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史記 / 三王世家

制曰:「立皇子閎為齊王,旦為燕王,胥為廣陵王。」四月丁酉,奏未央宮。六年四月戊寅朔,癸卯,御史大夫湯下丞相,丞相下中二千石,二千石下郡太守、諸侯相,丞書從事下當用者。如律令。「維六年四月乙巳,皇帝使御史大夫湯廟立子閎為齊王。曰:於戲,小子閎,受茲青社!朕承祖考,維稽古建爾國家,封于東土,世為漢藩輔。於戲念哉!抱朕之詔,惟命不于常。人之好德,克明顯光。義之不圖,俾君子怠。悉爾心,允執其中,天祿永終。厥有愆不臧,乃凶于而國,害于爾躬。於戲,保國艾民,可不敬與!王其戒之。」右齊王策。「維六年四月乙巳,皇帝使御史大夫湯廟立子旦為燕王。曰:於戲,小子旦,受茲玄社!朕承祖考,維稽古,建爾國家,封于北土,世為漢藩輔。於戲!葷粥氏虐老獸心,侵犯寇盜,加以姦巧邊萌。於戲!朕命將率徂征厥罪,萬夫長,千夫長,三十有二君皆來,降期奔師。葷粥徙域,北州以綏。悉爾心,毋作怨,毋卹德,毋乃廢備。非教士不得從徵。於戲,保國艾民,可不敬與!王其戒之。」右燕王策。「維六年四月乙巳,皇帝使御史大夫湯廟立子胥為廣陵王。曰:於戲,小子胥,受茲赤社!朕承祖考,維稽古建爾國家,封于南土,世為漢藩輔。

新字:制曰:「立皇子閎為斉王,旦為燕王,胥為広陵王。」四月丁酉,奏未央宮。六年四月戊寅朔,癸卯,御史大夫湯下丞相,丞相下中二千石,二千石下郡太守、諸侯相,丞書従事下当用者。如律令。「維六年四月乙巳,皇帝使御史大夫湯廟立子閎為斉王。曰:於戯,小子閎,受茲青社!朕承祖考,維稽古建爾国家,封于東土,世為漢藩輔。於戯念哉!抱朕之詔,惟命不于常。人之好徳,克明顕光。義之不図,俾君子怠。悉爾心,允執其中,天禄永終。厥有愆不臧,乃凶于而国,害于爾躬。於戯,保国艾民,可不敬与!王其戒之。」右斉王策。「維六年四月乙巳,皇帝使御史大夫湯廟立子旦為燕王。曰:於戯,小子旦,受茲玄社!朕承祖考,維稽古,建爾国家,封于北土,世為漢藩輔。於戯!葷粥氏虐老獣心,侵犯寇盗,加以姦巧辺萌。於戯!朕命将率徂征厥罪,万夫長,千夫長,三十有二君皆来,降期奔師。葷粥徙域,北州以綏。悉爾心,毋作怨,毋卹徳,毋乃廃備。非教士不得従徴。於戯,保国艾民,可不敬与!王其戒之。」右燕王策。「維六年四月乙巳,皇帝使御史大夫湯廟立子胥為広陵王。曰:於戯,小子胥,受茲赤社!朕承祖考,維稽古建爾国家,封于南土,世為漢藩輔。

書き下し

制して曰く、「皇子閎を立てて斉王と為し、旦を燕王と為し、胥を広陵王と為せ」と。四月丁酉、未央宮に奏す。六年四月戊寅朔、癸卯、御史大夫湯丞相に下し、丞相中二千石に下し、二千石郡太守・諸侯の相に下し、丞書して事に従ひて当に用ふべき者に下す。律令の如くせよ。「維れ六年四月乙巳、皇帝御史大夫湯をして廟にて子閎を立てて斉王と為さしむ。曰く、於戯、小子閎、茲の青社を受けよ。朕祖考を承け、維れ古を稽へて爾の国家を建て、東土に封じ、世々漢の藩輔と為す。於戯念へや。朕の詔を抱け、惟れ命は常に于てせず。人の徳を好めば、克く顕光を明らかにす。義を之れ図らざれば、君子をして怠らしむ。爾の心を悉くし、允に其の中を執れ、天禄永く終へん。厥れ愆ちありて臧からざること有らば、乃ち而の国に凶あり、爾の躬を害せん。於戯、国を保ち民を艾むること、敬まざるべけんや。王其れ之を戒めよ」と。右は斉王の策なり。「維れ六年四月乙巳、皇帝御史大夫湯をして廟にて子旦を立てて燕王と為さしむ。曰く、於戯、小子旦、茲の玄社を受けよ。朕祖考を承け、維れ古を稽へ、爾の国家を建て、北土に封じ、世々漢の藩輔と為す。於戯。葷粥氏老を虐げ獣心あり、侵犯寇盗し、加ふるに姦巧を以て辺萌をす。於戯。朕将率に命じて徂きて厥の罪を征せしむ、万夫の長、千夫の長、三十有二君皆来たり、期を降し師に奔る。葷粥域を徙し、北州以て綏んず。爾の心を悉くし、怨みを作す毋かれ、徳を卹る毋かれ、乃ち備へを廃する毋かれ。教へられし士に非ざれば徴に従ふを得ず。於戯、国を保ち民を艾むること、敬まざるべけんや。王其れ之を戒めよ」と。右は燕王の策なり。「維れ六年四月乙巳、皇帝御史大夫湯をして廟にて子胥を立てて広陵王と為さしむ。曰く、於戯、小子胥、茲の赤社を受けよ。朕祖考を承け、維れ古を稽へて爾の国家を建て、南土に封じ、世々漢の藩輔と為す。

現代語訳

帝は詔して言った。「皇子閎を斉王に、旦を燕王に、胥を広陵王に立てよ。」四月丁酉の日、未央宮に奏上した。元狩六年四月戊寅が朔日の月の癸卯の日、御史大夫の張湯が丞相に下し、丞相が中二千石に下し、二千石が郡の太守と諸侯の相に下し、丞がこれを文書にして、担当して用いるべき者に下した。律令のとおりに行え。「元狩六年四月乙巳の日、皇帝は御史大夫の張湯を遣わし、宗廟において子の閎を斉王に立てさせる。その策文に言う。ああ、わが子閎よ、この青い土の社を受けよ。わたしは祖先と父の後を継ぎ、古えにならっておまえの国を建て、東方の地に封じ、代々漢の藩屏として支えとする。ああ、心に刻め。わたしの詔を胸に抱け。天命は常に一つところにとどまるものではない。人が徳を好めば、その光を明らかにできる。義を心がけなければ、君子を怠らせることになる。おまえの心を尽くし、まことに中庸を守れ。そうすれば天の恵みは永く続くだろう。もし過ちがあって善くないことをすれば、おまえの国に災いが起こり、おまえの身を害するだろう。ああ、国を保ち民を治めること、慎まずにいられようか。王よ、これを戒めとせよ。」以上が斉王への策文である。「元狩六年四月乙巳の日、皇帝は御史大夫の張湯を遣わし、宗廟において子の旦を燕王に立てさせる。その策文に言う。ああ、わが子旦よ、この黒い土の社を受けよ。わたしは祖先と父の後を継ぎ、古えにならっておまえの国を建て、北方の地に封じ、代々漢の藩屏として支えとする。ああ、葷粥(くんいく、匈奴)は老人を虐げる獣の心を持ち、国境を侵して略奪し、そのうえ悪だくみで辺境の民をそそのかしてきた。ああ、わたしは将帥に命じて出征させその罪を討たせたところ、万人の長、千人の長、三十二人の君長がみな来て、旗を下ろして漢軍に身を投じた。匈奴は住む地を遠くへ移し、北方の州は安らかになった。おまえの心を尽くし、恨みを抱いてはならない。徳に背いてはならない。守りの備えを怠ってはならない。教育を受けた士でなければ、召し出して従わせてはならない。ああ、国を保ち民を治めること、慎まずにいられようか。王よ、これを戒めとせよ。」以上が燕王への策文である。「元狩六年四月乙巳の日、皇帝は御史大夫の張湯を遣わし、宗廟において子の胥を広陵王に立てさせる。その策文に言う。ああ、わが子胥よ、この赤い土の社を受けよ。わたしは祖先と父の後を継ぎ、古えにならっておまえの国を建て、南方の地に封じ、代々漢の藩屏として支えとする。

解説

ついに武帝が三皇子を斉王・燕王・広陵王に立てると裁可し、その命令が御史大夫から丞相、各官へと下達される手順が記されたあと、各王に授けた策文(任命書)が並びます。策文は『書経』の文体にならった格調高い文章で、東の斉には青い土、北の燕には黒い土、南の広陵には赤い土の社が与えられます。斉王には徳を好み中庸を守れと戒め、北の燕王には匈奴の脅威を説いて恨みを抱くな、備えを怠るな、教育のない者を側に置くなと戒めています。同じ任命でも、赴く土地の事情に応じて戒めの中身を変えている点が要所です。部下を異なる現場へ送り出すとき、それぞれの環境に合わせて注意点を具体的に伝える、配属時の心得として読めます。

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