礼記 / 文王世子
公族朝於內朝,內親也。雖有貴者以齒,明父子也。外朝以官,體異姓也。 宗廟之中,以爵為位,崇德也。宗人授事以官,尊賢也。登餕受爵以上嗣,尊祖之道也。 喪紀以服之輕重為序,不奪人親也。
新字:公族朝於内朝,内親也。雖有貴者以歯,明父子也。外朝以官,体異姓也。 宗廟之中,以爵為位,崇徳也。宗人授事以官,尊賢也。登餕受爵以上嗣,尊祖之道也。 喪紀以服之軽重為序,不奪人親也。
書き下し
公族内朝に朝するは、親を内にするなり。貴き者有りと雖も歯を以てするは、父子を明らかにするなり。外朝に官を以てするは、異姓を体(つら)ぬるなり。 宗廟の中に、爵を以て位と為すは、徳を崇ぶなり。宗人事を授くるに官を以てするは、賢を尊ぶなり。登餕受爵に上嗣を以てするは、祖を尊ぶの道なり。 喪紀に服の軽重を以て序と為すは、人の親を奪わざるなり。
現代語訳
公族が内朝で朝見するのは、身内を身内として内に親しむためである。高い地位にある者がいても年齢の順に並ぶのは、父子の道を明らかにするためである。外朝では官職の順に並ぶのは、異姓の臣下とも一つに結びつくためである。 宗廟の中で爵位によって位置を定めるのは、徳を尊ぶためである。宗人が官職に応じて役目を割り当てるのは、賢者を尊ぶためである。お下がりをいただく儀式や杯を受ける役目に嫡長子を当てるのは、祖先を尊ぶ道である。 喪の務めで、喪服の軽重によって順序を定めるのは、人が本来の親族に対して抱く情を奪わないためである。
解説
前の二段で定めた公族の序列について、その一つ一つの理由を説き直す段である。内朝で年齢順に並ぶのは身内を親しみ父子の道を明らかにするため、外朝で官職順に並ぶのは異姓の臣と一体になるためである。鄭玄は「体」を連結と注し、孔穎達の疏は、外朝は尊卑を別つ場なので私の恩で異にしないのだと説く。宗廟で爵位によるのは徳を尊び、官職で役目を授けるのは賢を尊び、嫡長子を用いるのは祖先を尊ぶため。喪で服の軽重による順序をとるのは、鄭玄の注や疏によれば、君のためには皆斬衰を着ても、本来の親しさで序を立てて人の親を奪わないためである。規則の背後にある親・徳・賢・祖・情という価値を一つずつ言葉にしているのである。決まりを守らせるより、その理由を共有することが組織を強くするという点で、今も学ぶところが多い。
この章句が説くこと
礼記文王世子公族親親尊賢
関連する章句
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礼記・文王世子五廟の孫は、祖廟未だ毀(こぼ)たざれば、庶人為りと雖も、冠し、妻を取るには、必ず告げ、死すれば、必ず赴(ふ)し、練祥には則ち告ぐ。族の相為(ため)にするや、宜しく吊すべくして吊せず、宜しく免(ぶん)すべくして免せざれば、有司之を罰す。賵賻(ぼうふ)承含に至るまで、皆正有り。 公族其れ死罪有れば、則ち甸人(でんじん)に磬(けい)す。其の刑罪は、則ち纖剸(せんせん)し、亦た甸人に告ぐ。公族には宮刑無し。獄成れば、有司公に讞(げん)す。其の死罪は、則ち「某の罪は大辟(たいへき)に在り」と曰い、其の刑罪は、則ち「某の罪は小辟に在り」と曰う。公曰く、「之を宥(ゆる)せ」と。有司又曰く、「辟に在り」と。公又曰く、「之を宥せ」と。有司又曰く、「辟に在り」と。三宥に及びて、対えず、走り出でて、刑を甸人に致す。公又人をして之を追わしめて曰く、「然りと雖も、必ず之を赦せ」と。有司対えて曰く、「及ぶ無し」と。公に反命す。公は素服して挙げず、之が為に変ずること、其の倫の喪の如くす。服無く、親ら之に哭す。
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