管子 / 法法
民毋重罪,過不大也。民毋大過,上毋赦也。上赦小過則民多重罪,積之所生也。故曰:赦出則民不敬,惠行則過日益。惠赦加於民,而囹圄雖實,殺戮雖繁,姦不勝矣。故曰:邪莫如蚤禁之。赦過遺善,則民不勵。有過不赦,有善不遺,勵民之道,於此乎用之矣。故曰:明君者,事斷者也。
新字:民毋重罪,過不大也。民毋大過,上毋赦也。上赦小過則民多重罪,積之所生也。故曰:赦出則民不敬,恵行則過日益。恵赦加於民,而囹圄雖実,殺戮雖繁,姦不勝矣。故曰:邪莫如蚤禁之。赦過遺善,則民不励。有過不赦,有善不遺,励民之道,於此乎用之矣。故曰:明君者,事断者也。
書き下し
民に重罪毋きは、過ち大ならざればなり。民に大過毋きは、上赦す毋ければなり。上小過を赦せば則ち民に重罪多し、積の生ずる所なり。故に曰く、赦出づれば則ち民敬せず、惠行わるれば則ち過ち日に益すと。惠赦民に加わりて、囹圄實つと雖も、殺戮繁しと雖も、姦勝たざるなり。故に曰く、邪は蚤く之を禁ずるに如くは莫しと。過ちを赦し善を遺つれば、則ち民勵まず。過ち有るも赦さず、善有るも遺てざるは、民を勵ますの道、此に於いてか之を用うと。故に曰く、明君なる者は、事を斷ずる者なりと。
現代語訳
民に重い罪がないのは、過ちが大きくならないからである。民に大きな過ちがないのは、上が赦さないからである。上が小さな過ちを赦せば、民に重い罪が多くなる。積み重なって生まれるからである。だから言う、赦しが出れば民は敬わず、恵みが行われれば過ちは日ごとに増す、と。恵みと赦しが民に加われば、牢が満ちても、処刑が重なっても、よこしまには勝てない。だから言う、邪は早いうちに禁じるに越したことはない、と。過ちを赦し善を見過ごせば、民は励まない。過ちがあれば赦さず、善があれば見過ごさない。民を励ます道はここに用いられる。だから言う、明君とは事を裁ち切る者である、と。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
『呻吟語』外篇・治道・餘懼と餘望人を罰するに盡くは其の罪を數へずんば、則ち餘懼有り。人を賞するに盡くは其の功を數へずんば、則ち餘望有り。
-
『韓非子』用人第二十七罪は甲に生じて、禍は乙に帰すれば、伏怨乃ち結ぶ。故に至治の国は、賞罰有りて喜怒無し、故に聖人極まる。
-
『武治提要』賞罰・第4段賞罰を嚴重にするは、たとへば活潑のけやけき藥を飮がごとし、的中するときは大利あり、的中せざるときは大害あり。故に吾に得る處あらずして、人の糟粕を咬て、以て嚴重をなすべからず。然れども嚴重を以てせざるときは、戰國にあつて國を廣し、兵を强して、社稷を全することを得べからず。武將の勤力此間にあり。賞物亦三等あり。言を以て賞し、物を以て賞し、地を以て賞すこれ也。一等各上中下を具す。故に賞物亦九等たり。地を以てするは功の上なり、物を以てするはこれに次、言を以てするは又これに次り。凡武將剛臆褒貶の言辭は、平日の政令にして、武俗を化するの本なり。其かゝる處甚重し。夫人々の好惡、其趣意同しからざるを以て、毀譽の批判必ず同じからず。これを一決すること、武將の批判にあり。
-
司馬法・嚴位若し将に復た戦わんとすれば、則ち賞罰を重くす。
-
『潜夫論』正列旧時、京師は動功を防がず、禁を造りて以来、吉祥応瑞、子孫昌熾なること、前に過ぐる能わず。且つ夫れ君を以て臣を畏れ、上を以て下を需むれば、則ち必ず弱きを示して陵がれを取らん、殆ど福を致すの招きに非ざるなり。嘗て上記を観るに、人君の身修まり正しく賞罰明らかなる者は、国治まりて民安し。民安楽なれば、天悦喜して曆数を増す。故に『書』に曰く、「王は小民を以て、天の永命を受く」と。孔子曰く、「天の助くる所の者は、順なり。人の助くる所の者は、信なり」と。信を履みて順を思い、又以て賢を尚ぶ、是を以て天より之を祐け、吉にして利しからざる無し、此れ最も凶災を却けて福善を致すの本なり。
-
『重職心得箇条』第九条刑賞与奪の権は、人主のものにして、大臣是れ預かるべきなり。倒(さかし)まに有司に授くべからず。斯くの如き大事に至っては、厳敷(きびし)く透間あるべからず。

人生を、一行の式にしてみた。
志×積×時×憤÷(1+執)+命。古典から導いた式『人生の方程式』と、二十四の悩みに古典が答える『人生の教科書』(PDF)、師導の全機能1か月がセットで700円です。
本の中身を見る