新書 / 鑄錢
且世民用錢,縣異而郡不同;或用輕錢,百加若干,輕小異行;或用重錢,平稱不受。法錢不立,將使天下操權族,而吏急而壹之乎,則吏煩苛而民弗任,且力不能而勢不可施;縱而弗苛乎,則郡縣異而市肆不同,小大異用,錢文大亂。夫苟非其術,則何嚮而可哉?
新字:且世民用銭,県異而郡不同;或用軽銭,百加若干,軽小異行;或用重銭,平称不受。法銭不立,将使天下操権族,而吏急而壱之乎,則吏煩苛而民弗任,且力不能而勢不可施;縦而弗苛乎,則郡県異而市肆不同,小大異用,銭文大乱。夫苟非其術,則何嚮而可哉?
書き下し
且つ世民の銭を用うること、県に異なりて郡に同じからず。或いは軽銭を用い、百に加うること若干、軽小異行す。或いは重銭を用い、平称受けず。法銭立たざれば、将に天下をして権族を操らしめんとす、而して吏急にして之を壱にせんとすれば、則ち吏は煩苛にして民は任えず、且つ力能わずして勢い施す可からず。縦にして苛せざれば、則ち郡県異なりて市肆同じからず、小大用を異にし、銭文大いに乱る。夫れ苟くも其の術に非ざれば、則ち何れに嚮うて可ならんや。
現代語訳
そのうえ、世の人が使う銭は、県ごとに異なり、郡でも同じではありません。軽い銭を使うところでは百枚に何枚か上乗せし、軽小の銭が別に通用します。重い銭を使うところでは、秤にかけて平均に合わせないと受け取りません。標準の法銭が立っていなければ、人々に権(分銅)を持って各自で量らせるようなものです。役人が急いで統一しようとすれば、役人の取り締まりは煩雑で民は耐えられず、力も及ばず、勢いも施しようがありません。かといって放任して取り締まらなければ、郡県ごとに異なり、市の店ごとにも違いが出て、小さい銭と大きい銭が別々に使われ、貨幣の文様も大いに乱れます。そもそも正しい方法でなければ、どこへ向かっても良い結果にはなりません。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『墨子』節用中古者、聖王、制して衣服の法を為りて曰く、「冬は紺緅の衣を服て輕くして且つ暖かく、夏は絺綌の衣を服て輕くして且つ凊しければ、則ち諸を止む」と。費を加えて民の利に加えざる者は、聖王、為さず。
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孫子・九地篇利に合いて動き、利に合わずして止まる。
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『墨子』非命中子墨子言いて曰く、凡そ言談を出だし、文章に由りて之れ道を為すや、則ち先ず儀法を立てずんばある可からず。若し言いて儀無くんば、譬えば猶お朝夕を運鈞の上に立つるがごときなり。則ち巧工有りと雖も、必ず正を得る能わず。然れども今、天下の情偽、未だ得て識る可からざるなり。故に言をして三法有らしむ。三法とは何ぞや。之に本づくる者有り、之を原ぬる者有り、之を用うる者有り。其の之に本づくるや、之を天鬼の志、聖王の事に考う。其の之を原ぬるや、徵するに先王の書を以てす。之を用うるは奈何。發して刑と為す。此れ言の三法を言うなり。
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