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韓非子 / 內儲說上七術第三十

殷の法、灰を街に棄つる者を刑す。...仲尼曰く、「...重罰は、人の悪む所なり。而して灰を棄つる無きは、人の易しとする所なり。人をして之の易しとする所を行いて、悪む所に離る無からしむるは、此れ治の道なり。」

書き下し

殷の法、灰を街に棄つる者を刑す。...仲尼曰く、「...重罰は、人の悪む所なり。而して灰を棄つる無きは、人の易しとする所なり。人をして之の易しとする所を行いて、悪む所に離る無からしむるは、此れ治の道なり。」

現代語訳

殷の法律では、道に灰を捨てた者を罰した 。孔子は「(殷の人は)治め方を知っている。重罰は誰もが嫌がるものだ。一方、灰を道に捨てないことは、誰にでもできる簡単なことだ。人々に『簡単なこと(灰を捨てない)』を実行させて、『嫌なこと(重罰)』を避けさせる、これこそが治の道だ」と述べた 。

解説

「必罰」 の核心。組織の規律を保つには、「小さな違反(灰を捨てる)」も見逃さず、必ず罰する(あるいは指摘する)ことが重要です(割れ窓理論) 。公孫鞅が言うように「軽い罪を重く罰する(輕罪を重くす)」 ことで、人は「簡単なルール(易しとする所)」を守るようになり、結果として重大な違反(重き者)も起こらなくなります。

この章句が説くこと

必罰割れ窓理論コンプライアンス規律軽罪重罰

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