礼記 / 王制
諸侯之於天子也,比年一小聘,三年一大聘,五年一朝。 天子五年一巡守: 歲二月,東巡守,至于岱宗,柴而望祀山川;覲諸侯;問百年者,就見之。命大師陳詩以觀民風,命市納賈以觀民之所好惡。志淫好辟。命典禮考時月,定日,同律,禮樂制度衣服正之。山川神祇,有不舉者,為不敬;不敬者,君削以地。宗廟,有不順者,為不孝;不孝者,君絀以爵。變禮易樂者,為不從;不從者,君流。革制度衣服者,為畔,畔者君討。有功德於民者,加地進律。五月,南巡守,至于南嶽,如東巡守之禮。八月,西巡守,至于西嶽,如南巡守之禮。十有一月,北巡守,至于北嶽,如西巡守之禮。歸假于祖、禰,用特。
新字:諸侯之於天子也,比年一小聘,三年一大聘,五年一朝。 天子五年一巡守: 歳二月,東巡守,至于岱宗,柴而望祀山川;覲諸侯;問百年者,就見之。命大師陳詩以観民風,命市納賈以観民之所好悪。志淫好辟。命典礼考時月,定日,同律,礼楽制度衣服正之。山川神祇,有不舉者,為不敬;不敬者,君削以地。宗廟,有不順者,為不孝;不孝者,君絀以爵。変礼易楽者,為不従;不従者,君流。革制度衣服者,為畔,畔者君討。有功徳於民者,加地進律。五月,南巡守,至于南嶽,如東巡守之礼。八月,西巡守,至于西嶽,如南巡守之礼。十有一月,北巡守,至于北嶽,如西巡守之礼。帰仮于祖、祢,用特。
書き下し
諸侯の天子に於けるや、比年(ひねん)に一たび小聘し、三年に一たび大聘し、五年に一たび朝す。 天子は五年に一たび巡守す。 歳の二月、東に巡守し、岱宗(たいそう)に至り、柴(さい)して山川を望祀す。諸侯を覲(み)る。百年の者を問い、就きてこれを見る。大師(たいし)に命じて詩を陳(つら)ねしめ、以て民の風を観る。市に命じて賈(あたい)を納れしめ、以て民の好悪する所を観る。志淫なれば辟(へき)を好む。典礼に命じて時月を考え、日を定め、律・礼・楽・制度・衣服を同じくしてこれを正さしむ。山川の神祇、挙げざる者有るを不敬と為す。不敬なる者は、君削るに地を以てす。宗廟、順ならざる者有るを不孝と為す。不孝なる者は、君絀(しりぞ)くるに爵を以てす。礼を変じ楽を易(か)うる者を不従と為す。不従なる者は、君流す。制度・衣服を革(あらた)むる者を畔(はん)と為す。畔く者は君討つ。民に功徳有る者は、地を加え律を進む。五月、南に巡守し、南嶽に至ること、東巡守の礼の如くす。八月、西に巡守し、西嶽に至ること、南巡守の礼の如くす。十有一月、北に巡守し、北嶽に至ること、西巡守の礼の如くす。帰りて祖・禰(でい)に假(いた)り、特を用う。
現代語訳
諸侯は天子に対して、毎年一度、大夫を遣わして小聘(しょうへい、ご機嫌伺いの使い)を行い、三年に一度、卿を遣わして大聘を行い、五年に一度、君主みずから朝見する。 天子は五年に一度、天下を巡って諸侯の国を視察する。これを巡守という。 その年の二月には東方に巡守し、岱宗(たいそう、泰山、東方の聖山)に至り、柴を焚いて天に到着を告げ、山川を遠く望んで祀る。東方の諸侯に会見する。百歳の老人を尋ね、天子みずからその家に出向いて会う。大師(たいし、楽官の長)に命じて、その地の民謡を集めて差し出させ、民の気風を観察する。市の役人に命じて物価を報告させ、民が何を好み何を嫌うかを観察する。民の心が浮ついていれば、よこしまなものを好むからである。典礼の官に命じて、四時と月の運行を考え合わせ、日を正しく定め、音律・礼・楽・制度・衣服を天下で同じにして正させる。山川の神々のうちに祭られないものがあれば、それは不敬であり、不敬な者は君主の領地を削る。宗廟の祭りで昭穆の順を乱す者があれば、それは不孝であり、不孝な者は君主の爵位を下げる。礼を変え楽を改める者は、天子に従わない者であり、従わない者は君主を追放する。制度や衣服を勝手に改める者は、叛く者であり、叛く者は君主を討つ。民に功徳のあった者には、領地を加え、爵位の等級を進める。五月には南方に巡守して南嶽に至り、東方の巡守と同じ礼を行う。八月には西方に巡守して西嶽に至り、南方の巡守と同じ礼を行う。十一月には北方に巡守して北嶽に至り、西方の巡守と同じ礼を行う。都に帰ると、祖廟から父の廟までに至って帰還を告げ、それぞれ牛一頭を供える。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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説苑・修文天子は巡狩と曰い、諸侯は述職と曰う。巡狩とは、其の守る所を巡るなり。述職とは、其の職とする所を述ぶるなり。春は耕を省み、給わざるを助く。秋は斂を省み、足らざるを助く。天子は五年に一たび巡狩す、歲二月東に巡狩し、東嶽に至り、柴して山川を望祀し、諸侯に見え、百年の者を問い、太師に命じて詩を陳ねしめて以て民風を觀、市に命じて賈を納れしめて以て民の好惡する所を觀、志淫にして僻を好む者あれば、典禮に命じ、時月を考え日を定め、律禮樂制度衣服を同じくして之を正す。山川神祇に舉げざる者有れば不敬と為し、不敬なる者は君爵を以て黜く。宗廟に順わざる者有れば不孝と為し、不孝なる者は君其の地を削る。功民に澤する有る者は、然る後地を加う。其の境に入るに、土地辟除し、老を敬し賢を尊べば、則ち慶有りて、其の地を益す。其の境に入るに、土地荒穢し、老を遺て賢を失い、掊克位に在れば、則ち讓有りて、其の地を削る。一たび朝せざる者は其の爵を黜き、再び朝せざる者は其の地を黜き、三たび朝せざる者は六師を以て之を移す。歲五月南に巡狩し、南嶽に至る、東巡狩の禮の如し。歲八月西に巡狩し、西嶽に至る、南巡狩の禮の如し。歲十一月北に巡狩し、北嶽に至る、西巡狩の禮の如し。歸りて祖禰に格り、特を用う。
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礼記・王制天子将に出でんとするや、上帝に類(るい)し、社に宜(ぎ)し、禰(でい)に造(ぞう)す。諸侯将に出でんとするや、社に宜し、禰に造す。 天子事無くして諸侯と相見るを朝と曰う。礼を考え、刑を正し、徳を一にして、以て天子を尊ぶ。天子、諸侯に楽を賜うときは、則ち柷(しゅく)を以てこれを将(おく)る。伯・子・男に楽を賜うときは、則ち鼗(とう)を以てこれを将る。
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礼記・聘義卿を上擯(じょうひん)と為し、大夫を承擯と為し、士を紹擯と為す。君親ら賓を礼し、賓私面・私覿(してき)し、饔餼(ようき)を致し、圭璋を還し、賄・贈・饗・食・燕するは、賓客君臣の義を明らかにする所以なり。 故に天子諸侯を制して、比年(ひねん)に小聘し、三年に大聘し、相厲(はげ)ますに礼を以てせしむ。使者聘して誤てば、主君親ら饗食せざるなり。これを愧厲(きれい)する所以なり。諸侯相厲ますに礼を以てすれば、則ち外相侵さず、内相陵がず。此れ天子の諸侯を養いて、兵用いずして諸侯自ら正を為すの具なり。
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礼記・王制天子将に出征せんとするや、上帝に類し、社に宜し、禰に造し、征する所の地に禡(ば)す。命を祖に受け、成を学に受く。出征して有罪を執え、反りて学に釈奠(せきてん)し、訊馘(じんかく)を以て告ぐ。 天子・諸侯、事無ければ則ち歳に三たび田(かり)す。一は乾豆(かんとう)の為、二は賓客の為、三は君の庖(ほう)に充つる為なり。事無くして田せざるを不敬と曰い、田して礼を以てせざるを天物を暴(そこな)うと曰う。天子は囲みを合せず、諸侯は群を掩(おお)わず。天子殺せば則ち大綏(たいずい)を下し、諸侯殺せば則ち小綏を下し、大夫殺せば則ち佐車を止む。佐車止まれば、則ち百姓田猟す。獺(かわうそ)魚を祭りて、然る後に虞人(ぐじん)沢梁に入る。豺(さい)獣を祭りて、然る後に田猟す。鳩化して鷹と為りて、然る後に罻羅(いら)を設く。草木零落して、然る後に山林に入る。昆虫未だ蟄(ちっ)せざれば、火を以て田せず。麛(べい)せず、卵せず、胎を殺さず、夭(よう)を殀(よう)せず、巣を覆さず。
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礼記・王制大史(たいし)は礼を典(つかさど)り、簡記を執り、諱悪(きお)を奉ず。 天子斉戒(さいかい)して諫めを受く。司会(しかい)、歳の成るを以て天子に質(ただ)し、冢宰斉戒して質を受く。大楽正・大司寇・市、三官其の成るを以て従いて天子に質す。大司徒・大司馬・大司空斉戒して質を受く。百官各〻其の成るを以て三官に質す。大司徒・大司馬・大司空、百官の成るを以て天子に質し、百官斉戒して質を受く。然る後に、老を休め農を労(ねぎら)い、歳事を成し、国用を制す。
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礼記・曲礼下天子は依(い)に当たりて立つ。諸侯北面して天子に見ゆるを、「覲(きん)」と曰う。天子佇(ちょ)に当たりて立ち、諸公は東面し、諸侯は西面するを、「朝」と曰う。 諸侯未だ期に及ばずして相見ゆるを「遇」と曰い、郤地(げきち)に相見ゆるを「会」と曰う。諸侯大夫をして諸侯に問わしむるを「聘」と曰い、信を約するを「誓」と曰い、牲に蒞(のぞ)むを「盟」と曰う。
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