者、非此限、至光仁光孝二代、群臣議定歟、然而其趣、偏為安天下也、今非群議、以異域蠻類之身計申此事之条、宗廟之冥慮如何、尤可恐可恐またいはく、寛元三年二月十日云云、神事興行事、祈年祈年穀月次祭已下、諸社祭礼等、皆可有起行之儀者、先幣物〓物庭に積等、於今者無実也、皆悉可有尋沙汰、而件事等、臨末代難治数、可守式数者、其物今。

書き下し

平戸記にいわく、仁治三年正月十六日云々、凡そ空位数日に及ぶ、偏に是れ関東の所為なり、十七日云々、阿波院の宮、武士の縁に依りて、一定御出立の由、世以て風聞す、前内府(定通公)の妻、使縁者、泰時・重時等の姉妹なり、此の如きの間、私に使者を関東に差し遣わし、慇懃の旨有りと云う、十九日云々、巷説に云う、関東の飛脚、此の申の剋許りに武家に著くと云う、此の由を以て且つ一条殿に申すと云う、是に依りて京中物念と云う、抑も此の事、関東計らい申すの条、末世の至りと知ると雖も、極めて悲しむべし悲しむべし、十善の帝位の運、更に凡夫愚賤の思う所に非ず、而るに時儀に順わしめ給うに依るか、一旦仰せ合わせらると雖も、〓凡卑の下愚を以て、帝位を計り立つるの条、未曾有の事なり、我が朝は神国なり、異域の風に似ず、茲の天地開くより後、国常立尊以降、皆先主計り立てしめ給う、不慮の事に至りては、此の限りに非ず、光仁・光孝二代に至りては、群臣議定するか、然れども其の趣、偏に天下を安んぜんが為なり、今群議に非ず、異域蛮類の身を以て此の事を計り申すの条、宗廟の冥慮如何、尤も恐るべし恐るべし。またいわく、寛元三年二月十日云々、神事興行の事、祈年・祈年穀・月次祭已下、諸社の祭礼等、皆起行の儀有るべくば、先ず幣物・〓物・庭積等、今に於いては実無きなり、皆悉く尋ね沙汰有るべし、而るに件の事等、末代に臨みて治め難きか、式数を守るべくば、その物今

現代語訳

平戸記(平経高の日記)にこうある。「仁治三年正月十六日。およそ天皇の位が空いて数日に及んでいる。ひとえに関東(鎌倉幕府)の仕業である。」「十七日。阿波院(土御門院)の宮(邦仁王)が武士との縁によって必ずお立ちになる、と世に噂されている。前内大臣(土御門定通公)の妻は、泰時・重時らの姉妹である。こうした間柄なので、ひそかに使者を関東に遣わして、ねんごろに頼み込んだという。」「十九日。巷の噂では、関東の飛脚が今日の申の刻ごろ武家(六波羅)に着いたという。このことをまず一条殿に申したという。これによって京中は騒然としているという。そもそもこのことを関東が取り計らうのは、末世の極みとは知りながら、ひどく悲しいことだ、悲しいことだ。十善の帝位の運は、凡夫や愚かな卑しい者の思い及ぶところではまったくない。それなのに時勢に従われたためであろうか。一度は相談を受けられたとしても、凡俗卑賤の愚か者が帝位を取り計らい立てるのは、前代未聞のことである。わが国は神国であり、異国の風とは似ていない。天地が開けて以来、国常立尊より後、みな先の君が後継を計り立てられた。思いがけない事態については、この限りではない。光仁・光孝の二代は、群臣が議定したのであろうか。しかしその趣旨はひとえに天下を安んずるためであった。今は群臣の議でもなく、異域の蛮族のような身で(武士が)このことを取り計らうのは、宗廟(皇祖の神々)のお心はいかがであろうか。まことに恐るべきことだ、恐るべきことだ。」またこうある。「寛元三年二月十日。神事の興行のこと。祈年祭・祈年穀奉幣・月次祭以下、諸社の祭礼などは、みな再び行う儀があるべきなら、まず幣物・供物・庭積などは、今では実質がない。みなことごとく尋ねて処置すべきである。しかしこれらのことは末代になって治めがたいのであろうか。式の定める数を守ろうとすれば、その物は今

解説

民部卿平経高の日記『平戸記』から、四条天皇急逝後の皇位継承の記事を引いた段である。仁治三年、十二歳の四条天皇が急死すると、鎌倉の北条泰時は、公家たちが推す順徳院の皇子ではなく、土御門院の皇子邦仁王(後嵯峨天皇)を立てた。空位は十日余りに及んだ。経高は、帝位を武士が計り立てるなど前代未聞、わが国は神国で異国の風とは違う、と怒りをぶちまけている。宣長がこの記事を書き写したのは、皇位は武家が左右すべきものではないという経高の憤りに、深く共感したからであろう。後半の寛元三年の記事は、祭祀の供え物がもはや実質を失っていたことを伝える。武家の世の朝廷の無力と、それに抗う公家の気概が同時に読み取れる。

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