政談 / 當時困窮を改むる道古三代の制度を考へ定むべき事
日本國中皆我か國なれは何もかも日本國中より出るものは我かものなるを、人の物と思ひて代を出して買ひ調ふること大なる取違へなり、是天下を保ち玉ふても矢張り大名の仕方なり、其起り御入國の時分は未た大名にてまします、關ケ原御陣より大坂御陣まては天下の諸大名あの方より歸伏し奉るとも、未た天下を知し召したると云ふ名目は付られねは御制度を御定めあるへき樣なし、大坂御陣の翌年東照宮御他界遊はされ間もなきことなれは、是まての所に御制法も立て玉はす、其以後に執政の面々皆不學にて和漢の古法に暗く、矢張大名にて御座なされし時の仕掛の今まても執行はるゝによりて斯の如くの誤りあるなり、然れは御領私領ともに一年の年貢米を食料はかり殘して、其外は悉く賣拂ひ金にして其金にて諸國のものを買調へて日夜朝暮の用事を辨すること是れ當時武家の有樣なり、
新字:日本国中皆我か国なれは何もかも日本国中より出るものは我かものなるを、人の物と思ひて代を出して買ひ調ふること大なる取違へなり、是天下を保ち玉ふても矢張り大名の仕方なり、其起り御入国の時分は未た大名にてまします、関ケ原御陣より大坂御陣まては天下の諸大名あの方より帰伏し奉るとも、未た天下を知し召したると云ふ名目は付られねは御制度を御定めあるへき様なし、大坂御陣の翌年東照宮御他界遊はされ間もなきことなれは、是まての所に御制法も立て玉はす、其以後に執政の面々皆不学にて和漢の古法に暗く、矢張大名にて御座なされし時の仕掛の今まても執行はるゝによりて斯の如くの誤りあるなり、然れは御領私領ともに一年の年貢米を食料はかり残して、其外は悉く売払ひ金にして其金にて諸国のものを買調へて日夜朝暮の用事を弁すること是れ当時武家の有様なり、
書き下し
日本国中皆我か国なれは何もかも日本国中より出るものは我かものなるを、人の物と思ひて代を出して買ひ調ふること大なる取違へなり、是天下を保ち玉ふても矢張り大名の仕方なり、其起り御入国の時分は未た大名にてまします、関ケ原御陣より大坂御陣まては天下の諸大名あの方より帰伏し奉るとも、未た天下を知し召したると云ふ名目は付られねは御制度を御定めあるへき様なし、大坂御陣の翌年東照宮御他界遊はされ間もなきことなれは、是まての所に御制法も立て玉はす、其以後に執政の面々皆不学にて和漢の古法に暗く、矢張大名にて御座なされし時の仕掛の今まても執行はるゝによりて斯の如くの誤りあるなり、然れは御領私領ともに一年の年貢米を食料はかり残して、其外は悉く売払ひ金にして其金にて諸国のものを買調へて日夜朝暮の用事を弁すること是れ当時武家の有様なり、
現代語訳
日本国中がみな我が国であれば、日本国中から出るものは何もかも我が物であるのに、他人の物と思って代金を出して買い整えるのは大きな取り違えである。これは天下を保たれても、やはり大名のやり方である。その起こりは、御入国(家康の関東入国)の時分はまだ大名でいらっしゃったことにある。関ヶ原の御陣から大坂の御陣までは、天下の諸大名があちらから帰服し申し上げたとはいえ、まだ天下をお治めになったという名目は付けられていなかったので、御制度をお定めになるはずもなかった。大坂の御陣の翌年に東照宮(家康)が御他界あそばされ、間もないことだったので、それまでのところで御制法もお立てにならなかった。それ以後、執政の面々はみな学問がなく、和漢の古法に暗く、やはり大名でいらっしゃった時の仕掛けが今まで行われているので、このような誤りがあるのである。だから御料(幕府領)も私領(大名領)も、一年の年貢米を食料分だけ残して、それ以外はことごとく売り払って金にし、その金で諸国の物を買い整えて、日夜朝夕の用事を足すことが、今の武家のありさまである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『墨子』尚賢下若の國の士に問う、孰か喜び孰か懼れんと。我れ以て必ず忠信の士は喜び、忠ならず信ならざる士は懼れんと為す。今、唯だ尚賢を以て其の國家百姓に政を為す毋くんば、國の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。夫れ以て天下に政を為さば、天下の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。然らば昔、吾が堯舜禹湯文武の道を貴ぶ所以の者は、何の故を以てなるか。其の唯だ衆に臨み政を發して民を治むるに毋くんば、天下の善を為す者をして得て勸む可からしめ、暴を為す者をして得て沮む可からしむるを以てなり。然らば則ち此の尚賢なる者は、堯舜禹湯文武の道と同じきなり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
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老子 第18章大道廃れて、仁義有り。智慧出でて、大偽有り。六親和せずして、孝慈有り。国家昏乱して、忠臣有り。
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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『墨子』公孟公孟子、子墨子に謂いて曰く、「知に人より賢れる有らば、則ち知と謂う可きか」と。子墨子曰く、「愚の知に以て人より賢れる有るも、愚、豈に知と謂う可けんや」と。公孟子曰く、「三年の喪は、吾が父母を慕うを學ぶなり」と。子墨子曰く、「夫れ嬰兒子の知は、獨り父母を慕うのみ。父母、得可からざれば、然れども號びて止まず。此れ其の故は何ぞや。即ち愚の至りなり。然らば則ち儒者の知、豈に以て嬰兒子より賢れること有らんや」と。子墨子曰く、「儒者に問う、『何の故に樂を為すや』と」。
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