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政談 / 旅人を其の所に留置締りの事

旅人は其の人の本在所より緣故を以て添狀を持ち來らば名主へ斷り置くべし、親類近付ならば添狀に及ばず、名主へ斷り置くべし、何れも其の在所を出るときも其の所の名主へ斷るべし、事ある時は添狀あるは添狀を出したる人の科になり、添狀なきは相對なる故其の旅人を請たる者の科になることなれば、名主委細の詮議に及ばず聽屆くべきなり、其旅人商人なとにて暫く店を持ことならば、其添狀を請たるものより請判をすべし、何れも他國逗留三年を過ぐべからず、人旅人に妻を持すること有べからず、人の古鄕を離れて他國の人となることは道先きにて身上を固むる故なり、この二色は名主の世話にして堅く禁ずべし、

新字:旅人は其の人の本在所より縁故を以て添状を持ち来らば名主へ断り置くべし、親類近付ならば添状に及ばず、名主へ断り置くべし、何れも其の在所を出るときも其の所の名主へ断るべし、事ある時は添状あるは添状を出したる人の科になり、添状なきは相対なる故其の旅人を請たる者の科になることなれば、名主委細の詮議に及ばず聴届くべきなり、其旅人商人なとにて暫く店を持ことならば、其添状を請たるものより請判をすべし、何れも他国逗留三年を過ぐべからず、人旅人に妻を持すること有べからず、人の古郷を離れて他国の人となることは道先きにて身上を固むる故なり、この二色は名主の世話にして堅く禁ずべし、

書き下し

旅人は其の人の本在所より縁故を以て添状を持ち来らば名主へ断り置くべし、親類近付ならば添状に及ばず、名主へ断り置くべし、何れも其の在所を出るときも其の所の名主へ断るべし、事ある時は添状あるは添状を出したる人の科になり、添状なきは相対なる故其の旅人を請たる者の科になることなれば、名主委細の詮議に及ばず聴届くべきなり、其旅人商人なとにて暫く店を持ことならば、其添状を請たるものより請判をすべし、何れも他国逗留三年を過ぐべからず、人旅人に妻を持すること有べからず、人の古郷を離れて他国の人となることは道先きにて身上を固むる故なり、この二色は名主の世話にして堅く禁ずべし、

現代語訳

旅人は、その人の本来の在所から縁故によって添え状(紹介状)を持ってきたならば、名主へ断っておくべきである。親類や知り合いのところならば添え状には及ばず、名主へ断っておくべきである。いずれも、その在所を出るときも、その土地の名主へ断るべきである。事があったときは、添え状のある者は添え状を出した人の科(責任)になり、添え状のない者は当人同士の取り決めなので、その旅人を受け入れた者の科になるのだから、名主は詳しい詮議には及ばず聞き届けてよい。その旅人が商人などで、しばらく店を持つのであれば、その添え状を受けた者から請判をすべきである。いずれも他国での逗留は三年を過ぎてはならない。人が旅人に妻を持たせることがあってはならない。人が故郷を離れて他国の人となるのは、行った先で身の上を固めるからである。この二つは名主の世話にして、堅く禁ずべきである。

解説

戸籍の考えを旅人に当てはめた規定である。旅人は在所からの添え状を持ち、受け入れ先は名主に届ける。問題が起きれば紹介した者、紹介がなければ受け入れた者の責任とする。逗留は三年を限り、旅先で妻を持たせない。人は行き先で身を固めるから他国の人になるのだ、という観察は鋭い。紹介者責任の明確化と期限の設定は、現代の入館管理や外部人材の受け入れ、紹介採用の設計にも通じる。誰の責任で、いつまで、という二点を決めておくことが管理の基本である。

この章句が説くこと

責任紹介期限名主旅人戸籍

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