韓非子 / 二柄第七
非不惡寒也,以爲侵官之害甚於寒。故明主之畜臣,臣不得越官而有功,不得陳言而不當。越官則死,不當則罪。
新字:非不悪寒也,以為侵官之害甚於寒。故明主之畜臣,臣不得越官而有功,不得陳言而不当。越官則死,不当則罪。
書き下し
臣は官を越えて功有るを得ず、言を陳べて當らざるを得ず。官を越ゆれば則ち死し、當らざれば則ち罪せらる。
現代語訳
臣下は職務(官)を越えて手柄を立てることは許されず、述べた言葉(言)が事実と違っていてはならない。職務を越えれば死罪、事実と違えば罪となる。
解説
臣下は自分の受け持つ役目を越えて手柄を立ててはならず、口にしたことが事実と食い違っていてはならない。役目を越えれば死罪、事実と違えば罪に問われる、という厳しい教えです。たとえ良かれと思ってしたことであっても、自分に与えられた役割の外に出て勝手に事を進めてしまえば、決められた分担や指揮の筋道が崩れてしまいます。また、口にしたことと実際の中身が食い違っていれば、周りはその人の言葉を信じられなくなります。これは会社の仕事に限らず、家庭で頼まれてもいない他人の役目にまで口を出してしまう場合や、地域の係が自分の担当を越えて勝手な判断をしてしまう場合にも当てはまります。善意からであっても、役割を越えた行動は思わぬ混乱を招くことがあります。自分の持ち場をわきまえ、伝えることは正確に伝える。この当たり前の積み重ねが、集団の秩序を守るのです。
この章句が説くこと
職務分掌権限越権行為ルール遵守組織の規律スタンドプレー
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