史記 / 李斯列伝
故明主能外此三者,而獨操主術以制聽從之臣,而修其明法,故身尊而勢重也。凡賢主者,必將能拂世磨俗,而廢其所惡,立其所欲,故生則有尊重之勢,死則有賢明之謚也。是以明君獨斷,故權不在臣也。然後能滅仁義之塗,掩馳說之口,困烈士之行,塞聰揜明,內獨視聽,故外不可傾以仁義烈士之行,而內不可奪以諫說忿爭之辯。故能犖然獨行恣睢之心而莫之敢逆。若此然後可謂能明申、韓之術,而修商君之法。法修術明而天下亂者,未之聞也。故曰「王道約而易操」也。唯明主為能行之。若此則謂督責之誠,則臣無邪,臣無邪則天下安,天下安則主嚴尊,主嚴尊則督責必,督責必則所求得,所求得則國家富,國家富則君樂豐。故督責之術設,則所欲無不得矣。群臣百姓救過不給,何變之敢圖?若此則帝道備,而可謂能明君臣之術矣。雖申、韓復生,不能加也。書奏,二世悅。於是行督責益嚴,稅民深者為明吏。二世曰:「若此則可謂能督責矣。」刑者相半於道,而死人日成積於市。殺人眾者為忠臣。二世曰:「若此則可謂能督責矣。」
新字:故明主能外此三者,而独操主術以制聴従之臣,而修其明法,故身尊而勢重也。凡賢主者,必将能払世磨俗,而廃其所悪,立其所欲,故生則有尊重之勢,死則有賢明之謚也。是以明君独断,故権不在臣也。然後能滅仁義之塗,掩馳説之口,困烈士之行,塞聰揜明,内独視聴,故外不可傾以仁義烈士之行,而内不可奪以諫説忿争之弁。故能犖然独行恣睢之心而莫之敢逆。若此然後可謂能明申、韓之術,而修商君之法。法修術明而天下乱者,未之聞也。故曰「王道約而易操」也。唯明主為能行之。若此則謂督責之誠,則臣無邪,臣無邪則天下安,天下安則主厳尊,主厳尊則督責必,督責必則所求得,所求得則国家富,国家富則君楽豊。故督責之術設,則所欲無不得矣。群臣百姓救過不給,何変之敢図?若此則帝道備,而可謂能明君臣之術矣。雖申、韓復生,不能加也。書奏,二世悦。於是行督責益厳,税民深者為明吏。二世曰:「若此則可謂能督責矣。」刑者相半於道,而死人日成積於市。殺人衆者為忠臣。二世曰:「若此則可謂能督責矣。」
書き下し
故に明主能く此の三者を外にし、而して独り主術を操りて以て聴従の臣を制し、而して其の明法を修む。故に身尊くして勢重きなり。凡そ賢主なる者は、必ず将に能く世に拂ひ俗を磨き、而して其の悪む所を廃し、其の欲する所を立てんとす。故に生きては則ち尊重の勢有り、死しては則ち賢明の謚有るなり。是を以て明君は独断す。故に権臣に在らざるなり。然る後に能く仁義の塗を滅ぼし、馳説の口を掩ひ、烈士の行ひを困しめ、聡を塞ぎ明を揜ひ、内に独り視聴す。故に外は仁義烈士の行ひを以て傾くべからず、而して内は諫説忿争の弁を以て奪ふべからず。故に能く犖然として独り恣睢の心を行ひて之に敢て逆らふ莫し。此の若くにして然る後に能く申・韓の術を明らかにして、商君の法を修むと謂ふべし。法修まり術明らかにして天下乱るる者は、未だ之を聞かざるなり。故に曰く「王道は約にして操り易し」と。唯だ明主のみ能く之を行ふと為す。此の若くなれば則ち督責の誠と謂ふ。則ち臣に邪無し。臣に邪無ければ則ち天下安し。天下安ければ則ち主厳尊なり。主厳尊なれば則ち督責必なり。督責必なれば則ち求むる所得らる。求むる所得らるれば則ち国家富む。国家富めば則ち君の楽しみ豊かなり。故に督責の術設けらるれば、則ち欲する所得ざる無し。群臣百姓過ちを救ふに給せず、何の変か之れ敢て図らんや。此の若くなれば則ち帝道備はりて、君臣の術を明らかにすと謂ふべし。申・韓復た生くと雖も、加ふる能はざるなり、と。書奏せられ、二世悦ぶ。是に於て督責を行ふこと益々厳にして、民に税すること深き者を明吏と為す。二世曰く、「此の若くんば則ち能く督責すと謂ふべし」と。刑せらるる者道に相半ばし、而して死人日に市に積を成す。人を殺すこと衆き者を忠臣と為す。二世曰く、「此の若くんば則ち能く督責すと謂ふべし」と。
現代語訳
だから明君はこの三者(倹約仁義の人、諫める臣、節義の烈士)を遠ざけ、ただひとり君主の術を操って、言いなりになる臣下を制し、その明らかな法を整える。だからこそ身は尊く権勢は重いのである。およそ賢君とは、必ず世の風潮に逆らい、風俗を改め、自分の憎むものを廃し、自分の望むものを打ち立てる者である。だから生きては尊く重い権勢を持ち、死んでは賢明という諡を得るのである。それゆえ明君は独断する。だから権力が臣下の手に移らないのである。そうしてこそ、仁義の道を閉ざし、遊説の口をふさぎ、烈士の行いを抑え、外からの聞こえや見えをふさいで、内でひとり見聞きし判断することができる。だから外からは仁義や烈士の行いによって心を動かされず、内からは諫言や激しい議論によって志を奪われない。そうしてこそ、ただひとり思うままの心を行って、誰もあえて逆らう者がいなくなるのである。こうなってはじめて、申不害・韓非の術を明らかにし、商鞅の法を修めたと言える。法が修まり術が明らかであるのに天下が乱れたという話は、聞いたことがない。だから『王道は簡約で操りやすい』というのである。ただ明君だけがこれを行うことができる。このようであってこそ督責の真髄という。そうなれば臣下に邪心はなくなる。臣下に邪心がなければ天下は安定する。天下が安定すれば君主は厳かで尊くなる。君主が厳かで尊ければ督責は必ず行われる。督責が必ず行われれば求めるものは得られる。求めるものが得られれば国家は富む。国家が富めば君主の楽しみは豊かになる。だから督責の術が設けられれば、望んで得られないものはない。群臣も民も自分の過ちを取り繕うのに手いっぱいで、どうして反乱などたくらめようか。こうなれば帝王の道は備わり、君臣の術を明らかにしたと言えるだろう。申不害や韓非が生き返っても、これに付け加えることはできない」。この書が奏上されると、二世は喜んだ。そこで督責をますます厳しく行い、民から税を厳しく取り立てる者を優れた役人とした。二世は言った。「このようであれば、督責がよくできていると言えよう」。刑罰を受けた者が道行く人の半ばを占め、死体は日ごとに市場に積み上がった。人を多く殺した者を忠臣とした。二世は言った。「このようであれば、督責がよくできていると言えよう」。
解説
関連する章句
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史記 李斯列伝而して堯・禹は身を以て天下に徇ふ者なり。因隨して之を尊べば、則ち亦尊賢を為す所の心を失へり。夫れ大繆と謂ふべし。之を謂ひて「桎梏」と為す、亦宜ならずや。督責する能はざるの過ちなり。故に韓子曰く「慈母に敗子有りて厳家に格虜無し」とは、何ぞや。則ち能く罰の加はること必なればなり。故に商君の法、灰を道に棄つる者を刑す。夫れ灰を棄つるは、薄罪なり。而るに刑せらるるは、重罰なり。彼唯だ明主のみ能く深く軽罪を督すと為す。夫れ罪軽くして且つ督すること深し、而るを況んや重罪有るをや。故に民敢て犯さざるなり。是の故に韓子曰く「布帛尋常なるも、庸人釈てず。鑠金百溢なるも、盗跖搏らず」とは、庸人の心重く、尋常の利深くして、盗跖の欲浅きに非ざるなり。又盗跖の行ひを以て、百鎰の重きを軽しと為すにも非ざるなり。搏れば必ず手に隨ひて刑せらるれば、則ち盗跖も百鎰を搏らず。而して罰必ずしも行はれざれば、則ち庸人も尋常を釈てず。是の故に城の高さ五丈なるも、楼季軽んじて犯さざるなり。泰山の高さ百仞なるも、跛䍧其の上に牧す。夫れ楼季すら五丈の限を難しとす、豈に跛䍧も百仞の高きを易しとせんや。峭塹の勢異なればなり。明主聖王の能く久しく尊位に処り、長く重勢を執りて、独り天下の利を擅にする所以の者は、異道有るに非ざるなり。能く独断して督責を審らかにし、罰を必ず深くす。故に天下敢て犯さざるなり。今犯さざる所以を務めずして、慈母の子を敗る所以を事とすれば、則ち亦聖人の論を察せざるなり。夫れ聖人の術を行ふ能はずんば、則ち舎きて天下の役と為るも何事ぞや。哀しまざるべけんや。且つ夫れ倹節仁義の人朝に立てば、則ち荒肆の楽しみ輟む。諫説論理の臣側に開かば、則ち流漫の志詘す。烈士死節の行ひ世に顕はるれば、則ち淫康の虞み廃る。
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史記 李斯列伝彼の賢人の天下を有つや、専ら天下を用ひて己に適するのみ。此れ天下を有つを貴ぶ所なり。夫れ所謂賢人なる者は、必ず能く天下を安んじて万民を治む。今身すら且つ利する能はず、将た悪くんぞ能く天下を治めんや。故に吾志を賜にし欲を広くし、長く天下を享けて害無からんと願ふ。之を為すこと奈何」と。李斯の子由は三川の守為り。群盗呉広等西のかた地を略し、過ぎ去るも禁ずる能はず。章邯以て広等の兵を破逐す。使者三川を覆案すること相属ぎ、斯の三公の位に居りて、如何ぞ盗をして此の如くならしむると誚譲す。李斯恐懼し、爵禄を重んじ、出だす所を知らず、乃ち二世の意に阿り、容れられんことを求めんと欲し、書を以て対へて曰く、夫れ賢主なる者は、必ず且に能く道を全うして督責の術を行ふ者なり。之を督責すれば、則ち臣敢て能を竭くして以て其の主に徇はずんばあらず。此れ臣主の分定まり、上下の義明らかなれば、則ち天下の賢不肖、敢て力を尽くし任を竭くして以て其の君に徇はざる莫し。是の故に主は独り天下を制して制せらるる所無きなり。能く楽しみの極みを窮む。賢明の主なり。察せざるべけんや。故に申子曰く「天下を有ちて恣睢せざる、之を命けて天下を以て桎梏と為すと曰ふ」とは、他無し、督責する能はずして、顧って其の身を以て天下の民に労すること、堯・禹の然るが若し。故に之を「桎梏」と謂ふなり。夫れ申・韓の明術を修め、督責の道を行ひ、専ら天下を以て自ら適する能はずして、徒らに形を苦しめ神を労するを務め、身を以て百姓に徇ふは、則ち是れ黔首の役にして、天下を畜ふ者に非ざるなり。何ぞ貴ぶに足らんや。夫れ人を以て己に徇はしむれば、則ち己は貴くして人は賤し。己を以て人に徇へば、則ち己は賤しくして人は貴し。故に人に徇ふ者は賤しく、而して人の徇ふ所の者は貴し。古より今に及ぶまで、未だ然らざる者有らざるなり。凡そ古の賢を尊ぶ所為の者は、其の貴きが為なり。而して不肖を悪む所為の者は、其の賤しきが為なり。
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『韓非子』八經第四十八事に任ずる者知治職に足らざれば、則ち官收めらる。說大にして誇れば則ち端を窮め、故に姦得られて怒る。故無くして當らざるを誣と爲し、誣なれば臣を罪す。言必ず報有り、說必ず用を責む、故に朋黨の言上聞せず。凡そ聽くの道は、人臣忠論して以て姦を聞かせ、博論して以て一を内る、人主智ならざれば則ち姦資を得。明主の道は、己喜べば則ち其の納るる所を求め、己怒れば則ち其の搆ふる所を察し、已に變ずるの後に論じて、以て毁譽公私の徵を得。衆諫して以て智故を效し、君をして自ら一を取りて以て罪を避けしむ、故に衆の諫むるや敗る。君の取るや、副言を上に無くして以て將に然らんとするを設け、言を後に符せしめて以て謾誠の語を知る。明主の道は、臣兩諫するを得ず、必ず其の一語に任ず。擅に行ふを得ず、必ず其の參に合す、故に姦進むに道無し。七。官の重きや、法毋ければなり。法の息むや、上闇ければなり。上闇くして度無ければ、則ち官擅に爲す。官擅に爲す、故に奉重くして前無し。奉重くして前無ければ、則ち徵多く、徵多し故に富む。官の富重なるは、亂功の生ずる所なり。明主の道は任に取り、官に賢とし、功に賞す。言程にして、主喜べば、俱に必ず利あり。當らずして、主怒れば、俱に必ず害あり、則ち人父兄に私せずして其の仇讎を進む。勢以て法を行ふに足り、奉以て事に給するに足りて、私生ずる所無し、故に民勞苦して官を輕んず。事に任ずる者重き毋く、其の寵をして必ず爵に在らしめ、官に處る者私毋く、其の利をして必ず禄に在らしむ、故に民爵を尊びて禄を重んず。爵禄は賞する所以なり、民賞する所以を重んずれば、則ち國治まる。刑の煩はしきは、名の繆れるなり。賞譽當らざれば則ち民疑ふ、民の名を重んずると其の賞を重んずるとは均しければなり。賞せらるる者に誹有れば、以て勸むるに足らず。罰せらるる者に譽有れば、以て禁ずるに足らず。明主の道は、賞は必ず公利に出で、名は必ず上の爲にするに在り。賞譽軌を同じくし、非誅俱に行はる。然らば則ち民賞の内に榮とする無し。重罰有る者は必ず惡名有り、故に民畏る。罰は禁ずる所以なり、民禁ずる所以を畏るれば、則ち國治まる。八。
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史記 李斯列伝太史公曰く、「李斯は閭閻を以て諸侯を歴、入りて秦に事へ、因りて瑕釁を以て、以て始皇を輔け、卒に帝業を成す。斯三公と為る、尊用せらると謂ふ可し。斯六藝の帰を知るも、政を明らかにして以て主上の缺を補ふを務めず、爵祿の重きを持し、阿順苟合し、厳威酷刑し、高の邪説を聴き、適を廃して庶を立つ。諸侯已に畔き、斯乃ち諫争せんと欲す、亦た末ならずや。人皆斯を以て忠を極めて五刑を被りて死すと為すも、其の本を察すれば、乃ち俗議と異なる。然らずんば、斯の功且に周・召と列ならん」と。
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『韓非子』姦劫弒臣第十四夫れ有術者の人臣と為るや、度数の言を效すことを得て、上は主法を明らかにし、下は姦臣を困しめ、以て主を尊び国を安んずる者なり。是を以て度数の言、前に效すことを得れば、則ち賞罰必ず後に用ゐらる。人主誠に聖人の術に明らかにして、世俗の言に苟もせず、名実に循ひて是非を定め、参験に因りて言辞を審らかにす。是を以て左右近習の臣、偽詐の以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我姦私の行ひを去らず、力を尽くし智を竭くして以て主に事へずして、乃ち以て相与に比周し妄りに毀誉して以て安きを求むるは、是れ猶千鈞の重きを負ひて不測の淵に陥りて生を求むるがごとし、必ず幾からず」と。百官の吏も亦姦利を為すことの以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我清廉方正を以て法を奉ぜず、乃ち貪汙の心を以て法を枉げて以て私利を取るは、是れ猶高陵の顛に上りて峻谿の下に堕ちて生を求むるがごとし、必ず幾からず」と。
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荀子・王覇篇主の道は、近きを治めて遠きを治めず、明らかなるを治めて幽かなるを治めず、一を治めて二を治めず。主能く近きを治むれば則ち遠き者理まり、主能く明らかなるを治むれば則ち幽かなる者化し、主能く一に当たれば則ち百事正し。夫れ天下を兼ね聴きて、日に余り有りて治むるに足らざる者は、此くの如ければなり、是れ治の極なり。既に能く近きを治めて、又た遠きを治むるを務め、既に能く明らかを治めて、又た幽かを見るを務め、既に能く一に当たりて、又た百を正すを務むるは、是れ過ぎたる者なり、過ぎたるは猶お及ばざるがごとし。之を辟うるに是れ猶お直木を立てて其の影の枉れるを求むるがごとし。近きを治むること能わずして、又た遠きを治むるを務め、明らかを察すること能わずして、又た幽かを見るを務め、一に当たること能わずして、又た百を正すを務むるは、是れ悖れる者なり。之を辟うるに是れ猶お枉木を立てて其の影の直きを求むるがごとし。故に明主は要を好みて、闇主は詳を好む。主要を好めば則ち百事詳らかに、主詳を好めば則ち百事荒む。君なる者は、一相を論じ、一法を陳ね、一指を明らかにし、以て之を兼ね覆い、之を兼ね炤らし、以て其の盛んなるを観る者なり。相なる者は、百官の長を論列し、百事の聴を要し、以て朝廷臣下百吏の分を飾り、其の功労を度り、其の慶賞を論じ、歳終わりて其の成功を奉じて以て君に効す。当たれば則ち可、当たらざれば則ち廃す。故に人に君たる者は、之を索むるに労して、之を使うに休す。
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