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墨子 / 節用中

古者聖王制為衣服之法曰:「冬服紺緅之衣輕且暖,夏服絺綌之衣輕且凊,則止諸。」加費不加于民利者,聖王弗為。

新字:古者聖王制為衣服之法曰:「冬服紺緅之衣軽且暖,夏服絺綌之衣軽且凊,則止諸。」加費不加于民利者,聖王弗為。

書き下し

古者、聖王、制して衣服の法を為りて曰く、「冬は紺緅の衣を服て輕くして且つ暖かく、夏は絺綌の衣を服て輕くして且つ凊しければ、則ち諸を止む」と。費を加えて民の利に加えざる者は、聖王、為さず。

現代語訳

むかし聖王は衣服の法を定めてこう言った。「冬は紺や赤黒の衣を着て軽く暖かく、夏は葛布の衣を着て軽く涼しければ、そこで止める」。費用を加えて民の利を加えないことは、聖王は行わなかった。

解説

節用中篇では「加費不加于民利者、聖王弗為」という一句が、衣服・武具・舟・葬・住居のそれぞれの末尾に判で押したように繰り返されます。分野ごとに基準を作り直すのではなく、同じ一行をあらゆる分野に当てる。判定基準を増やさないことが、この篇の設計思想です。基準が一つなら、誰でも同じ結論に達せます。

この章句が説くこと

基準統一費用対効果止める節用

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