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講孟余話 / 告子下 第七章

春省耕而補不足、秋省歛而助不給、此事又梁惠王上篇第四章ニモ出ツ、第四章晏子ノ語、天子適諸侯ヨリ此ニ至ルマテ凡四事、並ニ同シキナリ、其註ニ云ク、春秋循行郊野、察民之所不足而補助之、トアリ、其意巡狩述職ノ外ニ、又補助ノ爲メニ郊野ヲ循行スルニ似タリ、余謂ラク、果シテ補助ノ爲メニノミ循行スルト云ハヽ、當今諸郡ノ代官ノ檢見ノ如クニシテ足レリ、本藩ノ制ヲ以テ云フ、他藩ハ吾レ知ラズ、何ソ人君自ラ循行ヲ労スルヲ待タン、且周ノ制、六年、五服一朝、即チ述職ナリ又六年、王乃時巡、即チ巡狩ナリ然レハ、此外年々春秋、又天子畿内ヲ巡リ、諸侯其封内ヲ循ルトハ心得難シ、果シテ然ラハ古時百事簡易トハ云トモ、民間ヲ騒擾スルコト無ンハアラズ、且人主亦其多事ニ堪ユルコトナカラン、殊ニ補助ノ爲ノ循行ナレハ、山陬海濱迄モ徧カラスンハアラズ、巡狩ノ一筋道ヲ行ク如キニ非ス、尤モ疑フヘキコト也、故ニ余謂ラク、漢武数々天下ヲ巡行ス、行ノ過ル所或ハ復作アルコトナカラシメ、或ハ田租ヲ出スコトナカラシメ、或ハ錢帛ヲ賜フコトアリ、是ヨリ後諸帝多ク是ニ傚フ、是暗ニ補助ノ意ニ合フナルヘシ、故ニ凶年飢歲其他ノ賑恤ハ、人主ノ循行ヲ待タス、人主ノ循行ハ行ノ過ル所ノミ補助ノ事アリ、是循行ニ因テ下民ヲ騒擾シ、飢者弗食、労者弗息、睊々胥讒、民乃作慝、章ノ語亦第四ト云如キヲ恤ル所以ナリ、

新字:春省耕而補不足、秋省歛而助不給、此事又梁恵王上篇第四章ニモ出ツ、第四章晏子ノ語、天子適諸侯ヨリ此ニ至ルマテ凡四事、並ニ同シキナリ、其註ニ云ク、春秋循行郊野、察民之所不足而補助之、トアリ、其意巡狩述職ノ外ニ、又補助ノ為メニ郊野ヲ循行スルニ似タリ、余謂ラク、果シテ補助ノ為メニノミ循行スルト云ハヽ、当今諸郡ノ代官ノ検見ノ如クニシテ足レリ、本藩ノ制ヲ以テ云フ、他藩ハ吾レ知ラズ、何ソ人君自ラ循行ヲ労スルヲ待タン、且周ノ制、六年、五服一朝、即チ述職ナリ又六年、王乃時巡、即チ巡狩ナリ然レハ、此外年々春秋、又天子畿内ヲ巡リ、諸侯其封内ヲ循ルトハ心得難シ、果シテ然ラハ古時百事簡易トハ云トモ、民間ヲ騒擾スルコト無ンハアラズ、且人主亦其多事ニ堪ユルコトナカラン、殊ニ補助ノ為ノ循行ナレハ、山陬海浜迄モ遍カラスンハアラズ、巡狩ノ一筋道ヲ行ク如キニ非ス、尤モ疑フヘキコト也、故ニ余謂ラク、漢武数々天下ヲ巡行ス、行ノ過ル所或ハ復作アルコトナカラシメ、或ハ田租ヲ出スコトナカラシメ、或ハ銭帛ヲ賜フコトアリ、是ヨリ後諸帝多ク是ニ傚フ、是暗ニ補助ノ意ニ合フナルヘシ、故ニ凶年飢歳其他ノ賑恤ハ、人主ノ循行ヲ待タス、人主ノ循行ハ行ノ過ル所ノミ補助ノ事アリ、是循行ニ因テ下民ヲ騒擾シ、飢者弗食、労者弗息、睊々胥讒、民乃作慝、章ノ語亦第四ト云如キヲ恤ル所以ナリ、

書き下し

「春は耕すを省みて足らざるを補ひ、秋は斂むるを省みて給らざるを助く」。此の事又梁恵王上篇第四章にも出づ、第四章晏子の語、「天子諸侯に適く」より此に至るまで凡そ四事、並びに同じきなり。其の註に云く、「春秋郊野を循行し、民の足らざる所を察して之を補助す」とあり。其の意巡狩述職の外に、又補助の為めに郊野を循行するに似たり。余謂へらく、果して補助の為めにのみ循行すると云はば、当今諸郡の代官の検見の如くにして足れり、本藩の制を以て云ふ、他藩は吾れ知らず。何ぞ人君自ら循行を労するを待たん。且つ周の制、「六年、五服一たび朝す」即ち述職なり、「又六年、王乃ち時に巡る」即ち巡狩なり。然れば、此の外年々春秋、又天子畿内を巡り、諸侯其の封内を循るとは心得難し。果して然らば古時百事簡易とは云へども、民間を騒擾すること無くんばあらず。且つ人主亦其の多事に堪ゆることなからん。殊に補助の為の循行なれば、山陬海浜までも遍からずんばあらず。巡狩の一筋道を行く如きに非ず。尤も疑ふべきことなり。故に余謂へらく、漢武数々天下を巡行す。行の過ぐる所或は復作あることなからしめ、或は田租を出すことなからしめ、或は銭帛を賜ふことあり。是より後諸帝多く是に傚ふ。是れ暗に補助の意に合ふなるべし。故に凶年飢歳其の他の賑恤は、人主の循行を待たず。人主の循行は行の過ぐる所のみ補助の事あり。是れ循行に因りて下民を騒擾し、「飢うる者食はず、労する者息はず、睊々胥讒り、民乃ち慝を作す」、章の語亦第四と云ふが如きを恤ふる所以なり。

現代語訳

「春は耕作の様子を見て足りないところを補い、秋は収穫の様子を見て足りないところを助ける」。このことは梁恵王上篇第四章にも出ている(梁恵王下篇第四章の晏子の言葉で、「天子が諸侯の国へ行く」からここまでの四つのことは、みな同じである)。その注に「春と秋に郊外の野を巡り、民の足りないところを見て補い助ける」とある。その意味は、巡狩や述職のほかに、補助のために郊外の野を巡るということらしい。私は思う。もし補助のためだけに巡るというなら、今の諸郡の代官が行う検見(作柄の検分)のようなもので足りる(わが藩の制度で言う。他藩のことは知らない)。どうして君主自らが巡る労を取る必要があろうか。そのうえ周の制度では、「六年に五服の諸侯が一度朝見する」がすなわち述職であり、「また六年に王が時に応じて巡る」がすなわち巡狩である。そうであれば、このほかに毎年春と秋に、天子が畿内を巡り、諸侯が領内を巡るとは考えにくい。もしそうなら、昔は万事簡素だったとはいえ、民間を騒がせないことはなかっただろう。そのうえ君主もその多忙に耐えられなかったろう。とりわけ補助のための巡行なら、山奥や海辺まで行き渡らなければならず、巡狩のように一本の道筋を行くのとは違う。最も疑わしいことである。だから私は思う。漢の武帝はたびたび天下を巡行した。通った所では労役を免じたり、田租を出させなかったり、銭や絹を与えたりした。これ以後、歴代の皇帝の多くがこれにならった。これはひそかに補助の意味にかなうものであろう。だから凶作や飢饉のときなどの救済は、君主の巡行を待たない。君主の巡行は、通った所だけに補助がある。これは巡行によって民を騒がせ、「飢えた者は食べられず、働く者は休めず、互いに横目でにらみそしり合い、民はついに悪をなす」(この章の言葉で、梁恵王下篇第四章とも同じ)というようなことを、いたわるためなのである。

解説

春秋に君主が郊外を巡って民を補助するという古制について、松陰は実務の目で疑問を投げかけます。補助だけなら萩藩の代官が行う検見で足り、君主が毎年山奥まで巡れば民を騒がせ君主も疲れる。むしろ漢の武帝以来、行幸の通り道で租税を免じた慣行が補助の意に合うのだと解します。経書の記述をそのまま信じず、自分の藩の制度や民の負担と照らして吟味する。理想の制度を語るときにも、現場への負担を見落とさない松陰の現実感覚がよく表れています。

この章句が説くこと

民政補助現場負担検見

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