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君子訓 / 巻之下

一漢土唐の世に、律令格式の四法を立てたり。我國にも古朝廷に律令格式の書を作りて、其法備はれり。是を官人に敎へ學ばしむるを、明法の學といふ。其師を明法博士といふ。亂世に及んで兵火にかゝり、律と格とは亡び失せて、今少し殘れり。令と式とは今も全本あり。律とは罪を正す定法なり。いかやうの科はいかやうに行ふといふ定法を記せり。此定に從ひて行へば、刑罰に誤なし。後代は此定法なくして、其所々の奉行職の人、我が心にまかせて行ふことになりぬ。もろこしには、唐の代に限らず、昔より律の書あり。近代も、明律あり、淸律あり。本朝にも、古律亡びて後、法曹至要抄と云ふ書あり。貞永の式目も律の類なり。令は下知をなす法なり。本朝には淡海公の作り給へる令あり。

新字:一漢土唐の世に、律令格式の四法を立てたり。我国にも古朝廷に律令格式の書を作りて、其法備はれり。是を官人に教へ学ばしむるを、明法の学といふ。其師を明法博士といふ。乱世に及んで兵火にかゝり、律と格とは亡び失せて、今少し残れり。令と式とは今も全本あり。律とは罪を正す定法なり。いかやうの科はいかやうに行ふといふ定法を記せり。此定に従ひて行へば、刑罰に誤なし。後代は此定法なくして、其所々の奉行職の人、我が心にまかせて行ふことになりぬ。もろこしには、唐の代に限らず、昔より律の書あり。近代も、明律あり、清律あり。本朝にも、古律亡びて後、法曹至要抄と云ふ書あり。貞永の式目も律の類なり。令は下知をなす法なり。本朝には淡海公の作り給へる令あり。

書き下し

一漢土唐の世に、律令格式の四法を立てたり。我国にも古朝廷に律令格式の書を作りて、其法備はれり。是を官人に教へ学ばしむるを、明法の学といふ。其師を明法博士といふ。乱世に及んで兵火にかかり、律と格とは亡び失せて、今少し残れり。令と式とは今も全本あり。律とは罪を正す定法なり。いかやうの科はいかやうに行ふといふ定法を記せり。此定に従ひて行へば、刑罰に誤なし。後代は此定法なくして、其所々の奉行職の人、我が心にまかせて行ふことになりぬ。もろこしには、唐の代に限らず、昔より律の書あり。近代も、明律あり、清律あり。本朝にも、古律亡びて後、法曹至要抄と云ふ書あり。貞永の式目も律の類なり。令は下知をなす法なり。本朝には淡海公の作り給へる令あり。

現代語訳

中国の唐の時代に、律・令・格・式の四つの法を立てました。わが国でも昔、朝廷が律令格式の書を作り、その法が整っていました。これを役人に教え学ばせるのを明法の学といいます。その師を明法博士といいます。乱世になって兵火にかかり、律と格は失われて、今は少し残るだけです。令と式は今も全本があります。律とは罪を正す決まった法です。どのような罪はどのように処するかという定めを記しています。この定めに従って行えば、刑罰に誤りはありません。後の世はこの定めがなくなり、それぞれの奉行職の人が自分の心にまかせて行うようになりました。中国では唐の代に限らず昔から律の書があります。近い時代にも明律があり、清律があります。わが国にも、古い律が失われた後に法曹至要抄という書があります。貞永の式目も律の類です。令は命令を下す法です。わが国には淡海公がお作りになった令があります。

解説

律令格式という古代の法体系と、それを学ぶ明法の学を紹介した条です。律は刑罰の定め、令は行政の定めで、日本でも朝廷が編纂したが乱世で律と格が失われたと述べます。淡海公は藤原不比等のことで、養老律令の編纂に関わりました。益軒が問題にするのは、定めがなくなって奉行が自分の心で刑を決めるようになったことです。罰の基準を文書で定め、担当者の気分で結果が変わらないようにすることは、今の就業規則や懲戒基準の考え方にも通じます。

この章句が説くこと

律令法刑罰学問基準

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