史記 / 李斯列伝
而堯、禹以身徇天下者也,因隨而尊之,則亦失所為尊賢之心矣,夫可謂大繆矣。謂之為「桎梏」,不亦宜乎?不能督責之過也。故韓子曰:「慈母有敗子而嚴家無格虜」者,何也?則能罰之加焉必也。故商君之法,刑棄灰於道者。夫棄灰,薄罪也,而被刑,重罰也。彼唯明主為能深督輕罪。夫罪輕且督深,而況有重罪乎?故民不敢犯也。是故韓子曰「布帛尋常,庸人不釋,鑠金百溢,盜跖不搏」者,非庸人之心重,尋常之利深,而盜跖之欲淺也;又不以盜跖之行,為輕百鎰之重也。搏必隨手刑,則盜跖不搏百鎰;而罰不必行也,則庸人不釋尋常。是故城高五丈,而樓季不輕犯也;泰山之高百仞,而跛䍧牧其上。夫樓季也而難五丈之限,豈跛䍧也而易百仞之高哉?峭塹之勢異也。明主聖王之所以能久處尊位,長執重勢,而獨擅天下之利者,非有異道也,能獨斷而審督責,必深罰,故天下不敢犯也。今不務所以不犯,而事慈母之所以敗子也,則亦不察於聖人之論矣。夫不能行聖人之術,則舍為天下役何事哉?可不哀邪!且夫儉節仁義之人立於朝,則荒肆之樂輟矣;諫說論理之臣開於側,則流漫之志詘矣;烈士死節之行顯於世,則淫康之虞廢矣。
新字:而堯、禹以身徇天下者也,因随而尊之,則亦失所為尊賢之心矣,夫可謂大繆矣。謂之為「桎梏」,不亦宜乎?不能督責之過也。故韓子曰:「慈母有敗子而厳家無格虜」者,何也?則能罰之加焉必也。故商君之法,刑棄灰於道者。夫棄灰,薄罪也,而被刑,重罰也。彼唯明主為能深督軽罪。夫罪軽且督深,而況有重罪乎?故民不敢犯也。是故韓子曰「布帛尋常,庸人不釈,鑠金百溢,盗跖不搏」者,非庸人之心重,尋常之利深,而盗跖之欲浅也;又不以盗跖之行,為軽百鎰之重也。搏必随手刑,則盗跖不搏百鎰;而罰不必行也,則庸人不釈尋常。是故城高五丈,而楼季不軽犯也;泰山之高百仞,而跛䍧牧其上。夫楼季也而難五丈之限,豈跛䍧也而易百仞之高哉?峭塹之勢異也。明主聖王之所以能久処尊位,長執重勢,而独擅天下之利者,非有異道也,能独断而審督責,必深罰,故天下不敢犯也。今不務所以不犯,而事慈母之所以敗子也,則亦不察於聖人之論矣。夫不能行聖人之術,則舎為天下役何事哉?可不哀邪!且夫倹節仁義之人立於朝,則荒肆之楽輟矣;諫説論理之臣開於側,則流漫之志詘矣;烈士死節之行顕於世,則淫康之虞廃矣。
書き下し
而して堯・禹は身を以て天下に徇ふ者なり。因隨して之を尊べば、則ち亦尊賢を為す所の心を失へり。夫れ大繆と謂ふべし。之を謂ひて「桎梏」と為す、亦宜ならずや。督責する能はざるの過ちなり。故に韓子曰く「慈母に敗子有りて厳家に格虜無し」とは、何ぞや。則ち能く罰の加はること必なればなり。故に商君の法、灰を道に棄つる者を刑す。夫れ灰を棄つるは、薄罪なり。而るに刑せらるるは、重罰なり。彼唯だ明主のみ能く深く軽罪を督すと為す。夫れ罪軽くして且つ督すること深し、而るを況んや重罪有るをや。故に民敢て犯さざるなり。是の故に韓子曰く「布帛尋常なるも、庸人釈てず。鑠金百溢なるも、盗跖搏らず」とは、庸人の心重く、尋常の利深くして、盗跖の欲浅きに非ざるなり。又盗跖の行ひを以て、百鎰の重きを軽しと為すにも非ざるなり。搏れば必ず手に隨ひて刑せらるれば、則ち盗跖も百鎰を搏らず。而して罰必ずしも行はれざれば、則ち庸人も尋常を釈てず。是の故に城の高さ五丈なるも、楼季軽んじて犯さざるなり。泰山の高さ百仞なるも、跛䍧其の上に牧す。夫れ楼季すら五丈の限を難しとす、豈に跛䍧も百仞の高きを易しとせんや。峭塹の勢異なればなり。明主聖王の能く久しく尊位に処り、長く重勢を執りて、独り天下の利を擅にする所以の者は、異道有るに非ざるなり。能く独断して督責を審らかにし、罰を必ず深くす。故に天下敢て犯さざるなり。今犯さざる所以を務めずして、慈母の子を敗る所以を事とすれば、則ち亦聖人の論を察せざるなり。夫れ聖人の術を行ふ能はずんば、則ち舎きて天下の役と為るも何事ぞや。哀しまざるべけんや。且つ夫れ倹節仁義の人朝に立てば、則ち荒肆の楽しみ輟む。諫説論理の臣側に開かば、則ち流漫の志詘す。烈士死節の行ひ世に顕はるれば、則ち淫康の虞み廃る。
現代語訳
ところが堯や禹は、身を天下のために捧げた者である。世の人々がそれに従って二人を尊ぶのは、賢者を尊ぶ本来の心を失ったことになり、大きな誤りと言うべきである。それを『手かせ足かせ』と呼ぶのも、もっともではないか。これは督責できなかったことの過ちである。だから韓非子が『慈母には身を持ち崩す子がいるが、厳しい家には逆らう奴隷がいない』と言ったのはなぜか。罰が必ず加えられるからである。だから商鞅の法では、道に灰を捨てた者を刑に処した。灰を捨てるのは軽い罪だが、刑に処するのは重い罰である。ただ明君だけが、軽い罪を深く責めることができる。軽い罪でさえ深く責められるのだから、まして重い罪ならなおさらである。だから民はあえて罪を犯さないのだ。それゆえ韓非子が『布や絹のわずかな切れ端でも、凡人は手放さない。溶かした金が百溢あっても、盗跖は手を出さない』と言ったのは、凡人の心が欲深く、わずかな利が大きくて、盗跖の欲が浅いからではない。また盗跖の行いからして、百鎰の重さを軽んじたからでもない。手を出せば必ずその場で罰せられるなら、盗跖でも百鎰の金に手を出さない。罰が必ずしも行われないなら、凡人でもわずかな布切れを手放さない。だから城壁の高さが五丈でも、身軽な楼季でさえ軽々しく越えようとしない。泰山の高さは百仞もあるのに、足の悪い雌羊がその上で草を食んでいる。楼季でさえ五丈の壁を難しいとするのに、足の悪い雌羊が百仞の高さを易しいとするのは、切り立った壁と、なだらかな斜面とで、形勢が違うからである。明君や聖王が長く尊い位にあり、いつまでも重い権勢を握って、天下の利をひとり占めにできるのは、特別な方法があるからではない。独断して督責を明確にし、罰を必ず重くするからで、だから天下の者はあえて犯さないのである。いま人が罪を犯さない理由を務めとせず、慈母が子を甘やかして駄目にするようなことばかりしているのは、聖人の論を理解していないのである。聖人の術を行えないなら、天下の召使いになる以外に何があろうか。哀れむべきことではないか。しかも倹約や節度、仁義を重んじる人が朝廷に立てば、君主の気ままな楽しみはやめざるを得ない。諫言し理を論じる臣がそばにいれば、君主のほしいままな志はくじかれる。節義のために死ぬ烈士の行いが世に現れれば、みだらな楽しみは廃れてしまう。
解説
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史記 李斯列伝故に明主能く此の三者を外にし、而して独り主術を操りて以て聴従の臣を制し、而して其の明法を修む。故に身尊くして勢重きなり。凡そ賢主なる者は、必ず将に能く世に拂ひ俗を磨き、而して其の悪む所を廃し、其の欲する所を立てんとす。故に生きては則ち尊重の勢有り、死しては則ち賢明の謚有るなり。是を以て明君は独断す。故に権臣に在らざるなり。然る後に能く仁義の塗を滅ぼし、馳説の口を掩ひ、烈士の行ひを困しめ、聡を塞ぎ明を揜ひ、内に独り視聴す。故に外は仁義烈士の行ひを以て傾くべからず、而して内は諫説忿争の弁を以て奪ふべからず。故に能く犖然として独り恣睢の心を行ひて之に敢て逆らふ莫し。此の若くにして然る後に能く申・韓の術を明らかにして、商君の法を修むと謂ふべし。法修まり術明らかにして天下乱るる者は、未だ之を聞かざるなり。故に曰く「王道は約にして操り易し」と。唯だ明主のみ能く之を行ふと為す。此の若くなれば則ち督責の誠と謂ふ。則ち臣に邪無し。臣に邪無ければ則ち天下安し。天下安ければ則ち主厳尊なり。主厳尊なれば則ち督責必なり。督責必なれば則ち求むる所得らる。求むる所得らるれば則ち国家富む。国家富めば則ち君の楽しみ豊かなり。故に督責の術設けらるれば、則ち欲する所得ざる無し。群臣百姓過ちを救ふに給せず、何の変か之れ敢て図らんや。此の若くなれば則ち帝道備はりて、君臣の術を明らかにすと謂ふべし。申・韓復た生くと雖も、加ふる能はざるなり、と。書奏せられ、二世悦ぶ。是に於て督責を行ふこと益々厳にして、民に税すること深き者を明吏と為す。二世曰く、「此の若くんば則ち能く督責すと謂ふべし」と。刑せらるる者道に相半ばし、而して死人日に市に積を成す。人を殺すこと衆き者を忠臣と為す。二世曰く、「此の若くんば則ち能く督責すと謂ふべし」と。
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史記 李斯列伝彼の賢人の天下を有つや、専ら天下を用ひて己に適するのみ。此れ天下を有つを貴ぶ所なり。夫れ所謂賢人なる者は、必ず能く天下を安んじて万民を治む。今身すら且つ利する能はず、将た悪くんぞ能く天下を治めんや。故に吾志を賜にし欲を広くし、長く天下を享けて害無からんと願ふ。之を為すこと奈何」と。李斯の子由は三川の守為り。群盗呉広等西のかた地を略し、過ぎ去るも禁ずる能はず。章邯以て広等の兵を破逐す。使者三川を覆案すること相属ぎ、斯の三公の位に居りて、如何ぞ盗をして此の如くならしむると誚譲す。李斯恐懼し、爵禄を重んじ、出だす所を知らず、乃ち二世の意に阿り、容れられんことを求めんと欲し、書を以て対へて曰く、夫れ賢主なる者は、必ず且に能く道を全うして督責の術を行ふ者なり。之を督責すれば、則ち臣敢て能を竭くして以て其の主に徇はずんばあらず。此れ臣主の分定まり、上下の義明らかなれば、則ち天下の賢不肖、敢て力を尽くし任を竭くして以て其の君に徇はざる莫し。是の故に主は独り天下を制して制せらるる所無きなり。能く楽しみの極みを窮む。賢明の主なり。察せざるべけんや。故に申子曰く「天下を有ちて恣睢せざる、之を命けて天下を以て桎梏と為すと曰ふ」とは、他無し、督責する能はずして、顧って其の身を以て天下の民に労すること、堯・禹の然るが若し。故に之を「桎梏」と謂ふなり。夫れ申・韓の明術を修め、督責の道を行ひ、専ら天下を以て自ら適する能はずして、徒らに形を苦しめ神を労するを務め、身を以て百姓に徇ふは、則ち是れ黔首の役にして、天下を畜ふ者に非ざるなり。何ぞ貴ぶに足らんや。夫れ人を以て己に徇はしむれば、則ち己は貴くして人は賤し。己を以て人に徇へば、則ち己は賤しくして人は貴し。故に人に徇ふ者は賤しく、而して人の徇ふ所の者は貴し。古より今に及ぶまで、未だ然らざる者有らざるなり。凡そ古の賢を尊ぶ所為の者は、其の貴きが為なり。而して不肖を悪む所為の者は、其の賤しきが為なり。
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『長短経』適変李斯の書に曰く「韓子の称する『慈母に敗子有りて、厳家に格虜無し』とは、何ぞや。則ち罰の加わること必なればなり。故に商君の法は、灰を道に棄つる者を刑す。夫れ灰を棄つるは、薄罪なり。而るに刑を被るは、重罰なり。夫れ軽罪すら且つ督す。而るに況んや重罪有るをや。故に人敢えて犯さざるなり。今、犯さざる所以を務めずして、慈母の子を敗る所以を事とすれば、則ち亦た聖人の論に察かならざるなり」と。〈商君の法は、皆な什伍を為さしめて、相い司牧し、禁を犯せば相い連なりて奸を告げざる者に于てす。尊卑爵秩の等級を明らかにし、各々差次を以てす。田宅妻妾衣服は、家次を以てす。功有る者は顕栄し、功無き者は富むと雖も芬華無し。耕戦に務む。此れ商君の法なり。〉
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『韓非子』五蠹第四十九故に十仞の城、樓季も踰ゆる能はざる者は、峭なればなり。千仞の山、跛牂も牧し易き者は、夷なればなり。故に明王は其の法を峭にして其の刑を嚴にするなり。布帛尋常なるも、庸人釋てず。鑠金百溢なるも、盜跖掇はず。必ずしも害あらざれば則ち尋常を釋てず、必ず手を害すれば則ち百溢を掇はず、故に明主は其の誅を必にす。是を以て賞は厚くして信なるに如くは莫し、民をして之を利とせしむ。罰は重くして必なるに如くは莫し、民をして之を畏れしむ。法は一にして固なるに如くは莫し、民をして之を知らしむ。故に主賞を施して遷さず、誅を行ひて赦す無く、譽其の賞を輔け、毁其の罰に随へば、則ち賢・不肖俱に其の力を盡くす。今則ち然らず、其の功有るを以て之を爵して、其の士官を卑しむ。其の耕作するを以て之を賞して、其の家業を少なしとす。其の收められざるを以て之を外にして、其の世を輕んずるを高しとす。其の禁を犯すを以て之を罪して、其の勇有るを多とす。毁譽・賞罰の加はる所の者、相與に悖繆す、故に法禁壞れて民愈々亂る。今兄弟侵さるれば、必ず攻むる者は、廉なり。知友辱めらるれば、随ひて仇する者は、貞なり。廉貞の行成りて、君上の法犯さる。人主貞廉の行を尊びて、禁を犯すの罪を忘る、故に民勇を程りて、吏勝つ能はざるなり。力を事とせずして衣食するは、則ち之を能と謂ひ、戰功あらずして尊きは、則ち之を賢と謂ふ。賢能の行成りて、兵弱く地荒る。人主賢能の行を說びて、兵弱地荒の禍を忘るれば、則ち私行立ちて公利滅ぶ。儒は文を以て法を亂し、俠は武を以て禁を犯す、而るに人主兼ねて之を禮す、此れ亂るる所以なり。夫れ法を離るる者は罪せらるるに、諸先生は文學を以て取られ、禁を犯す者は誅せらるるに、羣俠は私劒を以て養はる。故に法の非とする所は、君の取る所、吏の誅する所は、上の養ふ所なり。
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史記 礼書故に堅革利兵は以て勝つと為すに足らず、高城深池は以て固しと為すに足らず、厳令繁刑は以て威と為すに足らず。其の道に由れば則ち行はれ、其の道に由らざれば則ち廃る。楚人は鮫革犀兕、以て甲と為す所、堅きこと金石の如し。宛の鉅鉄の施、鉆きこと蜂蠆の如く、軽利剽遬、卒かなること熛風の如し。然れども兵は垂涉に殆く、唐昧死す。荘蹻起こり、楚分かれて四参と為る。是れ豈に堅革利兵無からんや、其の之を統ぶる所以の者其の道に非ざるが故なり。汝潁以て険と為し、江漢以て池と為し、之を阻むに鄧林を以てし、之を縁らすに方城を以てす。然れども秦師鄢郢に至り、挙ぐること槁を振るふが若し。是れ豈に固塞険阻無からんや、其の之を統ぶる所以の者其の道に非ざるが故なり。紂は比干を剖き、箕子を囚へ、炮格を為り、無辜を刑殺し、時の臣下懍然として、其の命を必する莫し。然れども周師至りて、令下に行はれず、其の民を用ふる能はず。是れ豈に令厳ならず、刑陖ならざらんや、其の之を統ぶる所以の者其の道に非ざるが故なり。古者の兵は、戈矛弓矢のみ、然れども敵国試みるを待たずして詘す。城郭集めず、溝池掘らず、固塞樹てず、機変張らず、然れども国晏然として外を畏れずして固き者は、他の故無し、道を明らかにして之を均分し、時に使ひて誠に之を愛すれば、則ち下之に応ずること景響の如し。命に由らざる者有りて、然る後に之を俟つに刑を以てすれば、則ち民罪を知る。故に一人を刑して天下服す。罪人其の上を尤めず、罪の己に在るを知ればなり。是の故に刑罰省きて威行はるること流るるが如し、他の故無し、其の道に由るが故なり。故に其の道に由れば則ち行はれ、其の道に由らざれば則ち廃る。古者帝堯の天下を治むるや、蓋し一人を殺し二人を刑して天下治まる。伝に曰く、「威厲しくして試みず、刑措きて用ひず」と。
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『塩鉄論』周秦篇文學曰く、古者、其の禮を周くして其の教えを明らかにす。禮周く教え明らかにして、從わざる者は然る後に之を等するに刑を以てす。刑罰中りて、民怨みず。故に舜は四罪を施して天下咸な服す。不仁を誅すればなり。輕重各々其の誅に服し、刑は必ず加わりて赦す無し。赦すは惟だ疑わしき者のみ。此くの若くんば、則ち世安んぞ不軌の人を得て之を罪せんや。今、人を殺す者は生き、剽攻竊盜する者は富む。故に良民は內に解怠し、耕を輟めて心を隕とす。古者、君子は刑人に近づかず。刑人は人に非ざればなり。身は放殛せられて後世を辱む。故に賢不肖と無く、恥じざるは莫し。今、行い無きの人は、利を貪りて以て其の身を陷れ、戮辱を蒙りて禮義を捐て、茍生に恒たり。何となれば、一日蠶室に下り、創未だ瘳えざるに、人主を宿衛し、宮殿に出入し、由りて奉祿を受け、大官の享賜を食らうを得。身は以て尊榮、妻子は其の饒かなるを獲ればなり。故に或いは卿相の列に載りて、刀鋸に就くも閔まれず。況んや眾庶をや。夫れ何の恥か之れ有らん。今、其の德教を廢して、之を責むるに禮義を以てするは、是れ民を虐ぐるなり。春秋傳に曰く、「子に罪有れば、其の父を執う。臣に罪有れば、其の君を執うるは、聽の失の大なる者なり」と。今、子を以て父を誅し、弟を以て兄を誅し、親戚相い坐し、什伍相い連なるは、根本を引きて華葉に及ぼし、小指を傷つけて四體を累わすが若し。此くの如くんば、則ち罪有るを以て反って無罪を誅し、無罪の者寡なからん。臧文仲魯を治め、其の盜に勝ちて自ら矜る。子貢曰く、「民將に欺かんとす、而るを況んや盜をや」と。故に吏は斷ずること多きを以て良と為さず、醫は刺すこと多きを以て工と為さず。子產は二人を刑し、一人を殺して、道に遺ちたるを拾わず、而して民に誣うる心無し。故に民の父母と為るは、疾める子を養うを以て、恩を長じ厚くするのみ。首匿相坐の法立ちてより、骨肉の恩廢れて、刑罪多し。父母の子に於けるや、罪有りと雖も猶お之を匿す。其れ罪に服せしめんことを欲せざればなり。子は父の為に隱し、父は子の為に隱すと聞くも、未だ父子の相い坐するを聞かず。兄弟は追うを緩くして以て賊を免ると聞くも、未だ兄弟の相い坐するを聞かず。惡を惡むは其の人に止め、始めを疾みて首惡を誅すと聞くも、未だ什伍にして相い坐するを聞かず。老子曰く、「上に欲無くして民は樸に、上に事無くして民は自ら富む」と。君は君たり臣は臣たり、父は父たり子は子たり。地を伍に比するも何ぞ伍せん、而して政を執る者は何をか責めんや。
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