尚書 / 周官
少師、少傅、少保曰三孤。貳公弘化,寅亮天地,弼予一人。冢宰掌邦治,統百官,均四海;司徒掌邦教,敷五典,擾兆民;宗伯掌邦禮,治神人,和上下;司馬掌邦政,統六師,平邦國;司寇掌邦禁,詰奸慝,刑暴亂;司空掌邦土,居四民,時地利。六卿分職,各率其屬,以倡九牧,阜成兆民。六年五服一朝。又六年,王乃時巡,考制度于四岳。諸侯各朝于方岳,大明黜陟。」王曰:「嗚呼!凡我有官君子,欽乃攸司,
新字:少師、少傅、少保曰三孤。貳公弘化,寅亮天地,弼予一人。冢宰掌邦治,統百官,均四海;司徒掌邦教,敷五典,擾兆民;宗伯掌邦礼,治神人,和上下;司馬掌邦政,統六師,平邦国;司寇掌邦禁,詰奸慝,刑暴乱;司空掌邦土,居四民,時地利。六卿分職,各率其属,以倡九牧,阜成兆民。六年五服一朝。又六年,王乃時巡,考制度于四岳。諸侯各朝于方岳,大明黜陟。」王曰:「嗚呼!凡我有官君子,欽乃攸司,
書き下し
少師・少傅・少保を三孤と曰ふ。公に貳(そ)ひて化を弘め、天地を寅亮し、予一人を弼く。冢宰は邦の治を掌り、百官を統べ、四海を均しくす。司徒は邦の教を掌り、五典を敷き、兆民を擾(やす)んず。宗伯は邦の礼を掌り、神人を治め、上下を和す。司馬は邦の政を掌り、六師を統べ、邦国を平らぐ。司寇は邦の禁を掌り、奸慝を詰め、暴乱を刑す。司空は邦の土を掌り、四民を居き、地の利を時にす。六卿職を分かち、各々其の属を率ゐ、以て九牧に倡へ、兆民を阜成す。六年に五服一たび朝す。又六年、王乃ち時に巡り、制度を四岳に考ふ。諸侯各々方岳に朝し、大いに黜陟を明らかにす。」王曰く、「嗚呼(ああ)!凡そ我が有官の君子、乃の司る攸を欽め、
現代語訳
少師・少傅・少保を三孤という。三公に次いで教化を広め、天地の道を敬い明らかにし、私一人を助ける。冢宰(宰相)は国の政治をつかさどり、百官を統べ、天下を公平にする。司徒は国の教化をつかさどり、五典(五つの人倫の教え)を広め、多くの民を安んじる。宗伯は国の礼をつかさどり、神と人との祭祀を治め、上下を和らげる。司馬は国の軍政をつかさどり、六師(王の六軍)を統べ、諸国を平らげる。司寇は国の禁令をつかさどり、悪人を取り調べ、暴乱の者を罰する。司空は国の土地をつかさどり、士農工商の四民を住まわせ、時に応じて土地の利を生かす。六卿は職を分け、それぞれ属官を率いて九州の長官たちに先立って導き、多くの民を豊かにする。六年ごとに五服の諸侯が一度朝見する。さらに六年たつと、王は時に応じて巡行し、四方の名山で制度を考え定める。諸侯はそれぞれ四方の名山で朝見し、王は功ある者を昇らせ、功なき者を退けることを大いに明らかにする。」王は言った。「ああ、およそ我が官にある君子たちよ、汝らのつかさどる職を慎み、
解説
関連する章句
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尚書・周官今予小子、徳に祗勤し、夙夜逮ばざるがごとくす。仰ぎて惟れ前代に時れ若ひ、厥の官を訓迪せん。太師・太傅・太保を立つ、茲れ惟れ三公なり。道を論じ邦を経め、陰陽を燮理す。
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荀子・王制篇官を序す。宰爵は賓客、祭祀、饗食犠牲の牢数を知る。司徒は百宗、城郭、立器の数を知る。司馬は師旅、甲兵、乗白の数を知る。憲命を脩め、詩商を審らかにし、淫声を禁じ、時を以て順脩し、夷俗邪音をして敢えて雅を乱さざらしむるは、大師の事なり。隄梁を脩め、溝澮を通じ、水潦を行らし、水臧を安んじ、時を以て決塞し、歳凶敗水旱と雖も、民をして耘艾する所有らしむるは、司空の事なり。高下を相し、肥墝を視、五種を序し、農功を省み、蓄蔵を謹み、時を以て順脩し、農夫をして樸力にして能寡なからしむるは、治田の事なり。火憲を脩め、山林藪沢の草木、魚鱉、百素を養い、時を以て禁発し、国家をして用に足りて、財物屈きざらしむるは、虞師の事なり。州里を順にし、廛宅を定め、六畜を養い、樹芸を閒え、教化を勧め、孝弟に趨かしめ、時を以て順修し、百姓をして命に順い、郷に処るを安楽ならしむるは、郷師の事なり。百工を論じ、時事を審らかにし、功苦を弁じ、完利を尚び、備用を便にし、雕琢文采をして敢えて家に専ら造らざらしむるは、工師の事なり。陰陽を相し、祲兆を占い、亀を鑽り卦を陳ね、五卜を攘択するを主どり、其の吉凶妖祥を知るは、傴巫跛撃の事なり。採清を脩め、道路を易らかにし、盗賊を謹み、室律を平らかにし、時を以て順修し、賓旅をして安んじて貨財通ぜしむるは、治市の事なり。急を抃え悍を禁じ、淫を防ぎ邪を除き、之を戮するに五刑を以てし、暴悍をして以て変ぜしめ、姦邪作らざらしむるは、司寇の事なり。政教を本とし、法則を正し、兼ね聴きて時に之を稽え、其の功労を度り、其の慶賞を論じ、時を以て慎脩し、百吏をして免め尽くさしめ、衆庶をして偸ならざらしむるは、冢宰の事なり。礼楽を論じ、身行を正し、教化を広め、風俗を美にし、兼ね覆いて之を調一するは、辟公の事なり。道徳を全うし、隆高を致し、文理を綦め、天下を一にし、毫末を振るい、天下をして順比従服せざる莫からしむるは、天王の事なり。故に政事乱るれば、則ち冢宰の罪なり。国家俗を失えば、則ち辟公の過ちなり。天下一ならず、諸侯俗に反けば、則ち天王其の人に非ざるなり。
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尚書・周官惟れ周王万邦を撫し、侯甸を巡る。弗庭を四征し、厥の兆民を綏(やす)んず。六服の群辟、徳を承けざる罔く、宗周に帰し、治官を董正す。王曰く、「昔の大猷に若(したが)ひ、
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尚書・立政周公若(かく)のごとく曰く、「拝手稽首して、嗣天子王に告ぐ。用て咸く王に戒めて曰く、王の左右は常伯・常任・準人・綴衣・虎賁なり、と。」周公曰く、「嗚呼(ああ)!休(よ)きかな茲れ恤ふるを知るは、鮮なきかな。古の人迪(みち)びくは惟れ有夏、乃ち室の大いに競ふ有り、俊を籲(よ)びて上帝を尊び、迪みて九徳の行ひに忱恂なるを知る。乃ち敢へて厥の后に告教して曰く、『拝手稽首す、后よ』と。曰く、『乃の事に宅き、乃の牧に宅き、乃の準に宅く、茲れ惟れ后なり。面を謀りて用て丕いに徳に訓ふとせば、則ち乃ち人を宅くも、茲れ乃ち三宅に義民無からん』と。桀の徳は惟れ乃ち往任を作さず、是れ惟れ暴徳にして、後罔し。亦越(ここ)に成湯陟り、丕いに上帝の耿命を釐(をさ)む。乃ち三有宅を用ひ、克く宅に即く。三有俊と曰ひ、克く俊に即く。厳かに惟れ丕いに式(のっと)り、克く三宅三俊を用ふ。其れ商邑に在りては、用て厥の邑に協ひ、其れ四方に在りては、用て丕いに式りて徳を見す。嗚呼(ああ)!其れ受に在りて徳暋(つよ)く、惟れ刑を羞め暴徳の人、厥の邦に同じくし、乃ち惟れ庶の逸徳に習ふ人、厥の政に同じくす。帝欽みて之を罰し、乃ち我有夏をして商の受けし命に式(か)はり、奄ひて万姓を甸(をさ)めしむ。亦越に文王・武王、克く三有宅の心を知り、灼らかに三有俊の心を見る。以て敬して上帝に事へ、民の長伯を立つ。政を立つるに、任人・準夫・牧を三事と作す。虎賁・綴衣・趣馬・小尹・左右攜仆、百司庶府。大都・小伯・芸人・表臣百司。太史・尹伯・庶常吉士。司徒・司馬・司空・亜旅。夷・微・盧の烝、三亳の阪尹。文王惟れ克く厥の宅心をし、乃ち克く茲の常事・司・牧人を立て、克く俊にして徳有るを以てす。文王は庶言・庶獄・庶慎を兼ぬる攸罔く、惟れ有司の牧夫、是れ訓ふと違ふとを用ふ。庶獄・庶慎は、文王敢へて茲に知る罔し。亦越に武王、率ね惟れ功を敉(を)へ、敢へて厥の義徳を替てず、率ね惟れ謀りて容徳に従ひ、以て並びに此の丕丕の基を受く。嗚呼(ああ)!
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孔子家語・執轡古の天下を御する者は、六官を以て総治す。冢宰の官は以て道を成し、司徒の官は以て徳を成し、宗伯の官は以て仁を成し、司馬の官は以て聖を成し、司寇の官は以て義を成し、司空の官は以て礼を成す。六官手に在りて以て轡と為し、仁を均しくして以て納と為す。故に曰わく、四馬を御する者は六轡を執り、天下を御する者は六官を正す、と。是の故に善く馬を御する者は、身を正して轡を総べ、馬力を均しくし、馬心を斉え、回旋曲折、唯だその之く所のままなり。故に以て長道を取るべく、以て急疾に赴くべし。此れ聖人の天地と人事とを御する所以の法則なり。天子は内史を以て左右の手と為し、六官を以て轡と為す。已にして三公と六官を執るを為し、五教を均しくし、五法を斉う。故に亦た唯だその引く所のままにして、志の如くならざる無く、これを道を以てすれば則ち国治まり、これを徳を以てすれば則ち国安んじ、これを仁を以てすれば則ち国和し、これを聖を以てすれば則ち国平らかに、これを礼を以てすれば則ち国安んじ、これを義を以てすれば則ち国義しく、此れ政を御するの術なり。
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尚書・周官能く其の官にあたる者を挙ぐるは、惟れ爾の能なり。其の人に匪ざるを称ぐるは、惟れ爾の不任なり。」王曰く、「嗚呼(ああ)!三事暨び大夫、爾の有官を敬し、爾の有政を乱(をさ)めよ。以て乃の辟を佑け、永く兆民を康んじ、万邦惟れ斁(いと)ふこと無からしめよ。」
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