史記 / 酷吏列伝
孔子曰:「導之以政,齊之以刑,民免而無恥。導之以德,齊之以禮,有恥且格。」老氏稱:「上德不德,是以有德;下德不失德,是以無德。法令滋章,盜賊多有。」太史公曰:信哉是言也!法令者治之具,而非制治清濁之源也。昔天下之網嘗密矣,然姦僞萌起,其極也,上下相遁,至於不振。當是之時,吏治若救火揚沸,非武健嚴酷,惡能勝其任而愉快乎!言道德者,溺其職矣。故曰「聽訟,吾猶人也,必也使無訟乎」。「下士聞道大笑之」。非虛言也。漢興,破觚而爲圜,斲雕而爲朴,網漏於吞舟之魚,而吏治烝烝,不至於姦,黎民艾安。由是觀之,在彼不在此。
新字:孔子曰:「導之以政,斉之以刑,民免而無恥。導之以徳,斉之以礼,有恥且格。」老氏称:「上徳不徳,是以有徳;下徳不失徳,是以無徳。法令滋章,盗賊多有。」太史公曰:信哉是言也!法令者治之具,而非制治清濁之源也。昔天下之網嘗密矣,然姦偽萌起,其極也,上下相遁,至於不振。当是之時,吏治若救火揚沸,非武健厳酷,悪能勝其任而愉快乎!言道徳者,溺其職矣。故曰「聴訟,吾猶人也,必也使無訟乎」。「下士聞道大笑之」。非虚言也。漢興,破觚而為圜,斲雕而為朴,網漏於呑舟之魚,而吏治烝烝,不至於姦,黎民艾安。由是観之,在彼不在此。
書き下し
孔子曰く、「之を導くに政を以てし、之を斉ふるに刑を以てすれば、民免れて恥無し。之を導くに徳を以てし、之を斉ふるに礼を以てすれば、恥有りて且つ格る」と。老氏称す、「法令滋ます章かにして、盗賊多く有り」と。太史公曰く、信なるかな是の言や。法令は治の具にして、治の清濁を制する源に非ざるなり。孔子曰く、「訟を聴くは、吾猶ほ人のごときなり、必ずや訟無からしめんか」と。漢興り、觚を破りて圜と為し、網は舟を吞むの魚を漏らすも、吏治烝烝として、姦に至らず、黎民艾安たり。是に由りて之を観れば、彼に在りて此に在らず。
現代語訳
孔子は言った。「民を政令によって導き、刑罰によって統制すれば、民は罰を免れようとするだけで、恥じる心はない。徳によって導き、礼によって統制すれば、恥じる心を持ち、しかも正しい道に至る」。老子はこう言った。「法令が細かく明らかになるほど、盗賊は多くなる」。太史公は言う。「まことにそのとおりの言葉である。法令は治めるための道具にすぎず、政治が清くなるか濁るかを決める源ではない。孔子は言った。『訴訟を裁くことなら、私も人並みにできる。しかし大事なのは、訴訟そのものをなくすことではないか』と。漢が興ると、角ばった器を壊して丸くするように、法を簡素にした。網の目は舟を呑むほどの大魚も漏らすほど粗かったが、役人の政治はよく行き届いて悪事に至らず、人民は安らかであった。これによって見れば、大事なのは徳にあって、法にはないのである」。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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論語・為政篇子曰く、之を道びくに政を以てし、之を斉(ととの)うるに刑を以てすれば、民免れて恥無し。之を道びくに徳を以てし、之を斉うるに礼を以てすれば、恥有り且つ格(いた)る。
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史記 老子韓非列伝太史公曰く、「老子の貴ぶ所の道は、虚無にして、応に因りて無為に変化す。故に著書の辞、微妙にして識り難しと称せらる。荘子は道徳を散じて放論す、要は亦た之を自然に帰す。申子は卑卑として、之を名実に施す。韓子は縄墨を引き、事情を切にし、是非を明らかにす、其の極は惨礉にして恩少なし。皆道徳の意に原づく、而して老子は深遠なり」と。
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孔子家語・入官上為る者は、譬えば木に縁るがごとし、高きを務めて下を畏るること滋々甚だし。六馬の乖離するは、必ず四達の交衢に於てす。万民の道に叛くは、必ず君上の政を失うに於てす。上は尊厳にして危うく、民は卑賤にして神なり、之を愛すれば則ち存し、之を悪めば則ち亡ぶ。民に長たる者は、必ず此の要を明らかにす。故に南面して官に臨み、貴くして驕らず、富みて能く供す。本有りて能く末を図り、事を修めて能く業を建つ。久しく居りて滞らず、情近くして遠きに暢ぶ。一物を察して多きを貫き、一物を治めて万物乱るる能わざる者は、身を以て本とする者なり。君子民に蒞むには、民の性を知らざる可からずして、諸を民の情に達す。既に其の性を知り、又其の情に習えば、然る後民乃ち命に従う。故に世挙がれば則ち民之に親しみ、政均しければ則ち民怨み無し。故に君子民に蒞むには、高きを以て臨まず、遠きを以て導かず、民の為さざる所を責めず、民の能くせざる所を強いず。明王の功を以て、其の情に因らざれば、則ち民厳にして迎えず。之を篤くするに累年の業を以てするも、其の力に因らざれば、則ち民引きて従わず。若し民の為さざる所を責め、民の能くせざる所を強いれば、則ち民疾む、疾めば則ち僻す。古の聖主冕して前に旒するは、明を蔽う所以なり。紘紞耳を充つるは、聡を掩う所以なり。水至って清ければ則ち魚無く、人至って察すれば則ち徒無し。枉りて之を直くし、自ら之を得しめ、優にして之を柔にし、自ら之を求めしめ、揆りて之を度り、自ら之を索めしむ。民に小罪有らば、必ず其の善を求めて、以て其の過ちを赦す。民に大罪有らば、必ず其の故を原ねて、仁を以て化を輔く。如し死罪有るも、其れをして生かしむれば、則ち善なり。是を以て上下親しみて離れず、道化流れて蘊わらず。故に徳は、政の始めなり。政和せざれば、則ち民其の教えに従わず。教えに従わざれば、則ち民習わず。習わざれば、則ち得て使う可からず。君子言の信ぜらるるを見んと欲せば、先ず其の内を虚しくするより善きは莫し。政の速やかに行われんことを欲せば、身を以て之に先んずるより善きは莫し。民の速やかに服せんことを欲せば、道を以て之を御するより善きは莫し。故に服すと雖も必ず強う。忠信に非ざるよりは、則ち以て親しみを百姓に取る可き者無し。内外相い応ぜざれば、則ち以て信を庶民に取る可き者無し。此れ民を治むるの至道なり、入官の大統なり。」子張既に孔子の斯の言を聞き、遂に退きて之を記す。
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『塩鉄論』後刑篇賢良曰く、古者、教を篤くして以て民を導き、辟を明らかにして以て刑を正す。刑の治に於けるは、猶お策の禦に於けるがごときなり。良工は策無くして禦する能わざるも、策有りて用うる勿し。聖人は法を假りて以て教を成し、教成りて刑施されず。故に威は厲しくして殺さず、刑は設けて犯されず。今、其の紀綱を廢して張る能わず、其の禮義を壞りて防ぐ能わず。民は網に陷り、從いて之を獵るに刑を以てす、是れ猶お其の闌牢を開きて、發つに毒矢を以てするがごときなり、盡きざれば止まず。曾子曰く、『上其の道を失いて、民散ずること久し。如し其の情を得ば、即ち哀矜して喜ぶ勿かれ』と。夫れ民の治まらざるを傷まずして、己の能く奸を得るを伐るは、猶お弋者の鳥獸の罻羅に掛かるを睹て喜ぶがごときなり。今、天下の誅を被る者、必ずしも管・蔡の邪、鄧皙の偽有らず、恐らくは苗盡きて別かたず、民欺かれて治まらざらんことを。孔子曰く、『人にして不仁なる、之を疾むこと已甚だしきは、亂なり』と。故に民亂るれば之を政に反し、政亂るれば之を身に反す、身正しくして天下定まる。是を以て君子は善を嘉して不能を矜れみ、恩は刑人に及び、德は窮夫を潤し、惠を施して悅ばしく、刑を行いて樂しまざるなり。
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礼記・緇衣子これを言いて曰く、「上たるもの事(つか)え易く、下たるもの知り易ければ、則ち刑煩(わずら)わしからず」と。 子曰く、「賢を好むこと緇衣(しい)の如く、悪を悪(にく)むこと巷伯(こうはく)の如くなれば、則ち爵瀆(けが)れずして民は願(すなお)を作し、刑試みずして民咸(みな)服す。大雅に曰く、『文王に儀刑(ぎけい)すれば、万国孚(まこと)を作す』」と。 子曰く、「夫れ民は、これを教うるに徳を以てし、これを斉(ととの)うるに礼を以てすれば、則ち民に格(いた)る心有り。これを教うるに政を以てし、これを斉うるに刑を以てすれば、則ち民に遁(のが)るる心有り。故に民に君たる者は、子としてこれを愛すれば則ち民これに親しみ、信を以てこれを結べば則ち民倍(そむ)かず、恭を以てこれに蒞(のぞ)めば則ち民に孫(したが)う心有り。甫刑(ほけい)に曰く、『苗民は命を用いず、制するに刑を以てし、惟(こ)れ五虐の刑を作りて法と曰う』と。是を以て民に悪徳有りて、遂にその世を絶つなり」と。
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牧民忠告・御下小にしては一邑(いちゆう)と為り、大にしては天下と為るも、賞罰明らかなれば、則ち声色を煩わさずして威令自(おのずか)ら行わる。人徒(ただ)民を治むるの難きを知りて、吏を治むるの尤(もっと)も難きを知らず。蓋し吏は官と比(ひ)し、詭詐(きさ)生じ易し。民は官に遠く、理法を知る能わず、誤(あやま)って然(しか)して犯す、宜(むべ)なるかな矜(あわれ)む可きがごとし。吏は則ち日(ひび)法律の中に処り、知らざるに非ざるなり、小過懲(こ)らさざれば、必ず大患を為し、忌憚(きたん)する所無からん。嘗て聞く、「民を治むるは目を治むるが如し、撥触(はっしょく)すれば則ち益々昏(くら)し。吏を治むるは歯牙(しが)を治むるが如し、剔漱(てきそう)すれば則ち益々利(と)し」と。《伝》に曰わく、「威其の愛に克てば允(まこと)に済(な)る、愛其の威に克てば允に罔(あやま)る」と。功(こう)此れに法(のっと)りて行わば、断じて治め難きに至らじ。

人生を、一行の式にしてみた。
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