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韓非子 / 二柄第七

臣は官を越えて功有るを得ず、言を陳べて當らざるを得ず。官を越ゆれば則ち死し、當らざれば則ち罪せらる。

新字:臣は官を越えて功有るを得ず、言を陳べて当らざるを得ず。官を越ゆれば則ち死し、当らざれば則ち罪せらる。

書き下し

臣は官を越えて功有るを得ず、言を陳べて當らざるを得ず。官を越ゆれば則ち死し、當らざれば則ち罪せらる。

現代語訳

臣下は職務(官)を越えて手柄を立てることは許されず、述べた言葉(言)が事実と違っていてはならない。職務を越えれば死罪、事実と違えば罪となる。

解説

組織人は、自分の職務権限(官)を越えて行動してはならない(越権行為の禁止)。また、報告(言)は正確でなければならない(言行一致)。たとえ善意でも、役割を越えた行動は組織の規律を乱すため、厳しく罰せられる。

この章句が説くこと

職務分掌権限越権行為ルール遵守組織の規律スタンドプレー

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