史記 / 循吏列伝
太史公曰:法令所以導民也,刑罰所以禁姦也。文武不備,良民懼然身修者,官未曾亂也。奉職循理,亦可以爲治,何必威嚴哉?孫叔敖者,楚之處士也。虞丘相進之於楚莊王,以自代也。三月爲楚相,施教導民,上下和合,世俗盛美,政緩禁止,吏無姦邪,盜賊不起。秋冬則勸民山採,春夏以水,各得其所便,民皆樂其生。莊王以爲幣輕,更以小爲大,百姓不便,皆去其業。市令言之相曰:「市亂,民莫安其處,次行不定。」相曰:「如此幾何頃乎?」市令曰:「三月頃。」相曰:「罷,吾今令之復矣。」後五日,朝,相言之王曰:「前日更幣,以爲輕。今市令來言曰『市亂,民莫安其處,次行之不定』。臣請遂令復如故。」王許之,下令三日而市復如故。
新字:太史公曰:法令所以導民也,刑罰所以禁姦也。文武不備,良民懼然身修者,官未曽乱也。奉職循理,亦可以為治,何必威厳哉?孫叔敖者,楚之処士也。虞丘相進之於楚荘王,以自代也。三月為楚相,施教導民,上下和合,世俗盛美,政緩禁止,吏無姦邪,盗賊不起。秋冬則勧民山採,春夏以水,各得其所便,民皆楽其生。荘王以為幣軽,更以小為大,百姓不便,皆去其業。市令言之相曰:「市乱,民莫安其処,次行不定。」相曰:「如此幾何頃乎?」市令曰:「三月頃。」相曰:「罷,吾今令之復矣。」後五日,朝,相言之王曰:「前日更幣,以為軽。今市令来言曰『市乱,民莫安其処,次行之不定』。臣請遂令復如故。」王許之,下令三日而市復如故。
書き下し
太史公曰く、法令は民を導く所以なり、刑罰は姦を禁ずる所以なり。文武備はらざるも、良民懼然として身修まる者は、官未だ曾て乱れざるなり。職を奉じ理に循ふも、亦以て治を為すべし、何ぞ必ずしも威厳ならんや。孫叔敖は、楚の処士なり。虞丘相之を楚の荘王に進め、以て自ら代はらしむ。三月にして楚の相と為り、教へを施し民を導き、上下和合し、世俗盛美にして、政緩やかにして禁止み、吏に姦邪無く、盗賊起こらず。秋冬は則ち民に山採を勧め、春夏は水を以てし、各々其の便とする所を得、民皆其の生を楽しむ。荘王以為へらく幣軽しと、更めて小を以て大と為す、百姓便ならず、皆其の業を去る。市令之を相に言ひて曰く、「市乱れ、民其の処に安んずる莫く、次行定まらず」と。相曰く、「此くの如きこと幾何の頃ぞ」と。市令曰く、「三月の頃なり」と。相曰く、「罷めよ、吾今之をして復せしめん」と。後五日、朝す、相之を王に言ひて曰く、「前日幣を更むるは、以て軽しと為せばなり。今市令来たりて言ひて曰く『市乱れ、民其の処に安んずる莫く、次行の定まらず』と。臣請ふ遂に令して復た故の如くせしめん」と。王之を許す、令を下すこと三日にして市復た故の如し。
現代語訳
太史公はいう。法令は民を導くためのものであり、刑罰は悪事を禁じるためのものである。法令と刑罰が十分に備わっていなくても、善良な民が慎み恐れて身を修めるのは、官吏が一度も乱れなかったからである。職務を忠実に行い道理に従うだけでも、よく治めることはできる。どうして必ず威厳が必要であろうか。孫叔敖は楚の在野の士であった。宰相の虞丘が彼を楚の荘王に推薦し、自分の代わりとした。三か月で楚の宰相となると、教えを施して民を導き、上下が和合し、世の風俗は美しく盛んになり、政治は緩やかでも禁令は守られ、役人に不正はなく、盗賊も起こらなかった。秋冬には民に山で木を伐り採ることを勧め、春夏には川の水を利用させ、それぞれが都合のよい仕事を得て、民は皆その暮らしを楽しんだ。荘王は貨幣が軽すぎると考え、小さい銭を大きい銭に改めさせたが、民は不便になり、皆その生業を捨てた。市場の長官が宰相に言った。「市場は乱れ、民は落ち着いて商売ができず、店の並びも定まらない」。宰相は「このようになってどれくらいになるか」と尋ねた。市令は「三か月ほどになる」と答えた。宰相は言った。「下がってよい。わたしがすぐに元どおりにさせよう」。五日後、朝廷に出ると、宰相は王に言った。「先日貨幣を改めたのは、軽すぎると考えたからだった。今、市令が来て『市場は乱れ、民は落ち着いて商売ができず、店の並びも定まらない』と言っている。どうか命令を出して元どおりに戻させていただきたい」。王はこれを許し、命令を下して三日で市場は元どおりになった。
解説
関連する章句
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史記 循吏列伝楚の民の俗庳車を好む、王以為へらく庳車は馬に便ならずと、令を下して之を高くせしめんと欲す。相曰く、「令数々下れば、民従ふ所を知らず、不可なり。王必ず車を高くせんと欲せば、臣請ふ閭里に教へて其の梱を高くせしめん。車に乗る者は皆君子なり、君子は数々車を下ること能はず」と。王之を許す。居ること半歳にして、民悉く自ら其の車を高くす。此れ教へずして民其の化に従ひ、近き者は視て之に效ひ、遠き者は四面より望みて之に法るなり。
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史記 循吏列伝孫叔敖三たび相を得るも喜ばず、其の材の自ら之を得たるを知ればなり。三たび相を去るも悔いず、己の罪に非ざるを知ればなり。子産は、鄭の列大夫なり。相と為りて一年、豎子戯狎せず、斑白提挈せず、僮子畔を犁かず。二年、市豫賈せず。三年、門夜に関さず、道遺を拾はず。四年、田器帰さず。五年、士に尺籍無く、喪期令せずして治まる。鄭を治むること二十六年にして死す、丁壮号哭し、老人児のごとく啼きて曰く、「子産我を去りて死せるか、民将た安くにか帰せん」と。
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荀子・堯問篇語に曰く、繒丘(そうきゅう)の封人、楚の相孫叔敖(そんしゅくごう)に見(まみ)えて曰く、吾、之を聞く、官に処ること久しき者は士之を妒(ねた)み、禄厚き者は民之を怨み、位尊き者は君之を恨む、と。相国と為りて此の三つの者有り。而るに楚の士民に罪を得ざるは何ぞや、と。孫叔敖曰く、吾三たび楚に相たれども心は瘉(いよいよ)卑(ひく)く、禄を益す毎に施すこと瘉(いよいよ)博(ひろ)く、位滋(ますま)す尊くして礼は瘉(いよいよ)恭し。是を以て楚の士民に罪を得ざるなり、と。
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史記 酷吏列伝孔子曰く、「之を導くに政を以てし、之を斉ふるに刑を以てすれば、民免れて恥無し。之を導くに徳を以てし、之を斉ふるに礼を以てすれば、恥有りて且つ格る」と。老氏称す、「法令滋ます章かにして、盗賊多く有り」と。太史公曰く、信なるかな是の言や。法令は治の具にして、治の清濁を制する源に非ざるなり。孔子曰く、「訟を聴くは、吾猶ほ人のごときなり、必ずや訟無からしめんか」と。漢興り、觚を破りて圜と為し、網は舟を吞むの魚を漏らすも、吏治烝烝として、姦に至らず、黎民艾安たり。是に由りて之を観れば、彼に在りて此に在らず。
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史記 循吏列伝文公曰く、「子は則ち自ら以て罪有りと為す、寡人も亦罪有るか」と。李離曰く、「理に法有り、刑を失へば則ち刑し、死を失へば則ち死す。公臣の能く微を聴き疑はしきを決するを以て、故に理為らしむ。今過ちて聴きて人を殺す、罪死に当たる」と。遂に令を受けず、剣に伏して死す。太史公曰く、孫叔敖一言を出だして、郢の市復す。子産病みて死し、鄭の民号哭す。公儀子好布を見て家婦逐はる。石奢父を縦して死し、楚の昭名立つ。李離過ちて殺して剣に伏し、晋の文以て国法を正す。
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説苑・至公楚の令尹虞丘子莊王に復して曰く、「臣聞く、公を奉じ法を行えば、以て榮を得べく、行き淺く薄ければ、上位を望む無く、仁智を名とせず、顯榮を求むる無く、才の著れざる所、其の處に當たる無しと。臣令尹たること十年、國治を加えず、獄訟息まず、處士升らず、淫禍討たれず、久しく高位を踐み、群賢の路を妨げ、尸祿素餐、貪欲饜くこと無し、臣の罪當に理に稽すべし。臣竊かに國俊下里の士孫叔敖を選ぶに、秀羸多能、其の性欲無し、君舉げて之に政を授くれば、則ち國治めしむべく士民附かしむべし」と。莊王曰く、「子寡人を輔け、寡人以て中國に長じ、令絕域に行われ、遂に諸侯に霸たるを得たり、子に非ずんば如何ん」と。虞丘子曰く、「久しく祿位に固まる者は、貪なり。賢達能を進めざる者は、誣なり。位を以て讓らざる者は、廉ならざるなり。三者に能わざれば、忠ならざるなり。人臣為りて忠ならずんば、君王又何を以て忠と為さんや。臣願わくは固く辭せん」と。莊王之に從い、虞子に采地三百を賜い、號して「國老」と曰い、孫叔敖を以て令尹と為す。少焉、虞丘子家法を干す、孫叔敖執えて之を戮す。虞丘子喜び、入りて王に見えて曰く、「臣言えらく孫叔敖果たして國政を持たしむべく、國法を奉じて黨せず、刑戮を施して骫まず、公平と謂うべし」と。莊王曰く、「夫子の賜なるかな」と。
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