樵談治要抄録 / 仏法王法は一つ
兵をおこし、都を圍みしかば、武帝は遁るゝはかりごとを失ひ、つゐにやまひを感じて崩じ給へり、唐の太宗は、かゝる前蹤をかゞみ給ひて、たとひ佛法を好むとも、先國を鎭め、民を安んじてのヿ也とて、もぱら政道をさきとせられしかば、貞觀のまつりごとといひて、目出たきためしに申傳へ、唐の世は三百年に及びて天下を保ち侍り、それ大悲の菩薩は、衆生に代りて苦をうけんと誓願を起し給へり、天下主領たる人、誠に不足もなき身において、政道をとりもち、是を行はんヿは、大にむづかしき事なれど、誰に讓るべきヿにもあらざれば、夙におき夜半にいねて、萬民のうたへをきゝ、理非を決し、其望を叶ふるヿは、地藏觀音の慈悲誓願も、唐堯虞舜の仁德の政道も、さらに別に有べからず、是を佛法王法二なく、內典外典一致也といへり、唐の李舟が書に曰く、釋迦中國に生れなば、敎を設るヿ周孔のごとくならん、周孔西方にむまれなば、敎をまうくるヿ、釋迦の如くならん、天堂なくば則やんぬ、あらば則君子のぼらん、地獄なくば則やんぬ、
新字:兵をおこし、都を囲みしかば、武帝は遁るゝはかりごとを失ひ、つゐにやまひを感じて崩じ給へり、唐の太宗は、かゝる前蹤をかゞみ給ひて、たとひ仏法を好むとも、先国を鎮め、民を安んじてのヿ也とて、もぱら政道をさきとせられしかば、貞観のまつりごとといひて、目出たきためしに申伝へ、唐の世は三百年に及びて天下を保ち侍り、それ大悲の菩薩は、衆生に代りて苦をうけんと誓願を起し給へり、天下主領たる人、誠に不足もなき身において、政道をとりもち、是を行はんヿは、大にむづかしき事なれど、誰に譲るべきヿにもあらざれば、夙におき夜半にいねて、万民のうたへをきゝ、理非を決し、其望を叶ふるヿは、地蔵観音の慈悲誓願も、唐堯虞舜の仁徳の政道も、さらに別に有べからず、是を仏法王法二なく、内典外典一致也といへり、唐の李舟が書に曰く、釈迦中国に生れなば、教を設るヿ周孔のごとくならん、周孔西方にむまれなば、教をまうくるヿ、釈迦の如くならん、天堂なくば則やんぬ、あらば則君子のぼらん、地獄なくば則やんぬ、
書き下し
兵をおこし、都を圍みしかば、武帝は遁るゝはかりごとを失ひ、つゐにやまひを感じて崩じ給へり、唐の太宗は、かゝる前蹤をかゞみ給ひて、たとひ佛法を好むとも、先國を鎭め、民を安んじてのヿ也とて、もぱら政道をさきとせられしかば、貞觀のまつりごとといひて、目出たきためしに申傳へ、唐の世は三百年に及びて天下を保ち侍り、それ大悲の菩薩は、衆生に代りて苦をうけんと誓願を起し給へり、天下主領たる人、誠に不足もなき身において、政道をとりもち、是を行はんヿは、大にむづかしき事なれど、誰に讓るべきヿにもあらざれば、夙におき夜半にいねて、萬民のうたへをきゝ、理非を決し、其望を叶ふるヿは、地藏觀音の慈悲誓願も、唐堯虞舜の仁德の政道も、さらに別に有べからず、是を佛法王法二なく、內典外典一致也といへり、唐の李舟が書に曰く、釋迦中國に生れなば、敎を設るヿ周孔のごとくならん、周孔西方にむまれなば、敎をまうくるヿ、釋迦の如くならん、天堂なくば則やんぬ、あらば則君子のぼらん、地獄なくば則やんぬ、
現代語訳
兵を起こして都を囲んだので、武帝は逃れる策を失い、ついに病を得て崩御されました。唐の太宗はこのような前例を鑑みられ、たとえ仏法を好んでも、まず国を鎮め民を安んじてのことだとして、もっぱら政道を先とされたので、「貞観の政」といってめでたい例として言い伝えられ、唐の世は三百年に及んで天下を保ちました。そもそも大悲の菩薩は、衆生に代わって苦を受けようと誓願を起こされました。天下の主領たる人が、まことに不足のない身で政道を執り行うことは、非常に難しいことですが、誰にも譲れることではないので、朝早く起き夜半に寝て、万民の訴えを聞き、理非を決し、その望みを叶えることは、地蔵・観音の慈悲の誓願も、唐の堯・虞の舜の仁徳の政道も、決して別にあるものではありません。これを「仏法王法は二つなく、内典外典は一致する」と言うのです。唐の李舟の書に言う、「釈迦が中国に生まれたなら、教えを設けることは周公・孔子のようであっただろう。周公・孔子が西方に生まれたなら、教えを設けることは釈迦のようであっただろう。天堂がなければそれまで、あれば君子が昇るだろう。地獄がなければそれまで、
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『樵談治要抄録』・修行より政道其人にあらずんば相應すべからず、律宗は一日の八齋戒をたもち、天台の圓頓戒などをうけん事はやすけれど、誠に二百五十戒などをたもたんこと、是又有がたかるべし、然るに淨土と禪との二の宗は、とりより所のたやすきにや侍らん、當世の人の、此の二の門に心ざさざるはすくなかるべし、それも人によるべきヿ也、天子の位にありては、まづ仁德の行をさきにし給て、朝儀のすたれたるをおこし給、大將軍の職に居して、武道をもぱらにして、萬民のうれへをすくはせ給はゞ、いかなる佛法修行にもまさるべきを、或は坐禪工夫にいとまなきと稱し、或は稱名安心にひまを得ざるといひて、やゝもすれば、向上のまんをおこし、又本願ほこりをなす事は、大なるあやまり也、昔梁の武帝は、佛法にかたぶけるあまり、大同寺に行幸ありて、みづから經を講じ給ひしかば、其世の群臣も、君の心ざしをうけて、苦空無常の觀をなしゝかば、天より花ふり、さま〱の奇瑞なども有しかど、文武の道をすて侍りしゆへに、侯景といふ臣、ひまをうかゞひ、
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貞観政要・災祥伏して惟うに陛下、古今の事を覧、安危の機を察す。上は社稷を以て重しと為し、下は億兆を以て念に在らしむ。選挙を明らかにし、賞罰を慎み、賢才を進め、不肖を退く。過ちを聞かば即ち改め、諫に従うこと流るるが如し。善を為すは疑わざるに在り。令を出すは必ず信なるを期す。神を頤(やしな)い性を養い、遊畋の娯しみを省く。奢を云(へ)らして倹に従い、工役の費を減ず。務めて方内を静かにして、土を辟(ひら)くを求めず。弓矢を載橐(さいたく)して、武備を忘れず。凡そ此の数者は、国を為むるの恒道なりと雖も、陛下の常に行う所なり。臣の愚昧は、惟だ願わくは陛下、思いて怠らずんば、則ち至道の美は三・五と隆きを比べ、億載の祚は天地と長久ならん。桑穀をして妖を為し、龍蛇をして孽(わざわい)を作し、雉は鼎耳に雊(な)き、石は晋地に言うと雖も、猶お当に禍を転じて福と為し、災を変じて祥と為すべし。況んや雨水の患いは、陰陽の恒理なり。豈に天譴と謂いて聖心に系(か)くべけんや。臣聞く、古人に言える有り、「農夫は労して君子は養わる。愚者は言いて智者は択ぶ」と。輒(すなわ)ち狂瞽を陳ぶ。伏して斧鉞を待つ。
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『樵談治要抄録』・仏法を護る大檀那一佛法をたとぶべき事、それ佛法王法二なく、內典外典又一致也、そのかみは、一佛の法門たりといへども、大小權實の相違によりて、其ながれ八宗に分れ侍り、いはゆる八宗は、眞言、華嚴、天台、三論、法相、倶舍、成實、律宗、これなり、但倶舍をば法相に付られ、成實をば三論に兼學するによりて六宗になれり、其後淨土と禪との二をくはふれば、猶八宗と稱すべし、天竺の事は、程遠ければしりがたし、唐土には、今の世にたえたる宗ども多く侍るにや、八宗の血脈、いとすぢのごとくつらなりて、かたのごとくも今に殘れるは、我日本國計也、末世の佛法は有力の檀那に附屬し給ふ由釋尊の遺勅あれば、大檀那たる人は、八宗いづれをも斷絶なきやうに外護の心をはこび給ふべし、其中いづれにても心よせの宗に、別して歸依あらんとは、一は宿習により、一は所緣にしたがふ事なれば、ともかくも其人の心に任すべし、さりながら華嚴、天台、三論、法相等の宗は、法門無盡にして義理深奧なれば、たやすく學ぶべきにあらず、眞言は暗誦加行、もしは灌頂など、
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貞観政要・奢縦臣は歴(あまね)く前代を睹(み)るに、夏・殷・周及び漢氏の天下を有するより、祚を伝えて相い継ぐこと、多き者は八百余年、少なき者も猶お四五百年なり。皆な徳を積み業を累ね、恩は人心に結ぶと為す。豈に僻王無からんや。前哲に頼りて以て免るるのみ。魏・晋より以還、降りて周・隋に及ぶまでは、多き者も五六十年に過ぎず、少なき者は才(わず)かに二三十年にして亡ぶ。良に創業の君の恩化を広むるに務めず、当時は僅かに能く自ら守るも、後に遺徳の思うべき無きに由る。故に伝嗣の主は政教少しく衰え、一夫大呼して天下土崩す。今、陛下は大功を以て天下を定むと雖も、而れども積徳は日浅し。固より当に禹・湯・文・武の道を崇び、広く徳化を施し、恩をして余地有らしめ、子孫の為に万代の基を立つべし。豈に但だ政教をして失無からしめ、以て当年を持するのみを欲せんや。且つ古より明王聖主は、人に因りて教えを設け、寛猛は時に随うと雖も、而れども大要は身に節倹し、恩を人に加うるの二者を以て是れ務む。故に其の下は之を愛すること父母の如く、之を仰ぐこと日月の如く、之を敬すること神明の如く、之を畏るること雷霆の如し。此れ其の祚を卜すること遐長にして禍乱作らざる所以なり。
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貞観政要・政体太宗即位の始めより、霜旱(そうかん)災を為し、米穀踴貴(ようき)す。突厥侵擾し、州県騒然たり。帝の志は人を憂うるに在り、精を鋭くして政を為し、節倹を崇尚し、大いに恩徳を布(し)く。是の時、京師より河東・河南・隴右に及ぶまで、饑饉尤も甚だし。一匹の絹、纔(わず)かに一斗の米を得るのみ。百姓は東西に食を逐うと雖も、未だ嘗て嗟怨(さえん)せず。自ら安んぜざる莫し。貞観三年に至り、関中豊熟す。咸(みな)自ら郷に帰る。竟に一人の逃散する無し。其の人心を得ること此くの如し。加うるに諫に従うこと流るるが如く、雅(つね)に儒術を好み、孜孜として士を求め、務めて官を択ぶに在り。旧弊を改革し、制度を興復す。一事に因る毎に、類に触れて善を為す。初め、息隠(そくいん)・海陵の党、同謀して太宗を害せんとする者、数百千人なり。事寧(しず)まりて後、引きて左右近侍に居らしむ。心術豁然として、疑阻有らず。時論以為(おも)えらく、能く大事を断決し、帝王の体を得たり、と。深く官吏の貪濁を悪(にく)む。法を枉(ま)げて財を受くる者有らば、必ず赦免する無し。京に在る流外にして贓(ぞう)を犯す者有らば、皆な執奏せしめ、其の犯す所に随い、寘(お)くに重法を以てす。是に由りて官吏は多く自ら清謹なり。王公・妃主の家、大姓豪猾の伍を制馭す。皆な威を畏れて跡を屏(しりぞ)け、敢えて細人を侵欺する無し。商旅は野に次(やど)るも、復た盗賊無し。囹圄(れいご)は常に空しく、馬牛は野に布(し)き、外戸閉ざさず。又た頻りに豊稔を致し、米は斗三四銭。行旅は京師より嶺表に至り、山東より滄海に至るまで、皆な糧を賫(もた)らさず、給を路に取る。山東の村落に入れば、行客の経過する者、必ず厚く供待を加え、或いは発する時に贈遺(ぞうい)有り。此れ皆な古昔にも未だ有らざるなり。
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『樵談治要抄録』・名聞の仏事を戒める有らば小人入らんといへり、是は內典外典を和會して、至極のヿはりをのべたる物なるべし、又寺を造り、僧を供養する事も、無欲清淨の心よりおこらず、民をなやまし人を貪らば、たゞ名聞利養の佛事にして、無上菩提の善根とは成べからず、長者の萬燈よりも貧女の一燈はまされるといふたとへあり、聖武天皇(四十五代)の天平十三年に、諸國に護國國分の二寺をたてられて、僧尼を安置し、金光明、法花等の經をかき供養して、當國の百姓の爲め、四時をとゝのへ、百穀の豐饒をいのり給へり、諸國の守護たらん人、かゝる所を再興せむは、昔の檀那の心にもかなひ、今のついえもさのみあるべからず、新しき寺を建んよりは、古きを修造せむは、其功德猶まされるよし、像法決疑經にもとかれ侍るにや、さて出家のともがらも、わが宗を、廣めむと思ふ心ざしは有べけれど、無智愚痴の男女をすゝめ入れて、はて〱は徒黨を結び、邪法をおこなひ、民業を妨げ、濫妨をいたす事は、佛法の惡魔、王法の怨敵也、是等の輩をば、いかにもいましめらるべきヿ、

人生を、一行の式にしてみた。
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