潜夫論 / 三式
先王之制,繼體立諸侯,以象賢也。子孫雖有食舊德之義,然封疆立國,不為諸侯;張官置吏,不為大夫。必有功於民,乃得保位。故有考績黜刺,九錫三削之義。詩云:「彼君子兮,不素餐兮。」由此觀之,未有得以無功而祿者也。當今列侯,率皆襲先人之爵,因祖考之位,其身無功於漢,無德於民,專國南面,臥食重祿,下殫百姓,富有國家,此素餐之甚者也。孝武皇帝患其如此,乃令酎金以黜之,而益多怨。今列侯或有德宜子民,而道不得施。或有凶頑醜,不宜有國,而惡不上聞。且人情莫不以己為賢而效其能者。周公之戒,不使大臣怨乎不以。詩云:「駕彼四牡,四牡項領。」令列侯年卅以來,宜皆試補長吏墨綬以上。關內侯補黃綬,以信其志,以旌其能。其有韓侯,邵虎之德,上有功於天下,下有益於百姓,則稍遷位益土,以彰有德。其懷奸藏惡尤無狀者,削土奪國,以明好惡。
新字:先王之制,継体立諸侯,以象賢也。子孫雖有食旧徳之義,然封疆立国,不為諸侯;張官置吏,不為大夫。必有功於民,乃得保位。故有考績黜刺,九錫三削之義。詩云:「彼君子兮,不素餐兮。」由此観之,未有得以無功而禄者也。当今列侯,率皆襲先人之爵,因祖考之位,其身無功於漢,無徳於民,専国南面,臥食重禄,下殫百姓,富有国家,此素餐之甚者也。孝武皇帝患其如此,乃令酎金以黜之,而益多怨。今列侯或有徳宜子民,而道不得施。或有凶頑醜,不宜有国,而悪不上聞。且人情莫不以己為賢而効其能者。周公之戒,不使大臣怨乎不以。詩云:「駕彼四牡,四牡項領。」令列侯年卅以来,宜皆試補長吏墨綬以上。関内侯補黄綬,以信其志,以旌其能。其有韓侯,邵虎之徳,上有功於天下,下有益於百姓,則稍遷位益土,以彰有徳。其懐奸蔵悪尤無状者,削土奪国,以明好悪。
書き下し
先王の制は、体を継ぎて諸侯を立つるは、以て賢に象るなり。子孫は旧徳を食むの義有りと雖も、然れども疆を封じ国を立てて、諸侯と為さず、官を張り吏を置きて、大夫と為さず。必ず民に功有りて、乃ち位を保つを得。故に考績黜刺、九錫三削の義有り。詩に云う、「彼の君子は、素餐せざるかな」と。此に由りて之を観れば、未だ功無くして禄を得る者有らざるなり。当今の列侯は、率ね皆先人の爵を襲い、祖考の位に因り、其の身は漢に功無く、民に徳無く、国を専らにして南面し、臥して重禄を食み、下は百姓を殫くし、富は国家に有り、此れ素餐の甚しきものなり。孝武皇帝其の此の如きを患い、乃ち酎金をして以て之を黜けしめ、益ます怨み多し。今列侯或いは徳有りて宜しく民に子たるべくして、道施されず。或いは凶頑醜悪にして、宜しく国を有つべからざるに、悪は上に聞せず。且つ人情己を以て賢と為し其の能を効さざる者は莫し。周公の戒め、大臣をして以いられざるを怨ましめず。詩に云う、「彼の四牡に駕するに、四牡項領す」と。列侯の年卅以来をして、宜しく皆試みに長吏の墨綬以上を補すべし。関内侯は黄綬を補し、以て其の志を信にし、以て其の能を旌す。其の韓侯、邵虎の徳有り、上は天下に功あり、下は百姓に益あらば、則ち稍や位を遷し土を益し、以て有徳を彰らかにす。其の奸を懐き悪を蔵して尤も無状なる者は、土を削り国を奪い、以て好悪を明らかにす。
現代語訳
昔の王の制度は、体を継ぐ者を諸侯に立てたのは、賢者に倣うためでした。子孫は旧徳を食むという義があるにせよ、領土を封じ国を立てても諸侯とはせず、官を置き吏を設けても大夫とはしませんでした。民に功があって、はじめて位を保てたのです。ですから考績・黜刺、九錫三削の義がありました。詩に、「あの君子は、ただ食らうことをしない」とあります。これから見れば、功がないのに禄を得る者はいないのです。今の列侯は、おおむね先人の爵位を受け継ぎ、祖先の位に拠り、本人は漢に功がなく、民に徳もなく、国を専らにして南面し、寝ていて重い禄を食み、下は百姓をつかい尽くし、富は国家の中に偏っています。これこそ「素餐」のはなはだしいものです。孝武皇帝はこれを憂い、酎金の制度で彼らを退けましたが、かえって怨みが多くなりました。いま列侯の中には、徳があって民の父となるべきなのに道を施せない者もいれば、凶悪で頑固で醜く、国を持つべきでないのに悪が上に聞こえない者もいます。それに人情として、自分を賢いと思い、才能を発揮しない者はいません。周公の戒めは、大臣に用いられないことを怨ませないことでした。詩に、「あの四頭の牡馬を駕すると、牡馬の首は大きく太る」とあります。列侯の年三十以上の者は、試みに長吏の墨綬以上の官に補すべきです。関内侯は黄綬の官に補し、その志を確かめ、その能力を表彰します。韓侯や邵虎のような徳があり、上は天下に功があり、下は百姓に益する者は、しだいに位を進め領土を増やして、有徳を表します。悪を懐き隠していて特にひどい者は、領土を削り国を奪って、好悪を明らかにするのです。
解説
この章句が説くこと
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『潜夫論』三式高祖漢を定め、群臣と約す。劉氏に非ざれば王たるを得ず、武功有るに非ざれば侯たるを得ず、と。孝文皇帝始めて外祖を封じ、因りて典式と為し、之を行うこと今に至る。孝武皇帝丞相を封爵し、以て有徳を褒め、後も亦た之を承け、建武にして乃ち絶ゆ。伝記の載する所、稷、卨、伯夷、皋陶、伯翳、日に封土を受く。周の宣王の時、輔相大臣、徳を以て治を佐け、亦た国を有つを獲たり。故に尹吉甫《封》《頌》二篇を作り、其の詩に曰く、「亹亹たる申伯、王之が事を纘がしめ、邑を謝に於てし、南国是に於て式る」と。又曰く、「四牡彭彭たり、八鸞鏘鏘たり、王仲山甫に命じ、彼の東方に城かしむ」と。此れ申伯、山甫の文徳升平を致し、而して王は封ずるに楽土を以てし、賜うに盛服を以てするを言うなり。《易》に曰く、「鼎足を折り、公の餗を覆す、其の刑は渥にして凶なり」と。此れ公任に勝えざれば、則ち渥刑有るを言うなり。是の故に、三公は三載の後に在りて、宜しく考績黜刺を明らかにし、其の材を簡練すべし。其れ稷、卨、伯夷、申伯、仲山甫の治を致すの効有る者は、封ずるに列侯を以てし、南土八蛮の賜を受けしむ。其の尸禄素餐にして、治を進むるの効無く、忠善の言無き者は、渥刑に従わしむ。是れ則ち所謂明徳慎罰にして、能否を簡練するの術なり。誠に此の如くんば、則ち三公は競いて其の職を思い、百寮は争いて其の忠を竭くさん。
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『潜夫論』三式且つ夫れ列侯は皆符を剖き策を受け、国の大臣なり。身は外に在りと雖も、心は王室に在り。宜しく聡明を助け賢愚に与し、以て天子を佐くべし、何ぞ坐して奢僭を作し、驕育負責し、小民を欺枉し、酒色に淫恣し、職として乱階を為し、以て風化を傷うのみならんや。詔書は横選し、猶お乃ち特進するに、列侯をして挙げしめず。此れ主徳大いに洽く、列侯大いに達するに於て、術を執りて督責し、総覧独断して下を禦する方に非ず。今未だ始めを典り民を治めしめずと雖も、然れども横選有れば、当に王制に循い、皆貢士をして闕く可からざらしむべし。是れ誠に三公を封じて以て積徳を旌し、列侯を誠めて以て素餐を除く。上は建侯の義に合し、下は黜刺の法に合す。賢材職に任ぜば、則ち上下福を蒙り、素餐国に委ぬれば、位に凶人無し。誠に此の如くんば、則ち諸侯は必ず内に刺行を思いて国を助けん。今は則ち然らず、功有れども賞せず、徳無けれども削らず、甚だ善を勧め悪を懲らし、忠賢を誘進し、風を移し俗を易うるの法術に非ざるなり。
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『潜夫論』三式昔先王世を撫するや、明徳を選練し、以て民を統理せしむ。建正の封は百に過ぎず、震に取法して、以て賢人の聡明は是れに過ぎずと為せばなり。又徳能優れて治むる所纖なるを欲すれば、則ち職修理して民沢を被る。今の守相は、地を製すること千里、威権勢力は列侯より盛んなれど、材明徳義は未だ必ずしも古に過ぎず、而して治むる所百里を逾ゆれば、此れ治むる所多く荒乱するなり。是の故に守相は審らかにせざる可からず。昔宣皇帝民間に興り、深く之を知る、故に常に歎じて曰く、「万民の田里に安んじて憂患無き所以の者は、政平かにして訟治まればなり。我と此れを共にする者は、其れ惟れ良二千石のみ」と。是に於て明らかに守相を選び、其の初めて除する者は必ず躬ら之に見え、其の志趣を観、以て其の能を昭らかにし、其の治を明察し、其の刑賞を重くす。奸宄減少し戸口息る者は、金帛を賞賜し、爵は封侯に至る。其の耗乱して無状なる者は、皆刀を銜み血を市に瀝がしむ。賞重くして信、罰痛くして必、群臣畏れ勧め、競いて其の職を思う、故に能く治安を致して世升平し、鳳皇を降し麒麟を来らす。天人悦喜し、符瑞並び臻り、功徳茂盛にして、立ちて中宗と為る。此に由りて之を観れば、牧守の大臣は、誠に盛衰の本原なり、選練せざる可からざるなり。法令賞罰は、誠に治乱の枢機なり、厳行せざる可からざるなり。
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『潜夫論』考績聖王の百官を建つるや、皆以て天を承け地を治め、万民を物養する者なり。是の故に号有る者は必ず典に称い、名理する者は必ず実に効う、則ち官に廃職無く、位に非人無し。夫れ守相令長は効 民を治むるに在り、州牧刺史は聡明を憲にするに在り、九卿は職を分かちて以て三公を佐け、三公は総統して陰陽を典和す、皆当に治を考えて実に効い王の休を為すべき者なり。侍中・大夫・博士・議郎は、言語を以て職と為し、諫諍を官と為す。茂才、孝廉、賢良方正、惇樸、有道、明経、寛博、武猛、治劇を選ぶに及びては、此れ皆名は自ら命じ号は自ら定まる、群臣の当に情を尽くし慮を竭し、君の詔に称うべき所なり。今は則ち然らず、令長守相は、功を立つるを思わず。貪残専恣にして、法令を奉ぜず。小民を侵冤するも、州司治めず。遠く闕に詣り、上書訟訴せしむるも、尚書は以て三公を責めず、三公は以て州郡を譲めず、州郡は以て県邑を討たず、是を以て凶悪狡猾は、相い冤むること易し。侍中博士、諫議の官は、或いは位に処ること歴年なるも、終に賢を進め悪を嫉み遺を拾い闕を補うの語無く、而して貶黜の憂いあり。
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