韓非子 / 五蠹第四十九
故十仞之城,樓季弗能踰者,峭也;千仞之山,跛牂易牧者,夷也。故明王峭其法而嚴其刑也。布帛尋常,庸人不釋;鑠金百溢,盜跖不掇。不必害則不釋尋常,必害手則不掇百溢,故明主必其誅也。是以賞莫如厚而信,使民利之;罰莫如重而必,使民畏之;法莫如一而固,使民知之。故主施賞不遷,行誅無赦,譽輔其賞,毁随其罰,則賢、不肖俱盡其力矣。今則不然,以其有功也爵之,而卑其士官也;以其耕作也賞之,而少其家業也;以其不收也外之,而高其輕世也;以其犯禁也罪之,而多其有勇也。毁譽、賞罰之所加者,相與悖繆也,故法禁壞而民愈亂。今兄弟被侵,必攻者,廉也;知友被辱,随仇者,貞也。廉貞之行成,而君上之法犯矣。人主尊貞廉之行,而忘犯禁之罪,故民程於勇,而吏不能勝也。不事力而衣食,則謂之能;不戰功而尊,則謂之賢。賢能之行成,而兵弱而地荒矣。人主說賢能之行,而忘兵弱地荒之禍,則私行立而公利滅矣。儒以文亂法,俠以武犯禁,而人主兼禮之,此所以亂也。夫離法者罪,而諸先生以文學取;犯禁者誅,而羣俠以私劒養。故法之所非,君之所取;吏之所誅,上之所養也。
新字:故十仞之城,楼季弗能踰者,峭也;千仞之山,跛牂易牧者,夷也。故明王峭其法而厳其刑也。布帛尋常,庸人不釈;鑠金百溢,盗跖不掇。不必害則不釈尋常,必害手則不掇百溢,故明主必其誅也。是以賞莫如厚而信,使民利之;罰莫如重而必,使民畏之;法莫如一而固,使民知之。故主施賞不遷,行誅無赦,誉輔其賞,毀随其罰,則賢、不肖倶尽其力矣。今則不然,以其有功也爵之,而卑其士官也;以其耕作也賞之,而少其家業也;以其不収也外之,而高其軽世也;以其犯禁也罪之,而多其有勇也。毀誉、賞罰之所加者,相与悖繆也,故法禁壊而民愈乱。今兄弟被侵,必攻者,廉也;知友被辱,随仇者,貞也。廉貞之行成,而君上之法犯矣。人主尊貞廉之行,而忘犯禁之罪,故民程於勇,而吏不能勝也。不事力而衣食,則謂之能;不戦功而尊,則謂之賢。賢能之行成,而兵弱而地荒矣。人主説賢能之行,而忘兵弱地荒之禍,則私行立而公利滅矣。儒以文乱法,侠以武犯禁,而人主兼礼之,此所以乱也。夫離法者罪,而諸先生以文学取;犯禁者誅,而羣侠以私劒養。故法之所非,君之所取;吏之所誅,上之所養也。
書き下し
故に十仞の城、樓季も踰ゆる能はざる者は、峭なればなり。千仞の山、跛牂も牧し易き者は、夷なればなり。故に明王は其の法を峭にして其の刑を嚴にするなり。布帛尋常なるも、庸人釋てず。鑠金百溢なるも、盜跖掇はず。必ずしも害あらざれば則ち尋常を釋てず、必ず手を害すれば則ち百溢を掇はず、故に明主は其の誅を必にす。是を以て賞は厚くして信なるに如くは莫し、民をして之を利とせしむ。罰は重くして必なるに如くは莫し、民をして之を畏れしむ。法は一にして固なるに如くは莫し、民をして之を知らしむ。故に主賞を施して遷さず、誅を行ひて赦す無く、譽其の賞を輔け、毁其の罰に随へば、則ち賢・不肖俱に其の力を盡くす。今則ち然らず、其の功有るを以て之を爵して、其の士官を卑しむ。其の耕作するを以て之を賞して、其の家業を少なしとす。其の收められざるを以て之を外にして、其の世を輕んずるを高しとす。其の禁を犯すを以て之を罪して、其の勇有るを多とす。毁譽・賞罰の加はる所の者、相與に悖繆す、故に法禁壞れて民愈々亂る。今兄弟侵さるれば、必ず攻むる者は、廉なり。知友辱めらるれば、随ひて仇する者は、貞なり。廉貞の行成りて、君上の法犯さる。人主貞廉の行を尊びて、禁を犯すの罪を忘る、故に民勇を程りて、吏勝つ能はざるなり。力を事とせずして衣食するは、則ち之を能と謂ひ、戰功あらずして尊きは、則ち之を賢と謂ふ。賢能の行成りて、兵弱く地荒る。人主賢能の行を說びて、兵弱地荒の禍を忘るれば、則ち私行立ちて公利滅ぶ。儒は文を以て法を亂し、俠は武を以て禁を犯す、而るに人主兼ねて之を禮す、此れ亂るる所以なり。夫れ法を離るる者は罪せらるるに、諸先生は文學を以て取られ、禁を犯す者は誅せらるるに、羣俠は私劒を以て養はる。故に法の非とする所は、君の取る所、吏の誅する所は、上の養ふ所なり。
現代語訳
高さ十仞の城壁を、身軽で知られた楼季でも越えられないのは、切り立っているからである。高さ千仞の山で、足の不自由な雌羊でもたやすく放牧できるのは、なだらかだからである。だから明王は法を切り立ったものにし、刑を厳しくする。わずかな布切れでも凡人は手放さないが、溶かした金百溢でも大盗賊の盗跖は拾わない。必ず害があるとは限らなければわずかな布も手放さず、必ず手を焼くとなれば百溢の金も拾わない。だから明主は処罰を必ず行う。それゆえ賞は手厚く確実であるのがよく、民に利益と感じさせる。罰は重く必ず行われるのがよく、民に畏れさせる。法は一つで揺るがないのがよく、民に知らしめる。だから君主が賞を与えて取り消さず、処罰を行って赦さず、誉れが賞を後押しし、非難が罰に伴えば、賢者も愚者もともに力を尽くす。ところが今はそうではない。功績があるから爵位を与えながら、その者が官に仕えることを卑しいとする。耕作に励むから賞を与えながら、その家業を軽んじる。召し抱えに応じないから遠ざけながら、その世を軽んじる態度を高潔だとする。禁令を犯したから罰しながら、その勇気を褒める。毀誉と賞罰の向かう先が互いに食い違っているから、法も禁令も壊れ、民はますます乱れる。今、兄弟が侵されれば必ず相手を攻めるのを「廉」と言い、友人が辱められれば後を追って仇を討つのを「貞」と言う。廉や貞の行いが成り立つと、君主の法は犯される。君主が貞廉の行いを尊んで、禁令を犯した罪を忘れるから、民は勇を競い合い、役人は取り締まれない。力を尽くさずに衣食を得る者を「能」と言い、戦功がないのに尊ばれる者を「賢」と言う。賢能の行いが成り立つと、兵は弱く土地は荒れる。君主が賢能の行いを喜んで、兵が弱く土地が荒れる禍を忘れれば、私的な行いが立って公の利益は滅びる。儒者は文によって法を乱し、遊侠は武によって禁令を犯すのに、君主は両者をともに礼遇する。これが乱れる理由である。法から外れる者は罰せられるのに、学者先生たちは学問によって取り立てられ、禁令を犯す者は処刑されるのに、遊侠の者たちは私的な剣の腕で養われる。だから法が否定するものを君主が取り立て、役人が罰するものを上が養っているのである。
解説
関連する章句
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『韓非子』五蠹第四十九今人主の言に於けるや、其の辯を說びて其の當を求めず。其の行に用ふるや、其の聲を美として其の功を責めず。是を以て天下の衆、其の談言する者は辨を爲すを務めて用に周からず、故に先王を舉げて仁義を言ふ者廷に盈ちて、政乱を免れず。身を行ふ者は高きを爲すに競ひて功に合はず、故に智士巖穴に退處し、禄を歸して受けず、而して兵弱きを免れず。兵弱きを免れず、政乱を免れざるは、此れ其の故何ぞや。民の譽むる所、上の礼する所は、乱國の術なればなり。今境内の民皆治を言ひ、商・管の法を藏する者家ごとに之有り、而して國愈々貧しきは、耕を言ふ者衆くして、耒を執る者寡なければなり。境内皆兵を言ひ、孫・吳の書を藏する者家ごとに之有り、而して兵愈々弱きは、戰を言ふ者多くして、甲を被る者少なければなり。故に明主は其の力を用ひて、其の言を聽かず。其の功を賞して、必ず無用を禁ず。故に民死力を盡くして以て其の上に從ふ。夫れ耕の力を用ふるや勞なり、而るに民之を爲すは、曰く以て富むを得べければなり。戰の事爲るや危ふし、而るに民之を爲すは、曰く以て貴きを得べければなり。今文學を修め、言談を習へば、則ち耕の勞無くして富の實有り、戰の危無くして貴の尊有り、則ち人孰か爲さざらんや。是を以て百人智を事として一人力を用ふ。智を事とする者衆ければ則ち法敗れ、力を用ふる者寡なければ則ち國貧し、此れ世の乱るる所以なり。
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『韓非子』八經第四十八事に任ずる者知治職に足らざれば、則ち官收めらる。說大にして誇れば則ち端を窮め、故に姦得られて怒る。故無くして當らざるを誣と爲し、誣なれば臣を罪す。言必ず報有り、說必ず用を責む、故に朋黨の言上聞せず。凡そ聽くの道は、人臣忠論して以て姦を聞かせ、博論して以て一を内る、人主智ならざれば則ち姦資を得。明主の道は、己喜べば則ち其の納るる所を求め、己怒れば則ち其の搆ふる所を察し、已に變ずるの後に論じて、以て毁譽公私の徵を得。衆諫して以て智故を效し、君をして自ら一を取りて以て罪を避けしむ、故に衆の諫むるや敗る。君の取るや、副言を上に無くして以て將に然らんとするを設け、言を後に符せしめて以て謾誠の語を知る。明主の道は、臣兩諫するを得ず、必ず其の一語に任ず。擅に行ふを得ず、必ず其の參に合す、故に姦進むに道無し。七。官の重きや、法毋ければなり。法の息むや、上闇ければなり。上闇くして度無ければ、則ち官擅に爲す。官擅に爲す、故に奉重くして前無し。奉重くして前無ければ、則ち徵多く、徵多し故に富む。官の富重なるは、亂功の生ずる所なり。明主の道は任に取り、官に賢とし、功に賞す。言程にして、主喜べば、俱に必ず利あり。當らずして、主怒れば、俱に必ず害あり、則ち人父兄に私せずして其の仇讎を進む。勢以て法を行ふに足り、奉以て事に給するに足りて、私生ずる所無し、故に民勞苦して官を輕んず。事に任ずる者重き毋く、其の寵をして必ず爵に在らしめ、官に處る者私毋く、其の利をして必ず禄に在らしむ、故に民爵を尊びて禄を重んず。爵禄は賞する所以なり、民賞する所以を重んずれば、則ち國治まる。刑の煩はしきは、名の繆れるなり。賞譽當らざれば則ち民疑ふ、民の名を重んずると其の賞を重んずるとは均しければなり。賞せらるる者に誹有れば、以て勸むるに足らず。罰せらるる者に譽有れば、以て禁ずるに足らず。明主の道は、賞は必ず公利に出で、名は必ず上の爲にするに在り。賞譽軌を同じくし、非誅俱に行はる。然らば則ち民賞の内に榮とする無し。重罰有る者は必ず惡名有り、故に民畏る。罰は禁ずる所以なり、民禁ずる所以を畏るれば、則ち國治まる。八。
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『韓非子』八經第四十八民制を以て上を畏るるに、上勢を以て下に卑し、故に下肆很觸して君を輕んずるの俗を榮とす、則ち主威分かる。民法を以て上を犯すを難しとするに、上法を以て慈仁に撓む、故に下愛施を明らかにして賕納の政を務む、是を以て法令隳る。私行を尊びて以て主威を貳にし、賕納を行ひて以て法を疑はしむ、之を聽けば則ち治を亂し、聽かざれば則ち主を謗る、故に君位に輕く法官に亂る、此れを之れ無常の國と謂ふ。明主の道は、臣行義を以て榮を成すを得ず、家利を以て功と爲すを得ず。功名の生ずる所は、必ず官法に出づ。法の外なる所は、難行有りと雖も、以て顯はさず、故に民以て名を私する無し。法度を設けて以て民を齊しくし、賞罰を信にして以て民能を盡くし、誹譽を明らかにして以て勸沮す。名號・賞罰・法令の三隅なり。故に大臣行有れば則ち君を尊び、百姓功有れば則ち上を利す、此れを之れ有道の國と謂ふなり。
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『韓非子』八説第四十七明君の道は、賤き德も貴を議し、下は必ず上に坐し、誠を決するに參を以てし、聽くに門户無し、故に智者も詐欺するを得ず。功を計りて賞を行ひ、能を程りて事を授け、端を察して失を觀、過有る者は罪せられ、能有る者は得、故に愚者は事に任ぜられず。智者は敢へて欺かず、愚者は斷ずるを得ざれば、則ち事に失無し。察士にして然る後に能く之を知るものは、以て令と爲すべからず、夫れ民は盡くは察ならず。賢者にして然る後に能く之を行ふものは、以て法と爲すべからず、夫れ民は盡くは賢ならず。楊朱・墨翟は、天下の察とする所なり、世の亂に干めて卒に決せず、察なりと雖も以て官職の令と爲すべからず。鮑焦・華角は、天下の賢とする所なり、鮑焦は木に枯れ、華角は河に赴く、賢なりと雖も以て耕戰の士と爲すべからず。故に人主の察とする所は、智士其の辯を盡くし、人主の尊ぶ所は、能士能く其の行を盡くす。今世主無用の辯を察とし、功に遠き行を尊び、國の富強を索むるも、得べからざるなり。博習辯智孔・墨の如きも、孔・墨は耕耨せず、則ち國何をか得ん。修孝寡欲曾・史の如きも、曾・史は戰攻せず、則ち國何をか利せん。匹夫に私便有り、人主に公利有り。作さずして養足り、仕へずして名顯はるるは、此れ私便なり。文學を息めて法度を明らかにし、私便を塞ぎて功勞を一にするは、此れ公利なり。法を錯きて以て民を道びき、而して又文學を貴べば、則ち民の師法とする所疑はし。功を賞して以て民を勸め、而して又行修を尊べば、則ち民の利を産すること惰る。夫れ文學を貴びて以て法を疑はせ、行修を尊びて以て功を貳にし、國の富強を索むるも、得べからざるなり。搢笏干戚は、有方鐵銛に適はず。登降周旋は、日中奏百に逮ばず。《貍首》射侯は、強弩の趨發に當らず。干城距衝は、堙穴伏櫜に若かず。古人は德に亟め、中世は智を逐ひ、當今は力を争ふ。
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『韓非子』制分第五十五且つ夫れ死力なる者は、民の有する所の者なり、情其の死力を出だして以て其の欲する所を致さざるは莫し。而して好惡なる者は、上の制する所なり、民なる者は利禄を好みて刑罰を惡む。上好惡を掌りて以て民力を御す、事實失ふに宜しからず、然り而して禁輕く事失ふ者は、刑賞失へばなり。其の民を治むるに法を秉らずして善を爲すや、是くの如くんば、則ち是れ法無きなり。故に治亂の理は、宜しく刑賞を分かつを務めて急と爲すべし。國を治むる者法有らざるは莫し、然り而して存する有り亡ぶる有り。亡ぶる者は、其の刑賞を制して分かたざればなり。國を治むる者、其の刑賞に分有らざるは莫し。異を持して以て分と爲す有るは、分と謂ふべからず。君の分を察するに至りては、獨り分なり。是を以て其の民法を重んじて禁を畏れ、罪に抵る毋きを願ひて敢へて賞を胥たず。故に曰く、刑賞を待たずして民事に從ふ、と。是の故に夫れ至治の國は、善く姦を止むるを以て務めと爲す。是れ何ぞや。其の法人情に通じ、治理に關はればなり。然らば則ち微姦を去るの道は奈何。其の務めは之をして相其の情を規さしむる者なり。則ち相闚はしむるは奈何。曰く、蓋し理相坐するのみ。禁尚ほ己に連なる者有れば、理として相闚はざるを得ず、惟だ免るるを得ざるを恐る。
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『韓非子』心度第五十四夫れ民の性は、其の亂を喜びて其の法に親しまず。故に明主の國を治むるや、賞を明らかにすれば則ち民功に勸み、刑を嚴にすれば則ち民法に親しむ。功に勸めば則ち公事犯されず、法に親しめば則ち姦萌す所無し。故に民を治むる者は姦を未だ萌さざるに禁じ、而して兵を用ふる者は戰に民心を服す。禁其の本を先にする者は治まり、兵其の心に戰ふ者は勝つ。聖人の民を治むるや、治を先にする者は强く、戰を先にする者は勝つ。夫れ國事は先を務めて民心を一にし、專ら公を舉げて私從はず、告を賞して姦生ぜず、法を明らかにして治煩はしからず。能く四者を用ふれば强く、四者を用ふる能はざれば弱し。夫れ國の强き所以の者は、政なり。主の尊き所以の者は、權なり。故に明君も權有り政有り、亂君も亦權有り政有り、積みて同じからず、其の立つ所以異なるなり。故に明君は權を操りて上重く、政を一にして國治まる。故に法なる者は、王の本なり。刑なる者は、愛の自なり。夫れ民の性は、勞を惡みて佚を樂しむ。佚なれば則ち荒み、荒めば則ち治まらず、治まらざれば則ち亂る、而して賞刑天下に行はれざる者は必ず塞がる。故に大功を舉げんと欲して其の力を致し難き者は、大功幾ひて舉ぐべからざるなり。其の法を治めんと欲して其の故を變じ難き者は、民亂幾ひて治むべからざるなり。故に民を治むるに常無し、唯だ治を治と爲す。