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君子訓 / 巻之下

一凡罪を犯して、未だ顯はれざる内に白狀する者は赦す。これ古法なり。又知らずして科を犯す者は赦すべし。再びに至るとも、大惡にあらずば懲さしめて赦すべし。三度に至らば赦すべからず。是齊の桓公の言なり。一官ある人、公の法度を假りて、私の恩に報ゆべからず。

新字:一凡罪を犯して、未だ顕はれざる内に白状する者は赦す。これ古法なり。又知らずして科を犯す者は赦すべし。再びに至るとも、大悪にあらずば懲さしめて赦すべし。三度に至らば赦すべからず。是斉の桓公の言なり。一官ある人、公の法度を仮りて、私の恩に報ゆべからず。

書き下し

一凡罪を犯して、未だ顕はれざる内に白状する者は赦す。これ古法なり。又知らずして科を犯す者は赦すべし。再びに至るとも、大悪にあらずば懲さしめて赦すべし。三度に至らば赦すべからず。是斉の桓公の言なり。一官ある人、公の法度を仮りて、私の恩に報ゆべからず。

現代語訳

およそ罪を犯して、まだ露見しないうちに白状する者は赦します。これは古い法です。また知らずに罪を犯した者は赦すべきです。二度目になっても大悪でなければ、懲らしめて赦すべきです。三度に及べば赦してはなりません。これは斉の桓公の言葉です。官職にある人は、公の法度を借りて、私的な恩に報いてはなりません。

解説

自首した者と知らずに犯した者は赦し、二度目も大悪でなければ懲らしめて赦し、三度目は赦さない、という段階的な処罰の考えを斉の桓公の言葉として示します。罪を認める道を開いておくことが更生を促すという発想です。続く一句は、役人が公の権限を使って私的な恩返しをしてはならないという戒めです。自己申告した過ちには寛容に、繰り返しには厳しく、そして職権を私事に使わないという三点は、今の組織のルール運用にもそのまま当てはまります。

この章句が説くこと

赦し自首法度公私刑

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